センスが無かったことを責めても、医者がかわいそう。 | 日本のお姉さん

センスが無かったことを責めても、医者がかわいそう。

子供には、割り箸を持ったまま人ごみを

歩かせないとか、えんぴつを鼻の穴や耳に

さしてふざけないとか、親も子供に厳しく注意して

いないといけないし、万が一転んで割りばしやえんぴつが

喉に刺さったら、耳鼻咽喉科ではなく、脳外科医に

駆け込んで、割りばしが深く刺さったことを説明し

「何が何でもCTスキャンをしてください!!」と強引に

お医者さんを説得しないといけないんだなと思いました。

医師を訴えた家族は、ネットでクレーマーだと

書かれたそうですが、この家族が裁判沙汰にして

くれたおかげで、全国の親は、子供に割り箸

(綿菓子の割りばし)を持たせて人ごみを歩かせるのは

危険なのだと知ることができたので、意義があったと

思います。ただ、訴えられた耳鼻咽喉科の医者は

ストレスがかかって大変だっただろうなと思うのです。

割り箸の一部が脳みそに刺さっていたなんて、想像する

のは難しかったかもしれません。

お母さんが「もう少し丁寧に診察すればよかった。」と

言ってほしかったという意見を言っておられますが、

医者は丁寧に診察したのでしょうが、脳に刺さっている

かもしれないと、想像することができなかったのだから

どうしようもないです。耳鼻咽喉科の医者は今度から

喉に割り箸が刺さった子供が診察に来たら、

先に脳外科医に行くように勧めた方がいい。

医者や警察たちは、知識だけではなく、想像力やひらめき

のセンスが必要なのだと思います。

耳鼻咽喉科の医者はケガの具合から見て、脳まで行く

ほどの傷ではないと判断したのですが、

「もしかして、、、。」と考えるセンスがなかったのだと

思います。センスが無かったことを責めても、医者が

かわいそう。

「患者さんに痛々しい死の結果を生じさせ、改めて

哀悼の意を申し上げます。本日の判決で過失も否定され、

裁判所の判断に感謝します。」と医者は意見を述べている。

申し訳なかったという気持ちはちゃんとあるのです。
でも、もしわたしが、耳鼻咽喉科の医者だったら、

割りばしが脳まで達していると判断できただろうか?

センスのある心配性の医者にかかるか、かからないかは

親の選択だと思う。医者を責めてもキリがない。

CTスキャンを受けたかったら、親は病院で大騒ぎして

「心配だからお願いします。」とその場でゴネるしかない。

4歳の子は、どれだけ痛いのか説明できないと思うし

親が決めるしかない。4歳の子は、車道に突然飛び出すし、

熱湯の入ったナベをひっくりかえすし、風呂場で転ぶし、

いろんな危険なことをするから、親が守るしかない。

人ごみで4歳の子に綿菓子を与えるのは、元々

危険だったのかもしれない。子どもが割りばしのせいで

死んでしまったのは本当に残念なことです。

わたしの親は、わたしが子どもの頃、割り箸をくわえて

遊んでいたら、ひどく怒った。

友達のおばあちゃんも、しつこいほど、箸を持ったまま

走るなと怒っていたそうです。

割りばしをくわえて転んだら死ぬからダメ!と、親は

普段から子供に厳しく注意しておくべきです。

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<割りばし死亡事故>検察上告断念へ 医師の無罪確定見通し

 東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三(しゅんぞう)君(当時4歳)がのどに割りばしを刺して死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われ、東京高裁で無罪が言い渡された医師、根本英樹被告(40)について、検察当局は上告を断念する方針を固めた模様だ。上告期限の4日までに正式決定するが、医師の無罪が確定する見通しになった。

 06年3月の1審・東京地裁判決は、医師の過失を認定する一方、「死亡との因果関係がない」と無罪を言い渡した。高裁は先月20日「CT(コンピューター断層撮影)検査などをすべき注意義務があったとはいえない」と過失も否定した。

 高裁判決について検察側は▽民事裁判の1審でも同様の認定がされている▽判例違反などの上告理由が見当たらない--ことなどから上告は困難と判断したとみられる。12月2日21時43分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081202-00000140-mai-soci


東京・割りばし死亡事故:医師の過失否定 高裁も無罪判決「脳損傷想定は困難」
 東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三(しゅんぞう)君(当時4歳)がのどに割りばしを刺して死亡した事故を巡り、業務上過失致死罪に問われた医師、根本英樹被告(40)の控訴審判決で、東京高裁は20日、無罪とした1審を支持し、検察側控訴を棄却した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を想定するのは極めて困難だった」と述べ、1審が認めた治療の落ち度を否定した。【伊藤一郎】
 隼三君は99年7月、盆踊り会場で転倒綿あめの割りばしがのどに刺さり、杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉(いんこう)科の根本医師はのどに薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、折れた割りばしの一部が脳に残っていたことが分かった。1審・東京地裁は「脳の損傷を想定すべきなのに軽症と診断した」と根本医師の過失を認めたが、阿部裁判長は「当時の医療水準では、脳の損傷を疑ってCT(コンピューター断層撮影)検査などをすべき注意義務があったとはいえない」と過失を否定した。
 さらに「死因は具体的に特定できない」とし、「CT検査をしたとしても救命や延命が確実に可能だったとはいえない」と結論付け、1審と同様に治療と死亡との因果関係を否定した。1審が「根本医師が落ち度を自覚し、隼三君の死後にカルテに加筆した」と指摘した点は言及しなかった。
 ◇根本医師の話
 患者さんに痛々しい死の結果を生じさせ、改めて哀悼の意を申し上げます。本日の判決で過失も否定され、裁判所の判断に感謝します。
 ◇東京高検の鈴木和宏次席検事の話
 主張が認められず遺憾。
 ◇「納得できない」 隼三君の両親会見
 「隼三の死が無駄にならないよう、医療に携わる皆様が努力してくださることを願います」。判決後に会見した隼三君の母文栄さん(51)は声を絞り出すように語った。「今回は納得できない結果です。『もう少し丁寧に診察すれば良かった』と言ってもらえれば苦しい闘いはなかった」と悔しさをにじませた。インターネット上には中傷する書き込みもあったといい、
父正雄さん(57)は「遺族はクレーマーだという書き込みもあった」と怒りをあらわにした。
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 ■解説
 ◇公正システム構築を 医師と患者、納得できるよう
 医師に無罪を言い渡した20日の東京高裁判決は、捜査当局が医療事故の刑事責任を追及することの難しさを改めて示した。専門性の高い医療分野での事故を捜査対象とすることには、医療界の反発も根強い。事故原因を究明し、再発防止策を講じる第三者機関の設立など、医師と患者の双方が納得できる公正なシステムを構築することが急がれる。
 現状では医療事故で家族を失ったことに納得できない遺族が真相を知るには、民事訴訟を起こすか、刑事訴追に委ねるしかない。医師側が争えば結論が出るまでに時間がかかり、裁判での真相解明は限界がある。遺族の心理的負担も大きい。
 厚生労働省は6月、医療死亡事故の原因究明に当たる第三者機関「医療安全調査委員会」を設置する法案大綱案を公表した。案では、委員会は「標準的な医療から著しく逸脱」した場合などを警察へ通知するとしている。「逸脱」かどうかの判断基準を明確にし、医師と患者の立場を代弁する委員をバランスよく選ぶことにより、実効ある組織をつくることが求められる。
毎日新聞 2008年11月21日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081121ddm012040003000c.html?inb=yt