856万円マイナス360万円分を返してもらえるのかな? | 日本のお姉さん

856万円マイナス360万円分を返してもらえるのかな?

母子殺害巡る損賠控訴審、橋下知事に360万円支払い命令

 山口県光市の母子殺害事件で被告弁護人だった弁護士4人が、橋下徹・大阪府知事にテレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、名誉を傷つけられたなどとして、1人300万円、計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、広島高裁であった。

 広田聡裁判長は、橋下知事に計800万円の支払いを命じた1審・広島地裁判決を変更、賠償額を1人90万円、計360万円に減額して、橋下知事に支払うよう命じた。

 1審判決によると、同事件の差し戻し審で、被告(28)の弁護団が殺意や強姦(ごうかん)目的を否定する主張をしたことについて、橋下知事が2007年5月、テレビ番組で、「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と発言。4人に計約2500件の懲戒請求が届き、広島地裁は「発言は『弁護団は虚偽の主張を創作している』との趣旨で、名誉を棄損した」とした。

 橋下知事は、「判決を不当とは思っていないが、高裁の判断を聞きたい」として控訴。控訴趣意書で、「発言は懲戒請求を呼び掛けたものではなく、制度を告知したものだった」などと主張していた。橋下知事は1審で認定された賠償額と遅延損害金の計856万円を原告側に支払っている。

 一方、原告側は800万円に加え、棄却された賠償額など計520万円の支払いを求めて控訴していた。 7月2日13時41分配信 読売新聞


橋下氏にも厳しい批判 懲戒請求発言めぐり2審判決


 「一斉に弁護士会に懲戒請求かけてもらいたいんですよ」。2日、控訴審判決が言い渡された橋下徹氏による光市の母子殺害事件弁護団への懲戒請求発言訴訟。知事としては歯切れのいい言葉が世論の支持を集める橋下氏だが、懲戒請求発言をめぐっては自身も懲戒請求を受けるなど厳しい批判にさらされた。

 母子殺害事件の差し戻し審が始まった直後の平成19年5月27日。「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ制作)で橋下氏は「許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に懲戒請求かけてもらいたい」「この番組見てる人が懲戒請求をかけてくださったら、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかない」と弁護団を批判する発言を繰り返した。この後、各地の弁護士会へは8千件を超える懲戒請求が行われ、発言と直接の関係はないまでも、銃弾のようなものが送付されるなど弁護団へのバッシングともいえる動きが広がった。

 これに対し弁護団のメンバー4人が計1200万円の賠償を求め同年9月に提訴。橋下氏側は全面的に争う姿勢を示したが、広島地裁は20年10月、「弁護士は少数派の人権を保護すべき使命があり、橋下氏側の主張はその職責を理解していない」と厳しく批判、計800万円の賠償を命じた。

 橋下氏は控訴したものの、判決の約20日後、「遅延損害金が年40万円かかる」と原告側に約856万円を支払い。しかし、「弁護士資格を返上しては」とした朝日新聞の社説には、「人の悪口ばっかり言っている朝日新聞のような大人が増えれば、日本はだめになる」とかみついた。

 一方、橋下氏に対しては19年12月、約340人が「発言は弁護士の品位を失う非行にあたる」として所属する大阪弁護士会に懲戒請求。同会綱紀委員会は「懲戒相当」と議決している。

7月2日15時34分配信 産経新聞

橋下知事 2審も陪審命令 懲戒訴訟 広島高裁 総額360万円に減額


 大阪府知事の橋下徹弁護士(大阪弁護士会)が知事就任前に出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の男性被告(28)=死刑判決を受け上告=の弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、広島弁護士会所属の弁護士4人が1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、広島高裁であった。広田聡裁判長は1人当たり200万円の賠償を命じた1審広島地裁判決を変更、賠償額を1人当たり90万円とした。

 昨年10月の1審判決は発言による名誉棄損を認め、総額800万円の賠償を命令。これに対し橋下氏は「高裁の意見をうかがいたい」と控訴し、原告側も賠償額の増額を求め付帯控訴していた。

 1審判決によると、橋下氏は平成19年5月放送の「たかじんのそこまで言って委員会」で弁護団を批判し、「許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に懲戒請求かけてもらいたい」などと発言。その後、原告4人が所属する広島弁護士会には1人600件を超える懲戒請求が出された。

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【用語解説】山口県光市の母子殺害事件

 平成11年4月、光市の会社員、本村洋さん(33)方で妻=当時(23)=と長女=同11カ月=が遺体で発見。事件当時18歳だった男性被告(28)には1、2審とも無期懲役が言い渡されたが、最高裁は18年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」と審理を差し戻した。新たに編成された弁護団は差し戻し審で殺意を否認。しかし広島高裁は20年4月に死刑を言い渡した。