政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。 | 日本のお姉さん

政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。

ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁
11月30日11時36分配信 読売新聞

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判決に対し、支援者らと抗議する荒川被告ら(30日、東京・千代田区で)=高橋美帆撮影

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

 弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。

 同小法廷は、まず、管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。

 判決は、この事件で問題になっているのは、「表現そのものではなく、表現の手段である」としたうえで、「管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。

 判決などによると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、住民に110番通報され、現行犯逮捕された。

 1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。

 ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091130-00000485-yom-soci
ビラ配り有罪…「この判決でいいのか」被告、憤然
11月30日12時52分配信 読売新聞

 最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛けたい」と批判。

 「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。

 弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091130-00000608-yom-soci
政党ビラ配布で有罪確定へ 最高裁が上告棄却
11月30日12時11分配信 産経新聞

 ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。

 争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかだった。弁護側は一貫して無罪を主張してきた。

 同小法廷はまず、荒川被告の行為について、「マンション玄関のドアを開けて、7階から3階まで、廊下内に立ち入ったもので、法益侵害の程度は軽微とはいえない」などと、住居侵入罪の成立を認定。その上で、「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の権利を不当に害するような手段は許されない」と判断した。

 1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」として、住居侵入罪の成立を認めず、罰金10万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。

 これに対し、2審は「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、住居侵入罪の成立を認め、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。

 2審判決などによると、荒川被告は平成16年12月、東京都葛飾区のマンションに無断で侵入。共産党の都議会報告などを各戸のドアポストに配っていたところを住民に通報され、現行犯逮捕された。

 同種事件では東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎での反戦ビラ配布をめぐり、市民団体の3人について、有罪が確定している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091130-00000529-san-soci
<共産党ビラ配布>有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」
11月30日12時3分配信 毎日新聞


会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影

 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。

 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。

 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」と指摘した。

 このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。

 東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。

 ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。

 判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。【銭場裕司、伊藤一郎】

 ■解説 表現の自由 制限を踏襲

 判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。

 ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7~3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。

 日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。【銭場裕司】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091130-00000040-mai-soci


オートロックの無い分譲マンションで

チラシを配っていただけで、現行逮捕されて

この人、びっくりしただろうな。

罰金は10万円から5万円に減ったが

犯罪者になっちゃうなんて、恐ろしい世の中になった。

別に近所の人をばかにする

チラシを配ったわけでもないし、風俗関係の

イヤらしい写真がついたチラシでもないのにな。

共産党のチラシはいらないけど、逮捕されたら

「あんまりなんじゃないの?」と思っちゃう。

自衛隊の官舎に入り込んで
自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函するのは

あきらかに嫌がらせだから、罪に問われてもいいと

思います。