会社でムカデに咬まれたら
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     毎週月曜日9:00発行
 2010.6.14[第273号]
 こんにちは。
 社労士のヒナギクです。
 暑くなってきましたね!
 入梅した地方も多いようで。
 髪を切りに行きたいです!
 ドライヤーも欲しいです!
 あ、もう、このメルマガはいいやって方!
 解除はこちらですんでー。
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 先日うちの会社で実際にあったことです。
 皮手袋をはめようとして、手を入れたら、そこでムカデさんがお休みをしていました。
 安眠を妨害されて起こったムカデさんは、攻撃!
 手をしたたかに噛まれて、病院に直行。
 さて、これは労災かどうか?
 労災です。
 労災なんですよー!
 ムカデが?
 なんで?
 と思われる方もいましょうが、ばっちり労災。
 会社の安全配慮義務を問われるからです。
 安全衛生法を挙げます。
 第六百十九条
 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
  二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
 と言うように、実はねずみや昆虫などの害虫に対して事業主は適切な処置を行わなければいけないんです。
 6月以内に1回は大掃除をして駆除の対策をとらなければいけないん
 ですねー。
 6月ごとっていったら結構頻繁ですね。
 半年ですもん。
 事業主はそれだけのことをして、常に従業員の仕事がしやすいように しなければいけないのです。
 よって、ムカデが原因でも労災です。
 基本的に事業所内での事故は労災認定されることが多いです。
 (もちろん一概には言えませんが)
 他に労災として挙げられるのは・・・
 ・賊と格闘して負傷した警備員のけが
 ・火災による避難中に階段踏みはずした
 ・休憩中に階段踏みはずして負傷した
 ・出張中に土産物色中での被災
 なんてのも労災認定されていたりします。
 怪我とか病気はしないほうが絶対良いことではありますが、もしも仕事中に具合が悪くなった場合は、労災かな?と思ってみてくださいね。
 同じ病院にかかるのでも、労災とそうでないのとでは負担が結構違ってきますので。
 一方、事業主の方は、常に従業員の身に立った職場環境を作ることを お勧めします。
 先日職場環境アドバイザーのセミナーに行ってきて強く思ったヒナギ クでした。
 ヒナギク
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通勤時に、階段を踏み外して骨を折っても労災。
車通勤で会社の帰りに事故にあっても労災。
だから私の会社では、車通勤の人は会社通勤で
使う道の地図を書いて提出している。
労災を使えるかどうかは、その地図の道順から
外れているかどうかで決めるらしい。
どこの会社でも、そうしているのかな?