中国漁船衝突事件、公訴棄却…起訴状送達なし | 日本のお姉さん

中国漁船衝突事件、公訴棄却…起訴状送達なし

中国漁船衝突事件、公訴棄却…起訴状送達なし
読売新聞 5月17日(木)20時25分配信
 沖縄県・尖閣諸島沖で2010年9月に起きた中国漁船衝突事件で、那覇地裁(鈴木秀行裁判官)は17日、那覇検察審査会の起訴議決を受けて公務執行妨害罪で強制起訴された中国人船長(42)について、刑事訴訟法で規定された2か月の期限内に起訴状が送達されなかったとして公訴棄却の決定をした。

 決定によると、同地裁は日中刑事共助条約に基づき、中国側の司法当局に起訴状を送達するよう協力を求めたが、中国側は15日、日本側に「尖閣諸島は中国の領土であり、日本の司法手続きを受け入れることはできない」と回答した。

 刑事訴訟法上、公訴棄却の後も再び起訴することは可能。検察官役の赤嶺真也・指定弁護士は17日、「決定内容を十分検討した上でどのようにすべきか判断したい」とのコメントを出した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120517-00001034-yom-soci


尖閣沖衝突、船長の公訴棄却 中国側が協力拒否
琉球新報 5月18日(金)9時50分配信
 2010年9月、石垣市の尖閣諸島久場島付近海域で、中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突した事件で、那覇地裁は17日、公務執行妨害などの罪で強制起訴された中国漁船船長(42)の公訴を棄却した。刑事訴訟法で2カ月以内と定められた起訴状送達期限内に、中国にいる船長に起訴状を送達できなかったためとしている。
 公訴棄却決定要旨によると、日本側の起訴状送達の協力依頼に対し、中国側中央当局の司法部は「日本の司法手続きを受け入れることはできない」などと拒否したという。
 那覇地裁は、那覇検察審査会の2度の起訴相当議決を受けて指定弁護士が強制起訴した3月15日の翌日、日中刑事共助条約に基づいて、中国側への起訴状送達の共助請求を法務省に依頼した。
 同省は3月28日に中国中央当局の司法部に共助請求書を発送したが、5月15日に中国から協力共助拒否の回答を受けた。那覇地裁は17日に同省から回答文書を受けている。
 指定弁護士の赤嶺真也弁護士、大城真也弁護士は「送達されない事態はある程度想定していた」とのコメントを発表。再度、強制起訴するかどうかも含めて「決定内容を十分検討し、判断したい」とした。
 事件は10年9月7日に発生。船長は公務執行妨害で逮捕、送検されたが、那覇地検は同月24日、「日中関係を考慮」して釈放した後、不起訴処分(起訴猶予)とした。船長はその後に帰国。不起訴処分を不服とした千葉在住のジャーナリストらの申し立てを受けた那覇検察審査会が11年6月と7月、
外国人漁業規制法や艦船損壊、公務執行妨害の起訴が相当と議決していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120518-00000003-ryu-oki


中国人船長の公訴棄却=尖閣沖衝突で強制起訴―那覇地裁
時事通信 5月17日(木)19時42分配信

 沖縄県・尖閣諸島沖で2010年に起きた中国漁船衝突事件で、釈放され帰国した後、公務執行妨害罪などで強制起訴された中国人の※(※=簷の竹カンムリなし)其雄船長(42)について、那覇地裁は17日、公訴棄却を決定した。強制起訴事件の公訴棄却は初めて。
 同地裁の決定要旨によると、「起訴後2カ月以内に起訴状を被告本人に送達することができず、公訴提起は効力を失った」としている。
 那覇地検の2度にわたる不起訴(起訴猶予)処分に対し、那覇検察審査会は2回目の議決(起訴議決)をし、検察官役の指定弁護士が今年3月15日、強制起訴。那覇地裁は法務省を通じ、中国の司法当局に起訴状を船長に送達するよう求めていたが、中国側は「尖閣諸島は自国の領土で、日本の司法手続きを受け入れることはできない」と回答したという。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120517-00000131-jij-soci


過去に一度もチュウゴクのものになったことが無い島なのに

堂々と厚かましいことを言うチュウゴクは、絶対に悪の国だ。

チュウゴクは、同じように沖縄もチュウゴクのものだと言っている。

こんな侵略志向の強いチュウゴクとチュウゴク人とは

絶対に仲良くできないと思う。チュウゴク人には単純でいい人も多いけど

尖閣諸島の話なんかできない。話をしだすと「日本が侵略した。」と言うからだ。

そういう風にチュウゴク政府に洗脳されているから

取り付くシマも無い。尖閣諸島は昔から日本の島である。