国籍法改正案が可決(外交と安全をクロフネが考えてみた) | 日本のお姉さん

国籍法改正案が可決(外交と安全をクロフネが考えてみた)

国籍法改正案が可決(外交と安全をクロフネが考えてみた)

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懸念されていた国籍法改正案は18日の衆議院本会議で可決され、民主党が多数を占める参議院に送付された。

参考記事
 
 これで「日本終わった」とか言ってあきらめる人が出ないといいのだが、戦いはまだはじまったばかりだと思う。

わずかばかりだが、光明もある。 

各国会議員のもとに、ずさんな”国籍法改正”に抗議するファクスやメールが殺到し、それを受けて衆議院法務委員会は、父子関係の科学的な確認方法を導入することを検討する、罰則・制裁が実効的なものとなるよう努めるなどの付帯決議を行った。

この付帯決議がどの程度使えるかはわからないけれども、DNA鑑定を導入したり、親子が本当に扶養・同居の関係にあるか調査するなど、偽装認知を防ぐために政府にできる限りの対策を取らせるよう、国籍法改悪を危惧している議員さんと協調しながら、これからも国民みんなで圧力をかけつづける必要があるだろう。

”国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会”(発起人代表・平沼赳夫氏)という議連も立ちあがっている。

 採決前に退席した(全員のお名前が判明しなかったので申し訳無いが)赤池誠章・西川京子・牧原秀樹・馬渡龍治各衆院議員を含め、多勢に無勢のなか必死になって国籍法改悪阻止のために働いてくれた、すべての代議士先生のみなさんに心よりお礼申し上げたい。

 さて前回でも述べた通りだが、そもそも国籍法3条1項が違憲とされた今年6月の最高裁の判断にこそ重大な問題があると私は思う。

憲法14条は日本国民の法の下の平等を定め、憲法10条では「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定し、これを受けて国籍法で日本国民とはどういう人達かということを定めている。

国籍法3条1項は、日本人の父と外国人の母を持つ生後認知された子で、父母が婚姻関係にあるもの(準正子)は届け出ることで日本国籍を取れると定めている。

その準正子と、父母が婚姻関係にない非準正子を区別することは不当な差別であり憲法14条に違反すると最高裁は判断したわけだが、

そもそも憲法が日本国民の要件を法律(国籍法)で決めろとしていて、国籍法が非準正子は日本国民ではないと言っているのだから、非準正子に憲法14条が適用されるべきではないから準正子と非準正子に区別があるのは当然と私は考える。

 私は何も非準正子は絶対に日本国民になってはダメだと言っているわけではない。

非準正子には帰化など、別のルートで日本国民になれる救済手段が残されているし、帰化がしやすいかどうかといったことは、別の問題である。

 それでも準正子と非準正子を区別することは不当な差別だと最高裁が判断した理由として、島田仁郎氏ら多数派の裁判官は、以下の指摘をしている。

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我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ、両親の一方のみが日本国民である場合には、同居の有無など家族生活の実態においても、法律上の婚姻やそれを背景とした親子関係の在り方についての認識においても、両親が日本国民である場合と比べてより複雑多様な面があり、その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。

これらのことを考慮すれば、日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって、初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは、今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。

参考  

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 つまり国際結婚の場合、両親が日本国民である場合よりも、家族や親子関係が複雑多様になっており、「その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているかどうかで測ることはできない」から、準正子と非準正子を区別する国籍法3条1項は不当な差別だと言うのだが、

それはあくまでも裁判官個人の主観であって、主権を持つ国民多数の意見かどうかは全くの不明だ。

「現在の国籍法は現状にあわないから変えるべきだ」と国民世論が望むのなら、国民の後押しのもと、国会が自発的に国籍法を変えるだろう。

しかし裁判官が、自己の主観から「国籍法3条1項はけしからん」ありきで違憲判決を出し、否応無く立法府にその改正を余儀なくさせるのであれば、三権分立の観点からも大変問題が多いと思われる。

もし主権を持つ国民の99.99%が今回の国籍法改正に反対だったとして、内閣が任命したとはいえ国民から直接選挙で選ばれたわけではない、たった9人の裁判官が国籍法を改正しなければ違憲と判断し国民多数の意見をくつがえしたら、日本の主権は国民ではなく一握りの公務員(裁判官)にあることになってしまい、裁判官の判断は、国民主権を定めた日本国憲法第1条に違反しているのではないか。

現行の国籍法は違憲とする裁判官には、国民や家族・結婚なんてものは古臭い因習であり、早く捨て去るべきという、人権左翼的なバイアスがかかった恣意的判断があったのではないかと感じられる。

これら裁判官を任命した歴代内閣も、まさかこんなことになるとは思わなかったのではないか。

 こうしたことを防ぐために、国民は衆議院選挙と同時に行われる”最高裁判所裁判官国民審査”で不適切な裁判官をやめさせることができるようになっているのだと思うが、これがまったく機能していない。

最高裁の裁判官は任命後はじめて行われる衆院選挙のとき、”最高裁判所裁判官国民審査”を受け、その後10年ごとに同国民審査を受けることになっているが、10年以上やる人はまれなので国民の審査を受けるのは一回こっきりというケースがほとんどであり(下手をすると一回も受けず)、しかも、有権者の大多数は投票所で”最高裁判所裁判官国民審査”の投票用紙をろくに読まず白紙で投票してしまうので、これまでこの制度によってやめさせられた裁判官はゼロだ。

すべての最高裁裁判官は衆院選挙が行われるたびに、国民から審査を受けるよう義務付けるべきだし、裁判官も選挙掲示板に氏名を表示したり、政見放送に出演して担当した裁判と判断の根拠や法に対する考え方を述べるなど、投票の事前に国民が判断する材料を与えるべきだ。

また、不適切だと思われる裁判官にだけ×を書き込む方式は変えたほうが良いかもしれない。

(高裁や地裁など下級裁判所の裁判官も、地方議会選挙などの際に住民から審査を受けるべき)

有権者のひとりとして、平沼氏が発起人となって立ちあげた議連に偽装認知対策の強化とともに、不適切な裁判官を国民が速やかにやめさせられるような法整備をぜひともお願いしたい。

 日本で二重国籍を容認するため国籍法を変えようとする勢力もいる。

最後まであきらめず「継続は力なり」で、皆ができる範囲内でベストを尽くすことが大事なのではないだろうか。

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