子供の時、近所の人に連れられてSF商法の会場に行ったことがある。
イベントみたいに楽しい会場で
司会者がマシンガントークで
いろんな景品を配り、みんなをハイにさせていく。
そして、商品を見せて、
安くて便利ですばらしい商品だと伝える。
購入した人は別の部屋に連れていかれる。
出てきた時には、手にいっぱい景品を持っている。
その時は、折りたためばソファーになるマットレスを
売っていて、クラスメートの家に行った時に
同じものが置いてあったから
ちょっとびっくりした。
わたしは、真珠の粒とかヒスイの指輪用の石などを
タダでもらったので、ずっと大事にしていたが
今から思えばたぶん、偽物です。
今でもやっているんですね~。
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高齢者を狙った「ハイハイ商法」とは 被害者の平均年齢は79.5歳
MONEYzine 7月29日(日)12時0分配信
古くからある悪質商法の一つ、催眠商法。最近も被害が相次いでいるようだ。
国民生活センターは7月20日、ホームページ上で「SF商法『つられて買ってしまったけど』の巻」を公開した。72歳の女性が言葉巧みに高額商品を購入させられる事例を紹介し、注意を呼び掛けている。
催眠商法とは、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で、高額な商品を売りつけるもの。狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせることから「ハイハイ商法」と呼ばれたり、最初にこの商法を始めた団体の名から「SF商法」とも呼ばれる。
同センターは、2010年7月14日にもこの商法についての注意喚起を行ったが、2年越しの再掲載であることから、現在も被害が続いているとみられる。
販売される商品は布団類、健康器具、健康食品などで、金額は20~50万円くらいのものが多く、最近では数万円程度のものも増えているという。
被害に遭わないためには、「無料配布や販売会のチラシ、引換券を配っていても受け取らない」「販売員や近所の人に誘われても、絶対に会場へ行かない」「タダより高い物はないと心得る」ことが大切だとアドバイスしている。また、空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会では、トラブルが発生した際には連絡が取れないことが多く、架空の連絡先だった場合は、被害の回復が困難になると解説している。
一方、茨城県は6月28日、この「催眠商法」の手口で高額な商品を売り付けたとして、ある訪問販売業者を、特定商取引法(販売目的等不明示など)に基づき、3か月間の業務停止を命じた。この業者は催眠商法によって、ネックレス、ブレスレット、首巻、腹巻きの4点セットを22万円で販売していたという。茨城県の消費生活センターには、2011年12~2012年4月までに計13件の苦情・相談が寄せられ、被害者の平均年齢は79.5歳だった。
国民生活センターは、契約をやめたい場合はクーリング・オフを、その期間が過ぎていたとしても契約に納得がいかないときは、あきらめずに自治体の消費生活センターに相談するよう呼び掛けている。
(加藤 秀行 、 簗瀬 七海)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120729-00000000-sh_mon-bus_all