ただいま法務省では、6月11日まで、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について意見募集中
ただいま法務省では、5月12日から6月11日まで、
「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について意見募集中
日本人は、本当に「時効」について
まじめに考えたことがあるのか?
15年、逃げきれば時効になって罪にならないなんて
犯罪被害者の立場からすると、納得できないこと
なのではないか。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=300090013
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「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について(意見募集)
公訴時効制度については,近時,被害者の方々を中心として,殺人等の凶悪・重大な犯罪について見直しを求める声が高まっています。
そこで,法務省においては,本年1月から,省内勉強会を開催して,その公訴時効の在り方等に
ついて検討を行ってきました。
この勉強会においては,これまで,公訴時効制度の趣旨等の基本的理解や,公訴時効に関連する事件の実情等を確認するとともに,検討すべき論点を整理した上で,公訴時効制度の趣旨等を踏まえた見直しの当否,必要性や,考えられる見直し方策の利点や更に検討を要する論点,対象犯罪の範囲,現に時効が進行中の事件に対する遡及適用の問題などについて,様々な観点から検討を行ってきたところです。
現時点において,一定の方向性を打ち出したものではありませんが,基本的な論点の整理は行うことができましたので,これまでの検討結果を取りまとめて本年4月に公表しています。
その内容については,参考資料として添付した「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について~当面の検討結果の取りまとめ~」(以下「取りまとめ」という。)のとおりです。なお,この取りまとめは,法務省のホームページにも掲載されています。
取りまとめにおいては,公訴時効制度の在り方に関し,下記の1から5までのように,検討を要する主要な論点を掲げております。これらのうち,とりわけ,現時点における公訴時効制度の改正の必要性や見直しの当否などについては,現在の公訴時効制度の在り方に対する国民の皆さんの意識の有り様及びその変化を十分に踏まえる必要があると考えております。
そこで,下記の1から5までの公訴時効制度の在り方に関わる論点について,国民の皆さんから御意見を募集いたしますので,賛否を含め具体的な御意見をお寄せください。
御意見をいただく場合には,可能であれば,下記の1から5までのどの論点に関する意見なのか番号を示した上で,具体的な内容を記載していただければと思います。これらの論点にかかわるもの以外の点についての御意見や公訴時効制度全般に関する御意見でも結構です。
なお,お寄せいただいた御意見につきましては,今後の検討の参考とさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
【検討を要する主要な論点】
1 公訴時効制度の改正の必要性等
公訴時効制度の趣旨については,一般に,
① 時の経過とともに,証拠が散逸してしまい,起訴して正しい裁判を行うことが困難になること
② 時の経過とともに,被害者を含め社会一般の処罰感情等が希薄化すること
③ 犯罪後,犯人が処罰されることなく日時が経過した場合には,そのような事実上の状態が継続していることを尊重すべきこと
をその根拠とするものと解されています。
しかし,近時,凶悪・重大犯罪については,DNA型情報の鑑定など,新たな捜査技術の開発等により,犯罪発生後相当期間を経過しても,有力な証拠を得ることが可能となっている,重大犯罪について公訴時効を廃止している外国法制もある等の指摘もあります。
また,平成16年に公訴時効制度が改正され,例えば,死刑に当たる罪は15年から25年となるなど,凶悪・重大事件についての公訴時効の期間が延長されており,現時点で,公訴時効の見直しについて議論をするのは時期尚早であるなどの意見もあります。
公訴時効制度の改正の必要性については,国民の皆さん一般の御意見を踏まえつつ検討する必要があると考えていますが,この点について上記のような様々な指摘や意見に照らしてどのようにお考えでしょうか。
2 考えられる方策(各方策の利点及び更に検討を要する論点)
公訴時効制度を見直すこととする場合には,見直し策として様々なものが考えられるところ,取りまとめにおいては,考えられる方策として,
① 公訴時効の廃止
② 公訴時効期間の延長
③ DNA型情報等により被告人を特定して起訴する制度
④ 検察官の裁判官に対する請求により公訴時効を停止ないし延長させる制度
など4つの方策を掲げ,それぞれ利点や更に検討を要する点に言及しています(その要旨については,別表を御参照ください。
更に詳細な点は取りまとめを参照してください。)。仮に,公訴時効制度を見直すこととする場合に,
3 対象犯罪の範囲
被害者の方々を中心として公訴時効制度の見直しを求める声が寄せられているのは,主として殺人等についてですが,公訴時効制度を見直すこととする場合,捜査人員の維持や事件記録や証拠物の保管などの点で相応の負担が捜査機関にも生ずるものと考えられます。
捜査機関の人的・物的な資源にも限りがあることを踏まえて,凶悪・重大犯罪のうち,どのような範囲のものを公訴時効制度の見直しの対象にするか等について検討する必要がありますが,この点どのようにお考えでしょうか。
4 現に時効が進行中の事件の取扱い(遡及適用)
公訴時効制度を見直す場合,見直し方策を定めた法律をどの範囲の事件に適用するのかが問題になります。
法律の施行の際,既に発生していた事件について法律の効果を適用しないという考えもあり,例えば,平成16年の公訴時効制度の改正の際には,平成17年1月1日以降に発生した事件について改正法が適用され,殺人事件であれば,平成17年1月1日以降に発生した事件は公訴時効期間が25年,それ以前に発生した事件の公訴時効期間は15年ということになります。
これに対して,法律をいわば遡及的に適用し,法律の施行の際に犯罪が既に発生しており,現に時効が進行中の事件にも見直し方策の効果を及ぼすことができるかどうかという問題があります。例えば,公訴時効を廃止することにした場合,平成15年に発生した殺人事件は公訴時効期間は15年であり,平成30年までは時効が完成せず,現に時効が進行していますが,この事件についても,新たな公訴時効制度を適用することができるか,ということです。
この点については,学説上見解が分かれており,その論拠は例えば以下のとおりです。
(積極説)時効期間に関する定めは,公訴時効が持つ安定的機能のもたらす利益と,犯罪者の処罰を確保する利益とを比較衡量して,立法者の決すべき事項であるから,時効期間の事後的な伸長も許される。など
(消極説)公訴時効など被告人の実質的地位に直接影響を与える実体法に密接な訴訟規定については,憲法第39条の趣旨が及ぶ。など
この問題は,憲法の解釈に関わるものですので,理論的に検討する必要がありますが,これに関する御意見はいかがでしょうか。
5 刑の時効との関係
刑の時効とは,刑を言い渡す判決が確定した後,刑が執行されないまま一定の期間が経過したときは,刑の執行を免除する制度です。
公訴時効制度と刑の時効の制度とは,一定の時間の経過により公訴権あるいは刑の執行権が消滅する点で,性質が共通する面があるので,公訴時効制度を見直すこととする場合には,バランス上,刑の時効の制度も見直さなくてよいか検討する必要があります。この点についてはどのような御意見ですか。
考えられる方策の利点と更に検討を要する論点
考えられる方策利点更に検討を要する論点
公訴時効の廃止・簡明で分かりやすい・捜査資源の適正な配分の要請(捜・諸外国でも採用査人員の維持・記録,証拠物等の・犯人が明らかだが処罰でき保管)を考慮する必要ない事態は生じない・時効制度の趣旨との関係で,公訴時効を廃止することの当否につき検討が必要
公訴時効期間の・現在の制度とのそご少ない・法定刑を基準に時効期間を定める延長・大きく延長した場合,犯人現行体系における,一定の犯罪のが明らかだが処罰できない別扱いの当否につき検討が必要事態はまれ・犯人が明らかだが処罰できない事態がなくなるわけではない
DNA型情報等・どの者が被告人か不明な状・刑事訴訟手続はおよそ現実に進行により被告人を況でも時効の停止効が得らしないのに,時効の停止効のみを特定して起訴すれる目的として,伝統的な概念から乖る制度離した起訴を認めることが相当か
・基本的にDNA型情報等がある事件に対象が限られ,DNA型情報等が得られない事件と不均衡
検察官の裁判官・捜査資源の適正配分の要請・個別事件の相違を捨象して,法定に対する請求にに配慮刑に応じた一律の取扱いを定めるより公訴時効を現行制度と不整合停止(延長)す・確実な証拠残さない犯人の事案やる制度時効完成前に証拠がなかったが完成後に犯人判明した事案と不均衡
・証拠の十分性等の要件を明確に定めることができるのか
<意見公募要領>
1 意見募集期間
平成21年5月12日(火)~平成21年6月11日(木)
2 意見送付要領
○ 個人の方は住所,氏名,電話番号,年齢及び職業を,法人その他の団体の場合はその名称及び代表者の氏名,電話番号,所在地を記載の上,郵送,ファックス又は電子メールにより送付願います。
なお,これらは,御意見の内容に不明な点があった際の連絡・確認をする場合等にお尋ねするものですが,差し支えがあれば,一部の記載を省略されても結構です。
○ 公表の際に匿名を希望される場合には,意見提出時にその旨を書き添えてください。
○ 御意見は日本語により表記してください。
○ 電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承ください。
3 意見送付先
法務省刑事局刑事法制管理官室
・郵送〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・ファックス03-3592-7067
・電子メールkeiji15@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省刑事局刑事法制管理官室
電話:03-3580-4111 内線:2536
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日本のお姉さん、お兄さん。日本のお母さん、お父さん。
どんどん意見を送ってね。
他方で,例えば,長期間を経た後の裁判で被告人のアリバイを立証するために証人尋問をしても,証人の記憶が希薄化して正確な証言がされないおそれがあるなど,被告人側の防御が困難になるとの意見もあります。これらの見直し策としてどのようなものが適当かについて,これら4つのものに対する考えやそれ以外の方策が考えられるかに関する御意見をいただければと思います。