自称シンガポール人又は韓国人女性による詐欺被害の続発
情報種別:渡航情報(スポット情報)
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2012C019
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ:自称シンガポール人又は韓国人女性による詐欺被害の続発(注意喚起)
2012年01月19日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1 バンコク都内のスクムビット地区(BTSのエカマイ駅,トンロー駅,プロンポン駅,アソーク駅及びナナ駅の周辺地域),シーロム地区及びカオサン通りにおいて,同一人物と思われる自称シンガポール人又は韓国人と称する女性により,在留邦人及び日本人旅行者がクレジットカードを使ったキャッシング詐欺被害に遭う事例が続発しており,在タイ日本国大使館に対して数多くの被害報告が寄せられています。
2 同報告によれば,手口は概ね次のとおりパターン化しており,特に一人歩きの日本人男性をターゲットにしている傾向があります。なお,直近の被害者の中には総額100万円もの被害に遭った深刻な事例もありますので,十分注意してください。
(1)旅行者風の女性(実態は男性との情報もある)から,英語で次のとおり相談をもち掛けられる。
ア シンガポール又は韓国から観光に来た。パタヤからバンコクに向かう夜行バスの中で,パスポート,現金及びクレジットカード等一切を紛失してしまった(又は,盗まれてしまった)。
イ すでに親に対して電話し助けを求めているが,親から送金してもらってもタイで受け取る方法がなく,非常に困っている。貴方がクレジットカードを持っているのであれば,キャッシングして現金を借りることはできないだろうか(キャッシングができないクレジットカードを所持している場合には,金などの貴金属の購入を勧められ,換金を求められる。)。
ウ 借りた現金は貴方の銀行口座宛に親から送金してもらうように依頼する。
(2)その後,インターネットカフェに連れて行かれ「貴方の銀行口座番号を教えて欲しい。」と言われてカードを見せると,同女性は家族に電話をかける素振りをみせ,しばらくすると「貴方の銀行口座への送金は終了した。」として,被害者が指定した口座宛に送金したとする家族の銀行口座情報をインターネット上に提示し,被害者に対して送金事実の確認を求めた上で「後日,入金事実を貴方の銀行に対し確認して欲しい。」と安心させる。
(3)最寄りのATM(キャッシングができないカードの場合は貴金属店)まで同行を促され「連絡先を交換しよう。宿泊先をあとで知らせるから。」などとうまく諭され,相当額のキャッシング(又は換金)を要求される。
(4)その後,数度にわたり,何かしらの理由を付けては金銭的な援助を求められ,最終的には同女性とは連絡が一切取れなくなる。後日,銀行に照会した結果,いずれからも送金事実がないことが判明する。
3 つきましては,タイ,特にバンコク都に渡航・滞在を予定されている方は,以下の諸点に留意しながら,くれぐれも上記のような詐欺の被害に遭わないよう,十分な注意を払うようにしてください。
(1)相手がどんなに誠実そうに見えたり,困っているように見えても,見知らぬ人物の言葉を安易に信用せず,クレジットカード等の個人情報を安易に教えたり,信用してついて行ったりすることは絶対に避ける。万一,援助を求められたら,自国の大使館を訪ねるように案内するなどしてきっぱりと断り,直ちにその場から立ち去る。
(2)散策の際は,必要最小限の現金のみを持ち歩くようにし,クレジットカード等貴重品類は安全な場所に保管しておく。
4 なお,タイには別途,危険情報が発出されていますので,その内容にも留意してください。
情報種別:渡航情報(スポット情報)
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ:北部における偽装NPO法人による詐欺事案(注意喚起)
2010年11月15日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.タイ北部においては、2009年以降、タイで活動する日本のNPO法人を名
乗るグループが、異なるNPO法人名等を使って、日本の健康食品取扱業者
や介護用品取扱業者などに対し商品の契約を持ちかけ、契約に必要な諸費
用(契約書作成費用、印紙代等)と偽って代金を事前請求するといった詐
欺(既・未遂)事案がたびたび発生しています。
2.これまでの事例を見ますと、詐欺グループには次のような特徴がありま
す。
(1)主にインターネットのウェブサイト情報により日本の対象業者を選定
し、電話や電子メールにより取扱商品の契約を持ちかけている。
(2)対象業者に対し、NPO法人の虚偽の活動概要等を明記した資料(又は
その写し)を提示するなどして実在のNPO法人であるように偽装する。
(3)偽装しているNPO法人の連絡先は、携帯電話(タイの国番号「66」+
「8」で始まる番号)になっている。
(4)現地訪問や法人訪問を希望すると、チェンマイにあるホテル等が斡旋
され、また面会の場が同ホテルのロビー等になる。
(5)被害者が代金を支払った後、電話等による連絡が一切とれなくなる。
(6)タイ在住の日本人らしい者もグループのメンバーになっているとみら
れる。
3.なお、この詐欺グループに関与しているとみられる日本人らしき男性と
タイ国内で親しくなり、同男性より個人的な融資等を持ちかけられた結
果、現金を詐取された事例も見られます。
4.つきましては、上記状況にかんがみ、タイから電話や電子メールにより
取扱商品の契約等を持ちかけられた場合は、以下の事項に留意しつつ詐欺
被害に遭わないよう注意してください。また、万一被害に遭った場合に
は、早急に警察に被害届を提出するようお勧めします。
(1)取引相手の情報を事前にできるだけ多く確認するなどして活動実態等
の信憑性を見極めるとともに、取引相手の日本人担当者については、日
本の公的な証明書(旅券、運転免許証、NPO法人登録証等)の原本によ
り身分を確認する。
(2)取引相手の実態や取引相手の言動、契約内容等に少しでも疑わしい点
が見られた場合は、相手の求めに応じて安易にお金を支払ったり契約し
たりしない。
情報種別:渡航情報(スポット情報)
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ,フィリピン及びラオス:日本人旅行者の詐欺被害多発に伴う注意喚起
2010年08月10日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.最近,外務省及びタイ,フィリピン,ラオスにある日本国大使館等に対
し,日本人旅行者から,「日本人とみられる人物を含むアジア人グループ
により詐欺の被害に遭った。」との報告が増えています。被害者のほとん
どは一人旅をしている旅行者であり,犯行の手口として概ね次のようなパ
ターンが報告されています。
(1)市街地を散策中,現地事情に詳しいとみられる日本人を含む複数名の
男女から声をかけられ,世間話等で打ち解け,食事をごちそうになった
り,ビリヤード,マッサージに誘われたりしているうちに親しくなり,
同じ宿に宿泊するよう勧められる。
(2)このようにして相手に心を許したところで,「この国にある(または
他の国にある)カジノでまとまった賭け金を用意すれば,VIP待遇で遊
ぶことができる上,“ローリングチップ”を購入して賭け続けると,最
終的には賭け金の累計の1%以上が還元されることになっている。従っ
てうまくすれば当初の賭け金の何倍も儲けることができる。みんなで
(賭け金を)出し合って大金をせしめよう。」などと言葉巧みに手持ち
の現金やクレジットカードを預けるようそそのかされる。
(3)そのうち,アジアのほかの国や地域にあるカジノでの儲け話をもちか
けられ,これに応ずると航空チケットが手配されるが,男女らは「飛行
機が満席で1人分のチケットしか取れなかった。」などとして,被害者
のみ別行動をとるようにし,現地で落ち合う約束を交わし別れる。
(4)その後,連絡を取ろうとしても,または実際に与えられたチケットを
使って待ち合わせ先の他国等に赴いても,再びこの男女らと合うことは
できず,更に預けたクレジットカードは悪用され,現金が引き出されて
いたり,何らかの物品が購入されていたりすることが多い。
2.狙いを定めた人物の信用が得られたところで,マニラ等特定の地に招待
した上で犯行を重ねるグループもあるようですが,上記の例に限らず,古
くから事例としてパターン化されている「いかさま賭博」,「睡眠薬強
盗」,あるいは「振り込め詐欺」,さらには国際取引に見せかける「419
事件」等との複合事案もあり,前述のとおり,中には犯人らとともに数か
国を飛び回るうちに何らかの犯罪や事件に絡んでいたことが判明したとい
う例も報告されています。
3.つきましては,これまで詐欺事例については再三注意喚起してきたよう
に,タイ,フィリピン及びラオスに渡航・滞在される方は,このような犯
罪の被害に遭わないよう,見知らぬ人は安易に信用せず,不用意に誘いに
は応じない,また,常識ではあり得ないような儲け話には絶対乗らないな
ど,十分注意してください。また,このような犯罪被害に遭った場合に
は,早急に警察に通報し被害届を出すとともに,最寄りの日本国大使館・
総領事館にも連絡してください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3100
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在タイ日本国大使館・領事部
住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話: (66-2) 207-8502,696-3002(邦人保護)
ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/
○在チェンマイ日本国総領事館
電話: (66-53) 203367
ホームページ:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/
○在フィリピン日本国大使館(在マニラ日本国総領事館兼任)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300,
Philippines
電話: (63-2) 551-5710
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
○在セブ出張駐在官事務所
電話: (63-32) 231-7321
○在ダバオ出張駐在官事務所
電話: (63-82) 221-3100
○在ラオス日本国大使館
住所:Sisangvone Road, Vientiane
電話:(代表)+856-21-414400~414403
ホームページ: http://www.la.emb-japan.go.jp/index_j.htm
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2012C019
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ:自称シンガポール人又は韓国人女性による詐欺被害の続発(注意喚起)
2012年01月19日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1 バンコク都内のスクムビット地区(BTSのエカマイ駅,トンロー駅,プロンポン駅,アソーク駅及びナナ駅の周辺地域),シーロム地区及びカオサン通りにおいて,同一人物と思われる自称シンガポール人又は韓国人と称する女性により,在留邦人及び日本人旅行者がクレジットカードを使ったキャッシング詐欺被害に遭う事例が続発しており,在タイ日本国大使館に対して数多くの被害報告が寄せられています。
2 同報告によれば,手口は概ね次のとおりパターン化しており,特に一人歩きの日本人男性をターゲットにしている傾向があります。なお,直近の被害者の中には総額100万円もの被害に遭った深刻な事例もありますので,十分注意してください。
(1)旅行者風の女性(実態は男性との情報もある)から,英語で次のとおり相談をもち掛けられる。
ア シンガポール又は韓国から観光に来た。パタヤからバンコクに向かう夜行バスの中で,パスポート,現金及びクレジットカード等一切を紛失してしまった(又は,盗まれてしまった)。
イ すでに親に対して電話し助けを求めているが,親から送金してもらってもタイで受け取る方法がなく,非常に困っている。貴方がクレジットカードを持っているのであれば,キャッシングして現金を借りることはできないだろうか(キャッシングができないクレジットカードを所持している場合には,金などの貴金属の購入を勧められ,換金を求められる。)。
ウ 借りた現金は貴方の銀行口座宛に親から送金してもらうように依頼する。
(2)その後,インターネットカフェに連れて行かれ「貴方の銀行口座番号を教えて欲しい。」と言われてカードを見せると,同女性は家族に電話をかける素振りをみせ,しばらくすると「貴方の銀行口座への送金は終了した。」として,被害者が指定した口座宛に送金したとする家族の銀行口座情報をインターネット上に提示し,被害者に対して送金事実の確認を求めた上で「後日,入金事実を貴方の銀行に対し確認して欲しい。」と安心させる。
(3)最寄りのATM(キャッシングができないカードの場合は貴金属店)まで同行を促され「連絡先を交換しよう。宿泊先をあとで知らせるから。」などとうまく諭され,相当額のキャッシング(又は換金)を要求される。
(4)その後,数度にわたり,何かしらの理由を付けては金銭的な援助を求められ,最終的には同女性とは連絡が一切取れなくなる。後日,銀行に照会した結果,いずれからも送金事実がないことが判明する。
3 つきましては,タイ,特にバンコク都に渡航・滞在を予定されている方は,以下の諸点に留意しながら,くれぐれも上記のような詐欺の被害に遭わないよう,十分な注意を払うようにしてください。
(1)相手がどんなに誠実そうに見えたり,困っているように見えても,見知らぬ人物の言葉を安易に信用せず,クレジットカード等の個人情報を安易に教えたり,信用してついて行ったりすることは絶対に避ける。万一,援助を求められたら,自国の大使館を訪ねるように案内するなどしてきっぱりと断り,直ちにその場から立ち去る。
(2)散策の際は,必要最小限の現金のみを持ち歩くようにし,クレジットカード等貴重品類は安全な場所に保管しておく。
4 なお,タイには別途,危険情報が発出されていますので,その内容にも留意してください。
情報種別:渡航情報(スポット情報)
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ:北部における偽装NPO法人による詐欺事案(注意喚起)
2010年11月15日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.タイ北部においては、2009年以降、タイで活動する日本のNPO法人を名
乗るグループが、異なるNPO法人名等を使って、日本の健康食品取扱業者
や介護用品取扱業者などに対し商品の契約を持ちかけ、契約に必要な諸費
用(契約書作成費用、印紙代等)と偽って代金を事前請求するといった詐
欺(既・未遂)事案がたびたび発生しています。
2.これまでの事例を見ますと、詐欺グループには次のような特徴がありま
す。
(1)主にインターネットのウェブサイト情報により日本の対象業者を選定
し、電話や電子メールにより取扱商品の契約を持ちかけている。
(2)対象業者に対し、NPO法人の虚偽の活動概要等を明記した資料(又は
その写し)を提示するなどして実在のNPO法人であるように偽装する。
(3)偽装しているNPO法人の連絡先は、携帯電話(タイの国番号「66」+
「8」で始まる番号)になっている。
(4)現地訪問や法人訪問を希望すると、チェンマイにあるホテル等が斡旋
され、また面会の場が同ホテルのロビー等になる。
(5)被害者が代金を支払った後、電話等による連絡が一切とれなくなる。
(6)タイ在住の日本人らしい者もグループのメンバーになっているとみら
れる。
3.なお、この詐欺グループに関与しているとみられる日本人らしき男性と
タイ国内で親しくなり、同男性より個人的な融資等を持ちかけられた結
果、現金を詐取された事例も見られます。
4.つきましては、上記状況にかんがみ、タイから電話や電子メールにより
取扱商品の契約等を持ちかけられた場合は、以下の事項に留意しつつ詐欺
被害に遭わないよう注意してください。また、万一被害に遭った場合に
は、早急に警察に被害届を提出するようお勧めします。
(1)取引相手の情報を事前にできるだけ多く確認するなどして活動実態等
の信憑性を見極めるとともに、取引相手の日本人担当者については、日
本の公的な証明書(旅券、運転免許証、NPO法人登録証等)の原本によ
り身分を確認する。
(2)取引相手の実態や取引相手の言動、契約内容等に少しでも疑わしい点
が見られた場合は、相手の求めに応じて安易にお金を支払ったり契約し
たりしない。
情報種別:渡航情報(スポット情報)
本情報は2012年05月31日現在有効です。
タイ,フィリピン及びラオス:日本人旅行者の詐欺被害多発に伴う注意喚起
2010年08月10日
※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.最近,外務省及びタイ,フィリピン,ラオスにある日本国大使館等に対
し,日本人旅行者から,「日本人とみられる人物を含むアジア人グループ
により詐欺の被害に遭った。」との報告が増えています。被害者のほとん
どは一人旅をしている旅行者であり,犯行の手口として概ね次のようなパ
ターンが報告されています。
(1)市街地を散策中,現地事情に詳しいとみられる日本人を含む複数名の
男女から声をかけられ,世間話等で打ち解け,食事をごちそうになった
り,ビリヤード,マッサージに誘われたりしているうちに親しくなり,
同じ宿に宿泊するよう勧められる。
(2)このようにして相手に心を許したところで,「この国にある(または
他の国にある)カジノでまとまった賭け金を用意すれば,VIP待遇で遊
ぶことができる上,“ローリングチップ”を購入して賭け続けると,最
終的には賭け金の累計の1%以上が還元されることになっている。従っ
てうまくすれば当初の賭け金の何倍も儲けることができる。みんなで
(賭け金を)出し合って大金をせしめよう。」などと言葉巧みに手持ち
の現金やクレジットカードを預けるようそそのかされる。
(3)そのうち,アジアのほかの国や地域にあるカジノでの儲け話をもちか
けられ,これに応ずると航空チケットが手配されるが,男女らは「飛行
機が満席で1人分のチケットしか取れなかった。」などとして,被害者
のみ別行動をとるようにし,現地で落ち合う約束を交わし別れる。
(4)その後,連絡を取ろうとしても,または実際に与えられたチケットを
使って待ち合わせ先の他国等に赴いても,再びこの男女らと合うことは
できず,更に預けたクレジットカードは悪用され,現金が引き出されて
いたり,何らかの物品が購入されていたりすることが多い。
2.狙いを定めた人物の信用が得られたところで,マニラ等特定の地に招待
した上で犯行を重ねるグループもあるようですが,上記の例に限らず,古
くから事例としてパターン化されている「いかさま賭博」,「睡眠薬強
盗」,あるいは「振り込め詐欺」,さらには国際取引に見せかける「419
事件」等との複合事案もあり,前述のとおり,中には犯人らとともに数か
国を飛び回るうちに何らかの犯罪や事件に絡んでいたことが判明したとい
う例も報告されています。
3.つきましては,これまで詐欺事例については再三注意喚起してきたよう
に,タイ,フィリピン及びラオスに渡航・滞在される方は,このような犯
罪の被害に遭わないよう,見知らぬ人は安易に信用せず,不用意に誘いに
は応じない,また,常識ではあり得ないような儲け話には絶対乗らないな
ど,十分注意してください。また,このような犯罪被害に遭った場合に
は,早急に警察に通報し被害届を出すとともに,最寄りの日本国大使館・
総領事館にも連絡してください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3100
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在タイ日本国大使館・領事部
住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話: (66-2) 207-8502,696-3002(邦人保護)
ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/
○在チェンマイ日本国総領事館
電話: (66-53) 203367
ホームページ:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/
○在フィリピン日本国大使館(在マニラ日本国総領事館兼任)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300,
Philippines
電話: (63-2) 551-5710
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
○在セブ出張駐在官事務所
電話: (63-32) 231-7321
○在ダバオ出張駐在官事務所
電話: (63-82) 221-3100
○在ラオス日本国大使館
住所:Sisangvone Road, Vientiane
電話:(代表)+856-21-414400~414403
ホームページ: http://www.la.emb-japan.go.jp/index_j.htm