更新料は、首都圏や京都での賃貸契約について回るごく一般的なものですが、法的な根拠が薄い | 日本のお姉さん

更新料は、首都圏や京都での賃貸契約について回るごく一般的なものですが、法的な根拠が薄い

借家の更新料は無効?有効?判断割れる / 最高裁で決着へ

借主が貸主に対し賃貸住宅の更新料の返還を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪
高裁は29日、一審大津地裁と同様「更新料は有効」との判断を示しました。

大阪高裁は8月27日に別の訴訟で、「更新料は無効」の判決を言い渡していま
したが、今回、異なる判断が示されたことにより、結論は最高裁へ持ち越され
ることになりました。

1~2年に一度、家賃の数ヶ月分を支払う更新料は、首都圏や京都での賃貸契
約について回るごく一般的なものですが、法的な根拠が薄いなど不満も根強く、
9月には京都地裁でも、家主側に更新料の返還を命じる判決が出ていました。

大阪高裁、更新料今度は「有効」

10月29日(木) 16時13分配信

 賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付ける契約条項が有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は29日、一審大津地裁と同様「有効」との判断を示した。大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれる形となった。敗訴した入居者側は上告する方針。8月の判決では敗訴した家主側が上告しており、結論は最高裁の判断に委ねられることに。

共同通信