たぶん、日本から立派な日本家屋が消える。
友人の知人は、農家で立派な家屋を受け継いでいるが
おじいさんが亡くなってお父さんが家を継いだ時に掛けられた税金と
自分がお父さんから家を継いだ時に掛けられた税金の両方を払っている最中なのだそうだ。おじいさんとお父さんがほぼ同時に亡くなったので、そういうことになったそうだ。
ネットで知り合ったようちゃんの家は、立派な日本家屋だが、相続税を払うために誰も家の仕事を継がずに共働きなんだって。
大きな家なのに、中身は相続税を払うために必死。
そんなことを誰も知らずに、近所の人や親せきが集う家になっているらしい。
金持ちだと思われているようです。
知人で町の中に田んぼを持っている人は、相続税を払うために半分を売って、半分でマンションを建てて人に貸す。そうでもしないと、やっていけないのだそうです。
日本の相続税は3代で土地も家もなくなるようにできていると言われている。
よほどの稼ぎがないかぎり、土地を相続したら半分は売って税金を払うしか選択肢がないのだそうだ。
アメリカとの戦争に負けた日本が、土地持ちを徹底的に潰すような法律を後生大事に今まで変更もしないで抱え込んできたから、こうなった。
お終いには、日本の土地は、全部、金持ちの外国人(在日やチュウゴク)のものになるのではないかと心配になる。
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3)相続税は 富の再分配、というが、これによって社会全体で失われているものは大きい。
アメリカの富裕層(主にユダヤ人とチャイニーズが多い)は生きているうちから財団をつくり、上手に子孫に富を受け継がせている。
超富裕層の少ない日本は、2重どり3重どりで税金をとり過ぎの上、源泉徴収で「おとなしい羊」をつくりだしているとおもう。
友人からこんなコメントが:
富裕層への課税強化は、税収増には繋がらず、弱者への配分にも繋がりません。
いくら高率な負担を強いても、少ないパイの高額所得者からは僅かな税収しか上がらないというのは、簡単に分かることなのですが。
高額所得者が良く稼ぎ、それが社会全体を豊かにするという発想に切り替えることが、真の弱者救済にあたると思います。
また、若い人からこんな意見が:
相続税と贈与税はゼロにしたほうがいいと思います。世界中から富が集まります。
そもそも富豪クラスは武富士の例の如く、1兆円規模で海外に資産を移されても全く徴収できていません。
相続税などの強化は日本の中産階級を弱らせてしまうだけです。
相続税と贈与税をゼロにすれば価値の高い歴史ある邸宅や貴重な山林も守られます。
チョン・チャン系は日本の地方に目をつけ、買い叩いているのは御存知かと思いますが、地主も売りたくて売っているのではないのです。
維持するのも大変なうえ、相続税がかかると収益物件ではないから現金は用意できないし、事実上物納は許されず、これでは残したくても残せないのです。
橋下氏のように「相続税100%」という考えは、日本解体=日本人を滅亡させる気か?と疑います。
私も政府と霞が関に考えを改めてほしいです。 」
これはぜひ、安倍政権にきちんとしてもらわねばならない。
共産党、公明党、社民党などが反対するだろうが、公明党には創価学会や創価大学の宗教法人・学校法人などの免税特権でいくら得をしているか計算してもらえばよい。
◆税制改正、孫への贈与にも相続時精算課税制度
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(奥村眞吾氏ブログより 2013/2/18)
現行の税法では、相続財産の取得価額が3億円を超えれば50%の税率、一方、贈与税は1000万円を超えれば50%である。
贈与は相続税逃れの生前贈与とみなされていたから、ペナルティーの意味合いで、最も累進課税が激しい税と言われてきた。
今、日本人個人の金融資産は1500兆円あるといわれている。この3分の2は高齢者の所有である。しかし、高齢者が所有していると、所有しているだけで、消費には向かない。経済活性化にならないのである。
そこで、小泉内閣時代に竹中平蔵大臣はアメリカの贈与税制度を取り入れた。その名は「相続時精算課税制度」。これは親から子に累積で2500万円の贈与までなら贈与税は一切かからない。
2500万円を超えると、一律20%の低税率の贈与税しかかからない。その代わり、親が死ねば、生前に贈与した財産を相続財産に合算した上で相続税を計算する。そして、20%の税率で生前納めた贈与税は相続税から差引きしてくれるというもの。
これで親の財産を生きているうちに子が使えることから、経済活性化につながるという期待があった。ただ、「相続時精算課税制度」の要件に、親の年齢が65歳以上、子が20歳以上という規制がある。現実に親の年齢が65歳以上にならなければならない。
日本人の平均寿命は86歳、高齢化社会で、まだ団塊世代の親が生きているため、これらの世代は、いまだに相続財産を手にしていないことから、自分の子に贈与する財産もないことがわかってきた。
そこで財務省は今回の税制改正で、祖父母から孫にもこの制度を利用できるとしたのである。一世代飛ばしでも直系尊属からの贈与であれば、この制度が利用でき、いっきに個人の金融資産が若年層に移転し、住宅や車の取得に動くと思われている。 ここまでは、一般のメディアが報じてきたことである。
しかし、日本の相続税法では、孫が相続財産を取得すれば、原則20%税金が高くなる(代襲相続は別)。
これらの手当をせず、単に生前、「相続時精算課税制度」を使って孫にも贈与できますでは、確かに贈与時は助かるが、結局贈与者が死ねば相続財産に合算されて、法定相続人より2割も高い相続税を払わされるのであれば、一種の詐欺みたいなものである。
再来年から相続税の最高税率は55%になる、孫が相続財産を取得すれば、なんと最高66%の相続税率。
政府や財務省はこのことは言わず、2割加算も伏せて、声高らかに「孫にも贈与できます」とだけ謳うのは如何なものか。
(情報収集:中山)