所持金600円では
毎日新聞 6月19日(火)20時29分配信
京都府舞鶴市が今月、子供3人を抱えて生活が困窮している同市の女性(33)からの生活保護申請を窓口で拒否したことが19日、分かった。市民団体から通報を受けた府が「申請権の侵害」と同市を指導した結果、受理された。同市は「対応に問題はなかった」としている。
労働・貧困問題に取り組む市民団体「京都POSSE」が記者会見し、明らかにした。
同団体によると、女性は昨年離婚し、5~11歳の子供3人と暮らす。別の男性との間の子供を妊娠中だが、その男性とは連絡が取れないという。今年2月に失業し、収入は児童扶養手当など月額約8万円。家賃や光熱費を滞納し、冷蔵庫も洗濯機もないという。
所持金が600円になった今月11日、生活保護申請のため同市役所西支所を訪れたが、取り合ってもらえなかったという。女性は同団体に相談し、翌12日午前、再び同支所で申請書類の交付を求めた。しかし、担当職員は「胎児の父親の連絡先が必要」などと拒否。この際、人気お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんの母親の生活保護問題に言及し「最近、結構(市民の目が)厳しい」などと話したという。
同日午後、同団体スタッフが同行しても拒否され、自作の申請書を窓口に置いて帰った。翌13日、同団体が府に相談。府は同市に口頭で改善を指導した。15日、同市職員が女性を訪れ、12日付で受理したと説明した。
府福祉・援護課の青木賀代子課長は「父親の連絡先は生活保護の要件ではない。法の趣旨に反する」としている。
同市福祉援護課の名内哲治課長は「相談の途中段階との認識だった。胎児の父親が同一世帯で生活しているかなどの質問をしたが明確な回答はなかった」と話している。【古屋敷尚子、岡崎英遠】
毎日新聞 2012年05月29日 02時30分
「補足性の原理」が生活保護の柱だ。収入や貯蓄や資産はないか、換金できる有価証券や貴金属や車はないか、親族からの援助を受けられないか。そうしたことを調べ尽くした上でなお生活が苦しい人に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するのが生活保護である。
お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんの母親の場合はどうだったのか。女手一つで子どもを育て上げ、14~15年前に病気で仕事を辞めてから生活保護を受給してきたという。民法は祖父母、父母、子、孫など直系の血族と兄弟姉妹について扶養義務を定めており、河本さんも福祉事務所から扶養の可否について問い合わせを受けた。「芸人になったばかりで当時の年収は100万円を切っていた。できないと書いて送り返した」。テレビ出演など仕事が増えた5~6年前から「福祉事務所と相談して母親への援助額を増やし、問題ないと思っていた」というのが記者会見での河本さんの説明だ。
レギュラー番組が10本ともいわれる売れっ子芸人となった河本さん、母親のことを書いた本はベストセラーとなり、母親をお笑いのネタにもしているというのだから、扶養義務を果たさないのはおかしい。
ただ、現実は生活が困窮状態にあっても保護を受けられない人の方がはるかに多いことを忘れてはならない。実際に親族の扶養が期待できない状況でも「親族がいる」というだけで受給を認められない、親族に迷惑が及ぶのを恐れて自ら申請しないというケースは多い。扶養義務を厳格にするだけでは解決にはならないだろう。一部の不正や不適切な事例のために、本来は必要なのに手が届いていない人たちの存在を黙殺してはならない。
生活保護は国家による「最後のセーフティーネット」である。雇用や年金や住宅政策が不十分なため最初から生活保護に頼らざるを得ない人々が増え、給付費が膨張しているのだ。不正受給は給付費増の原因の一部に過ぎない。ほかの制度との役割分担を明確にし、国民が信頼するに値する「最後のセーフティーネット」にしなければならない。
http://mainichi.jp/opinion/news/20120529k0000m070116000c.html