主観的な不快感では裁判には勝てないという例
葬儀場目隠しフェンス訴訟で住民側の逆転敗訴確定 「ストレスは主観的な不快感」
6月29日11時28分配信 産経新聞
葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は「社会生活上、受忍すべき限度を超えて、平穏な生活を送る利益を侵害しているとはいえない」と判断、住民側勝訴の2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。住民側の逆転敗訴が確定した。
訴訟は京都府宇治市の住民が葬儀会社に対し、フェンスを1.5メートル高くすることや、損害賠償を求めて提訴。1審京都地裁は「棺の搬入と出棺の様子を観望できるのは受忍限度を超えている」と認定し、フェンスを1.2メートルかさ上げし、20万円の損害賠償を支払うよう葬儀会社に命じ、2審大阪高裁も支持していた。
しかし、同小法廷は、住宅と葬儀場の間には幅約15メートルの道路がある▽住宅から葬儀場の様子が見えるのは2階東側居室だけ▽告別式などが行われるのは月に20回程度▽出棺などはごく短時間-などと指摘。
その上で、「出棺の様子が見えることで強いストレスを感じているとしても、主観的な不快感にとどまる」と判示、葬儀会社は目隠しを高くする義務などは負わないと結論づけた。
判決などによると、男性と家族は平成6年に2階建ての自宅を新築。葬儀場の営業は平成17年から始まっていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100629-00000555-san-soci
最近の霊柩車は、
昔と違って洋風に変化してきているのだそうだ。
昔は田んぼの真ん中に
火葬場があったのに、まわりにどんどん家が建って
住民が、毎日霊柩車をみたくないなどと苦情を言ってくるので
霊柩車の形も目立たないようにしているらしい。
北陸では、霊柩車は、木製の宮型の屋根をつけていて
初めてみた外国人がびっくりするらしい。
特に福井県の霊柩車はハデなのだそうだ。
霊柩車の飾りと欄間の飾りと銭湯の飾りは関連があるそうで、
関西の銭湯の経営者は北陸出身の人が多いという。
(今は、どうか知りませんが。)
上の事件では
葬儀場の方が後に営業している。
先に住んでいた人が
嫌だなと思うのは分かるけど、
不快感だけでは、裁判には勝てないということが
分かった。マイクで朝に夕に近所の人が迷惑するぐらいの
大音量で呪文を流しているわけではないから、、、。