司法問題について考える(RAMの考え中)
先日、改正案が通過しました。
これに力を得たのか、「反・反対派」が
がたがた言い始めました。
「血の気の多い心臓病患者?」のRAMは、
ちょっくら【衝角】の正体を現し、
パチキをかましてみましょう。
先ず、民主党の安住淳議員、
自分のブログ内で、国民批判をしました。
http://junazumi.blog70.fc2.com/blog-entry-44.html
先ず「これは、日本人の父がフィリピン人など外国人に生ませた子供が
日本国籍を取れないまま就学などに大きな影響が出ていて、実態としては放置できない
と最高裁が判決を下し、立法府がその意向をうけて改正を行った。」
と言う【嘘】を書いています。
その次に、「それに最高裁での判決が出ているのに立法の不作為は許されないのだ。」
と、立法府の思考停止・敗北・司法への隷属宣言をしています。
※これについては、次のエントリでも述べますが、最重要ポイントです。
そして、「実は何よりもこの問題で私が心配したのは、前記したネットやファックスでの抗議行動である。
…中略…各議員ともその抗議の凄さに驚きを隠せなかった一週間だった。」
などと、国会議員の職責放棄宣言をしました。
こいつの問題点を整理しましょう。
最初の「日本人の父がフィリピン
人など外国人に生ませた子供が日本国籍を取れない」
と言う嘘は、今回、マスコミも共犯です。
この最高裁判決の元になった子どもは、国籍法8条により、
【簡易帰化申請】さえすれば、一発で日本国籍がとれる状況でした。
それをしなかっただけです。(周りが、させなかったのです)
「簡易帰化」でとれる国籍を、なぜ【準正を省いた「認知」】にこだわったのか、
それは、この改訂を別ケースに利用したい勢力が存在するからに他なりません。
また、最高裁
判決は、「外国人女性と日本人男性の間の婚外子が日本国籍をとれないのは
実態として放置できない」などとは、一言も言っていません。
論理のねじ曲げを意図していないのであれば、
この議員は判決も読まずに書いているか、
読解力以前に、日本語自体を知らないのでしょう。
分かり易く言えば、「ウマさん・シカさん・安住さん」ですね。
最高裁
が言ったのは、「親が結婚しているか否かでの差別は違憲」と言うことです。
つまり、「親が結婚していても、いずれかの親が日本国籍を持たない場合、
婚外子と同じように扱う」方向での国籍法改定でも「合憲」なのです。
これを、論議できていない人が多すぎますね。
重国籍問題も、ここから起きているのです。
次に、最高裁
に立法の不作為を指摘されたからと言って、
あわてて法改定に走るのは、いやしくも国会議員であるという
自覚がないことを吐露しています。
最高裁と同じ高さを与えられているのでしょう。
憲法上で、最上位を与えられた、主権者の代表、ではなかったのですか?
今回の判決では、15名中、5名の裁判官が、
「この判決自体が違憲だ」と言っているのに、
何をヘイコラ恐れ入っているのですか?
遠山の金さんにお白州で入れ墨を見せられた越後屋ですか?
「卑屈」をNHKで磨き上げて民主党に入れれば、貴方、ですか?
さて、このiza
!内でもhiguma1021さんやstaroさんが怒っている
抗議行動への言論封殺については、
http://higuma1021.
iza
.ne.jp/blog/entry/825120
をご覧頂くとして、
日本国国会衆議院議員 安住淳議員は、
激励・応援のFAXやメールでも、同じ事を言うのでしょうか?
つまり、国民は政治批判は一切するな、と言うことで、よかったのですね?
宮城5区とは、その様なところなのですね?
道ばたで国会議員を見かけても、口もきくな、
黙って土下座をしておけ、と言う土地なのですね?
・・・おまえ、有権者をナメとるんか?
http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?null
皆様の目には鱗が貼り付いていませんか?
その鱗には「自動取得」と刻まれていませんか?
このところの多くの論議を見ていると、
何故か、そう感じざるを得ません。
「偽装認知を防ぐためにDNA鑑定は必須」とか
「写真は加工できる」とか、
根本を忘れた方向へばかり走っているようです。
そもそも、事の起こりは、最高裁が出した判決ですね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf
忙しい方は、最初の12ページを、
お暇な方は、全部をお読みください。
ついでに、改訂される前(違憲とされた)の
国籍法もご覧頂きたいと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
問題となっているのは、これの
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
と言う部分です。
最高裁判決では、分かり易く言うと、
「両親が結婚しているかどうか及び認知の時期で、
つまり、本人がどうもできないことで、差別が生じることはダメ」
と言うことです。
この判断までは、納得できる方が多いでしょう。
RAMが、今回、弾劾訴追請求を求めるのは、
判事が、これ以上に余計なことをしたからです。
他にも選択肢があるのに、ひとつの方向を勝手に決めた、と言うことです。
この「違憲」という判断で考えるなら、判決のように
上の赤アンダーライン部分を削除する方向は、あります。
今回の改訂が、そうですね。
しかし、別の方向もあるのです。
不思議なことに、この方向を誰も言いません。
それは、「嫡出・非嫡出、認知の有無によらず、
一方の親が日本国籍を持たない子の国籍付与については、
法務大臣がこれを許可する」
と言う、「簡易帰化」に準じた方向です。
皆が皆、「法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」
つまり「自動取得」という呪縛に囚われている、と言うことなのです。
だから、重国籍問題もおきます。
個別案件として、個々の事例で勘案すれば済むものを、
一律に適用させようとするから、話がややこしくなるのです。
第四条以下に定められている「帰化」ですら、
年間一万件ほどです。
片方の親が外国籍であるこの取得申請など、
揉めなければいけないようなケースは、その数パーセントでしかありません。
どうせ、これから、偽装認知を審査する手間をかけるのなら、
「自動取得」ではなく、何故「審査による許可」の方向に
皆様は考えられないのでしょうか?
この方向は、先の判決から言えば、合憲なのです。
憲法第14条「法の下の平等」には、反しません。
緩い方に平等にするか、堅固な方に平等にするか、
どちらであってもよいのです。
DNA鑑定云々は、その審査の過程で、
必要とあれば求めればよいだけのことです。
目から鱗を落としてください。
日本のことを思うのなら、求めるべきはDNA鑑定云々ではなく、
「自動取得」の廃止であり、個々の審査です。
皆様の運動の方向は、おかしくありませんか?
http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/829938/