今はDNA鑑定で誰の子か分かる。離婚したくても、DV夫は嫌がらせで離婚してくれない場合も | 日本のお姉さん

今はDNA鑑定で誰の子か分かる。離婚したくても、DV夫は嫌がらせで離婚してくれない場合も

<300日規定>「違憲」提訴へ…岡山の女児 全国初

 民法の離婚後300日規定は「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、岡山県の20代女性が4日にも、この規定を理由に11月に出産した女児の出生届を不受理にした同県内の市を相手に、女児を原告として330万円の賠償請求訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こす。弁護団は、300日規定の違憲性を問う訴訟は全国初としている。【坂根真理】

 民法772条は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定。市はこの規定をもとに11月10日、現在の夫との間の子どもとして出された出生届の受理を拒否した。

 原告側によると、女性は06年2月、大阪府内で前夫と結婚。同9月に夫の家庭内暴力(DV)のため岡山県の実家に戻り、DV防止法に基づく保護命令を受けた。07年10月、岡山家裁は離婚を認めたが前夫が控訴し、今年3月に広島高裁岡山支部で和解が成立して離婚した。

 女性は11月初旬に現夫との間に女児を出産。法務省は07年5月、離婚後妊娠に限り300日以内でも前夫以外を親とする出生届を認める通達を出しているが、妊娠は離婚成立前の今年2月で対象外だった。原告側は「保護命令で女性は前夫と接触できない状態だった」として、300日以内なら前夫の子とする規定の推定は及ばないと主張。「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったため」として、妊娠が離婚後かどうかの線引きは意味がない、と訴えている。

 女児は無戸籍となることで、住民票や就学通知などさまざまな不利益を被るとし、「離婚と妊娠の時期という女児に責任がない事情による出生届の不受理は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と主張している。

 女性は弁護士を通じて「私たちのようなつらい思いをしている人たちが全国に大勢いると聞いて、社会を変えるために、と思いました」とコメントしている。

12月1日2時31分配信 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081201-00000009-mai-soci

嫌われるようなことを相手にし続けて、

離婚にも応じない夫もいるということを

みんな、忘れているのかもしれない。

女性がどんなに口が悪くても、力が弱い女性を

殴る男は最低な男だ。そんな男は女性に

逃げられて当たり前だと思う。

離婚の前に子供を産んだと聞くと、性にだらしがない女性だと

思ってしまうが、先のDV夫が離婚に応じないで裁判で

ごね続けただけなので、先のDV夫の方が悪いと思いました。

DNAを調べたら、誰の子か分かる時代になっているのだから、

もうちょっと、考えてあげないといけないかもね。

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離婚300日の壁 早産で「前夫の子」(1月12日朝刊)

 東京都墨田区の女性(38)が11日、予定日より約2カ月早く出産した男児について、現在の夫を父親とする出生届を区役所に出したところ「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定を理由に受理されなかった。予定日なら離婚後343日目だったが、切迫早産で292日目の出産だった。役所から法的な手続きを取るよう勧められた女性は「体の事情という明確な理由があるのだから、弾力的な対応をしてほしい」と憤りをあらわにしている。【工藤哲】

 ◇豊島区「例外認められない」

 女性は01年7月に前夫と結婚したが、02年9月から別居し、昨年3月13日に離婚が成立した。直後に今の夫と出会い、9月21日に再婚した。妊娠が分かったのは昨年6月で、出産予定日は2月19日と診断された。母子ともに順調だったが、先月28日の検診で、羊水が減り、胎児の成長が止まっていることが判明。集中治療室のある病院に搬送された。

 帝王切開で離婚後292日目の同30日に出産。身長38・2センチ、体重1194グラムで、極低出生体重児の男の子だった。女性は再婚時、職場の上司から民法の規定について聞かされていたが、予定日通りの出産なら問題ないと考えていただけに、ショックだったという。

 出生届の提出期限が迫った11日、女性は本籍地の豊島区役所を訪れ、母子手帳を手に出産予定日などを説明した。しかし、担当者は「前夫の戸籍に入れるしかない。現在の夫との間の子とするためには、前夫と相談して家裁で親子関係不存在の確認や嫡出否認の手続きを取ってもらう必要がある」と言うだけだった。

 毎日新聞の取材に、豊島区区民課は「300日以内に生まれた場合は、前夫の子と推定することが大前提。早産の例外を認めることはできない」としている。女性から相談を受けているNPO「親子法改正研究会」(大阪市)代表理事の井戸正枝さんは「区民の目線に立って対応しているか疑問だ」と話している。

 ◇民法改正が必要に--家族法に詳しい榊原富士子弁護士の話

 気の毒だが、区役所は法律に従うしかないだろう。法務省が通達を出すなどして、早産など明らかに前夫の子でない証明がある場合に「現夫の子」として扱えるようにするか、法的手続きなしで妻が父親を申告できるように民法を改正するしかない。

http://mainichi.jp/select/50news07/news/20071205org00m040037000c.html?inb=yt