[ズームアップ]大震災 「すまねぇ」 牛と最後の朝
山際澄夫さんのボログから。↓
[ズームアップ]大震災 「すまねぇ」 牛と最後の朝
2011.05.23 読売新聞夕刊
「この牛も、あの牛も、ずっと育ててきたんだよ」
18日早朝。佐藤照子さん(56)は、食肉処理場に連れられていく乳牛たちから目を離せなかった。覚悟を決めていたつもりでも、気がつくと涙があふれていた。
福島県飯舘村で長年、夫婦で酪農を営んできた。その平穏な暮らしを奪ったのは、
東京電力福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故。村は計画的避難区域に指定され、原則として村民は全員、今月下旬までの村外移転を求められている。佐藤さん夫婦の移転先はまだ決まっていない。「まずは20頭の乳牛たちをなんとかしなければ」。
この日は、このうち8頭の食肉処理が決まった。「私らの子どもみたいなもの。どうしてこんなことになっちゃったんだろう」
53年間酪農を続けてきた同村の中島好元さん(67)も、手塩にかけて育ててきた乳
牛18頭のうち11頭を手放した。酪農の他にも野菜、花の栽培や米作りも行ってきた が、「放射能のせいで全てを失った」。がらんとした牛舎で悔しそうにつぶやく。
村は、「飯舘牛」のブランド名の肉牛でも有名だった。11日には、村とJAそうまの共
催で肥育・繁殖農家向けの説明会が行われ、約250人が集まった。「補償金額や仮
払いの時期は」「避難に伴う精神的苦痛の算定は」。質問は相次ぐが、明確な答えは
返ってこない。出席者にはいらだちだけが募った。村やJAが実施したアンケート調査 では、村内の繁殖農家の7割を超える157戸がすでに廃業を決めたという。
昨年9月、NPO法人「日本で最も美しい村」連合に加盟が認められたばかりの飯舘
村。だが、その美しい村の牧草地には今、牛の姿は見えない。田植えの時期を迎え
た田にも水はない。戸外に響き渡っていた子どもたちの笑い声も消えた。
(写真と文 田村充 上甲鉄)写真=食肉処理のために乳牛8頭を手放す朝。いつも通りに搾乳して餌をあげると、酪農家の佐藤照子さんは、牛の首にはめていた金具をそっと外した。「悲しいというよ りも、悔しい。放射能さえなければ……」(18日、福島県飯舘村飯樋で)
写真=中島好元さんの牛舎の片隅には、妊娠している牛7頭の出産予定日が記さ
れたノートが置かれていた。「せめてこの牛たちだけは、なんとしても生かしておいて
やりたい」(16日、飯舘村比曽で)
写真=飯舘村の中でも放射線量が高い比曽地区。牛舎の背後の丘陵地には牧草
地が広がり、手入れの行き届いた美しい緑が午後の日差しを浴びて輝いていた(18
日)写真=「ここ(飯舘)でなかったらもっと生きられたのに。牛たちにはすまねぇことをした」。佐藤照子さんの夫・美知夫さん(55)は、乳牛たちがいなくなった牛舎に立ちつくし、肩を落とした。「これで終わり。廃業だ」(18日、飯舘村飯樋で)
http://www.geocities.jp/s_yamagiwa2003/
警戒区域内の安楽死処分の対応に関するQ&A
Q1.警戒区域内の家畜について、なぜ、安楽死処分を行うことになったのですか。
A1.警戒区域の設定後においては、同区域内での家畜の飼養管理ができないこと等から、衰弱して餓死を招くという状況を放置することは農家にとってもつらい状況であることを考慮して、国として安楽死処分という形をとらざるを得ないと判断し、原子力災害対策本部長から福島県知事に対し、同区域内の家畜の安楽死処分の指示がなされたところです。
Q2.安楽死処分を強制することはできるのですか。
A2.あくまで、家畜の所有者の方の同意を得て行うものです。
Q3.農家の同意が取れない場合、どうするのですか。
A3.ご理解いただけるよう、丁寧な説明をすることに努めてまいります。
Q4.農家は安楽死処分に同意しないと、賠償金をもらえないのですか。
A4.同意・不同意は、賠償金の請求とは関係ありません。警戒区域内の家畜の損害賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会による第一次指針において、管理が不能になったために財物としての価値を喪失した場合も損害として認められる旨盛り込まれています。
Q5.原子力災害対策本部が安楽死処分を指示する法的根拠はなんですか。
A5.原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づき、原子力災害対策本部長(総理大臣)から福島県知事に対して指示を行ったものです。
Q6.安楽死処分は具体的にどのような方法をとるのですか。国際基準等に即したものといえるのですか。
A6.安楽死処分にあたっては、家畜にできるだけ苦痛を与えないよう、薬剤を使用し、鎮静→麻酔→筋弛緩の3段階で行うこととしています。この方法は、家畜衛生等に関する国際機関である国際獣疫事務局(OIE)の規定や米国獣医師会の安楽死処分の方法に即した方法となっています。
Q7.その方法に従って、安楽死処分が行われたことをどのように確認するのですか。
A7.安楽死処分にあたっては、獣医師、保定者及び記録員による体制を想定しており、実際に現場で安楽死 処分を講じた獣医師が決められた方法に従って確認するとともに、記
録員が記録をとることとしています。
Q8.どのくらいの家畜が安楽死処分の対象になるのですか。
A8.現時点において、正確な数字を把握することは困難ですが、今後、調査を進めながら、安楽死処分を進めることとしています。
Q9.放たれた家畜についても、安楽死処分の対象となるのですか。また、どのように捕獲し、どのように所有者を確認するのですか。
A9.放たれた家畜のうち誘導できるものについては、配合飼料等により、牧場等の一定の区域内に誘導した上で、所有者の同意を得て、安楽死処分を行うよう努めることとしています。また、牛の場合には、耳標に記された個体識別番号により所有者の確認を行います。
Q10.安楽死処分はいつから始めるのですか。また、警戒区域内の家畜を全て安楽死処分するのに、どのくらいの時間がかかりますか。
A10.家畜の所有者の同意が前提となりますが、早期の開始に努めたいと思います。なお、現時点で終了時期等は不明です。
Q11.福島県の職員だけが行うのですか。
A11.国や独立行政法人家畜改良センターの職員も協力する予定です。
Q12.なぜ、埋めることができないのですか。
A12.警戒区域内の災害廃棄物に関しては、5月2日に公表した「福島県内の災害廃棄物の当面の取り扱いについて」により、当面の間移動及び処分は行わないとの方針であることも考慮し、敷地内等で消石灰を散布し、ブルーシートで覆うこととしています。
Q13.すぐには無理でも、いずれ埋めることができるのですか。
A13.警戒区域内の災害廃棄物の取扱いが決まった後には、それに従って適正に処分することを考えています。
Q14.消石灰とブルーシートで、家畜の伝染病の発生を防ぐことができますか。
A14.消石灰は、強いアルカリ性により一般的な病原体に対する消毒効果とともに、ネズミ等野生動物に対する忌避効果が期待できます。さらに、死体にブルーシートをかけることにより、野鳥や野生動物の侵入を防ぎます。家畜衛生の専門家からも特段問題ないとの助言をいただいています。
Q15.野犬やねずみなどの野生動物が家畜の死体を食べたりしませんか。
A15.野生動物が忌避するよう、消石灰を散布することとしています。
Q16.家畜の腐敗によるにおいなどの対策は講じているのですか。
A16.家畜の栄養状態が悪いと考えられること、消石灰の散布とブルーシートで覆うことによっても、においはある程度抑制されると考えてます。
Q17.以前、鳥インフルエンザの発生時に使用した移動式の焼却施設(エアバーナー)を使用して死体を燃やすことはできないのですか。
A17.移動式の焼却施設は、家きん及び汚染物品専用であるため、、牛や豚のように大きな畜体を処理できる能力はありません。また、警戒区域内で放射性物質を含むと思われる物品等を焼却する行為は、放射性物質の拡散につながるため、家きん及び汚染物品についても使用できません。
Q18.計画的避難区域の家畜と同様、スクリーニングや除染を行った上で区域外に移動することはできないのですか。
A18.警戒区域内では、家畜の給餌等の飼養管理を適正に行うことができず、また、飼養状況の確認もできず放射性物質に汚染された水や飼料を摂取している可能性があるため、区域外へ持ち出すことはできません。
Q19.内部被ばくの程度を調べた上で、線量の低い家畜は、警戒区域外に持ち出すといったことはできないのですか。
A19.体内に取り込まれている放射性物質の量を調べるには、と畜した上で測定する必要がありますが、警戒区域内の家畜でこれを行うことは困難です。
Q20.警戒区域内において、放牧等により、飼養管理することはできないのですか。
A20.警戒区域内への住民等の立入は原則禁じられていますので、現時点では同区域内で飼育管理することは困難と思われます。
Q21.放射線被曝等の研究の一環として、警戒区域内から家畜を持ち出すことは可能ですか。
A21.警戒区域内の家畜については、区域外への持ち出しを認めず、安楽死処分を行うこととして関係者の理解を得るよう努めることとしています。
仮に、特例的な取扱の要望があった場合には、公益性の観点等から十分に吟味する必要があると考えています。
Q22.南相馬市の馬はなぜ、警戒区域から移動したのですか。
A22.南相馬市の馬については、同市の伝統行事である相馬野馬追(そうまのまおい)に用いる馬として、[1]公益性があること、[2]食用に供さないこと、[3]南相馬市が責任を持って管理すること等の条件の下で、特例的に区域外への移動が認められたものです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
a.. (別紙)警戒区域内の安楽死処分の対応に関するQ&A(PDF:105KB)
生産局畜産部畜産企画課
担当者:金澤、香川
代表:03-3502-8111(内線4895)
ダイヤルイン:03-3502-5979
FAX:03-35
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/110520.html01-1386