臓器移植法改正案 年齢制限撤廃が焦点…18日に採決
臓器移植法改正案 年齢制限撤廃が焦点…18日に採決
A~Dの4案が国会に提出されている臓器移植法改正案は、18日に衆院本会議で採決されることが決まった。焦点は「15歳以上」に限定している、脳死者からの臓器摘出の年齢制限を撤廃するかどうかだ。また脳死を一般的な人の死とするかどうかも争点となっている。97年に成立した現行法は、付則に施行3年後の見直し規定があるにもかかわらず、一度も見直されていない。ただ、4法案とも成立の見通しは立っていない上、いずれかが成立しても10年で81件にとどまる脳死移植がどのくらい進むのかは、未知数の面がある。【鈴木直】
◇4法案とも成立の見通し立たず
今の日本では、子供が移植を受ける場合、現行法では体にあうサイズの臓器を国内で入手できず、海外で手術を受けるしかない。年齢制限撤廃を認めるA・D両案の提出者は、渡航移植に一定の歯止めをかける意向の世界保健機関(WHO)の動向も踏まえ、国内での移植手術に道を開くべきだと訴える。
一方、B案提出者は「小児の脳死判定基準など条件が整っておらず、時期尚早だ」と主張。C案提出者も慎重審議を求めている。
ただ、年齢制限の緩和で移植が急増するかは不透明だ。A案提出者の河野太郎氏(自民)は5月27日の衆院厚生労働委員会で、移植学会の医師の個人的意見として「年間70~150件増えるのではないか」と説明したが、D案を出した笠浩史氏(民主)は「減ることはない」と答えるにとどめた。背景には、臓器提供をためらいがちな人も多い日本人の死生観がある。
D案は15歳未満からの摘出に、家族の同意を条件とするなど制限を残している点でA案と違う。そのほか、現行法通り臓器提供の意思を示していた人の脳死だけを人の死とみなす点が、A案と決定的に異なる。
「脳死を人の死」とする考え方について、「社会的に容認されている」とする河野氏らA案提出者に対し、B~D案提出者は「国民的合意は得られていない」と反論している。
5日の同委ではA案提出者の一人、福島豊氏(公明)が「A案の修正もありうる」と発言し注目された。A案は、臓器移植を行う場合のみ法的脳死判定を受けるとした現行法の文言を削除しているが、この条文を残す可能性を示唆したものだ。
衆院では修正は見送られたものの、いずれかの案が衆院を通過しても参院で修正されれば、再び衆院での審議が必要となる。
◇4法案とも成立の見通し立たず
今の日本では、子供が移植を受ける場合、現行法では体にあうサイズの臓器を国内で入手できず、海外で手術を受けるしかない。年齢制限撤廃を認めるA・D両案の提出者は、渡航移植に一定の歯止めをかける意向の世界保健機関(WHO)の動向も踏まえ、国内での移植手術に道を開くべきだと訴える。
一方、B案提出者は「小児の脳死判定基準など条件が整っておらず、時期尚早だ」と主張。C案提出者も慎重審議を求めている。
ただ、年齢制限の緩和で移植が急増するかは不透明だ。A案提出者の河野太郎氏(自民)は5月27日の衆院厚生労働委員会で、移植学会の医師の個人的意見として「年間70~150件増えるのではないか」と説明したが、D案を出した笠浩史氏(民主)は「減ることはない」と答えるにとどめた。背景には、臓器提供をためらいがちな人も多い日本人の死生観がある。
D案は15歳未満からの摘出に、家族の同意を条件とするなど制限を残している点でA案と違う。そのほか、現行法通り臓器提供の意思を示していた人の脳死だけを人の死とみなす点が、A案と決定的に異なる。
「脳死を人の死」とする考え方について、「社会的に容認されている」とする河野氏らA案提出者に対し、B~D案提出者は「国民的合意は得られていない」と反論している。
5日の同委ではA案提出者の一人、福島豊氏(公明)が「A案の修正もありうる」と発言し注目された。A案は、臓器移植を行う場合のみ法的脳死判定を受けるとした現行法の文言を削除しているが、この条文を残す可能性を示唆したものだ。
衆院では修正は見送られたものの、いずれかの案が衆院を通過しても参院で修正されれば、再び衆院での審議が必要となる。
6月16日1時1分配信 毎日新聞
チュウゴク人が臓器移植用に
チュウゴクの子供をさらってきて、
無理やり日本人の子供と
いうことにして臓器を売らないか心配。
日本人は「そんなバカな。」と言うかも
しれないけど、チュウゴク人はお金に
なると思ったら、やることが人間離れしている。
法輪功の信者をさらってきて病院の地下に
ストックして臓器や皮膚が必要な時に、
高い金で法輪功信者の臓器を売っていたのだ。
移植にかかわっていた医者がアメリカに
亡命したため、世界中の人にバレたので、
今では、外国人に臓器を移植するのは
違法となったらしいが、法律はあっても、
チュウゴク人にはいくらでも、抜け穴が
あるらしいのだ。
日本人が中途半端な法律を作ると、
チュウゴク人は臓器移植用に
日本人に売りつけるために子供を
さらってくるかもしれない。
今でも、チュウゴクでは、子供が大ぜい
さらわれている。
15歳以下の子供の臓器を親が容認すれば
移植用に使ってもいいと決まったとしても、
脳死と診断された自分の子供の臓器を
提供をすることを、親が進んでできるような民族では
ないと思う。
キャンペーンでもして
日本人の考え方を変えないと、
法律だけできても、なかなか他の子供には
臓器は提供されないだろう。
だったら、中国の子供の臓器が簡単に手に
入らないかと考える連中がいるかもしれないので
チュウゴク人やヤクザが儲かるような抜け穴のある
法律は作らせないよう警戒していないとね。