一般人の感覚では被害者に落ち度があっても、被告の刑は軽くならない。
裁判員2例目 被害者に原因あっても実刑選択
8月13日19時42分配信 産経新聞
さいたま地裁で12日に判決公判が開かれた全国2件目の裁判員裁判。借金をめぐるトラブルから知人男性を刺したとして殺人未遂罪に問われた被告には、懲役4年6月の実刑が言い渡された。「あなたが裁判員ならどのような判決を選ぶか」について、読者から寄せられた意見を紹介する。
公判で検察側は懲役6年、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。ただし執行猶予を付けられるのは、刑が懲役3年以下の場合のみ。つまり弁護側の主張は、懲役3年以下ということが前提となる。殺人未遂罪の法定刑は殺人罪と同じ「死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役」だが、未遂ということで減刑され、執行猶予が付くことも少なくない。
《けんか両成敗の条文があれば適用したい》
《どっちもどっちという感じ》
量刑を判断するうえで重要になったのは「被害者にも原因はあったのか」。被害者に借金していた被告は、生活を支配され、過酷な取り立てを受けたと主張していた。しかし法廷での被害者と被告の言い分には食い違う点も多く、報道された限られた情報をもとに判断せざるを得ない読者も頭を痛めたようだ。
だが、43歳の男性は《被害者にも原因があったことは確かなようですが、重傷を負わせたことは事実であり、重罪を科せられて当然だと思います》と懲役5年が相当と判断。《懲役3~4年が妥当と思える》と、求刑よりやや軽い刑を選んだ48歳の自営業の男性も、《被害者に大きな問題があったとしても、執行猶予がつくのは優しすぎる判決ではないだろうか》と弁護側の主張に疑問を抱いたようだった。
ここで、《被害者の落ち度を強調されたら、本当に反省しているのだろうかと首をかしげたくなってしまいます》というのは、懲役5年が相当とした女性。女性は法科大学院に在籍中で、《一般の方の感覚を取り入れる裁判員裁判では、被害者の落ち度をあげつらう従前の弁護を見直す必要があるのではないかと思います》との意見をもらった。
結局、ほとんどの方が「被害者に原因があったとしても、被告の行為が正当化されるわけではない」と実刑を選択。ただ、いずれも検察側の求刑を下回っていた。
全国初の裁判員裁判となった東京地裁の隣人が殺害された殺人事件では、懲役16年の求刑より重い刑が相当だという意見も多かった。これには被害者の遺族が「最低でも懲役20年、心の底では死刑もしくは無期懲役」を求めていたことも反映されたとみられる。
しかし、今回の事件では被害者参加制度は適用されておらず、被害者が求刑意見を述べる機会はなかった。素人には難しいとされる量刑判断。判断材料が少ない中、被害者の求刑意見が与える影響はやはり大きいのかもしれない。
公判で検察側は懲役6年、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。ただし執行猶予を付けられるのは、刑が懲役3年以下の場合のみ。つまり弁護側の主張は、懲役3年以下ということが前提となる。殺人未遂罪の法定刑は殺人罪と同じ「死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役」だが、未遂ということで減刑され、執行猶予が付くことも少なくない。
《けんか両成敗の条文があれば適用したい》
《どっちもどっちという感じ》
量刑を判断するうえで重要になったのは「被害者にも原因はあったのか」。被害者に借金していた被告は、生活を支配され、過酷な取り立てを受けたと主張していた。しかし法廷での被害者と被告の言い分には食い違う点も多く、報道された限られた情報をもとに判断せざるを得ない読者も頭を痛めたようだ。
だが、43歳の男性は《被害者にも原因があったことは確かなようですが、重傷を負わせたことは事実であり、重罪を科せられて当然だと思います》と懲役5年が相当と判断。《懲役3~4年が妥当と思える》と、求刑よりやや軽い刑を選んだ48歳の自営業の男性も、《被害者に大きな問題があったとしても、執行猶予がつくのは優しすぎる判決ではないだろうか》と弁護側の主張に疑問を抱いたようだった。
ここで、《被害者の落ち度を強調されたら、本当に反省しているのだろうかと首をかしげたくなってしまいます》というのは、懲役5年が相当とした女性。女性は法科大学院に在籍中で、《一般の方の感覚を取り入れる裁判員裁判では、被害者の落ち度をあげつらう従前の弁護を見直す必要があるのではないかと思います》との意見をもらった。
結局、ほとんどの方が「被害者に原因があったとしても、被告の行為が正当化されるわけではない」と実刑を選択。ただ、いずれも検察側の求刑を下回っていた。
全国初の裁判員裁判となった東京地裁の隣人が殺害された殺人事件では、懲役16年の求刑より重い刑が相当だという意見も多かった。これには被害者の遺族が「最低でも懲役20年、心の底では死刑もしくは無期懲役」を求めていたことも反映されたとみられる。
しかし、今回の事件では被害者参加制度は適用されておらず、被害者が求刑意見を述べる機会はなかった。素人には難しいとされる量刑判断。判断材料が少ない中、被害者の求刑意見が与える影響はやはり大きいのかもしれない。
東京地裁の隣人が殺害された殺人事件では、
殺された在日のオバチャンは、相当、気が強くて
普段から被告に注意されると、汚い言葉で
被告に悪いことを言い返して、被告に
悔しい思いをさせていたし、当日、被告を突き飛ばしたか
触ったかして、被告を激怒させている。そのことを
くわしく弁護士が説明すればするほど、反省していないと
とられる恐れがあったためか、被害者が先に被告の
体に障ったことを被告は裁判官に言っていなかった。
激怒している被告がナイフを持ってきたら、
「おお!やるか!やれるものならやってみい!」と言って
逆にせまってきたので、さらに興奮してしまったと
被告は言っている。「くそばばあ。」と言っていたと
近所の人は証言しているが、被告は言っていないと答えた。
言ったかどうかも分からないぐらい興奮していたのだろう。
それだけ被告を怒らせたのは、被害者が
長年、被告の通行のジャマをしていたからだ。
植木鉢を道にはみださせ、金属の皿をカチカチいわせ
ペットボトルを倒したり、注意されたら、口ぎたなく
言い返していたからで、短気な被告は、酒も飲んでいたし、
我慢できなくなってナイフで脅してやろうと思ったところ、
なりゆきで殺人を犯してしまった。どっちもどっちだが、
もちろん、刺したものが悪い。でも、オバチャンが蒔いた種が芽を
出して花を咲かせて、ついに実を刈り取ったようなところもある。
15年の刑は、ちょっと重過ぎるかなとわたしは思うが、
16年より、1年軽くなっていたから、まあ、よい裁判だったのでは
ないかなと思っている。
とにかく、犯罪者にならないように、
相手がどんなに悪い人でも、誰も仲裁なんか
してくれないのだから、心の中に憎しみを育てないようにするしかない。
それができないなら、殺したいほど嫌いな相手には、
絶対に顔を合わせないようにするべきです。
短気な人は刃物を持ち出さない。
酒を飲まない。
一般人の感覚では被害者に落ち度があっても、
被告の刑は軽くならない。