法務員リストあり。↓目を通すだけでも、、、。
法務員リストあり。↓
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/8269fe91c2f5700a3ba2741d34478a12
うをおおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!
またも人権委員会設置法案の閣議決定しやがってえええええええええええ(激怒)
じょおだんじゃねえっ!ほんっと、碌なことしねえ、カス政党!呪っても呪っても呪い足りんわっ!
選挙対策で、とってつけたよーな「国民の声聞かせて♪」
任期満了が近いからって「売国納めしちゃうもんね♪」
「次期選挙を配慮しつつ売国」なんて両立が不可能!
んなことすら分からねー、朝鮮野田内閣は頭が悪いっ、
「どっちもしたい」ってそーはいかねーよカス!
んなわけで!今後は法務委員や地元議員への凸及びオネガイにシフトしていくことになります。
頑張って法務委員リスト作成したぞっ(汗)かけだしはFAXガンバル!!!!!!!!
選挙区議員へのオネガイは地元の有権者だと必ず伝えよう!
効果的な凸先及びポイントを「人権委員会設置法案粉砕@ 緊急wiki (旧人権侵害救済法案)」さまエントリより
衆参法務委員リスト追記して転載いたします !
http://www48.atwiki.jp/funsai/
11月9日(金)の定例閣議にて、2度目の閣議決定が行われました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2012/kakugi-2012110901.html
<11/4 最新情報>
閣議決定後の動きを想定した阻止行動について記載しています。
【法務委員会のメンバーが変更になりました】
衆議院 http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
法務委員長 平岡秀夫 民主 電話: 03-3508-7091 FAX: 03-3508-1055 E-mail:
g06163@shugiin.go.jp
理事 黒岩宇洋 民主kuroiwa-11@prontonet.ne.jp TEL:03-3508-7050 FAX:03-3508-3960
理事 辻惠 民主info@tsuji-ganbaru-sakai.jp TEL:03-3508-7015 FAX:03-3508-3815
理事 稲田朋美 自民 TEL:03-3508-7035 FAX:03-3508-3835
理事 棚橋泰文 自民e-mail@tanahashi-yasufumi.com TEL:03-3508-7429
FAX:03-3508-3909
理事 熊谷貞俊 生活 <a
href="http://www.kumagai-osaka.com/contact.html#">http://www.kumagai-osaka.com/contact.html # TEL:03-3508-7079 FAX:03-3508-3769
理事 大口善徳 公明http://www.oguchi.gr.jp/voice/voice.html TEL:
03-3508-7017, FAX: 03-3508-8552
委員
荒井聰 民主TEL:03-3508-7114 FAX:03-3508-3225E-mail:h10429@shugiin.go.jp
井戸まさえ 民主TEL:03-3508-7063 FAX:03-3508- 3383
石毛えい子 民主TEL 03-3508-7300 FAX03-3508-3373 office@ishigeeiko.net
石森久嗣 民主電話 03-3508-7508 FAX 03-3508-7530
緒方林太郎 民主電話: 03-3508-7511 FAX: 03-3508-3941
岡田康裕 民主 電話03-3508-7216 FAX 03-3508-3216
川口博 民主 http://www.h-kawaguchi.jp/contact.html
電話03-3508-7278 FAX 03-3508-3728
桑原功 民主電話, 03-3508-7230, FAX: 03-3508-3230
後藤斎 民主 http://www.g510.jp/publics/index/3/
TEL.03-3508-7287 FAX.03-3508-3737
階猛 民主 電話: 03-3508-7024 FAX: 03-3508-3824
橘秀徳 民主 info@t13.jp TEL:03-3508-7626 FAX:03-3508-3256
津島恭一 民主 電話: 03-3508-7267 AX: 03-3508-3543
中屋大介 民主 TEL:03-3508-7058 FAX:03-3508-3858
松本剛明 民主 info-matsumoto@memenet.or.jp 電話03-3508-7214
FAX03-3508-3214
山花郁夫 民主 電話: 03-3508-7314 FAX: 03-3508-3314
河井克行 自民h01373@shugiin.go.jp,k.kawai-hiro@enjoy.ne.jp TEL:03-3508-
7518, FAX:03-3508-3948.
城内実 自民info@m-kiuchi.com/https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/ TEL:
03-3508-7441 FAX:03-3508-3921
柴山昌彦 自民info@shibamasa.net TEL: 03-3508- 7624,FAX:03-3508-7715.
平沢勝栄 自民info@hirasawa.net TEL:03-3581-5111(内線51115)FAX:03-3508-3527
森英介 自民mori-info@morieisuke.com TEL: 03-3508 -7162, FAX:03-3592-9036
柳本卓治 自民 TEL:03-3581-5111 (内線 50901・60901)FAX:03-3597-2801
吉野正芳 自民 http://www.myoshino.com/contact/index.html
TEL 03-3508-7143FAX 03-3595-4546
相原史乃 生活 http://www.aihara-shino.jp/contact.html
樋高剛 生活 takeshi@the-hidaka.net TEL: 03-3508-7174 , FAX:03-3508-3604
漆原良夫 公明 info@urusan.net TEL: 03-3508-3639 ,FAX: 03-3508-7149.
中島政希 改会 info@nakajima-masaki.com TEL:03-3508-7343 FAX:
03-3508-3733
横粂勝仁 改会 yokokume_office@yokokume.jp TEL:03-3508-7910 FAX:03-3508-7565
園田博之 日本 TEL: 03-3508- 7013 FAX:03-3502-5142
参議院 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm
委員長
草川昭三 公明 電話03-6550-0709 FAX 03-5512-4303
理事 小川敏夫 (民主) TEL 03-6550-0605 FAX 03-6551-0605
理事 桜内文城 (みん)info@sakurauchi.jp TEL.089-915-6177FAX.089-915-6178
委員
有田芳生 (民主) t1@love-nippon.com TEL : 03-5926-6565 FAX : 03-5926-6566
江田五月 (民主) satsuki_eda@sangiin.go.jp TEL: 03-3508-8608. FAX
03-5512-2608
金子恵美 (民主) info@kaneko-emi.TEL:03-6550-0502 /FAX:03-6551-0502
谷博之 (民主) TEL 03-6550-0608. FAX 03-6551-0608
松野信夫 (民主) n.matsuno@matsuno-nobuo.jp TEL:03-6550-0720 FAX:03-6551-0720
磯崎仁彦 (自民) info@isozaki-yoshihiko.com 電話, 03-6550-0624 , FAX,
03-6551-0624
長谷川大紋(無所属)office@tamon-h.net TEL:03-3508-8719 FAX:03-5512-2719
松下新平 (自民) http://www.shinnpei.com/new_frame.php?page=contact
TEL:(03)6550-0824 FAX:(03)6551-0824
丸山和也 (自民) TEL 03-6550-0913 / FAX 03-6551-0913
溝手顕正 (自民) 電話(03)6550-0819FAX(03)6551-0028
山崎正昭 (自民) http://www.m-yamazaki.com/reference.html
TEL, 03-6550- 1201, FAX, 03-6551-1201
魚住裕一郎(公明)TEL:03-6550-0326 FAX:03-6551-0326
中村哲治 (生活)http://tezj.jp/contact/
TEL:03-3508-7287 FAX 03- 3519-7712
森ゆうこ (生活) http://www.mori-yuko.com/info/
TEL:03-6550-0805 FAX:03-6551-0805
井上哲士 (共産)satoshi_inoue@sangiin.go.jp TEL:03 -6550-0321
FAX:03-6551-0321
尾辻秀久 (無所属)mail@otsuji.gr.jp TEL:03-6550-0516, FAX, 03-3595-1127
平田健二 (無所属)kenji_hirata@sangiin.go.jp
TEL:058-263-4859,FAX:058-263-6920
【人権委員設置法案に反対する皆様へ重要なお願い】
阻止行動において、下記の点に注意を払うようお願い申し上げます。
これからは議員一人一人へのお願いが中心となります。
ハンドルネーム・無記名ではなく、本名、住所を明記した上でFAX等送付して頂くよう、お願い致します。
中には脅迫や中傷めいた抗議をなさる方がいらっしゃるとのことです。
中傷を取り締まるために必要だと主張している議員も多いため逆効果になりますので、
絶対になさらないでください。 団結してやっている阻止活動が水の泡になることがあります。
どの議員も選挙を意識しています。
政策など一定の理解を示した上で「阻止してください」というお願いを行うよう心がけをお願いいたします。
【閣議決定後を想定した阻止行動について】
今回法案提出に際し、2度目の閣議決定を行うとのことです。臨時国会召集後すぐに行われる模様です。
閣僚では、国民新党・下地大臣が「反対」、民主党・三井大臣が「検討中」との
回答を電話にて確認しておりますが、野田総理の発言からも閣議決定は確実に行われると思われます。
この状況からも、先回りして地元の議員への働きかけや、法務委員に集中して頂く方が良いと思います。
法務委員会で時間を稼ぐことが最大の回避方法であると考えています。
臨時国会は2回延長が可能です。延長された場合を考慮しても時間稼ぎは必要です。
審議時間を十分に確保し、急いで臨時国会中に委員会で採決を取ることがないように要望を提出してください。
細かく指摘するのは難しい、という場合は、下記のような内容でも良いと思います。
この法案は「おそれ」や可能性の段階で行使することができる点が
非常に危険です。いくら警察でも、疑いが無ければ取り調べすることはできません。
しかしながら、人権委員会は「調査」という名目で行使することができ
証拠の有無に関わらず、事件をでっち上げることができます。
(予算獲得のためにも、でっち上げで事件数を増やす可能性もあります)
その場合、救済措置は設けられていません。(=刑事事件ではないため)
また、年齢制限の対象が設けられていないため、子供を標的にすることも可能です。
他にも国籍条項等、重要な点が多くありますが、思想・信条に関わらず上記の点は共通して
法治国家における「無秩序」であることがわかるかと思います。
上記のような問題点をまず議論すべきであるということを法務委員に要望として
書面や電話などで丁寧に伝えてください。
【これから有効な抗議方法です!】
皆様の地元議員へ反対意見を届けてください。
議員への働きかけは、選挙区の有権者が最も大きな影響力を持っています。
賛成、反対に関わらず、必ず皆様の意見をお伝えください。
法案提出前に賛成していても、今回の法案には反対、というケースもあります。
最後まで諦めず、継続した働きかけをお願い致します。
[http://nipponsaisei.info/image/038_jinken_chirashi_p.jpg]
ダウンロードはこちらから↓
FAX抗議フォーム http://db.tt/HwBak4eH
人権委員会を知っていますか? http://db.tt/dXyuwf1U
ポスティング用チラシとしてもおすすめです!
!!法務省へ対する抗議や要望文書を送付する場合は政務三役宛でお願い致します!!
法務大臣 滝実
法務副大臣 山花郁夫
法務大臣政務官 松野信夫
閣僚変更に伴い、現在反対意見の議員を確認しました。
下地幹郎 (国民新党)
郵政民営化担当/内閣府特命担当大臣 ※党の方針に従い反対
亡くなった松下元大臣の意志を消さない為にも
2度目の閣議決定には、必ず反対して頂くように応援メッセージを送ってください。
※下地大臣は以前より推進派として具体的に行動していましたが
現在は「反対」との回答でした。一部の方より掲載を控えてほしいとのご意見も頂きましたが、
国民新党本部の回答も踏まえて「反対議員」として掲載させて頂きます。
(国会事務所)
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館904号室
TEL 03-3508-7380 FAX 03-3508-3629
(地元後援会)
沖縄県那覇市おもろまち3-5-3
TEL 098-866-7603 FAX 098-866-7602
神奈川13区・民主党 橘秀徳議員に反対の働きかけをお願い致します。
橘議員は法務委員であり、過去にTPPやACTAにも反対してくださった議員です。
消費税に関しても、景気弾力条項を主張し、反対票を投じました。
また、国土国益を守るべきであると主張されている議員でもあります。
今回の法案に関し、ご本人から直接意見を頂いたところ
効力が強い法案であると認識されているそうです。
上記の点からも、民主党内の良識派であり、国民の意見を聞いてくださる可能性はあります。
全国の皆様のお力を貸して頂きたいです。 凸ではなく、お願いとして意見を送って下さい。
また、私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は 大変重要だと考えています。
具体的にポスティングや反対FAXの送付などされてる方は
その行動の内容等も併せてお知らせ頂くと効果的と思われます。
橘秀徳
(衆議院・国会事務所)
千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室
電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp
(地元事務所)
〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20
電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp
<9/19の閣議決定について>
経緯等調査した内容を掲載しています。(重要・周知お願いします)
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/16.html
<松原仁議員に関して>
既にご存知の通り、今回の内閣改造で閣僚からは外されてしまいました。
今回の閣議決定を受け、批判的な意見が目立ったことは個人的に残念です。
私がわかる範囲で調査した結果、恣意的なものはなかったのではないかと思いました。
有志の問い合わせの回答によりますと、現在も変わらず反対の立場とのこと。
松原議員の元には、ネガティブな意見も多く届けられているそうですが
そのようなことはせず、応援の声を積極的に届けて下さい。
他の議員にも伝わります。
反対したのにも関わらず、保守層から強く叩かれることがあれば最後まで阻止に尽力する議員もいなくなります。
また、ただ応援の声を届けるだけでなく、ご自身がどのような阻止活動をされているかを伝えることは大変重要です。
地元議員へのお願いにも、参考にしてください。
<阻止行動について重要点>
地元議員に反対意見を届ける際、 具体的にどのような反対行動をされているか
(例:賛成議員や法務省に凸している/ポスティングなど周知活動)を是非記載お願いします。
私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は大変重要だと考えています。
<重要!最近の電凸状況についてお知らせ>
法案を見ていないので意思表示できないと回答している議員が多くいますが
丸め込まれないように十分注意してください。
今回、法務省は 「骨子案の状態で閣議決定し、法案を出してから作る」 という回答をしてるそうです。
これは、「内容がうやむやなまま、法案を成立させる方向に持っていく」という姑息な方法です。
また、法務委員の議員や推進議員以外は、骨子案の状態で法案を提出する予定であることを
知らない方が多くいますので、有志の方々の地元の議員にひどい有様であることを知らせて下さい。
とにかく、人権擁護法案時代から何年もかけて法務省が取り組みしてきたものであるにも関わらず、
骨子案で議論しろ、というのは、推進派の言い訳を作ってやっているようなものです。
結局のところ、予算面の話も全くわからず、税金の削減になりませんのでこういった面も凸に含ませて話すと良いと思います。
※陳情プロジェクトさんが法案の問題点をまとめて下さっています。
凸の参考にご覧下さい。
http://chinjou.yokinihakarae.com/html/problem.html
※野党の賛成・反対状況を追加しました。
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html
【野党に党議拘束をかけてもらう&法務委員会で反対を表明してもらうために】
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html
一般的に党の判断や決定を大きく左右するのは法務委員ですので委員長、理事に働きかける必要があります。
{※党としての見解がはっきりしていないのは、生活が第一です。
生活が第一の法務委員には頑張って働きかけする必要があります。}
民主、生活が第一の法務委員全員への働きかけをお願い致します。
特に下記のメンバーは重要です。必ずお願致します。
【委員長・平岡 秀夫 山口2区】
『9月19日の閉会中の閣議決定を無効にすることを求めます。
国民の一人として、松原大臣の外遊中を狙って閣議決定したことや
その後大臣の職を退いたことに対し大変不信感を抱いています。
人権委員の設置は憲法違反ですので、本当に人権救済が必要であるならば
かなりの時間をかけて慎重に議論を重ねて頂かないと困ります。
領土問題が大きく表面化している今、その声を上げることも許されなくなります。
また、人権委員の設置には金額不明の莫大な予算が組まれるということも聞いております。
現行制度で人権問題は99%解決できていますので、ただの法務省の天下り機関としか思えません。
この事実を知らされていない地元有権者の方々はどう思われるのでしょうか。
このような強引なやり方は果たして正しいのでしょうか?
くれぐれも継続審議にするようなことが無い様にお願い致します。
臨時国会も限られた時間しかありません。他に優先して審議する法案があると思いますので
そちらをまず進めてください。』
国会事務所
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館205号室
電話 03-3508-7091 FAX 03-3508-1055
E-mail: g06163@shugiin.go.jp
岩国事務所
〒740-0023 岩国市川下町1-4-11
電話 0827-21-4567 FAX 0827-21-4570
E-mail: info@hiraoka-hideo.jp
下松事務所
〒744-0013 下松市栄町3-4-5
電話 0833-48-3232 FAX 0833-48-3235
【理事・熊谷貞俊 近畿ブロック(生活)】
陳情プロジェクト有志の方の結果によると「パリ原則に従うべき」ということを主張していたそうです。
平岡議員と同じ内容に加え、下記の内容を付け加えてください。
『この法案に関心を持つ国民は法務省の主張点も詳しく調べております。
法務省は、パリ原則に則った措置であると主張していますが、
パリ原則は国民に関する監視ではなく「公権力に対する監視」を要求しているに過ぎません。
法務省の言葉に騙される事無く、
憲法で保障されている言論の自由を守るためにも反対をお願い致します。』
国会事務所
TEL 03-3508-7079 FAX 03-3508-3769
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館414号室
大阪事務所
TEL 06-6532-9317FAX 06-6532-9319
〒550-0012 大阪市西区立売堀1-1-3 J国際学院ビル8F
【委員・橘秀徳 (民主)】
TPP、ACTA、消費税造反議員です。この3点に関して感謝を述べた上で
「子供の些細なケンカなども取締りされる余地が残されており思春期に大きな心の傷を残す」
「謄本の請求制度などで開示された事件内容を、当事者が第3者に公開することができ、
子供達の進学や就職にも影響する可能性がある」などの記述をお願いします。
※子供の虐待防止法案を成立させるために議員になった方です。
社会的弱者に対する理解を示した内容である必要があります。
※直接ご本人とお話しした雰囲気から、きちんとお話すれば、理解頂ける感じでした。(民主党の良識派です)
特にACTAは民主党からは2人しか反対が出なかったうちの1人です。言論弾圧について理解があるものと思われます。
(衆議院・国会事務所)
千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室
電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp
(地元事務所)
〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20
電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp
(転載ココまで)
***** かけだしの追記 ******
FAXは抗議した証拠が残るのでメールより黙殺されにくいそうです!
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凸凸凸 文例(転載・編集自由) 凸凸凸
人権委員会設置法案の閣議決定に対する抗議と廃案を要求します。
文例1・
人権委員会設置法案では、明確な理由がない限りは憲法違反とされている3条委員会を設置することになっています。
法務省はパリ原則を3条委員会設置の理由にしていますが、パリ原則は委員の身分保障もあるような
独立性の高い機関の設置など求めておらず、法務省の説明はまったくの詭弁であり、国民を欺くものです。
また、人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法と評価される行為」としており、
本来であれば慎重な裁判手続きの審理を通して厳密に判断されるべき違法性の評価を下す権限を、
国会同意人事で決めた人権委員に任せるという、人権を守るという趣旨とは乖離した
非常識極まりない定義付けをしています。
この法案の問題点に気付いた国民が猛反対する中、閣議決定した成り行きを見れば、法案の本当の目的が
国民の人権を守ろうとするものではないことは明らかです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例2・
人権侵犯事件の99%は現行制度で解決しており、人権委員会はまったく必要ないどころか、
かえって人権侵害を助長する恐れがあります。
法務省は、人権委員会設置の理由を「数々の人権問題が起きていること」としています。
しかし、法務省自らが発表した“平成22年中の「人権侵犯事件」の状況”によると、
救済手続開始件数が21,696件あったのに対し、21,500件が処理されています。
つまり、99%の人権侵犯は現行法で解決できているのです。
残りの1%については解決できなかった原因を調べ、より直接的な対策を取った方が実効性が高いはずです。
にもかかわらず、残り1%の解決と人権委員会がどう結びつくのか、抽象的な理由に終始して
何ら具体的な説明ができないまま闇雲に人権委員会を設置しようとする法務省の姿勢は、
本当に困っている人の問題をきめ細かく解決しようとするものとはとても言えません。
国民への説明と称して発表したQ&Aにおいても、法案の必要性を主張する場合に限って
人権侵犯数の多さのみを強調し、処理数を表示しないやり方も非常に恣意的で、
国民に対する誠実な情報開示とはかけ離れたものです。
また、ストーカー規制法、DV防止法など、すでに多くの個別法があります。
現状で対応できない事例については、これら個別法を改正・新設したり、
現在ある機関をより円滑に連携させたりした方が適切な場合も多いはずです。
にもかかわらず人権委員会の設置に無駄な労力を費やせば、
むしろ必要な措置がおろそかになり、かえって人権侵害を助長する結果となります。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。断固反対いたします。
文例3・
国際的な勧告は、3条委員会設置の理由にはなり得ません。
法務省は「公権力による人権侵害」に対処するための、政府から独立した機関を設置するよう求めた、
「パリ原則」などの国際的な勧告を、「3条委員会」設置の理由にしています。
ところが法務省発表の資料を見ても、「パリ原則に合致した機関が日本に必要か」
という初歩的な検証をした形跡すらありません。
新たな機関設置の根拠としてパリ原則を持ち出すのであれば、パリ原則に合致した機関を有する
アフガニスタン、ルワンダ、韓国などと日本の人権状況とを比較し、
日本の人権状況が本当にそのような機関を持つ国よりも劣っているのか、
そのような機関が日本の人権状況に照らして有効な対策と言えるのか、十分な検証をすべきではないでしょうか。
「3条委員会」の必要性の検証も極めて不十分です。3条委員会の独立性の高さは、
憲法65条(行政権は内閣に属する)や、66条(内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う)などに
違反する疑いがあるほどで、明確な理由や必要性がある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。
したがって、独立性が高いことによりかえって人権機関が暴走する恐れが出てくることも考慮すれば、
独立性が低くてもそのような恐れの少ない他の機関でも十分なはずです。
法務省は「独立性」だけを連呼して強引に3条委員会を設置しようとしていますが、
他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を押し付けようとしており、
あまりに無責任な姿勢と言わざるを得ません。
また、私人間の人権問題に対処する機関は、恣意的に運用されれば表現の自由を侵害する恐れが大きくなるため、
公権力の問題を扱う機関より独立性を低くした方がより適切な場合もあり、そういう意味では現行制度でも十分なはずです。
ところが法務省の説明では、あろうことか公権力の問題についての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈して、
3条委員会設置の根拠としています。このような強引かつ恣意的な手法は、最大限尊重すべき人権である
「表現の自由」に対する配慮がこの法案では全くなされていないこと、そして、私人間の問題について
新たな機関を設置する必要性がないことを法務省自身がよく分かっていることの、何よりの証拠であると言えます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例4・
人権侵害の定義は目安にすぎないため、恣意的な運用の恐れが非常に大きく、
自由な言論を抑圧する危険性があります。
法務省は人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法とされる行為」としています。
しかし「司法手続きにおいて違法とされるかどうか」は、
慎重な審理を経た裁判で判決が出て初めて分かることであって、それ以前の段階で
人権委員が簡易・迅速に判断するなど、現実には不可能なはずです。
結局、法務省発表の人権侵害の定義は一つの目安としての意味しか持たなくなるため、
裁く側に都合のいい解釈を許し、恣意的な運用につながります。
現行の制度でさえ、外務省主催の意見交換会において在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで、
「人権侵害」に当たるとの告発がなされ呼び出しを行った実例があります。
つまり法務局では何が「人権侵害」に当たるのかろくに検討もしないまま呼び出しを行っていたということです。
このほか、人権救済のための制度であるはずの児童相談所やDV防止制度が悪用され、
証拠に基づく調査もないまま児童虐待やDVをでっち上げられる事案も発生しており、
新制度創設以前に、現行の人権救済制度の改善が急がれています。
定義の諸問題について、法務省は「罰則はなく、調査も任意だから問題はない」と説明します。
しかし一般の市民には公的機関から呼び出しや勧告、削除要請などを受けただけでも大きな脅威となります。
しかもこれが頻繁に行われるようになれば、表現行為に対する重大な萎縮効果が生まれるでしょう。
このことは、法的拘束力もない国際的な勧告にさえ「勧告があるから新しい機関を作らなければならない」という、
強迫観念とさえ言えるほどのプレッシャーを感じている法務省の態度そのものが証明しており、
疑問の余地はありません。このように、たとえ罰則などがなくとも、人権侵害の定義や、
現行の人権救済制度の運用実態などに問題がある以上は、
この法案が表現の自由をこれまで以上に脅かすものであることに何ら変わりはないのです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例5・
差別助長行為の定義は過度に広範かつ不必要で、恣意的な拡大解釈の危険性があります。
法務省は人権侵害とは別に「差別助長行為」も、調査や勧告などの対象としています。
しかし、差別助長行為の定義も分かりにくいため、想定外の解釈を引き起こす恐れが大きく、
解釈次第では「○○国は日本人を拉致している」といった発言も差別助長に当たると判断される可能性も否定できません。
要件として「差別助長の目的」が必要であるとされていますが、実際に基準とされるのは被疑者本人の意思ではなく
「裁く側にどう映ったか」、いわば裁く側の胸三寸であり、恣意的運用を防ぐための歯止めとしては明らかに不十分です。
このような定義のまま「差別助長行為」を規制の対象とする根拠規定ができれば、目的の有無にかかわらず
削除要請や勧告が行われる事例が多発する可能性も高まり、自由な表現行為を過剰に抑圧する結果となります。
そもそも「差別助長行為」という類型を新たに設けて規制する必要性を、法務省は全く説明していないのです。
このような広範な定義を新しく設ける必要があると言うのなら、どれほど多くの「差別助長行為」が
現行法では解決できていないかを、事例とともに数字を上げて具体的に説明すべきではないでしょうか。
法務省が具体的な必要性を全く説明できないことは、もともと広範な定義で規制する必要性などないことを意味し、
ひいては、規制する必要性のない事例にまで拡大して適用する目論見さえ疑われます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例6・
法案制定により、法務省の天下り先確保につながるのではないかと指摘されています。
平成23年12月6日の衆議院法務委員会でも城内みのる議員が指摘されたように、
新たな人権救済機関ができれば、各地域事務局など、法務省OBの天下り先確保にもつながるのではないでしょうか。
法案の必要性について説得力のある説明が全くできていないにもかかわらず、
機関の暴走や言論抑圧の危険性が高いことが明白な法案の制定をこれほどまでに急ぐのは、
天下り先確保を視野に入れていると考えれば納得のいく説明がつきます。
実際、天下りの可能性を指摘する城内議員の質疑に対し、平岡元法相も具体的根拠を上げて否定することはできませんでした。
本法案が、必要性がないばかりか大きな弊害をもたらすものであることは、誰の目にも明らかなことです。
その上、法務省の利益追求のために国民の税金が投入されるとしたら、
それこそ表現の自由のみならず財産権に対する重大な権利侵害にもなりかねません。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
その他の意見例もあります⇒http://bit.ly/zE0LNN
・pdf http://bit.ly/zqHDM0
・Wordソフトがある方は自由に編集してください Word http://bit.ly/yefych
・反対であることとその理由を明示していれば、意見は短いものでも大丈夫です。
・議員事務所に封書で送ると目立つため、特に効果的だそうです。
・選挙区の議員への意見送付は「○○在住です」と強調したり、消印の付いた郵便物で送付したりするとより効果的です。
↓ 教えてもらった判りやすい人権侵害救済法案についてのサイト↓
人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト
http://chinjou.yokinihakarae.com/html/bill.html
↓ ***他の凸先&文例は、かけだしのコチラエントリ*** ↓
3月13日★断固反対★人権侵害救済法案阻止するぞ作戦★文例アリ【拡散&凸依頼】
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/1ca5cd0b8d70c90342fe4aacb346de4a
↓ 人権救済機関設置法案について ↓
国連とNGOと人権侵害救済法案の怪しい関係~やっぱこの法案、イラネ~
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/dc4ed62ff2477501e7a3b537e308b671
蛭子さんを守れっ!何度でも何度でも「人権侵害擁護法案反対凸!」
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/e1799c6a333a8952f3573d51e2ff88b9
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/8269fe91c2f5700a3ba2741d34478a12
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/8269fe91c2f5700a3ba2741d34478a12
うをおおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!
またも人権委員会設置法案の閣議決定しやがってえええええええええええ(激怒)
じょおだんじゃねえっ!ほんっと、碌なことしねえ、カス政党!呪っても呪っても呪い足りんわっ!
選挙対策で、とってつけたよーな「国民の声聞かせて♪」
任期満了が近いからって「売国納めしちゃうもんね♪」
「次期選挙を配慮しつつ売国」なんて両立が不可能!
んなことすら分からねー、朝鮮野田内閣は頭が悪いっ、
「どっちもしたい」ってそーはいかねーよカス!
んなわけで!今後は法務委員や地元議員への凸及びオネガイにシフトしていくことになります。
頑張って法務委員リスト作成したぞっ(汗)かけだしはFAXガンバル!!!!!!!!
選挙区議員へのオネガイは地元の有権者だと必ず伝えよう!
効果的な凸先及びポイントを「人権委員会設置法案粉砕@ 緊急wiki (旧人権侵害救済法案)」さまエントリより
衆参法務委員リスト追記して転載いたします !
http://www48.atwiki.jp/funsai/
11月9日(金)の定例閣議にて、2度目の閣議決定が行われました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2012/kakugi-2012110901.html
<11/4 最新情報>
閣議決定後の動きを想定した阻止行動について記載しています。
【法務委員会のメンバーが変更になりました】
衆議院 http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
法務委員長 平岡秀夫 民主 電話: 03-3508-7091 FAX: 03-3508-1055 E-mail:
g06163@shugiin.go.jp
理事 黒岩宇洋 民主kuroiwa-11@prontonet.ne.jp TEL:03-3508-7050 FAX:03-3508-3960
理事 辻惠 民主info@tsuji-ganbaru-sakai.jp TEL:03-3508-7015 FAX:03-3508-3815
理事 稲田朋美 自民 TEL:03-3508-7035 FAX:03-3508-3835
理事 棚橋泰文 自民e-mail@tanahashi-yasufumi.com TEL:03-3508-7429
FAX:03-3508-3909
理事 熊谷貞俊 生活 <a
href="http://www.kumagai-osaka.com/contact.html#">http://www.kumagai-osaka.com/contact.html # TEL:03-3508-7079 FAX:03-3508-3769
理事 大口善徳 公明http://www.oguchi.gr.jp/voice/voice.html TEL:
03-3508-7017, FAX: 03-3508-8552
委員
荒井聰 民主TEL:03-3508-7114 FAX:03-3508-3225E-mail:h10429@shugiin.go.jp
井戸まさえ 民主TEL:03-3508-7063 FAX:03-3508- 3383
石毛えい子 民主TEL 03-3508-7300 FAX03-3508-3373 office@ishigeeiko.net
石森久嗣 民主電話 03-3508-7508 FAX 03-3508-7530
緒方林太郎 民主電話: 03-3508-7511 FAX: 03-3508-3941
岡田康裕 民主 電話03-3508-7216 FAX 03-3508-3216
川口博 民主 http://www.h-kawaguchi.jp/contact.html
電話03-3508-7278 FAX 03-3508-3728
桑原功 民主電話, 03-3508-7230, FAX: 03-3508-3230
後藤斎 民主 http://www.g510.jp/publics/index/3/
TEL.03-3508-7287 FAX.03-3508-3737
階猛 民主 電話: 03-3508-7024 FAX: 03-3508-3824
橘秀徳 民主 info@t13.jp TEL:03-3508-7626 FAX:03-3508-3256
津島恭一 民主 電話: 03-3508-7267 AX: 03-3508-3543
中屋大介 民主 TEL:03-3508-7058 FAX:03-3508-3858
松本剛明 民主 info-matsumoto@memenet.or.jp 電話03-3508-7214
FAX03-3508-3214
山花郁夫 民主 電話: 03-3508-7314 FAX: 03-3508-3314
河井克行 自民h01373@shugiin.go.jp,k.kawai-hiro@enjoy.ne.jp TEL:03-3508-
7518, FAX:03-3508-3948.
城内実 自民info@m-kiuchi.com/https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/ TEL:
03-3508-7441 FAX:03-3508-3921
柴山昌彦 自民info@shibamasa.net TEL: 03-3508- 7624,FAX:03-3508-7715.
平沢勝栄 自民info@hirasawa.net TEL:03-3581-5111(内線51115)FAX:03-3508-3527
森英介 自民mori-info@morieisuke.com TEL: 03-3508 -7162, FAX:03-3592-9036
柳本卓治 自民 TEL:03-3581-5111 (内線 50901・60901)FAX:03-3597-2801
吉野正芳 自民 http://www.myoshino.com/contact/index.html
TEL 03-3508-7143FAX 03-3595-4546
相原史乃 生活 http://www.aihara-shino.jp/contact.html
樋高剛 生活 takeshi@the-hidaka.net TEL: 03-3508-7174 , FAX:03-3508-3604
漆原良夫 公明 info@urusan.net TEL: 03-3508-3639 ,FAX: 03-3508-7149.
中島政希 改会 info@nakajima-masaki.com TEL:03-3508-7343 FAX:
03-3508-3733
横粂勝仁 改会 yokokume_office@yokokume.jp TEL:03-3508-7910 FAX:03-3508-7565
園田博之 日本 TEL: 03-3508- 7013 FAX:03-3502-5142
参議院 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm
委員長
草川昭三 公明 電話03-6550-0709 FAX 03-5512-4303
理事 小川敏夫 (民主) TEL 03-6550-0605 FAX 03-6551-0605
理事 桜内文城 (みん)info@sakurauchi.jp TEL.089-915-6177FAX.089-915-6178
委員
有田芳生 (民主) t1@love-nippon.com TEL : 03-5926-6565 FAX : 03-5926-6566
江田五月 (民主) satsuki_eda@sangiin.go.jp TEL: 03-3508-8608. FAX
03-5512-2608
金子恵美 (民主) info@kaneko-emi.TEL:03-6550-0502 /FAX:03-6551-0502
谷博之 (民主) TEL 03-6550-0608. FAX 03-6551-0608
松野信夫 (民主) n.matsuno@matsuno-nobuo.jp TEL:03-6550-0720 FAX:03-6551-0720
磯崎仁彦 (自民) info@isozaki-yoshihiko.com 電話, 03-6550-0624 , FAX,
03-6551-0624
長谷川大紋(無所属)office@tamon-h.net TEL:03-3508-8719 FAX:03-5512-2719
松下新平 (自民) http://www.shinnpei.com/new_frame.php?page=contact
TEL:(03)6550-0824 FAX:(03)6551-0824
丸山和也 (自民) TEL 03-6550-0913 / FAX 03-6551-0913
溝手顕正 (自民) 電話(03)6550-0819FAX(03)6551-0028
山崎正昭 (自民) http://www.m-yamazaki.com/reference.html
TEL, 03-6550- 1201, FAX, 03-6551-1201
魚住裕一郎(公明)TEL:03-6550-0326 FAX:03-6551-0326
中村哲治 (生活)http://tezj.jp/contact/
TEL:03-3508-7287 FAX 03- 3519-7712
森ゆうこ (生活) http://www.mori-yuko.com/info/
TEL:03-6550-0805 FAX:03-6551-0805
井上哲士 (共産)satoshi_inoue@sangiin.go.jp TEL:03 -6550-0321
FAX:03-6551-0321
尾辻秀久 (無所属)mail@otsuji.gr.jp TEL:03-6550-0516, FAX, 03-3595-1127
平田健二 (無所属)kenji_hirata@sangiin.go.jp
TEL:058-263-4859,FAX:058-263-6920
【人権委員設置法案に反対する皆様へ重要なお願い】
阻止行動において、下記の点に注意を払うようお願い申し上げます。
これからは議員一人一人へのお願いが中心となります。
ハンドルネーム・無記名ではなく、本名、住所を明記した上でFAX等送付して頂くよう、お願い致します。
中には脅迫や中傷めいた抗議をなさる方がいらっしゃるとのことです。
中傷を取り締まるために必要だと主張している議員も多いため逆効果になりますので、
絶対になさらないでください。 団結してやっている阻止活動が水の泡になることがあります。
どの議員も選挙を意識しています。
政策など一定の理解を示した上で「阻止してください」というお願いを行うよう心がけをお願いいたします。
【閣議決定後を想定した阻止行動について】
今回法案提出に際し、2度目の閣議決定を行うとのことです。臨時国会召集後すぐに行われる模様です。
閣僚では、国民新党・下地大臣が「反対」、民主党・三井大臣が「検討中」との
回答を電話にて確認しておりますが、野田総理の発言からも閣議決定は確実に行われると思われます。
この状況からも、先回りして地元の議員への働きかけや、法務委員に集中して頂く方が良いと思います。
法務委員会で時間を稼ぐことが最大の回避方法であると考えています。
臨時国会は2回延長が可能です。延長された場合を考慮しても時間稼ぎは必要です。
審議時間を十分に確保し、急いで臨時国会中に委員会で採決を取ることがないように要望を提出してください。
細かく指摘するのは難しい、という場合は、下記のような内容でも良いと思います。
この法案は「おそれ」や可能性の段階で行使することができる点が
非常に危険です。いくら警察でも、疑いが無ければ取り調べすることはできません。
しかしながら、人権委員会は「調査」という名目で行使することができ
証拠の有無に関わらず、事件をでっち上げることができます。
(予算獲得のためにも、でっち上げで事件数を増やす可能性もあります)
その場合、救済措置は設けられていません。(=刑事事件ではないため)
また、年齢制限の対象が設けられていないため、子供を標的にすることも可能です。
他にも国籍条項等、重要な点が多くありますが、思想・信条に関わらず上記の点は共通して
法治国家における「無秩序」であることがわかるかと思います。
上記のような問題点をまず議論すべきであるということを法務委員に要望として
書面や電話などで丁寧に伝えてください。
【これから有効な抗議方法です!】
皆様の地元議員へ反対意見を届けてください。
議員への働きかけは、選挙区の有権者が最も大きな影響力を持っています。
賛成、反対に関わらず、必ず皆様の意見をお伝えください。
法案提出前に賛成していても、今回の法案には反対、というケースもあります。
最後まで諦めず、継続した働きかけをお願い致します。
[http://nipponsaisei.info/image/038_jinken_chirashi_p.jpg]
ダウンロードはこちらから↓
FAX抗議フォーム http://db.tt/HwBak4eH
人権委員会を知っていますか? http://db.tt/dXyuwf1U
ポスティング用チラシとしてもおすすめです!
!!法務省へ対する抗議や要望文書を送付する場合は政務三役宛でお願い致します!!
法務大臣 滝実
法務副大臣 山花郁夫
法務大臣政務官 松野信夫
閣僚変更に伴い、現在反対意見の議員を確認しました。
下地幹郎 (国民新党)
郵政民営化担当/内閣府特命担当大臣 ※党の方針に従い反対
亡くなった松下元大臣の意志を消さない為にも
2度目の閣議決定には、必ず反対して頂くように応援メッセージを送ってください。
※下地大臣は以前より推進派として具体的に行動していましたが
現在は「反対」との回答でした。一部の方より掲載を控えてほしいとのご意見も頂きましたが、
国民新党本部の回答も踏まえて「反対議員」として掲載させて頂きます。
(国会事務所)
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館904号室
TEL 03-3508-7380 FAX 03-3508-3629
(地元後援会)
沖縄県那覇市おもろまち3-5-3
TEL 098-866-7603 FAX 098-866-7602
神奈川13区・民主党 橘秀徳議員に反対の働きかけをお願い致します。
橘議員は法務委員であり、過去にTPPやACTAにも反対してくださった議員です。
消費税に関しても、景気弾力条項を主張し、反対票を投じました。
また、国土国益を守るべきであると主張されている議員でもあります。
今回の法案に関し、ご本人から直接意見を頂いたところ
効力が強い法案であると認識されているそうです。
上記の点からも、民主党内の良識派であり、国民の意見を聞いてくださる可能性はあります。
全国の皆様のお力を貸して頂きたいです。 凸ではなく、お願いとして意見を送って下さい。
また、私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は 大変重要だと考えています。
具体的にポスティングや反対FAXの送付などされてる方は
その行動の内容等も併せてお知らせ頂くと効果的と思われます。
橘秀徳
(衆議院・国会事務所)
千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室
電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp
(地元事務所)
〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20
電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp
<9/19の閣議決定について>
経緯等調査した内容を掲載しています。(重要・周知お願いします)
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/16.html
<松原仁議員に関して>
既にご存知の通り、今回の内閣改造で閣僚からは外されてしまいました。
今回の閣議決定を受け、批判的な意見が目立ったことは個人的に残念です。
私がわかる範囲で調査した結果、恣意的なものはなかったのではないかと思いました。
有志の問い合わせの回答によりますと、現在も変わらず反対の立場とのこと。
松原議員の元には、ネガティブな意見も多く届けられているそうですが
そのようなことはせず、応援の声を積極的に届けて下さい。
他の議員にも伝わります。
反対したのにも関わらず、保守層から強く叩かれることがあれば最後まで阻止に尽力する議員もいなくなります。
また、ただ応援の声を届けるだけでなく、ご自身がどのような阻止活動をされているかを伝えることは大変重要です。
地元議員へのお願いにも、参考にしてください。
<阻止行動について重要点>
地元議員に反対意見を届ける際、 具体的にどのような反対行動をされているか
(例:賛成議員や法務省に凸している/ポスティングなど周知活動)を是非記載お願いします。
私達が反対議員を守るためにも行動しているということを伝える事は大変重要だと考えています。
<重要!最近の電凸状況についてお知らせ>
法案を見ていないので意思表示できないと回答している議員が多くいますが
丸め込まれないように十分注意してください。
今回、法務省は 「骨子案の状態で閣議決定し、法案を出してから作る」 という回答をしてるそうです。
これは、「内容がうやむやなまま、法案を成立させる方向に持っていく」という姑息な方法です。
また、法務委員の議員や推進議員以外は、骨子案の状態で法案を提出する予定であることを
知らない方が多くいますので、有志の方々の地元の議員にひどい有様であることを知らせて下さい。
とにかく、人権擁護法案時代から何年もかけて法務省が取り組みしてきたものであるにも関わらず、
骨子案で議論しろ、というのは、推進派の言い訳を作ってやっているようなものです。
結局のところ、予算面の話も全くわからず、税金の削減になりませんのでこういった面も凸に含ませて話すと良いと思います。
※陳情プロジェクトさんが法案の問題点をまとめて下さっています。
凸の参考にご覧下さい。
http://chinjou.yokinihakarae.com/html/problem.html
※野党の賛成・反対状況を追加しました。
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html
【野党に党議拘束をかけてもらう&法務委員会で反対を表明してもらうために】
http://www48.atwiki.jp/funsai/pages/15.html
一般的に党の判断や決定を大きく左右するのは法務委員ですので委員長、理事に働きかける必要があります。
{※党としての見解がはっきりしていないのは、生活が第一です。
生活が第一の法務委員には頑張って働きかけする必要があります。}
民主、生活が第一の法務委員全員への働きかけをお願い致します。
特に下記のメンバーは重要です。必ずお願致します。
【委員長・平岡 秀夫 山口2区】
『9月19日の閉会中の閣議決定を無効にすることを求めます。
国民の一人として、松原大臣の外遊中を狙って閣議決定したことや
その後大臣の職を退いたことに対し大変不信感を抱いています。
人権委員の設置は憲法違反ですので、本当に人権救済が必要であるならば
かなりの時間をかけて慎重に議論を重ねて頂かないと困ります。
領土問題が大きく表面化している今、その声を上げることも許されなくなります。
また、人権委員の設置には金額不明の莫大な予算が組まれるということも聞いております。
現行制度で人権問題は99%解決できていますので、ただの法務省の天下り機関としか思えません。
この事実を知らされていない地元有権者の方々はどう思われるのでしょうか。
このような強引なやり方は果たして正しいのでしょうか?
くれぐれも継続審議にするようなことが無い様にお願い致します。
臨時国会も限られた時間しかありません。他に優先して審議する法案があると思いますので
そちらをまず進めてください。』
国会事務所
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館205号室
電話 03-3508-7091 FAX 03-3508-1055
E-mail: g06163@shugiin.go.jp
岩国事務所
〒740-0023 岩国市川下町1-4-11
電話 0827-21-4567 FAX 0827-21-4570
E-mail: info@hiraoka-hideo.jp
下松事務所
〒744-0013 下松市栄町3-4-5
電話 0833-48-3232 FAX 0833-48-3235
【理事・熊谷貞俊 近畿ブロック(生活)】
陳情プロジェクト有志の方の結果によると「パリ原則に従うべき」ということを主張していたそうです。
平岡議員と同じ内容に加え、下記の内容を付け加えてください。
『この法案に関心を持つ国民は法務省の主張点も詳しく調べております。
法務省は、パリ原則に則った措置であると主張していますが、
パリ原則は国民に関する監視ではなく「公権力に対する監視」を要求しているに過ぎません。
法務省の言葉に騙される事無く、
憲法で保障されている言論の自由を守るためにも反対をお願い致します。』
国会事務所
TEL 03-3508-7079 FAX 03-3508-3769
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館414号室
大阪事務所
TEL 06-6532-9317FAX 06-6532-9319
〒550-0012 大阪市西区立売堀1-1-3 J国際学院ビル8F
【委員・橘秀徳 (民主)】
TPP、ACTA、消費税造反議員です。この3点に関して感謝を述べた上で
「子供の些細なケンカなども取締りされる余地が残されており思春期に大きな心の傷を残す」
「謄本の請求制度などで開示された事件内容を、当事者が第3者に公開することができ、
子供達の進学や就職にも影響する可能性がある」などの記述をお願いします。
※子供の虐待防止法案を成立させるために議員になった方です。
社会的弱者に対する理解を示した内容である必要があります。
※直接ご本人とお話しした雰囲気から、きちんとお話すれば、理解頂ける感じでした。(民主党の良識派です)
特にACTAは民主党からは2人しか反対が出なかったうちの1人です。言論弾圧について理解があるものと思われます。
(衆議院・国会事務所)
千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館319号室
電話番号:03-3508-7626 FAX番号:03-3508-3256 e-mailアドレス:info@t13.jp
(地元事務所)
〒242-0029 神奈川県大和市上草柳3-1-20
電話番号:046-205-4281 FAX番号:046-205-4282 e-mailアドレス:info@t13.jp
(転載ココまで)
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凸凸凸 文例(転載・編集自由) 凸凸凸
人権委員会設置法案の閣議決定に対する抗議と廃案を要求します。
文例1・
人権委員会設置法案では、明確な理由がない限りは憲法違反とされている3条委員会を設置することになっています。
法務省はパリ原則を3条委員会設置の理由にしていますが、パリ原則は委員の身分保障もあるような
独立性の高い機関の設置など求めておらず、法務省の説明はまったくの詭弁であり、国民を欺くものです。
また、人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法と評価される行為」としており、
本来であれば慎重な裁判手続きの審理を通して厳密に判断されるべき違法性の評価を下す権限を、
国会同意人事で決めた人権委員に任せるという、人権を守るという趣旨とは乖離した
非常識極まりない定義付けをしています。
この法案の問題点に気付いた国民が猛反対する中、閣議決定した成り行きを見れば、法案の本当の目的が
国民の人権を守ろうとするものではないことは明らかです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例2・
人権侵犯事件の99%は現行制度で解決しており、人権委員会はまったく必要ないどころか、
かえって人権侵害を助長する恐れがあります。
法務省は、人権委員会設置の理由を「数々の人権問題が起きていること」としています。
しかし、法務省自らが発表した“平成22年中の「人権侵犯事件」の状況”によると、
救済手続開始件数が21,696件あったのに対し、21,500件が処理されています。
つまり、99%の人権侵犯は現行法で解決できているのです。
残りの1%については解決できなかった原因を調べ、より直接的な対策を取った方が実効性が高いはずです。
にもかかわらず、残り1%の解決と人権委員会がどう結びつくのか、抽象的な理由に終始して
何ら具体的な説明ができないまま闇雲に人権委員会を設置しようとする法務省の姿勢は、
本当に困っている人の問題をきめ細かく解決しようとするものとはとても言えません。
国民への説明と称して発表したQ&Aにおいても、法案の必要性を主張する場合に限って
人権侵犯数の多さのみを強調し、処理数を表示しないやり方も非常に恣意的で、
国民に対する誠実な情報開示とはかけ離れたものです。
また、ストーカー規制法、DV防止法など、すでに多くの個別法があります。
現状で対応できない事例については、これら個別法を改正・新設したり、
現在ある機関をより円滑に連携させたりした方が適切な場合も多いはずです。
にもかかわらず人権委員会の設置に無駄な労力を費やせば、
むしろ必要な措置がおろそかになり、かえって人権侵害を助長する結果となります。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。断固反対いたします。
文例3・
国際的な勧告は、3条委員会設置の理由にはなり得ません。
法務省は「公権力による人権侵害」に対処するための、政府から独立した機関を設置するよう求めた、
「パリ原則」などの国際的な勧告を、「3条委員会」設置の理由にしています。
ところが法務省発表の資料を見ても、「パリ原則に合致した機関が日本に必要か」
という初歩的な検証をした形跡すらありません。
新たな機関設置の根拠としてパリ原則を持ち出すのであれば、パリ原則に合致した機関を有する
アフガニスタン、ルワンダ、韓国などと日本の人権状況とを比較し、
日本の人権状況が本当にそのような機関を持つ国よりも劣っているのか、
そのような機関が日本の人権状況に照らして有効な対策と言えるのか、十分な検証をすべきではないでしょうか。
「3条委員会」の必要性の検証も極めて不十分です。3条委員会の独立性の高さは、
憲法65条(行政権は内閣に属する)や、66条(内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う)などに
違反する疑いがあるほどで、明確な理由や必要性がある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。
したがって、独立性が高いことによりかえって人権機関が暴走する恐れが出てくることも考慮すれば、
独立性が低くてもそのような恐れの少ない他の機関でも十分なはずです。
法務省は「独立性」だけを連呼して強引に3条委員会を設置しようとしていますが、
他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を押し付けようとしており、
あまりに無責任な姿勢と言わざるを得ません。
また、私人間の人権問題に対処する機関は、恣意的に運用されれば表現の自由を侵害する恐れが大きくなるため、
公権力の問題を扱う機関より独立性を低くした方がより適切な場合もあり、そういう意味では現行制度でも十分なはずです。
ところが法務省の説明では、あろうことか公権力の問題についての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈して、
3条委員会設置の根拠としています。このような強引かつ恣意的な手法は、最大限尊重すべき人権である
「表現の自由」に対する配慮がこの法案では全くなされていないこと、そして、私人間の問題について
新たな機関を設置する必要性がないことを法務省自身がよく分かっていることの、何よりの証拠であると言えます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例4・
人権侵害の定義は目安にすぎないため、恣意的な運用の恐れが非常に大きく、
自由な言論を抑圧する危険性があります。
法務省は人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法とされる行為」としています。
しかし「司法手続きにおいて違法とされるかどうか」は、
慎重な審理を経た裁判で判決が出て初めて分かることであって、それ以前の段階で
人権委員が簡易・迅速に判断するなど、現実には不可能なはずです。
結局、法務省発表の人権侵害の定義は一つの目安としての意味しか持たなくなるため、
裁く側に都合のいい解釈を許し、恣意的な運用につながります。
現行の制度でさえ、外務省主催の意見交換会において在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで、
「人権侵害」に当たるとの告発がなされ呼び出しを行った実例があります。
つまり法務局では何が「人権侵害」に当たるのかろくに検討もしないまま呼び出しを行っていたということです。
このほか、人権救済のための制度であるはずの児童相談所やDV防止制度が悪用され、
証拠に基づく調査もないまま児童虐待やDVをでっち上げられる事案も発生しており、
新制度創設以前に、現行の人権救済制度の改善が急がれています。
定義の諸問題について、法務省は「罰則はなく、調査も任意だから問題はない」と説明します。
しかし一般の市民には公的機関から呼び出しや勧告、削除要請などを受けただけでも大きな脅威となります。
しかもこれが頻繁に行われるようになれば、表現行為に対する重大な萎縮効果が生まれるでしょう。
このことは、法的拘束力もない国際的な勧告にさえ「勧告があるから新しい機関を作らなければならない」という、
強迫観念とさえ言えるほどのプレッシャーを感じている法務省の態度そのものが証明しており、
疑問の余地はありません。このように、たとえ罰則などがなくとも、人権侵害の定義や、
現行の人権救済制度の運用実態などに問題がある以上は、
この法案が表現の自由をこれまで以上に脅かすものであることに何ら変わりはないのです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例5・
差別助長行為の定義は過度に広範かつ不必要で、恣意的な拡大解釈の危険性があります。
法務省は人権侵害とは別に「差別助長行為」も、調査や勧告などの対象としています。
しかし、差別助長行為の定義も分かりにくいため、想定外の解釈を引き起こす恐れが大きく、
解釈次第では「○○国は日本人を拉致している」といった発言も差別助長に当たると判断される可能性も否定できません。
要件として「差別助長の目的」が必要であるとされていますが、実際に基準とされるのは被疑者本人の意思ではなく
「裁く側にどう映ったか」、いわば裁く側の胸三寸であり、恣意的運用を防ぐための歯止めとしては明らかに不十分です。
このような定義のまま「差別助長行為」を規制の対象とする根拠規定ができれば、目的の有無にかかわらず
削除要請や勧告が行われる事例が多発する可能性も高まり、自由な表現行為を過剰に抑圧する結果となります。
そもそも「差別助長行為」という類型を新たに設けて規制する必要性を、法務省は全く説明していないのです。
このような広範な定義を新しく設ける必要があると言うのなら、どれほど多くの「差別助長行為」が
現行法では解決できていないかを、事例とともに数字を上げて具体的に説明すべきではないでしょうか。
法務省が具体的な必要性を全く説明できないことは、もともと広範な定義で規制する必要性などないことを意味し、
ひいては、規制する必要性のない事例にまで拡大して適用する目論見さえ疑われます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
文例6・
法案制定により、法務省の天下り先確保につながるのではないかと指摘されています。
平成23年12月6日の衆議院法務委員会でも城内みのる議員が指摘されたように、
新たな人権救済機関ができれば、各地域事務局など、法務省OBの天下り先確保にもつながるのではないでしょうか。
法案の必要性について説得力のある説明が全くできていないにもかかわらず、
機関の暴走や言論抑圧の危険性が高いことが明白な法案の制定をこれほどまでに急ぐのは、
天下り先確保を視野に入れていると考えれば納得のいく説明がつきます。
実際、天下りの可能性を指摘する城内議員の質疑に対し、平岡元法相も具体的根拠を上げて否定することはできませんでした。
本法案が、必要性がないばかりか大きな弊害をもたらすものであることは、誰の目にも明らかなことです。
その上、法務省の利益追求のために国民の税金が投入されるとしたら、
それこそ表現の自由のみならず財産権に対する重大な権利侵害にもなりかねません。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。
その他の意見例もあります⇒http://bit.ly/zE0LNN
・pdf http://bit.ly/zqHDM0
・Wordソフトがある方は自由に編集してください Word http://bit.ly/yefych
・反対であることとその理由を明示していれば、意見は短いものでも大丈夫です。
・議員事務所に封書で送ると目立つため、特に効果的だそうです。
・選挙区の議員への意見送付は「○○在住です」と強調したり、消印の付いた郵便物で送付したりするとより効果的です。
↓ 教えてもらった判りやすい人権侵害救済法案についてのサイト↓
人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト
http://chinjou.yokinihakarae.com/html/bill.html
↓ ***他の凸先&文例は、かけだしのコチラエントリ*** ↓
3月13日★断固反対★人権侵害救済法案阻止するぞ作戦★文例アリ【拡散&凸依頼】
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/1ca5cd0b8d70c90342fe4aacb346de4a
↓ 人権救済機関設置法案について ↓
国連とNGOと人権侵害救済法案の怪しい関係~やっぱこの法案、イラネ~
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/dc4ed62ff2477501e7a3b537e308b671
蛭子さんを守れっ!何度でも何度でも「人権侵害擁護法案反対凸!」
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/e1799c6a333a8952f3573d51e2ff88b9
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/8269fe91c2f5700a3ba2741d34478a12