制度改革の必要性に言及 | 日本のお姉さん

制度改革の必要性に言及

生活保護制度改革で親族への「扶養要請」に強制力発揮なるか
6月07日16時00分
提供:NEWSポストセブン
 次長課長・河本準一(37才)と、キングコング・梶原雄太(31才)の母親が生活保護を受けていた騒動を受けて、国は制度改革の必要性に言及し始めた。その方向性は「扶養義務」──つまり子供が親の面倒を見る義務の強化だ。

 小宮山洋子厚労相(63才)は衆議院特別委員会で、「扶養可能と思われるケースでは、家裁調停を申し立てる手続きを積極的に活用したい」と述べた。この発言の意味について、生活保護に詳しい関西国際大学教育学部教育福祉学科教授の道中隆さんはこう説明する。

「生活保護の申請を受けた福祉事務所は、申請者本人の収入や資産のほか、扶養できる子供や親族の有無を確認します。そこで、申請者本人に収入がないとわかった場合は、親族に扶養を要請します。しかし、この扶養の要請には強制力がない。親族に『面倒を見たくない』といわれたら、そこで終わりなんです。

 福祉事務所は一応、家庭裁判所に申し立てる権利があります。裁判所の決定があれば、扶養要請に強制力を持たせることができるわけですが、これまでは親族のモラルに任せ、この20年間で実際に申し立てたケースはありませんでした。今後は、この権利を積極的に使って、経済力のある親族たちには扶養義務を果たしてもらおうということでしょう」

 家裁調停を活用することで、より厳格に義務を果たさせようというわけだ。

※女性セブン2012年6月21日号

生活保護を偽名で受給できる場合アリと区役所担当者が認める
2012.01.26 16:00
オウム真理教元幹部の平田信被告(46)と逃亡生活を続けた斎藤明美容疑者(49)が偽名で正規の健康保険証を取得していたことが話題になったが、健康保険証以外では、
生活保護も偽名で受給できてしまう。


2010年3月、豊島区役所で架空の名義で生活保護を申請し、生活保護費を詐取した暴力団組員が逮捕された。


「一般的には身分証で本人確認をしますが、ホームレスの方などは、本人の申し立てに基づいて認められる場合がある」(豊島区生活福祉課相談係)
もちろん悪用する人間が一番悪いが、“お上が発行する身分証”が、こんなにずさんな本人確認しかされていないことは多くの国民の認識と隔たりがある。企業も一般市民も、よほど注意が必要なようだ。
※週刊ポスト2012年2月3日号 
河本準一 妻の母も生活保護を受給、扶養義務はあったのか
2012.05.31 00:00
 関西地方にある築約40年の家賃4万円ほどの古びた集合団地。そこで生活保護を受給しながら暮らすある住民が、次長課長・河本準一(37才)の母親の生活保護受給問題についてこう憤る。


「テレビで謝罪会見を見てびっくりしましたよ。そんなに収入があるなら、自分の母親だけでなく、“こちらのお母さん”のこともきちんと面倒見るべきですよ! だってこちらも生活保護を受けているんですから」

 この住民がいう“こちらのお母さん”とは、同じ団地に住む河本の妻の母、つまり河本の義母のことだった。


 河本は2003年に元アイドルの妻(36才)と結婚。一男一女をもうけて、都内の一等地にある家賃約35万円の3LDKのマンションに暮らしている。妻の母・A子さんは、前述した団地でひとり暮らしをしている。
「A子さんは10年以上前にリウマチを患ったんです。その後、足の手術をしたこともあり、いまでは杖をついてゆっくり歩くことしかできない状態です。A子さんから“リウマチが酷くて働かれへんようになってしまった。それからは生活保護をもろてる”って直接聞いたことがあります」(別の近所住民)


 そしていま現在も、A子さんの生活保護受給は続いている。
 Aさんは、資産も収入もなく、また働くこともできない状態にあり、生活保護を受給できる条件を満たしている。しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある>と規定され、A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族であるため、扶養義務が伴う。
 さらに第2項には、<家庭裁判所は、特別な事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる>と記されている。条文にいう「三親等内の親族」には叔父や叔母、曾祖父や孫のほか、子の配偶者も含まれる。一方、「特別な事情」とは、親を扶養すべき子供の収入が少なく、かつ他に扶養できる人がいないなどのケースを指す。
 これを河本の義母・A子さんのケースにあてはめると、娘である河本の妻に母を扶養するだけの収入がなく、かつ他に頼れるきょうだいや祖父母がいない場合、娘の配偶者である河本に扶養義務が生じる可能性がある。
※女性セブン2012年6月14日号
片山さつき氏「河本氏は母・義母両方養う判断になるのでは」
2012.05.31 16:00


 様々な方面へ波紋を呼ぶ、次長課長・河本準一(37才)の母親生活保護受給問題。5月25日には、小宮山洋子厚生労働相が「扶養義務者は責任を果たしてほしい」と国民に要請、さらに余裕があるにもかかわらず扶養を拒む場合は積極的に家庭裁判所へ調停を申し立てる方針を示した。


 さらに、河本の妻の母も生活保護を受給していることが発覚。この問題を追求してきた参議院議員の片山さつき氏はこう話す。
「これからは援助に対するお金を“払う、払わない”で揉めたら家裁で判断してもらうことになります。おまけに(自治体に)調査権がついて、銀行口座も見せろということになるからごまかせません。当然、河本さんのケースなら自分の母親、義母の両方を養ってくださいという判断になるでしょうね。世帯であれだけの収入があるんですから」
 片山氏は、今後は個人の収入よりも世帯収入を重視することになるはずと続けた。
「例えば、子ども手当だって所得制限があり世帯収入960万円程度という条件があります。ですから、今後は家裁が世帯の経済状況を見て“お宅なら月5万円は援助して”などと判断して公正に決めることになるでしょう」
※女性セブン2012年6月14日号


中国人不正生活保護申請援助の不動産屋「入管が悪い」と逆ギレ
2011.05.20 07:00
昨年5~6月にかけ、中国・福建省出身の日本人姉妹の親族とされる中国人が相次いで入国し、直後に大阪市へ生活保護を大量申請した問題は、前代未聞の珍事だった。実は本誌は、昨年の問題発覚時に、来日中国人のひとりを取材していた。老姉妹のひとりが妻の祖母にあたるという男性は、きっぱりとこういった。
「自分たちは日本人の子孫だし、帰国するのは当然だと思う。言葉が通じず、どの会社も採用してくれない。仕事もないし、こういう制度(生活保護)があるので使うのは当たり前だと思う。仕方がないではないか」
また、彼らの背後には、住居を手配し、生活保護申請にも付き添った不動産業者の日本人男性がいた。今回、話を聞きに行くと、一気にこうまくしたてた。
「中国人たちは、もともとずっと生活保護を受けたくて来たんやないんよ。仕事を探して、その間のつなぎとして、2~3か月だけ生活保護で面倒みてもらいたいっていうことやん。それがあかんのやったら、入管で止めたらええやんか。
こんなん、まるきり入管のミスやんか。大阪市も、“だまされた、被害者です”みたいな顔してるけど、違うやんか。一旦、精査したんでしょう、生活保護を通したんでしょう。市が返還を求めるなら、入管にも返還を求めたらええねん」
彼の言葉が正論に聞こえてしまうほどに、わが国の行政は甘すぎた。
※週刊ポスト2011年5月27日号