つづきー捏造までして被害者のフリをする在日韓国・朝鮮人
穀田議員
「・・論であるけれど妨げない。
国家がそういう・・国がですね日本がね処理しなさいって言ってるんですよ。」
三宅氏
「傍論ってのは・・・関係無いんですよ全然。
判決とは全く関係無い。」
穀田議員
「いえいえ、その事に基づいて・・・」
張景子さん
「主文もようするに最高裁の憲法に対する解釈ですよね。」
高市議員
「判決の結論を重視すべきなんですこれは。」
張景子さん
「憲法にどう書かれているかをまず確認しなければ駄目だと思うんです。」
高市議員
「だから憲法に書かれているのが“国民固有の権利”なんです。」
張景子さん
「憲法にですよ、憲法でですよ・・・。」
金慶珠さん
「憲法論的にどうかっていう問題は置いといて。」
(※感想:憲法についてどうかというテーマで議論してるのに「憲法論的にどうかっていう問題は置いといて。」
これはないんじゃないでしょうか?)
-以降双方発言で聞き取れず-
金慶珠さん
「95年にこの話が出た後に民主党も自民党もみんなその立法問題としてこれを進めて来たじゃないですか」
長島議員
「いやいや、あのねえ・・ごめんなさい。
金先生・・金先生ね、あのね党がどうかと言わないで欲しいんですね。
あの民主党だって色んな人がいるんです。
小川さんから私まで。
ね、これは私の政治的良心に基づく問題なんです。
問題・・・領域なんです、ね。
これは国家統治の基本に関わる問題なんです。
党が結党の時にこういう約束をしましたとか、ようするに子供手当が1万3000円なのか2万6000円なのか、暫定税率を止めるか止めないのかそう言うレベルの話しじゃないんです。
国の成り立ちに関わる問題だから憲法論に戻って憲法に何が書いてあるかをしっかり読んで(解決?)する・・・。」
-中略-
金慶珠さん
「今、小沢さんとかは出そうとしているけれども、鳩山さんは・・まあぶれて・・ますよねえ。
民主党の中でこの問題に対して紳士な議論っていうのはやってるんですか?」
長島議員
「あの、やりました。
一昨年から去年にかけてね。
岡田さんが長になって、賛否両論かなり侃々諤々やった・・・
やった結果纏まらなかったのでマニフェストには載せられなかったのです。」
阿川さん
「はい、穀田さん。」
高市議員
「今ね、三宅先生がね・・三宅先生が」
穀田議員
「私が当たったから、ワンストップ。」
阿川さん
「宝くじじゃないんだからね。」
穀田議員
「宝くじじゃないんだから、当たったんだから待って。
あのね、憲法論で言うならね、それは法律にないことについては憲法違反だというそう言う意味を少なくとも今度のね95年の判決は言ってるんですよ。
だから、傍論でその事を言ったってのはね大事なことなんだって事なんだ。」
三宅氏
「そんなことはありませんよ」
穀田議員
「それが解釈なんですよ。」
三宅氏
「あなた憲法の読み方知らないの?」
穀田議員
「あなたこそ知らないんじゃないですか?」
三宅氏
「公務員を選定し、及びこれを罷免する事はこれは国民固有の権利である。
その国民とは日本国民であるというふうに最高裁は判断しているんですよ。」
(※感想:さっき上で参照した最高裁判決参照。
そしてここから張景子さんの暴走が始まります。)
張景子さん
「違う・・ってます。
「国民とは、国籍保持者のみの事ではなく社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるを得ないものをいう」
と書いてあります」
高市議員
「それ何処に書いてあるの?」
三宅氏
「何処に書いてあるの?」
張景子さん
「憲法!憲法の15条の1項に・・・。」
※この張景子さんの捏造憲法?
それらしきこと(似ている文章)は「日本における外国人参政権」のウィキペディアに書いてありました。
<以下参照>
日本における外国人参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9
国政かつ地方レベルで外国人の選挙権・被選挙権を認める説の論拠としては、次のようなものがある[99]。
-中略-
政治理念としての民主主義は、人民の自己統治であり、自己の政治決定に自己が従うということである。したがって、政治的決定に従う者は、当然、その決定に参加できる者でなければならない。「国民主権」の主権者は、民主主義の観点から言って、その政治社会における政治的決定に従わざるをえないすべての者である。日本における政治的決定に従わざるをえない生活実態にある外国人には、参政権を保障すべきである。
<参照終わり>
これは推定ですが恐らくは賛成派(中国共産党?)のマニュアル?か何かを勘違いして読み上げたか故意に言ったかその他の理由かは分かりませんが少なくとも日本国憲法第15条に張景子さんの言う事が書いてないのは事実です。
そもそも日本の憲法での国民の定義であるのに
「日本の政治社会における政治決定に従わざるを得ないものをいう」
なんてまるで圧政を受けている者にたいするような言い回しは常識的に考えてあり得ません。
<以下参照>
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第6章 司 法
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第8章 地方自治
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第10章 最高法規
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
<参照終わり>
三宅氏
「1項の何処に書いてある?
何を言ってるの?
そんなことは何処にも書いてありません。
ここに憲法あるけども。
それはあなたが作った憲法だよ。」
(※感想:この時の張景子さんいったいどういう心境なのでしょうか?
本当に張さんが言う
「国民とは、国籍保持者のみの事ではなく社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるを得ないものをいう」
が日本国憲法大15条1項だと思っていたのか?
それとも知らなかったのか?
それとも・・・。
どちらにしてもやってしまったなという感じです。)
-CM-
三宅氏
「あなたの言ったことはね偽造憲法だそりゃ。
何処にも書いてないよ・・・。」
張景子さん
「解釈によってはいっぱいあるって事ですよ。」
三宅氏
「解釈なんてありませんよ。」
小川議員
「おおきな誤解があるんですけどね、あの~主文でね・・主文で・・こういようなやつをいう・・・。」
阿川さん
「はい。」
小川議員
「主文というのはですね、求めてきた人があなたの判決は“棄却”ですよと言うのが主文なんですね。」
三宅氏
「そうですよ。」
小川議員
「“棄却”と言うのが主文なんでしてね。
これ主文じゃ無いんですよ。
主文を裏付ける中での理由に、まず初めにそう言うふうに書いてあって。
それに・・加わったっていう。
主文は“上告棄却”ですよ。」
(※感想:小川議員の言うことは概ね正しいです。
上記で参照してる最高裁判決を見ていただければ分かると思います。
ただ、小川議員墓穴を掘ってます。
主文が“上告棄却”であるならば、ますます「外国人参政権」賛成派は根拠を失います。
何故ならば・・・
「選挙権」を求めてのこの裁判の最高裁判決は“上告棄却”です。
“棄却”は“棄却”ですから。
ちなみに第一審の判決理由は「原告らは日本国籍を有しない以上、選挙権を有せず、原告らを選挙人名簿に登録しなかったことに違法な点はない。」となっています。
最高裁が参政権を認めていたらこの裁判の判決は“上告棄却”にはならないでしょう。)
長島議員
「棄却と言うことは・・・先生。」
小川議員
「だから参政権を求めて来た人の・・・」
長島議員
「だから参政権は駄目ですよっていう棄却でしょ?」
双方言い合って聞き取れず。
長島議員
「憲法上認められないから法律でないんですよ」
-VTR開始-
「外国人参政権」
「その対象とされている外国人は永住者と特別永住者」
「永住者とは、資格を与えられる要件をクリアし。
法務大臣が許可した者である。」
<参考>
永住者(特例は除く)
●10年以上在留
●生計を営む資産または技能を有する
●永住が日本国の利益に合致する
(※感想:上記安易?簡易な要件でさらに法務大臣があの千葉景子・・・。
ORZ)
「地方参政権を獲得するぞー!!」
「そして参政権を特に積極的に要望しているのが特別永住者。」
「特別永住者とはその殆どが戦前から日本に住んでいた
韓国籍・朝鮮籍の人達とその子孫である。」
「だが、何故彼らは参政権を求めるようになったのであろうか?」
「特別永住者である大阪市立大学の朴一教授は」
大阪市立大学教授
朴一
「え~韓国民団と言うのはですね。
1980年代半ば位からですね」
大阪市立大学教授
朴一
「この参政権、地方自治への参画というのを一つのテーマとして求めてきたと。」
大阪市立大学教授
朴一
「在日外国人にはさまざまな制度上の問題点があると」
大阪市立大学教授
朴一
「まあ、大きく言えば国籍条項の問題でありますとか」
大阪市立大学教授
朴一
「えーまあ、日本人による心の壁といいますか
そういうものがあってですね」
(※感想:在日特権が確かに問題はありますね。
在日特権は多く語られない、マスコミも報道しない。
例えば通名報道。
在日の人が犯罪を犯しても本名で報道されることはまれです。
だいたいが通名と呼ばれる日本人とあまり変わらない名前で報道されます。
そして税制面での優遇。)
<以下参照>
<過去エントリー>
たかじん「外国人参政権」今なおある特別永住者への「優遇措置」
http://omoixtukiritekitou.blog79.fc2.com/blog-entry-329.html
2009年11月15日放送の「たかじんのそこまで言って委員会」より
勝谷氏
「ある時期までは、戦後ある時期まではあきらかに特権があったんです。税金的にも税務署もお目こぼしをしたりとかですね様々なこれもこれハッキリ言わせてもらうけどあった。ついこないだまで三重県の一部では在日韓国人の永住者に税金の一部を免除していると、去年か一昨年報道されましたけどそう言うことがあった。だからメリットもあったんですよ。それはもうないんだから。」
(※ここからの中田元横浜市長の話は重要、何せつい最近まで市長だった方のお話ですから・・・)
中田氏
「実はね、結構まだあります。」
勝谷氏
「市長、元市長がそんなことを・・・。」
中田氏
「実はね、結構ね特別永住者の皆さんは福祉政策なんかはむしろ日本人よりも多いんですよ。それは明確にあるんですね。
だから特別永住者というのはやはり戦前と戦後日本人から急になくされてしまった、日本国籍を剥奪されたという人たちにとっての制度なんであって、この子供達がまた特別永住者、その子供達がまた特別永住者という形でね、50年先も100年先も今のまんまだと特別永住者のまんまなんですよ。これは非常にやっぱり日本国内における戦後の精算ができてない話でありまして。しっかりと特別永住者はもう無条件に希望者すれば日本国籍を取れるようにすると、ちゃんとやらないと・・・。」
(※感想:『特別永住者はもう無条件に希望者すれば日本国籍を取れるようにすると』言うものには賛成できませんが前半部分の話は大変重要で未だに在日特権がある、優遇されている優遇措置があるということを元市長がTVで語ったのは大きいと思います。)
<参照終わり>
それら特権がある上でさらに参政権をよこせというのですから何をいわんや。
大阪市立大学教授
朴一
「権利擁護運動の一環として参政権運動が出てきたということなんです。」
「権利擁護運動の一環」
「しかし何故彼らは日本に永住する事になったのか?」
「ちょうど100年前の1910年」
「日韓併合により日本が韓国を併合統治していた時代」
「朝鮮人は日本国籍となったため」
「日本で働く朝鮮人が急増」
「終戦直前に日本に住んでいた朝鮮人は200万人にものぼるという。」
「第2次世界大戦の終結」
「朝鮮人は祖国に帰る者と日本にとどまる者に分かれ」
「サンフランシスコ講和条約を経て日本国籍から離脱した後も」
「日本にとどまった朝鮮人とその子孫に永住権が与えられたのである。」
大阪市立大学教授
朴一
「私の場合は実は1918年に父親が日本にあの・・お祖父さんが日本に来てから」
大阪市立大学教授
朴一
「90年以上の滞日暦があるわけですよね」
大阪市立大学教授
朴一
「植民地時代を経て様々な苦労をしてきたのを見るとですね。」
大阪市立大学教授
朴一
「なかなか・・日本の国籍をとることについては大きな抵抗感をかんじます。」
大阪市立大学教授
朴一
「やっぱり日本で・・まあ違う国籍を持って生きていく道もあるんじゃないかと」
大阪市立大学教授
朴一
「そん中で日本人との平等な政治的権利を獲得したいということがあるんですね。」
(※感想:そこで何故祖国韓国へ帰るという選択肢が生まれないのかが不思議。
参政権は欲しい、だけど帰化は嫌、そして祖国韓国にも帰らない。
仮に韓国籍で日本に住むのは100歩譲っていいとしましょう?
ですがその上参政権までよこせとはわがまますぎます。
日本人と彼ら韓国人や他の外国人は区別されます。
これは差別でも何でもありません。
主権とは国民固有の権利であり参政権は国籍を取得しないと得られません。
これは多民族国家アメリカであっても
グリーンカード(永住権)は参政権がないが。
市民権(国籍)を取得すれば参政権が得られるのも同じです。)
「この特別永住者から始まった参政権の要求」
「それに対して一部の国会議員からは」
原口総務相
「かつて日本人であって そして日本に自分の意思と反して連れてこられて」
原口総務相
「そしてその方々が地方参政権を持つ
特別永住外国人について参政権を持つ」
原口総務相
「これは日本の国家として大事なことだと思ってます。」
「と、戦時中に無理矢理連れて来たなどの贖罪の意味も込めて」
「特別永住者に参政権を与えるべきとの声は現在でも根強い」
「しかし一方で、戦後に日本にとどまったおよそ61万人の朝鮮人の内
強制の意味がある徴用されたとする者は245人」
「在留も自由意思によるものと外務相の当事の記録にある。
だがそれに対し。」
大阪市立大学教授
朴一
「在日の全てが」
大阪市立大学教授
朴一
「いわゆる強制連行(徴用)の犠牲者の末裔ではないというのが・・
実際のところではこう思うんですね。」
大阪市立大学教授
朴一
「ただし、強制連行の末裔なんて一人もいないというのも全くのデタラメであると」
大阪市立大学教授
朴一
「大体私の推計では留まったコリアンのうち」
大阪市立大学教授
朴一
「12~13%が(7~8万人)が強制連行の被害者であったんじゃないか」
(※感想:大阪市立大学朴一教授の言っている数は“推計”でありちゃんと調べたものであるかも分かりません。
本人も言うように“推計”です。
外務相が調べた公的なものとは違います。
そしてこの「12~13%が(7~8万人)が強制連行の被害者」というのも
南京事件での問題と同じで最初は大虐殺20万とか30万人と言っておいて
(中共では未だこの数が増えている)
それが根拠がないと分かると中虐殺・小虐殺など数を減らして言ったのと同じ事を彼らはしています。
また徴用は当事の日本国民総じてあったことであり当事日本国民であった朝鮮人の方々が多かれ少なかれ徴用があったのは当然です。
これを持って強制連行というのは筋違いだと思います。)
「と、全ての特別永住者が徴用された者の末裔ではないと言うがその数には大きな開きがある」
「さらに当事の警察庁の推計でおよそ5万~20万人の朝鮮人が」
「終戦直後や朝鮮戦争の混乱を避けて日本に密入国したとも言われ」
「その多くが特別永住者になったという説も」
大阪市立大学教授
朴一
「密入国者っていったらデーター上の数値には残ってこないわけですよ、実際は」
大阪市立大学教授
朴一
「自ら申告しない限り」
大阪市立大学教授
朴一
「そう言う方は少数はいますけれどもそれはほんの一部であって」
大阪市立大学教授
朴一
「それがあたかも多くの部分を占めていいるというのは間違った歴史解釈であると思います。」
(※感想:自分達の都合が悪い数字は少数で、都合のいい(被害者)数は多いという。
しかもその根拠はちゃんとしたデーターではなく推論と推計・・・。
そして自分達と違った歴史認識はデーターや根拠があろうと全て“間違った歴史解釈”
これで共通の歴史認識など出来るわけがありません。
しかも仮に1万歩譲ってそうだとしても参政権を渡す理由にはならない。)
「歴史解釈の大きなずれ」
「日韓併合から100年の今年
外国人参政権は果たして・・・。」
<引用終わり>
時間が無くここまでしか出来ませんでしたが、後々時間が出来れば少し追加してみます。
ここまで自分の言いたいことは“感想”として間に入れておきました。
正直、こうなるだろうとは様相していましたが「外国人参政権」賛成派の方々は解釈が無理矢理過ぎるし、時には捏造?までしています。
日本人にとり全くメリットがないこの「外国人参政権」
何故小沢氏が執拗に韓国で約束し民主党議員が韓国民団の新年会などで公約の如く発言したかそこの変の闇が明るみに出ればこの問題の解決に少しは役に立つのですが・・・。
皆さんはどう感じましたか? 銀