改正臓器移植法が成立 参院A案を可決
改正臓器移植法が成立 参院A案を可決
脳死を一律に「人の死」と位置付け、臓器提供の年齢制限を撤廃する改正臓器移植法(A案)は13日午後の参院本会議で可決、成立した。同法が平成9年に成立して初の改正となる。これまで禁じられていた15歳未満の子供からの臓器提供が可能となるほか、本人が生前に拒否表明していなければ家族の同意のみで臓器提供できることになるため、国内での臓器移植は拡大するとみられる。
改正臓器移植法は中山太郎衆院議員らが18年に提出。「脳死は人の死」を前提に、15歳以上となっていた脳死後の臓器提供の年齢制限を撤廃する。臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」と認める現行法の該当条文を削除した。本人が生前に拒否していなければ、家族の同意で臓器提供が可能になるが、本人や家族が脳死判定を断ることもできるとしており、提出者は「法的には脳死が人の死となるのは臓器提供の場合だけ」と説明している。親族への優先提供も認めた。
採決は押しボタン方式で行われ、共産党を除く各党は「議員個人の死生観にかかわる問題」として、党議拘束を外して採決に臨んだ。投票総数220票のうち、賛成138票、反対82票だった。
一方、A案に先立ち、A案の骨格を残しながら臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」とするAダッシュ案は反対多数で否決(投票総数207票、賛成72票、反対135票)。また、現行法を維持しつつ、「子ども脳死臨調」を設置して1年間かけ子供の脳死判定基準などを検討するE案は、A案が先に可決されたため採決されなかった。
改正臓器移植法は中山太郎衆院議員らが18年に提出。「脳死は人の死」を前提に、15歳以上となっていた脳死後の臓器提供の年齢制限を撤廃する。臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」と認める現行法の該当条文を削除した。本人が生前に拒否していなければ、家族の同意で臓器提供が可能になるが、本人や家族が脳死判定を断ることもできるとしており、提出者は「法的には脳死が人の死となるのは臓器提供の場合だけ」と説明している。親族への優先提供も認めた。
採決は押しボタン方式で行われ、共産党を除く各党は「議員個人の死生観にかかわる問題」として、党議拘束を外して採決に臨んだ。投票総数220票のうち、賛成138票、反対82票だった。
一方、A案に先立ち、A案の骨格を残しながら臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」とするAダッシュ案は反対多数で否決(投票総数207票、賛成72票、反対135票)。また、現行法を維持しつつ、「子ども脳死臨調」を設置して1年間かけ子供の脳死判定基準などを検討するE案は、A案が先に可決されたため採決されなかった。
7月13日13時9分配信 産経新聞