目撃者は、「被告人ではない」と証言をしている。 | 日本のお姉さん

目撃者は、「被告人ではない」と証言をしている。

鹿児島夫婦強殺 被告に無罪判決 死刑求刑裁判員裁判で初
毎日新聞 12月10日(金)10時52分配信

 鹿児島市で09年、高齢夫婦を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた同市の無職、白浜政広被告(71)の裁判員裁判で、鹿児島地裁(平島正道裁判長)は10日、無罪(求刑・死刑)を言い渡した。裁判員裁判で死刑求刑された被告に対する無罪判決は初めて。市民感覚を反映した判決は、検察側の立証に疑問を投げ掛けた形で、今後の事件捜査や裁判に影響を与える可能性がある。

 最高裁によると、死刑求刑に対する1審での無罪判決は75年以降4件しかなく、今回は08年の水戸地裁土浦支部以来。

 平島裁判長は「検察側の主張を全面的に認めることはできない」と述べた。

 10月以降、今回のほか東京、横浜、仙台、宮崎の4地裁の裁判員裁判で検察側が死刑求刑し、判決は東京が無期懲役だったほかは3地裁が死刑を選択していた。被告が全面的に起訴内容を否認したのは今回が初めてで、裁判員の判断が注目されていた。

 公判で白浜被告は「現場に行ったことがない」と述べ、被告が犯人かどうかが最大の争点だった。

 検察側は、現場となった被害者宅の掃き出し窓のガラス片やたんすなどから採取した指紋と掌紋、網戸から採取した細胞片のDNA型が、いずれも白浜被告のものと一致したことを挙げ「被告が犯人でなければ合理的な説明は不可能」と指摘した。そのうえで、被害者2人をスコップでめった打ちにした殺害方法の残虐性などを挙げ、「死刑を回避する事情はない」と主張した。

 これに対し、弁護側は「現場に現金や財布が残され、被害者に恨みがある顔見知りの犯行だ」と反論。指紋と掌紋について「第三者が転写するなど偽装工作した可能性は否定できない」と述べ「試料を使い切り再鑑定できないDNA鑑定も信用できない」と訴えた。

 今回の裁判は、11月1日の裁判員選任手続きから今月10日の判決まで、これまでの裁判員裁判で最長の40日間の日程が組まれた。11月17日の結審後、これも過去最長の14日間(予定)の評議が行われてきた。証人尋問は鹿児島県警の捜査員ら27人に上り、裁判員裁判初の現場検証も実施された。【川島紘一、黒澤敬太郎、銭場裕司】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101210-00000004-maip-soci
2010/12/09 通算第691号
日本戦略の研究会 
npslq9@yahoo.co.jp
 「日本の進路」のアクセス及び登録先
http://www.geocities.jp/si6376/  (総合の登録先)
日本の進路、統合版260★2010/11/15-11/23
★ 表題(目次)
801 鹿児島の高齢夫婦殺害事件は、疑問点が多すぎる、疑わしきは被告人の
利益に、の可能性大
802 反日売国奴分子の放逐及び、防衛力強化(戦わずして勝つ)が緊急課題

日本の進路、統合版260★2010/11/15-11/23
日本の進路★0801★101120★疑わしきは被告人の利益に
「日本の進路」  日本戦略の研究会   No.0801   2010/11/20

★ 表題: 鹿児島の高齢夫婦殺害事件は、疑問点が多すぎる、疑わしきは被
告人の利益に、の可能性大
鈴木良吾 
sqll5@yahoo.co.jp


鹿児島地裁(平島正道裁判長・白浜政広被告人71歳)・裁判員裁判の第10回公
判(2010年11月17日)において、検察側は強盗殺人罪等を適用して、死刑を求
刑しました。しかしながら・・・・、捏造の可能性が指摘されます。

 (注) 鹿児島の高齢夫婦殺害事件: 2009年6月18日夕から19日早朝にかけて、鹿児島市下福元町の蔵ノ下忠さん(当時91歳)・及び妻ハツエさん(当時87歳)を、被告人が金品を奪う目的で家屋に侵入し、金属製スコップで殴り殺した、とされている事件だが、被告人は「私は犯人ではない、濡れ衣を着せられた」として、一貫して無罪を主張


裁判員裁判での死刑求刑は全国で3例目ですが、否認事件(被告人が無実を主
張)は初めてであり、次の如き多数の疑問点を、メディア・弁護団の弁論・インターネット等から取得出来ました。

 1、殺害された夫婦の傷が145箇所(頭や顔に30箇所以上)もあり、単純な金品目的の強盗→→殺人とは考えられない。怨恨が殺害原因といえる。
 2、殺害現場には現金や貴重品が残っており、被告人はカネ不足に沿った生活をしていた。
 3、不審者を犯行現場付近で見たという目撃者は、「被告人ではない」と証言をしている。
 4、凶器の金属製スコップからは、被告人の指紋も細胞片も発見されていない。
 5、被告人の自動車から血痕が出ておらず、タイヤ跡も犯行現場のものと相違している。

 6、被告人は取り調べ段階から一貫して否認し続け、当時の行動説明が終始
一貫している。
 7、被告人の自宅や衣料にも、犯行の痕跡が認められない
 8、検察は、犯行現場の整理ダンス周辺にあった指紋・掌紋11個が、被告人のものと一致すると主張しているが、「付き方」が不自然で「転写」(偽装工作)された可能性がある。
 9、検察は、DNA型が被告人と一致すると主張しているが、網戸の破れ目から採取したと称する細胞片に関して、採取及び鑑定を一人で実施し、資料の残余分がなく、今後の再鑑定が不可能に陥っており、判定自体の信憑性に疑惑がある。


 なお、被告人が不利な事情・条件としては、以下の点があります。

 1、被告人は、以前にも強盗致傷事件を起こして有罪判決を受け、出所後1年余りで再び凶悪な事件を起こした事がある。
 2、被告人には、事件日時前後の明確なアリバイがない(自動車内に寝ていたと主張)。

(日本の進路、No.0801、鹿児島の高齢夫婦殺害事件は、疑問点が多すぎる、
疑わしきは被告人の利益に、の可能性大、完)