たいていの日本人妻は、外国人の夫に子どもを奪われるのではないか? | 日本のお姉さん

たいていの日本人妻は、外国人の夫に子どもを奪われるのではないか?

ハーグ条約 命令拒めば子供を強制返還

2012/01/23 20:57更新

 国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」について、法制審議会(法相の諮問機関)は23日の部会で、加盟に向けた関連法案の要綱案をまとめた。日本人の親が連れ帰った子供について、外国人の親が返還を求める場合の手続きなどを規定。日本人の親が子供の返還命令に応じなければ、家庭裁判所が外国にいるもう一方の親に子供を引き渡せる強制執行権を明記した。

 法制審は2月にも小川敏夫法相に答申。政府は24日召集の通常国会に法案を提出する方針で、会期内の成立を目指す。

 要綱案では、外国にいる親が子供の返還を日本の家裁に申し立てた場合、家裁は子供の意見に配慮した上で、元の国に戻すかどうかを決めるとしている。返還決定後は、連れ帰った親が一定期日までに子供を返さなければ、民事執行法に基づき金銭支払いを求めるなどして返還を促す。それでも応じなければ、家裁の執行官が強制的に一方の親に引き渡すとした。

 また、日本人の親が子供の返還を拒否できる条件や、国内で子供を捜す政府機関「中央当局」の設置も盛り込んだ。返還を拒否できるケースとしては、


(1)外国にいる親の申し立てが1年を経過して、子供が新しい環境に適応している(2)子供が拒んでいる

(3)返還すると、子供や配偶者が暴力を振るわれる恐れがある-ことなどを列挙した。


 審理は東京、大阪の両家裁が行い、原則非公開。三審制で、決定に不服があれば抗告できる。中央当局は、外務省内に置くことを想定している。

 ■要綱案の骨子

 ・日本に子供を連れ帰った親が返還命令に応じない場合、家庭裁判所は外国にいるもう一方の親に子供を強制的に引き渡せる。

 ・返還は、申し立てが1年を経過して、子供が環境に適応したり、拒んだりしている場合は拒否できる。

 ・国内で子供を捜す政府機関「中央当局」を設置。

 ・審理は原則非公開で、決定に不服があれば抗告できる。

 ■ハーグ条約 正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」。国際離婚した夫婦の子供(16歳未満)について、住んでいた国で親権に関する手続きを決着させることなどを定める。1983年に発効し、87カ国が加盟。日本政府は昨年5月、関連法の整備を進める方針を閣議了解し、当時の菅直人首相がフランスで開かれたG8サミットで加盟方針を表明していた。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/543139/