罰則が無ければ、みんなやりたい放題 :労働基準監督署の職員&福祉事務所のケースワーカー | 日本のお姉さん

罰則が無ければ、みんなやりたい放題 :労働基準監督署の職員&福祉事務所のケースワーカー

お金を扱っている人は、横領したいという誘惑にさらされている

ワケですよ。誰もチェックする人がおらず、横領がバレても

誰も裁かれなかったら、社会の仕組みが機能していない国だと

いうことですよ。役人や、ケースワーカーのやりたい放題になり

ます。犯罪を犯すと罰があると思うから、みんな横領したいと

いう欲望をこらえて生きているのです。日本人はまじめだから

横領する人は、一部の者だけですが、もし、このまま

移民が増えて日本人の性格が変わってきたら、もう

めちゃくちゃになると思います。

日本人は、まだ公金を横領しても、埋蔵金として使わずに

置いていたりするが、これが、他の国なら、とっくの

昔に個人の用事に使われている。日本国民の税金を泥棒

することは、悪いことで、罰を受けるのが当たり前なのに、

ちょっと、全体的に役人やケースワーカーに甘すぎます。

友達の妹は、預かっている知的障害者のカードを勝手に

使って、限度額いっぱいまで金を借りて、毎月、患者の口座に

返金していた。「ちょっと借りた。」感覚しかなかったらしい。

他にも、言葉巧みに友人二人からカードの暗証番号を

聞き出して、友人たちの名義で二枚のカードの限度額まで

金を借りて、どうやったのか知らないけれど別の口座を作って

毎月金を返していた。

そのうち、返せなくなり、友人宅に請求書が郵送されだし

たので、罪が発覚した。本人は、ブラックリストにのっている

ので、どこからも借りれない状態になっているため 

「カードをちょっと借りた。」らしい。友達が、全額返済した

ので、公にならなかったが罪は罪だと思う。

友達の妹は、結局、みんなに赦してもらって罪に問われな

かった。日本人は、やさしすぎる。

このことは、以前、友人がブログに書いてほしいといった

ので、記事にしています。

カードやお金を簡単に触れる場所にいる人は、犯罪者に

なってしまう可能性があるという例です。

チェックもせず、罰則もなかったら、誘惑に負けて横領する人が

出てくるのです。それでも日本では、誘惑に負けない人の

割合が多い。本当に不思議な国です。


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厚生労働省 横領公金 回収“放棄” 時効を独自解釈、特別法適用

労働基準監督署の職員が公金を横領した事件が発覚した際、民法の時効を適用せず、早く時効を迎える労働者災害補償保険法を理由に「すでに時効になっている」と厚生労働省が判断し、返還請求しなかったケースが3件(計約4500万円)あることが29日、会計検査院の調べで分かった。公金の回収を事実上放棄したことになり、検査院は労災保険法の時効を適用したのは、不合理だとして、厚労省に民法の時効を適用するよう求めた。
  【写真で見る】職員の小遣い稼ぎ?流出した小林麻央の啓発ポスター
 厚労省は今年1月に会計検査院の指摘を受けて、3月、大阪南労基署で起きた約1300万円の横領事件の被害額を全額、民法を適用して、元職員に対し、時効ぎりぎりで返還請求した。

 検査院が指摘するまで返還請求措置がとられていなかったのは、3件で計約7000万円の被害があった横領事件。

 平成13年7月に発覚した長崎県の厳原労基署職員による横領事件では、平成7年5月~13年6月まで約800万円が横領され、うち約200万円が国庫に返還されなかった。

 14年に発覚した大阪府羽曳野労基署職員のケースでは、昭和63年11月から堺、岸和田、淀川などの労基署を異動する間に計約4900万円を横領、約3000万円が返還されていなかった。

 17年3月に発覚した大阪南労基署職員のケースでは、13年3~6月に横領された障害一時金など計約1300万円の全額返還請求がとられていなかった。

 民法では不正に取得した公金を国庫に返還請求する際の時効は「被害者が損害及び加害者を知ってから3年」。一方、労災保険法と関連法では時効は「2年を経過した場合」とされている。

 長崎、大阪のいずれのケースも発覚後すぐに返還請求をすればよかったのに、労災保険法を適用したため、発覚時点ですでに時効と判断し、返還請求をしなかった。大阪南労基署のケースだけは検査院の指摘で民法の時効を適用、返還請求できた。

 検査院は民法より労災保険法を優先させた厚労省の措置は、理由がないとして、民法を適用するよう求めた。厚労省の労働基準局労災管理課は「特別法に時効の規定があったので適用した」と話している。
10月30日8時1分配信 産経新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081030-00000110-san-soci

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生活保護費の詐取・横領、6年で2億1000万円 ケースワーカーら

10/07 02:25更新

生活保護費を受給する際、ケースワーカーらが詐取したり、横領、紛失、預かり金のまま本人に渡していなかったなどのトラブルが全国の19都道府県の43福祉事務所で、平成14~19年の6年間で約50件、発覚していることが6日、会計検査院の調べで分かった。総額は2億1000万円にのぼるとみられる。

 関係者によると、生活保護を支給される人の代わりに福祉事務所のケースワーカーらが受け取ったまま、本人に渡さなかったり、紛失したほか、被支給者からだまし取ったり、事務員の入力ミスで本人が受け取ることができなかったケースがあった。

 大半は懲戒免職処分になっているが、刑事事件になっていないケースも多いとみられる。

 厚生労働省によると、生活保護世帯への国庫負担金は全国で18年度は約2兆円、19年度は約1兆9000億円にのぼる。

 大阪府では、大阪市西淀川区保健福祉センターの職員が平成18年10月、生活保護費約50万円を金庫から着服。同市生野区保健福祉センターの職員は15~17年、過払いだったとして生活保護者が返還するために持参した365万円を横領した。職員はいずれも懲戒免職処分となっている。

 18年1月には、生活保護ケースワーカーとして勤務していた京都市南区役所の保険年金課の職員が、担当世帯が転居した際に、敷金として約41万円を請求したが、実際は約21万円しかかかっていなかった。

 福岡市でも同市城南区保健福祉センターの元主査(55)が18年、福岡市の生活保護受給者の女性が就労して収入が増えたのに、支給の廃止手続きを取らず、市から約50万円を詐取したとして逮捕されている。

 検査院は、厚生労働省を通じ、市町村などに事務処理規定を作り、再発防止策を講じるなどの是正処置を求める予定。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/184776/