山際澄夫氏が気になって調べていると出てきたブログ | 日本のお姉さん

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TVタックル「外国人参政権問題」 張景子さん日本国憲法捏造?
■ビートたけしのTVタックルより「外国人参政権問題」

 予想はしていましたがまあ、「外国人参政権」賛成派は酷いですね。
議論になってないというか何と言いますか・・・。
特に張景子さん、日本国憲法を捏造するし・・・。
「外国人参政権」賛成派はどういう訳か憲法論でこの問題を議論しようとしない、いや、避けている。
そう思えるぐらいでした。
まあそれはそうでしょう。
日本国憲法15条1項は公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記しており。また、93条2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めているのだからそれで議論したら外国人に参政権など認められる訳が無いのだから。

とりあえず起こせるところだけ書き起こしてみました。
すみません注釈いれたら非常~に長くなりました・・・
ORZ。

2010年3月1日放送 21:00 ~ 21:54

ビートたけしのTVタックル

外国人地方参政権!!友愛国家のかたち 政府が今国会中の提出を検討しているというこの法案…賛否両論渦巻くこの難題の行方を通し国民が選択すべきニッポンのかたちを考える

外国人地方参政権!!友愛国家のかたち 政府が今国会中の提出を検討しているというこの法案…賛否両論渦巻くこの難題の行方を通して国民が選択すべき“ニッポンのかたち”を考える!! 賛成派と反対派がスタジオで激突
出演
レギュラー出演者:ビートたけし、阿川佐和子、大竹まこと ゲスト出演者:三宅久之、長島昭久、高市早苗、山際澄夫、小川敏夫、穀田恵二、金慶珠、張景子 ナビゲーター:江口ともみ

「日本時間の今日午後。
17日間に渡り熱戦を繰り広げてきたバンクーバー・冬季オリンピックがその幕を閉じた。」

「睡眠不足で応援した日本選手団の成績はともあれ」

「今回のバンクーバー・オリンピックでは多くの競技でやたらと中国・韓国選手の活躍が目立ったという印象をお持ちのも多いのでは。」

「やはり日本人としては何かにつけ気になるこの2つの隣国」

「そして今、日本国内では国論を二分する大問題がこの二つの国を中心に起きている。」

「永住外国人地方参政権問題である。」

「ここ数年急増し続ける永住資格を持つ中国人と。」

「参政権問題の火付け役である永住資格を持つ在日韓国人・朝鮮人。」

「去年の10月、鳩山総理は韓流ドラマ好きで知られる幸夫人を伴い訪韓。
総理就任後初の訪問国であった。」

鳩山首相
「私どもは韓国の皆様方や韓国の文化が大好きでございます。」

鳩山首相
「ほとんどの日本国民は」

鳩山首相
「同じ気持ちを有しているのではないかと・・」

「日韓併合から100年の今年
両国間の問題を解決しようという並々ならぬ決意らしい。」

鳩山首相
「その問題の一つに」

鳩山首相
「いわゆる在日の韓国の皆様方の地方参政権の問題もその中に入っている」

「12月には小沢幹事長も韓国へ」

「小沢さんは参政権問題について。
議員立法ではなく党議拘束のかかる政府案として今回の国会で成立させる見通し・・と語った。」

「しかし、当初民主党の政策集には「外国人参政権の実現を急ぐ」と明記していたものの。」

「党内には反対論も多く。
去年の衆議院選のマニフェストからは外した経緯がある。」

「ところが一方では。
在日韓国人の組織、在日本大韓民国民団」

「通称、民団の新年会の挨拶で。」

「赤松農水大臣は
「衆院選での民主党支援に心から感謝を申し上げる」と述べた上で。」
「地方参政権法案の成立は民団への公約だと明言した。」

自民党衆議院議員
小池 百合子
「公約というのは 何なんですか?」

自民党衆議院議員
小池 百合子
「永住外国人への地方参政権の法案成立は」

自民党衆議院議員
小池 百合子
「民団への公約だったとおっしゃったと報道されております。」

農林水産大臣
赤松 広隆
「私は、意識としては」

農林水産大臣
赤松 広隆
「あの私自身の政治家としての・・信念であり約束であると・・個人としてですね。」

農林水産大臣
赤松 広隆
「そういう思いだったことは時事だと思います。」

自民党衆議院議員
小池 百合子
「亀井大臣 どうされます
お答え下さい」

金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「(法案が)提出をされておりませんので」

金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「仮定の問題について答えるわけにはまいりません」

金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「が」

金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「私の所属しております国民新党は」

金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「あの、付与することには反対でありますし」


金融・郵政改革担当大臣
亀井 静香
「私としても反対であります。」

自民党衆議院議員
小池 百合子
「お隣の松原仁先生も先ほどから深くうなずいておられるところでございます。」

「物言えぬ民主党」

「去年党内の反対でマニフェストから外されたこの法案だが。
今、民主党の反対派の先生達にそのパワーはあるのか?」

「永住外国人参政権、友愛国家日本のかたちを問う。」

<オープニング>
<「外国人参政権」反対派>
政治評論家
三宅久之氏

防衛大臣政務官
長島昭久氏

自民党衆議院議員
高市早苗さん

ジャーナリスト
山際澄夫氏

<「外国人参政権」賛成派>
民主党参議院議員
小川敏夫氏

共産党衆議院議員
穀田恵二氏

東海大学准教授
金慶珠さん

東アジア評論家
張景子さん

ビートたけし氏
「あの、ちょと・・前にさあ、あのお・・オーム真理教の問題ありましたよね。
住民票移してその地域をまあ乗っ取るて言ったら変だけどまあ・・町ぐるみ・・こう・・でしょ」


三宅氏
「熊本かどっか・・ありましたね」

たけし氏
「あの時・・には。
どういう法律で・・あの信仰の自由とか色々考えるとあれは・・なんだろう破防法とかそっちの方だったのかな?
な・・やっぱ潰したでしょあれ?」

長島議員
「まわりの住民の人達がま、反対して・・」

たけし氏
「そうすると・・まあ」

阿川さん
「地元の反対を受けて・・」

たけし氏
「危険が・・回りに影響があるというようなあれで・・。」

長島議員
「まわりの人にも居住のなんか・・あ・・あん」

穀田議員
「あれはね、やっぱりねえ、ああいう何て言うのかなあ・・あの~荒唐無稽でねしかも住民に被害を与えるやり方がいいのかという住民の運動が起こるのですよ、そういう問題は必ず。
そう言う意味でも住民自治ってのはねやっぱりそういうところに力があるってところがねやはり日本の良さですよ。
・・を追い出していくとね、そこは見てとった方がいいんじゃないですか?」

金慶珠さん
「じゃ、あと、オーム真理教の話と今日のテーマである「永住外国人の参政権の問題」とこれごっちゃ・・いっしょこちゃに・・」

たけし氏
「一緒にはしていないんだけど、例えばその現象だけとらえればですよ、うらの問題関係なく・・
ぽっと入られたら・・どうするの?っていう。」

金慶珠さん
「現象だけとらえるんじゃなくて、例えばそれが一種“妄想”みたいなもんでねえ。
例えば、その外国人に参政権を与えたら住民票一気に対馬に移すとか、それは・・やっぱりそのオーム真理教とやっぱり一緒に見る・・
あいつら危険だっていう・・在日はその永住外国人に・・」

(※感想:早速でました“妄想”の言葉。
自分の個人的感想ですがどうしてこう韓国の方は妄想という言葉の類の事を多用するのか?
そしてこの金慶珠さんこの番組を見た人なら分かると思いますが人の話を聞きません。
しかも完全にたけし氏が言いたいことを誤解しています。
それはこの番組の一番最後にあきらかになります。)

長島議員
「いや、たけしさんが提起した問題は・・ようするに居住のね・・・」

たけし氏
「どういう反対の方法があるのかという・・・」

長島議員
「移転の自由があるからみんな、だからそれを制限する・・それを制限する法律は無いでしょ。」

穀田議員
「そんなこと無いですよ。」

長島議員
「何の法律で制限するの・」

穀田議員
「何、あれね・・」

阿川さん
「お話は始まっておりますけども一応今日外国人参政権の問題を取り上げるに当たって」

「賛成派と」

「反対派に分かれて」

「座って頂いてます。」

-中略-

永住外国人地方参政権

永住資格を持つ在留外国人に
地方選挙の投票権を付与する。

-中略-

長島議員
「金さんに・・質問したいんだけど。
私は外国人に永住外国人に地方参政権を与えることに慎重ですよ。
だけど、これさっき説明があったように。
地方の選挙権だけだからいいじゃないかっていう議論なんですね。
何で被選挙権与えないんですか?
国政は駄目なんですか?
どうしてそこに線が引けるのか?
私はねえこれは非常に偽善的な議論だと思う。
最初はね、選挙権から始まって、私民団の人と話したら。
「いや、いずれは国政・・に、国政お願いしたい」
こう言ってましたよ。
それが人権を獲得してきたね人類の歴史からいったら自然でしょ。
だからここは国籍を取得しているか、いないかで線を引かざるを得ないんですよ。」

(※感想:一つ自分が民主党の外国人参政権反対派?といわれる人の言動で気になるところがあります。
それは何故か「外国人参政権」に明確に“反対”と言わず“慎重”と言うところです。

何故“慎重”と言うのでしょうか?
“反対”であれば何処までいっても“反対”であると感じますが。
“慎重”だとそのうち“賛成”もあるかも?
というふうに感じることができます。
これについてそう感じるのは自分だけでしょうか?)

金慶珠さん
「いや、あのね。まず・・その・・今・・今例えば被選挙権を与えたらそれこそなし崩し的にそのうち国政選挙にまで参加してくるに決まってると。
要求してくるに決まってるっていう、その議論事態は・・全くその一部っていう・・。」

長島議員
「皆さんが仰っている、民団の方がそういうふうに仰っている。」

金慶珠さん
「いやいやいや」

長島議員
「民団の方がそういうふうにおっしゃっている。」

金慶珠さん
「それは・・いや民団の人がいったい何をどれだけ代弁して言うんですか?」

(※感想:金慶珠さん「民団の人がいったい何をどれだけ代弁して言うんですか?」
主に民団の人が参政権よこせって言っていたのでは?
民団の人の発言が関係無いと言うのなら参政権はいらないってことですか?)

<参考>

民団新聞
http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?corner=2&page=1&subpage=3531



阿川さん
「張さんは実はあの帰化してらっしゃる。
つまり国籍的には日本人なんですよね。」

張景子さん
「はい、日本国籍を・・。
はい、取ってます。
この日本人かどうかは・・ちょっと・・あの微妙。
国籍・・に関する考え方をホントに違うんですよね中国の人達って。
あの中国で、皆さんご存じの華僑って言うんですけども、また海外に住んでいる人達、華人ても呼ぶんですね。
華僑というのは中国の国籍を持った人達が華僑。
で、華人っていうのは中国国籍じゃない・・その・・居住国の国籍を持っている・・。」

阿川さん
「大本は中国の人達だけど。」

張景子さん
「そうです、なのにこの人達に対しても日本籍の中国人、あるいはアメリカ籍の中国人っていうような言い方をするんですよ。
なので非常にこう・・あの国籍にたいする考え方がこう緩いって言うか、あと中国人に対するこの包容っていうか、その範囲が凄く広いって言うのがありますね。
なので私に「あんた日本国籍を取ったから日本人」っていわれると私は“ドキッ”とするわけですよ。」

(※感想:何て言うのか、この張景子さん何の為に日本国籍取ったの?と言いたいです。

張景子さんの話を聞くと日本人になりたいと感じているようにも思えないしどうにも便宜上で、参政権が欲しかったから?仕方なく取得したのであって心は今でも中国人で忠誠は中国共産党にあります。
そう感じるのですが・・・。
ちなみに同じく帰化された台湾の金美齢さんはこう言っておられます。)

<過去エントリー>
たかじん「外国人参政権2」特別永住者と一般永住者・日本国民とは
http://omoixtukiritekitou.blog79.fc2.com/blog-entry-405.html


2010年1月24日放送の「たかじんのそこまで言って委員会」より

金さん
「ちょっと待ってください!
国籍の問題についてだったら私に聞いてください!
私はね、台湾人として50年日本にね、あの滞在してましたし・・ずっと居住してましたし『地方参政権ね欲しいと一度も思ったことありません』。
だけど私は・・あの日本の国籍を去年の9月取りました。
で・・今私はだからね投票権があります。
で、私の子供達も日本に生まれて日本に育って・・で、あの日本の国籍を卒業して・・あの就職して取りました。
だから今のねその出生主義にするのか血統主義にするのかっていう事はねこれはやっぱり国籍法をね『改正』・・・。」

橋下知事
「そうそうその議論をね」

金さん
「だからね、そう、その議論をねちゃんとしなきゃいけない。」

村田氏
「結局その・・根本的に言うなら日本人とは何かちゅう話しなんだよ。
それはもちろん法律も大事ですよ法治国家だから、法律も大事ですけどやっぱりもっと哲学的で政治的な事含んでるんでね。
そういう事を含めてこの・・地方参政権の問題があるから。
やっぱある程度ね幅広い合意が出来るようにじっくりと時間をあけた議論というものをしないとね場合によったら“次の総選挙のね大きな争点として”それが戦われてもいいというぐらの大きな事なのでね・・・」

原口総務相
「だからね・・だから僕は、内閣で出してそして内閣で出せばですね・・党議拘束かかるわけだから・・・。
それで四の五の言わないで法律が通というようなやり方はよくないですねと・・。」

村田氏
「民主党に対して言いたいのは、“こういう大事な時間をかけてやらないといけない事(永住外国人地方参政権法案)を”急ぐんじゃなくて。
もっとおたく達は急いで結論を出さないといけない事を早くやって!
というの。」
(会場拍手)

-中略-

金さん
「私もね、血統主義に実は反対なんです。
だけども哲学的な問題って村田先生仰ったけどね。
私の基準はね日本という国にロイヤリティーを・・ね
・・忠誠心をね持つ人が日本人になって欲しいという、これが私の結論。」
(会場拍手)

<引用終わり>

(※感想:どうでしょうか?
金美齢さんとこの張景子さんの発想の違い。
皆さんならどちらの方に日本人でいて欲しいですか?)

三宅氏
「あんたなんかはあれ何じゃないの?
あの何かあった時の残地調査で日本に置いてんじゃないの日本に。」

張景子さん
「え?」

三宅氏
「中国共産党がね残地調査としてね、日本に置いてんじゃないの?」

張景子さん
「全然違う・・・。」

穀田議員
「そういうさあ、あの荒唐無稽な話をさあ・・」

三宅氏
「荒唐無稽なことないよ。
日本国籍を・・日本に対する忠誠心が無いのはそうだよ。」

穀田議員
「三宅さん悪いけどね、それはスパイって意味ですよ。」

三宅氏
「そうですよ。」

(※感想:三宅氏はぶっちゃけて言ってしまいましたが、張景子さんは中国共産党のスパイ説。
その疑惑は一連の張景子さんの過去の発言を知っている者にとっては当たり前?なのですが。
少なくとも今回の討論を聞いているとそう感じるところはあります。)

穀田議員
「あの~なんて言うのかな、普通の人々に対してさあ・・・。」

三宅氏
「だってさあ日本国籍取って日本国に忠誠心をもどさないのはさあ・・」


穀田議員
「じゃあ、あの帰化した人は皆スパイなの?」

(※感想:共産党穀田議員、人の話はちゃんと聞きましょう。
三宅氏は「日本国籍取って日本国に忠誠心をもどさない(示さない?)のはさあ・・」のがスパイじゃないかと言っているだけです。
何も帰化した全ての外国人にスパイだと言っているわけではありません。
帰化し、ちゃんと日本に忠誠を誓った外国の方は先に挙げた金美齢さんや元鈴木宗男氏の私設秘書であったムルアカ氏などおられます。)

三宅氏
「いやいや、だから・・だから」

穀田議員
「あなたそう言ったじゃないですか」

(※感想:すみませんもう一度書きます。
共産党穀田議員、人の話はちゃんと聞きましょう。)

三宅氏
「彼(彼女:張景子さん)の場合は便宜主義で取ったって言うんだから。」

穀田議員
「彼女でしょ」

三宅氏
「彼女(張景子さん)は便宜主義で取ったって言うんだから。
便宜主義で取ってもらっちゃ困るよそんなもん。」

張景子さん
便宜主義でもいいじゃない。
・・・以下回りが議論して聞き取れず。」

山際氏
「議論の核心部分はやっぱり忠誠心なんです。
外国人と日本人の違いは、外国人は外国にですね忠誠を誓いですねそこで権利も義務も持ってるわけですよ。
いやそうでしょ、韓国・・あの中国だってそうでしょ。
中国の方だってですよ共産党のですね、共産党に忠誠心を誓ってるわけですよ。
だから外国人なんですよ。
例えば韓国だってそうでしょ、韓国だって民団の・・民団の綱領というのがあるんですよ。
民団のあの運営資金というのは7割から8割は韓国からもらって活動資金にしているんですよ。」


金慶珠さん
「ちがうよ!
まず第一に違うし、ちょっとあなた声大きいけど・・私が声を張り上げると・・大きいから・・ちょっと聞いてよ。
いい・・あのねえ・・それで言うと・・・。」

(※感想:こう言っては何ですが金慶珠さん、声が大きいと言ってますが自分には態度が大きいように感じます。)

山際氏
「いやいやそうだよ。
そして、いや綱領はね・・その綱領は、綱領にこう書いてあるんです「韓国の憲法を守ると」こう書いてあるんです。
そこは大事なところなんです!」

金慶珠さん
「それで言うと、私みたいな人は何ですか、自分の国に、自分の生まれた国の(韓国)国籍に愛情を持って日本に来て日本に愛情を持って暮らしている私は何?スパイなわけ?」

(※感想:やっぱり金慶珠さん、態度が大きい。
それと「愛情を持って暮らしている」と言っているが同じように韓国にも愛情を持っていると言っている。
もし日本と韓国が戦争でもするようなことになればどちらに着くのか?
ちなみに日本に帰化した外国人、先に挙げた鈴木宗男議員の元私設秘書のムルアカ氏は日本とコンゴ(ムルアカ氏の祖国)が戦争になればに日本側に着くと言っています。
そして参政権が欲しければ「外国人参政権」反対派の方が言うように日本に忠誠を誓い帰化すればいいだけのこと。)

山際氏
「あなたはしかし韓国人なんでしょ。
今韓国人、だったら帰化すれば、あなたが日本人になれば選挙権を与える。」

穀田議員
「帰化したらスパイ・・スパイなんだから。」

(※感想:この共産党穀田議員もしつこい。
「帰化したらスパイ」何て誰も言ってません。
三宅氏が帰化しておいて“日本に忠誠を誓わない”のはスパイではないか?とは言っているが、帰化した全ての外国人がスパイなどとは言っていない。
外国人参政権賛成派は何故かこうした自分達に都合のいい解釈が続きます。)

山際氏
「いやいやスパイなんて言ってないよ。
何いてるんだよ。」

穀田議員
「同じじゃないか」

三宅氏
「そう言うことも・・・あなたは分からないのか君は?」
(ここから双方言い合いで聞き取れず)

-中略-

-VTR開始-

江口ともみさん
「長年議論が続いている外国人参政権
憲法が絡むこの問題
あなたは賛成?
それとも反対?」

「憲法15条、ここに選挙権は国民固有の権利と規定されている。」

「その解釈を巡り、「外国人参政権」の議論に火をつけることとなったのが
1995年の最高裁判決。」

原告団長
金正圭氏
「投票は一生に1回は行ってみたいということです。」

「1990年、大阪で在日韓国人達から
「地方選挙に限り永住権をもつ外国人に選挙権を付与しないのは憲法違反」
との訴訟が起きた。」

「しかし、1995年に最高裁が
「参政権は国民主権に由来するもので
憲法上日本国籍を有する国民に限られる」
とし、これを棄却。」

原告団長
金正圭氏
「ところが
「解釈の仕方によってはまあ“棄却”ということですけど・・。」」

原告団長
金正圭氏
「あの・・“勝訴”の意味合いも少しはあるのような気持ちになっておりますけど。」

(※感想:あの・・どう解釈しても“棄却”は“棄却”ですから。
詳しいことは後ほど書きますが参政権を認める判決であるならば“棄却”にはなりませんから。)

「と、判決理由には影響しないあくまで傍論の
「法律をもって地方参政権を付与することは憲法上では禁止するものではない」
を受け、立法に問題があると解釈した。」

「以降、1998年から現在までほぼ毎国会で議員立法で外国人参政権法案が提出されてきた。」

外国人参政権法案の提出回数

公明党 29回
民主党 15回
共産党 11回
保守党 10回
自由党  1回

(※印感想:今まで回数の多い公明党が政権にありながら「外国人参政権」法案が何故通らなかったかと言えば保守議員の多いい自民党が政権与党であったからで。
色々と政治腐敗もあったけれど事、この問題については自民党が政権与党であったことが日本国民には幸いでした。
しかし、現在、公明党に次ぐ提出回数の多い民主党が政権与党では最も大きな政党。
これが法案提出をすればどうなるか?
賢明な方であればお分かりになると思います。)

「そして現在でもこの裁判の“傍論”が推進の論拠となっている。」

鳩山首相
「平成7年の最高裁の判決」

鳩山首相
「永住外国人に地方選挙権を付与することについてでありますけれども。」

鳩山首相
「憲法上においては(永住外国人地方参政権)禁止する・・されているものではないと」

鳩山首相
「解するのが相当であるという結論が出ている。
と、述べられているわけで。」

自民党衆議院議員
高市早苗
「あの、最高裁判決・・これは傍論をですね引いて、まあそれで憲法に違反していないとま、仰るのは」

自民党衆議院議員
高市早苗
「とんでもない話しだと思いますし。」

「現在この裁判の判決に加わった園部元判事は
「傍論の部分は政治的な配慮があった」と明言している。」

「果たして外国人への参政権の付与は憲法上認められるのであろうか?」

-VTR終了-

阿川さん
「その大阪の判決というのが主文と傍論というのが出て。
どう素人が読んでみても相反する・・相反する内容に思うんですが。
憲法上国籍を・・日本国籍を持って無いと駄目だって言ってるのに。
憲法上大丈夫だって言っているっていう。」

長島議員
「これはあの・・憲法論から行けばえ・・最高裁判例として残るのは主文の部分です。
あと傍論で何を言おうが主文の部分だけが最高裁の判例として残るんです。」

阿川さん
「じゃあ何で傍論なんて出すんですか?」

山際氏
「その・・数日前の産経新聞に出たんですが。
園部さんという裁判官が当事のね、この判決を出した裁判官の一人が。
「いや、それは政治的な配慮だったと。」
産経新聞のインタビューに答えて・・あの言ってるんですね。
そんなこと言う事自体はね、またくナンセンスな事だと僕は思いますよ。
裁判官が自分の判決を出しておいてですね、「それは政治的配慮だった」なんて・・。」

阿川さん
「後で言い訳をしていると」

山際氏
「そう、言い訳をしたんですよ。
こんな・・これとんでもない判事だと思うけれども、しかしそういうふうに政治的な配慮をした言ってるんですね。」

阿川さん
「小川さんはどういうふうに?」

民主党衆議院議員
小川敏夫氏
「憲法の構成そのものがですね、参政権を国民がその・・本来的に持っていると、ですから国民から参政権を奪う事は出来ないという風に絶対的なものであると思いますが。
しかし、それは、あの国民から奪う事ができないと言うことであって、その・・許される範囲であって・・え・・立法の裁量によって・・国民でないものに認めるって言うことも憲法上許されると。」


(※感想:何度も言いますが小川氏ら「外国人参政権」賛成派の根拠とされる部分は傍論であり法的には何ら意味をなしません。
また、「選挙権」を求めてのこの裁判の最高裁判決は“棄却”です。
“棄却”は“棄却”ですから。
詳しいことは後ほど書きますが参政権を認める判決であるならば“棄却”にはなりません。)

阿川さん
「例外があるって言うんですか?」

高市議員
「あの・・その時の主文はそうじゃないですよ。
その時の主文はですね、外国人には及ばないと。
「その権利が及ばないと」いうことを・・・。」

小川議員
「それは法律が無いから・・認める法律が無いからそうなったわけで。
認める法律があればいいってことです。」

(※感想:憲法違反であるのだから(参政権を)認める法律が無いのは当然でしょう。)

高市議員
「ねえ、あの主文って言うのはねその判決の結果を導くための法的な理由。
だから判例としての効力がありますけども。
傍論はその裁判官の意見が色々出たその意見の中でその判決の結論には関係のない部分・・ですから。」

阿川さん
「でも、大事だから残したんでしょ?」

小川議員
「傍論というけれどね」

三宅氏
「傍論というのはね、何ら判決とは関係ない。」
(※感想:ここで過去に自分が調べたその問題の判決を以下に参照します。)

<参考資料>

定住外国人地方選挙権控訴
上告審判決

選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件
最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号
平成7年2月28日 第3小法廷判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html#shubun

<以下参照>
-前略-

■ 主 文


本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

-中略-

主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和35年(オ)第579号同年12月14日判決・民集14巻14号3037頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日判決・民集32巻7号1223頁)の趣旨に徴して明らかである。

※注記:まぎらわしいのは以下の一文

 ↓  ↓  ↓

[2] “このように、憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが”、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。

(※注:このように、憲法93条2項は・・・に“”は自分が入れました)

<参照終わり>

問題なのは[2] から以下の文。

憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが

となっているのに最終的には

地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

おそらくこれが問題の傍論部分だと思うのですが明らかにおかしいです。
前半の“権利を保障したものとはいえないが”を完全に反故にするかのような文章です。

さらに言えばその前の

憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和35年(オ)第579号同年12月14日判決・民集14巻14号3037頁、最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日判決・民集32巻7号1223頁)の趣旨に徴して明らかである。

とは全く反対とも取れ

“我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。”

は何だったのかということになる。
明らかに問題をややこしくするために入れられたように自分には感じる。
しかも最終的には

[3] 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の各規定が憲法15条1項、93条2項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の各規定に憲法14条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法14条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法15条1項、93条2項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。
[4] 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
[5] よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄  裁判官 園部逸夫  裁判官 大野正男  裁判官 千種秀夫  裁判官 尾崎行信)

となる・・・。
ちなみに第一審判決は以下の通り

<参考>

定住外国人地方選挙権控訴
第一審判決

選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件
大阪地方裁判所 平成2年(行ウ)第69ないし第79号
平成5年6月29日 第7民事部判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-1.html#shubun

-前略-

■ 主 文


一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、原告らの負担とする。

-中略-


(本案)
[8] 原告らは、地方公共団体に関する選挙について、選挙権を有するか。この点に関する双方の主張の要旨は次のとおりである。

-中略-

4 憲法上、地方公共団体についての選挙権を保障されている者
[30] 右2、3で述べたところからすると、日本国民、すなわち日本国籍を有する者については、憲法で、地方公共団体についての選挙権が保障されているということができるが、日本国籍を有しない定住外国人については、右権利を憲法が保障していると認めることはできない。
[31] 確かに、日本国民と同じようにその地域社会の重要な構成員として、これを維持発展させるのに大きな貢献をしてきたと自負している定住外国人にとって、国益を巡って諸外国と利害が対立する場合に、日本の国家意思を確定し、これに基づき諸外国との外交を直接担当しなければならない国政、すなわち政府レベルの政治への参加はともかくとして、その行政機能の内容も地域住民生活の福祉を図ることを直接の目的とするものが多く、また、国政のそれと比べると政治的色彩も薄い地方公共団体の政治・行政についてさえ、これに参加する機会が与えられていない現実は不当にすぎるとの意見が出てくるのも一面もっともなことと考えられないではない。しかし、すでに説示してきたとおり、少なくとも憲法上は右のような外国人に対しても右参政権は保障されていないといわざるを得ないし、また、仮に右の者に参政権を付与することが憲法に違反しないとの立場を採り得るとしても、これを付与するか否かは立法政策の問題にすぎないというべきである。

-中略-

7 原告らへの適用
[34] (書証番号略)、証人田駿の証言、原告金丁卯本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、(一)原告らの立場、生活実態は、前記第二の三(本案)1原告らの主張(一)「原告らの立場、生活実態」に記載のとおりであること、(二)原告ら在日韓国人は、地方自治体に対して要望書を提出するなどして、参政権を獲得する運動をしていることが認められる。しかし、右事実があるとしても、すでに述べたところから明らかなように、原告らは日本国籍を有しない以上、選挙権を有せず、原告らを選挙人名簿に登録しなかったことに違法な点はない。
(裁判長裁判官 福富昌昭 裁判官 森義之 裁判官 氏本厚司)

<参考終わり>

※まとめ

日本国憲法15条1項は公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記しており。また、93条2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と定めています。
この「住民」の解釈をめぐっては議論がありましたが、平成7年の最高裁判決は「日本国民を意味するもの」と結論を下しました。つまり、外国人への参政権付与は憲法違反ということです。
参政権推進派は傍論の「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」を根拠に認められるとしているがそもそも傍論は法的拘束力がなく。
また「傍論」部分にも影響を与えた長尾教授が“参政権は違憲である”とし自説「部分的許容説」を撤回した事でもその根拠は崩れています。
そもそもこの定住外国人地方選挙権控訴「平成7年の最高裁判決」は『上告を棄却する。』となっており
理由の最後に『以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。』とあり上告を棄却しています。
ちなみに第一審の判決理由は「原告らは日本国籍を有しない以上、選挙権を有せず、原告らを選挙人名簿に登録しなかったことに違法な点はない。」となっています。
最高裁が参政権を認めていたらこの裁判の判決は棄却にはならないでしょう。

皆さんはどう思いますか?