日本国籍を有しない者の選挙運動の禁止)として新しい条項を設けることは、当然のこと
頂門の一針についていたコメント↓
公職選挙法137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)、137条の3
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)から、公職選挙法の趣旨は、選挙権を有する者に選挙運動を認める、であると解されます。(137条の3は、選挙違反等で選挙権等を有しない者のことです)
公職選挙法に(日本国籍を有しない者の選挙運動の禁止)の条項がないのは、憲法15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」から、選挙権は日本国民にしかないので、外国人が選挙運動をしないのは、条文にするまでもない、当然のことであったからだと思われます。
韓国は外国人の選挙運動を禁止しているので、その意味からも、日本は外国人の選挙運動を禁止すべきで、公職選挙法137条の3の「規定により選挙権又は被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」
に“その他”を加えて、「規定その他により選挙権又は被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とするか、あるいは、137条の4(日本国籍を有しない者の選挙運動の禁止)として新しい条項を設けることは、当然のことであり、必要なことであると思います。(まこと)
公職選挙法137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)、137条の3
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)から、公職選挙法の趣旨は、選挙権を有する者に選挙運動を認める、であると解されます。(137条の3は、選挙違反等で選挙権等を有しない者のことです)
公職選挙法に(日本国籍を有しない者の選挙運動の禁止)の条項がないのは、憲法15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」から、選挙権は日本国民にしかないので、外国人が選挙運動をしないのは、条文にするまでもない、当然のことであったからだと思われます。
韓国は外国人の選挙運動を禁止しているので、その意味からも、日本は外国人の選挙運動を禁止すべきで、公職選挙法137条の3の「規定により選挙権又は被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」
に“その他”を加えて、「規定その他により選挙権又は被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とするか、あるいは、137条の4(日本国籍を有しない者の選挙運動の禁止)として新しい条項を設けることは、当然のことであり、必要なことであると思います。(まこと)