在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を名乗っています。 | 日本のお姉さん

在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を名乗っています。

在日韓国・朝鮮人専門法律事務所のHPから↓

日本人との結婚と帰化申請するタイミング

当事務所の無料相談で最も多いのが、『日本の人と結婚することになったんですけど、帰化するタイミングは結婚する前と後ではどちらがいいですか?』というご質問です。
それをお答えする前に、それぞれの手続き上の流れを見てみましょう。

夫 : 金(鈴木)一郎さん → 韓国籍
妻 : 山田花子さん    → 日本籍

というお二人が結婚を考えているという想定でお話しします。


【帰化をする前に結婚するケース】

1.婚姻届出

韓国籍の方がまだ帰化していない状態で日本人の方と結婚すると、国際結婚という扱いになります。
婚姻届を出す前に、まず届出に必要な添付資料を集めなければなりません。
ここでの添付資料を総称して「婚姻要件具備証明書」と呼びます。
韓国籍の方の場合ですと、具体的には韓国の役所や領事館から取り寄せる「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」などがこれにあたります。
(基本証明書は必要ない場合があります)
これらを取寄せ、日本語に翻訳した文書を添付して婚姻届をします。
各証明書と翻訳文について詳しくはこちら
※朝鮮籍の方の場合、ほとんどがこれらの証明書を取り寄せできませんので、韓国籍への就籍手続きからしなければならない場合があります。

これらの書類が用意できれば、お住まいの市区役所で婚姻届を提出します。

ところで皆さんよく誤解されているのが、「日本人と結婚すれば、韓国人でも相手方の日本の戸籍に入れる」と思ってらっしゃる方が多いです。
日本籍の方が外国籍の方と結婚すると、あくまでも国際結婚という扱いになりますので、このケースで金さんが山田さんの戸籍に入るということはありません。
金さんの戸籍は韓国に、山田さんの戸籍は日本にあるからです。
もちろん男女が逆転したケース(日本人夫と韓国人妻)の場合でも同じです。

従いまして山田さんの戸籍謄本に、
[婚姻日] 平成○○年○○月○○日
[配偶者] 金 一郎
という記載が追加されるだけです。

2.韓国への届出

金さんは韓国籍ですので、韓国本国に対しても婚姻届をしなければなりません。
これは婚姻した相手がどこの国籍の方であろうと同じです。
この手続きは通常、韓国領事館に対して行います。
必要書類はケースバイケースですが、原則として
○ 外国人登録カード
○ 韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書
○ 日本の役所で婚姻届をしたことを証明するもの(受理証明など)
○ 日本の役所で婚姻届をしたことを証明するものを韓国語に翻訳した文書
などが必要です。

この届出をすることにより、金さんの婚姻情報に山田さんと婚姻したことが登録されます。

3.名字の変更

在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を名乗っています。
このお二人の場合は国際結婚ですので、普通ですと結婚をしていても夫は鈴木・妻は山田を名乗ることになるでしょう。

ただ、名字が違うことによって生活上の支障を感じるという方は、家庭裁判所で「氏の変更」という手続きをし、許可が下りれば奥さんの名字を旦那さんの通称名「鈴木」に合わせることができます。
逆に、奥さんの山田姓に合わせたい場合、金さんは韓国籍ですので市区役所の外国人登録課で通称名の変更手続きをするだけで山田一郎さんとして生活できるようになります。

4.帰化申請

そしていよいよ帰化申請です。
日本人の方と結婚後に申請する場合は、結婚前に申請するのに比べると以下のような書類が増えることになります。
+ 花子さんの戸籍謄本
+ 花子さんの住民票
+ 花子さんの給与明細書
+ 花子さんの源泉徴収票
+ 花子さんの事業に関する書類一式(花子さんが事業経営者のとき)
+ 花子さんの父母の氏名・生年月日・年齢・住所・電話番号・職業などの情報

5.帰化許可

通常、申請後6~8カ月で許可の判定が下ります。

許可になれば鈴木さんも日本人ということになりますので、花子さんと一緒に新しい戸籍を作ることになります。
この時、戸籍の筆頭者を一郎さんにするか花子さんにするか選ぶことができます。
また、名字に関しても自由に決めることができます。
(鈴木でも山田でもない名前にすることもできます。)


【帰化をした後に結婚するケース】

1.帰化申請

結婚前に帰化の申請をする場合、基本的には山田家に関する書類や花子さんのご両親の情報は必要ありません。
(花子さんとの正式な婚約関係がある場合を除きます)

従って書類全体のボリュームも、帰化をする前に結婚される場合と比べるとかなり抑えられる場合が多いと思います。

2.帰化許可

通常、申請後6~8カ月で許可の判定が下ります。

鈴木さんが独身の状態で許可になりますと、鈴木一郎さんの日本戸籍を作ることができます。
また、同時に韓国の国籍は失います。

3.婚姻届

帰化後に婚姻届を出す場合ですと、鈴木一郎さんと山田花子さんは日本人同士ということになりますので、日本人同士が行う一般的な婚姻届を出すだけで大丈夫です。
もちろん、婚姻要件具備証明のような韓国の書類を取寄せ・翻訳をする必要はありません。


だいたいお分かり頂けましたでしょうか?
こうやって比較してみると、帰化後に婚姻届をしたほうがはるかに手続きがシンプルであることがお分かり頂けたと思います。
従いまして、当所では日本の方との結婚を考えてらっしゃる方には、可能であるならば婚姻届出は帰化後にされることをお勧めすることが多いです。
(挙式のみ先にされて婚姻届だけ遅れて出す方も沢山いらっしゃいます)
また、国際結婚の状態でお子さんが生まれたときの手続きはさらに複雑になります。

ただ、時折このようなご指摘も頂きます。
「日本人と結婚しているほうが、帰化のときに有利になるんじゃないですか?」
経験上からお答えしますと、特別永住者の方(日本生まれの方のほとんどが当てはまります)などは、日本人と婚姻関係にあるということが帰化において有利に働くということはほとんどないと考えられます。
しかも上記のように、帰化申請に必要な書類も、帰化する前に結婚している場合のほうが膨大になります。

逆に、本国から来日されて5年以内というような方の場合ですと、日本人の配偶者がいることによって条件が緩くなるなど帰化申請において若干のメリットになる場合があります。