誰でも簡単に日本のパスポートをもらえるんだね。
2回目の掲載になります。
せめて反日のチュウゴク人や在日韓国・朝鮮人には
日本の国籍をやらないとかしたらどうかな。
反日の人ほどウソつきかもね。
日本人になるのは、本当に簡単!!↓
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中国籍の方の帰化申請
最近の事情
中国籍の帰化申請は大きく分けて、戦前から日本に根付いている所謂
華僑の2世や3世の方と、1980年代以降、留学などで来日し、そのまま
定住して現在にいたるニューカマーとに分けられます。
ここで問題になってくるのが提出書類の違いで、中国生まれの場合は
出生や婚姻、親族関係などの「公証書」を本国より取り寄せる必要が
あり、逆に日本生まれの華僑の場合、本国にそのような書類が無いので、
日本の役所に提出した出生届や婚姻届などの「記載事項証明書」を
集めることにより、代替することになります。
日本生まれの2世、3世の場合、特別永住者と同じように動機書の省略
や、在勤及び給与証明書の給料明細への代替など、なんらかの配慮が
あっても良いのではないか?と思われますが、残念ながら現状はその様
な配慮はありません。
申請から帰化までの期間は、それぞれのケースにより違いはありますが、
だいたい8ヶ月から1年が目安となっております。
特別永住者の約6ヶ月と比べると、長く感じますが、一昔前は許可まで
2年ぐらいかかるケースもありましたので、だいぶ改善されてきています。
ただし、特別永住者と違い、職場への電話確認や自宅への訪問調査は
ほとんどの場合行われます。
韓国籍にしか対応していない事務所が多いようですが、当事務所は
中国籍につきましても多数の取り扱い件数、許可実績がございます
のでご安心ください。
中国語(普通語)に対応したスタッフが在籍しております。
モデルケース
申請人 陳海龍
2000年に日本上陸後、日本語学校に通い、その後大学へ入学。
大学を2年で中退し、「投資・経営」の資格で貿易会社を設立。
現在は15人の従業員を雇用する企業に成長。事業が軌道にのり
自宅も日本で購入し、今後も日本で安定して生活していくため日本
国籍の取得を決意。
まだ未婚で、両親は中国にて健在。一人っ子。
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韓国籍の方の帰化申請
最近の事情
韓国籍の帰化申請、なかでも特別永住者は他の国籍・在留資格と比べて
条件が非常に緩和されております。
例えば、『動機書(なぜ、帰化をしたいのか、の作文)』作成の免除や、会社
から発行してもらう『在勤及び給与証明書』のかわりに、給与明細や社員証
での代替えが可能など、なるべく会社やご近所に知られずに、帰化をする事
を配慮してもらえます。
また、特別永住者の最大の恩恵は、帰化までの期間の大幅な短縮でしょう。
通常、申請から帰化まで8ヶ月~1年かかるのですが、特別永住者の場合は
最短6ヶ月で許可がおりています。
モデルケース
夫・李健一(韓国籍・特別永住者)銀行勤務
妻・高橋美樹(日本籍)主婦
申請人は夫の李健一で、ともに初婚、子供はなし。
夫の父は死亡、母は健在。夫には姉が一人(先に帰化済み)
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帰化申請の条件
帰化申請に、必要な条件とは?
(わかりやすく、なるべく法律用語を使っていません)
日本に、引き続き5年以上住んでいること。
「引き続き」なので、ビザが切れた場合や長期間日本を
離れた場合は、ふたたび日本で住むようになってからの
年数です。
住所が日本にある、つまり、日本で市民税を納めて
いないといけません。
妻や夫が日本人の場合は3年に短縮。
外国人と結婚し、日本籍を失ったものが、再び日本籍に
戻る場合は1年、など色々な例外規定がある。
在留資格が「留学」であった場合は、就労ビザに変更後
さらに3年以上必要。
ただし、引き続き10年以上日本に住んでいる場合は
変更後3年未満でも帰化は可能。
おおまかな目安ですが、「1年のうちトータル150日前後以上」
もしくは「1年のうち連続して100日前後以上」日本を離れると、
「引き続き」が中断されたと、判断される場合があります。
20歳以上で、外国の法律上も大人であること。
たとえば21歳でも、自分の国籍の法律で22歳からが
大人だとすれば、22歳になるまで帰化はできません。
ただし、20歳未満でも、大人と一緒に帰化する場合は
可能です。(たとえ赤ちゃんでも。)
悪い事をしていないこと。
刑法にひっかかる犯罪をおかした場合、刑が終わってから
10年以上は、帰化は難しいでしょう。
(例えば、万引きなどでつかまっても、注意だけで帰らせて
もらった場合などは大丈夫です)
オーバーステイの過去がある場合も、正規の在留資格を
得てから、10年以上の期間が必要です。
自己破産の場合、免責を受けてから2年以上の期間が必要。
駐車違反や、軽いスピード違反程度なら問題ないが、
「回数が多すぎる場合」や、「飲酒運転」など悪質な場合は
一定期間帰化の申請ができません。
身内に犯罪者がいても、あまり影響しませんが、例えば
「同居の」家族がヤクザで、その「収入」によって生活して
いる場合などは・・厳しいかもしれません。
日本政府を破壊しようとする集団に属していたり、スパイ
行為を行っていた場合などは、当然許可がおりません。
税金(市民税や法人税)をきちんと納めていること。
きちんと確定申告をおこなっていること。
健康保険や国民年金の加入は今のところ帰化に影響
しませんが、平成22年4月から、ビザの更新時に
「健康保険証の提示」が必要になりますので、近い将来
健康保険や年金の加入も条件になる可能性があります。
日本国に迷惑をかけずに生活できること。
最低限の生活ができるだけの、収入が必要です。
独身なら15~20万円ぐらいの手取りはあった
方がよいでしょう。
ただし、本人に安定した収入がなくても、親や子供が
生活の面倒を見てくれたり、数年間生活に困らない
だけのたくさんの「貯金」があれば、帰化は可能です。
元日本人など、特別な事情がある場合は、生活保護を
受けていても、帰化(日本籍に戻る)ことが可能です。
安定した収入があれば、「貯金ゼロ」でも大丈夫です。
二重国籍の禁止
中国籍などの場合は、申請前にパスポートにハサミを
入れて、「(中国)国籍退出証明書」を領事館で取得
する必要があります。
ベトナム籍などは、帰化の申請中に法務局から指示が
出てから、領事館で国籍退籍の手続きをする必要が
あります。
韓国籍の場合は、特にそういう手続きは必要ありませんが、
帰化後に、韓国戸籍から抹消する手続きを取った方が
遺産相続時等のトラブルを避けられます。
ある程度の日本語の読み書きができること。
日本生まれの在日韓国人や、華僑の2世3世なら、まったく
心配はありません。
小学校3年生程度の日本語能力が必要です。
このホームページを読めている方なら心配ありません。
漢字圏以外の国は「漢字テスト」があります。
「特別永住者以外」は、自筆で、「帰化の動機書」を
書く必要があります。代筆は認められません。
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帰化申請と永住許可
自分はどちらが良いのか?
帰化申請 永住許可
名前 そのままでも良いし、日本風の名前にする
こともできます。 そのままです。
国籍 日本 外国(そのまま)
戸籍 新しく日本の戸籍が出来ます。
もしくは妻(夫)の戸籍へ編入。 日本の戸籍、住民票はありません。
パスポート 日本 外国(そのまま)
再入国 手続き不要 再入国手続きが必要
外国人登録カード 不要 常に携帯。更新も必要
居住要件 日本に引き続き5年以上住んでいること。
日本人の妻(夫)は3年以上。 原則日本に10年以上在留
日本人の妻(夫)は婚姻生活が3年以上継続し
かつ引き続き1年以上日本に在留。
現在の在留資格が最長期間(3年)であること。
日本語能力 小学生低学年レベルの読み書きが
出来ること。 特に問われません。
仕事 日本人とまったく同じです。 法律に違反しないかぎり自由にできます。
銀行からの融資 日本人とまったく同じです。 通常の在留資格より有利です。
海外旅行 日本人とまったく同じです。 指紋や写真の提供が必要
日本人との違い 帰化の許可がおりれば、日本人とまったく
同じ権利と義務が発生します。 外国人のままなので、万が一犯罪などを犯せば
国外追放もありえますし、永住権の取消もある。
許可までの
期間 5ヶ月~1年(国籍、在留資格等による) 約6ヶ月
よくある質問に、「帰化申請と永住許可、どちらが良いですか?」
というのがあります。
将来的に、国へ帰る気持があるのなら永住許可が良いでしょうし、
これからもずっと安心して日本で暮らすなら、帰化が良いと思います。
また、居住要件が永住の方が厳しいので、永住許可の方が難しいと
おもわれるかもしれませんが、どちらが「簡単」ということはありません。
永住許可申請
「永住者」は在留活動、在留期間のいずれも制限が無いので、国籍はそのままに安定して日本に住み続ける
事が出来ます。
つまり、他の在留資格(人文国際、技術、投資経営など)と違って仕事も自由に選べます。
このため他の在留資格に比べ慎重に審査する必要が有り、「素行が善良であること」「生計維持能力を有する」
「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績が必要になります。
(この点、帰化申請は5年以上と、ゆるやかである。)
ただし、日本人や永住者の妻(夫)や子等は、条件が大幅に緩和されます。
【永住申請するための条件】
『素行が善良』
前科(犯罪歴)が無い
きちんと納税している(原則過去3年間の納税証明書)
善良な市民として生活している
『生活力がある』
原則過去3年間の所得を見る(課税証明書、源泉徴収票)
安定した収入(給料)か財産がある
預貯金
『日本の利益に合致』
暴力団、蛇頭、テロ組織等に加入していないか?(不利な条件)
過去に日本から表彰されている(有利な条件)
被災地に寄付をして感謝状をもらっている(有利な条件)
原則10年以上日本に在留し、定着している
原則10年在留に関する特例
*日本人又は永住者の妻(夫)は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に
在留していること。子については引き続き1年以上日本に在留していること。
(現在の在留資格が「3年更新(最長)」である必要がある。 ×「1年更新」)
*「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
*難民の認定を受けたもので、認定後5年以上日本に在留していること。
また、スポーツ・文化等で日本への貢献が大きかった場合も大幅に短縮される場合があります。
参考⇒入管HP「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」)
主な永住許可のメリット
在留期間の更新手続きが必要なくなる。(無期限)
社会生活上信用が得られ、住宅ローンなどを申し込みやすくなる。
在留活動の制限が無くなり、ほとんどの職業に就ける。
今の国籍を変える必要がない。
強制退去事由に該当した場合でも、法務大臣はその者の在留を
特別に許可することができるなど有利な地位にある。
ただし、完全に日本国籍を取得する「帰化」と違い、引き続き外国人登録が必要で、海外旅行の際に再入国
許可を受けたり、指紋や写真の提供が必要(特別永住者等はのぞく)になります。
日本人の配偶者は非常に永住許可が取りやすくなっています。万が一、永住を取らないうちに
夫婦仲が悪くなり離婚すると、ビザの更新ができなくなる場合もあります。
就職ビザの場合も失業するとビザの更新が危なくなります。
永住許可が取れる状態なら、なるべく早めに取っておくようにおすすめいたします。
手続名 永住許可申請
在留資格 永住者
在留期間 無期限
手続対象者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により
永住者の在留資格の取得を希望する外国人。
必要書類
(*永住許可は、今の在留資格
や国籍によって必要な書類が
大きく変わってきます。
あくまで一般的な目安です)
日本人の配偶者等が永住申請する際に必要な書類はこちら
定住者が永住申請する際に必要な書類はこちら
就労資格ビザから永住申請する際に必要な書類はこちら
家族滞在ビザから永住申請する際に必要な書類はこちら
提出先 居住地を管轄する地方入国管理官署
標準処理期間 6ヶ月程度
当事務所への依頼料金 9万円(消費税込)
同居家族の同時申請は、2人目からはお1人様3万円。
15歳未満のお子様は無料。
永住が許可された際に、別途8000円の収入印紙代が必要です。
万一不許可の場合は半額返金致します。
基本的に、依頼時に着手金として半額、役務の完了時(申請時)
に残金の お支払いをお願いしております。
* 夫婦とお子様、家族3人で12万です。
(行政書士20年度統計調査によると、全国平均はお1人様13万円)
昨今の外国籍の方の就労状況の悪化のため、臨時的に永住許可の料金を値下げしております。
是非、この機会にどうぞ!
* 上記金額には、書類の作成・収集、入管への代理出頭、交通費等すべての経費を含みます。
* 「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を有する人は、素行条件と生計条件が免除されます。
* 永住許可の審査は6ヶ月程度かかりますので、現在の資格の在留期間に注意が必要です。
* 永住申請中でも、在留資格(ビザ)の更新は必要です。
* 税金の滞納がある人は、不許可になる可能性が高いので、市民税(住民税)等に滞納が
ある場合はすぐに完納しておきましょう。(過去3年分が対象になります)
* 不法滞在者が在留特別許可を受けた場合も、その後の素行に問題が無ければ、許可になる
可能性があります。
永住に必要な日本での在留期間(要継続)
一般原則 10年以上
日本人の妻(夫) 婚姻後3年以上
日本人の妻(夫)
海外で婚姻同居後来日 婚姻後3年以上かつ日本で1年以上在留
永住者の妻(夫) 婚姻後3年以上(日本人の妻(夫)と同じ)
日本人や永住者の実子
または特別養子 日本に引き続き1年以上在留
難民認定を受けているもの 日本に引き続き5年以上在留
定住者 定住許可後5年以上
日本への貢献度が高いもの 5年以上
* 在留資格については最長のもの(日本人配偶者なら3年)が必要。
たとえ婚姻後3年以上でも現在の在留資格が1年ではダメ。
* 「留学」で日本に入国し、学業終了後就職しているものは、就労資格に
変更後5年以上、通算10年以上の在留歴が必要。
手続きの流れ
まずはお電話を!(相談・打ち合わせ)
*当事務所、もしくはお客様の自宅(職場)にて、詳細に打ち合わせ
致します。大阪・神戸は出張無料です。
お客様の国籍や、現在の状況により準備書類等がかわってきます。
まずはお電話でご相談を。(078-251-6066 土日も受付しております)
書類の収集・翻訳・作成
*当事務所に依頼された場合、お客様自身での書類の収集や翻訳、作成
といった手間が省けます。
難関となる、『理由書』の作成もサポートいたします。
入管への申請・出頭
*当事務所に依頼された場合、お客様の入管への出頭は必要ありません。
当事務所が入管へ出頭いたします。
法務大臣による審査
(実務上は、もちろん入管の職員が行います)
*追加資料が必要になる場合があります。
審査の結果
*万一不許可の場合は、当事務所が入国管理局へ出向き、担当審査官
と面談し、不許可理由から対応策を考えて行きます。
約6ヶ月で
日本への永住の許可