裁判がありませんから、『人権侵害』で訴えられた方が、『真黒』にされてしまうわけです。
頂門の一針↓
3)えとうせいいいちネット』、「えとう通信」(平成24年4月号)。
よくまとまっています。
「法務省による資料で、この人権侵害救済法で設置される人権委員会について説明した文章があります。その文章には調査手続きの対象となる『人権侵害』について、解説したところがあります。
そこに人権侵害とは『司法手続きにおいて違法と評価される行為』と書いてあるのです。本来、裁判=司法手続で、『違法』と認定されるべき行為が、人権委員会できめることができるわけです。
おかしいではありませんか。本来、裁判所で判断すべきことが人権委員会でできてしまうわけです。これほど危険なことはありません。
裁判がありませんから、『人権侵害』で訴えられた方が、『真黒』にされてしまうわけです。それを政治的につかわれたら、議員にしろ、一般の方にしろ、悪人のレッテルを貼られた状態になります。
その人の人権は無視されて、弁護することもできません。
そして、その人権委員会は『三条委員会』という内閣や国会から独立した、ある意味、治外法権の機関のもとにあるわけです。
こんな怖い法案を許してはいかんのです。」(まこと)
http://www.eto-seiichi.jp/images/1204tsushin-o.pdf