▼おかしいぞ、杉並区!(博士の独り言) ▼韓国籍「不正受給」一考2(博士の独り言) | 日本のお姉さん

▼おかしいぞ、杉並区!(博士の独り言) ▼韓国籍「不正受給」一考2(博士の独り言)

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【コラム】日本政府の子育て(上)
7月に韓国で産まれた子供を日本に連れて来て、外国人登録と国民健康保険への加入を終えた後だった。まず、2階の国保年金課に行った。事前に受け取っていた通知のとおり、健康保険証・母子健康手帳・通帳と印鑑を提出した。すると、担当職員は「1カ月以内に口座に35万円振り込まれます」と言った。国民健康保険から支給される「出産育児一時金」だ。朝鮮日報 9月17日付記事より参照のため抜粋引用/写真は同記事(上)。参照のため引用
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日本に子供を連れてくれば
読者から、記事情報をいただいた、感謝する。記事の概要は、概ね次の通りである。韓国紙・朝鮮日報の特派員が、自らが受けた杉並区役所の行政サービスについて、その事例を記している記事だ。この鮮于鉦(ソンウ・ジョン)特派員は、2005年に来日した朝鮮日報の特派員であって、いわば、臨時に日本に赴任している、いわば、一時期滞在の身に過ぎないのだが、しかし、出産、子育てに関して日本人と同じ行政サービスを受けている。 それも、配偶者は韓国人であり、この特派員当人が、「7月に韓国で産まれた子供を日本に連れて来て」(同記事(上))と記しているように、「子供」は韓国で出生しているにも関わらず、その子の出生にまで遡(さかのぼ)って、杉並区役所は行政サービスを提供している。いわば、積年の間、杉並区に居住し、区政を支えて来た納税区民との「区別」が無い「大判振る舞い」している。そのように映る。読者も指摘しておられるが、これは「おかしな話」ではないのか。 また、筆者から指摘すれば、この文面からは、同特派員は、これらの行政サービスを受ける意図が有って、「7月に韓国で産まれた子供を日本に連れて来て」としているのではないか、とさえ読み取れる。ましてや、この特派員は、本年7月31日に、「【コラム】日本は「軽量級」の相手だ(上)」と題する記事を書き、件の韓国紙さながらの論調を展開している1人である。
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言葉は悪いが、韓国の都合勝手なプロパガンダの増長、拡散のために、日本に赴任して来ている。そう認識すれば、事の次第が判りやすくなる。当然のごとく、日本社会に寄与、貢献する存在ではなく、日本と日本国民に対する敬意すら窺(うかがえ)えない。韓国紙の都合で赴任して来ているのみだ。このように、一時来日の「外国人」であっても、自国で「産まれた子供を日本に連れて来」れば、日本国民と変わらぬ手厚い行政サービスを提供すべきなのだろうか、と。あるいは、こうした「良い話」を聞きつけて、来日する“特派員”や“赴任者”が増える要因になりはしないか。これは筆者の個人的な感慨だが、併せて、これも小稿に問いたい。
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手厚い「行政サービス」
同特派員は、「7月に韓国で産まれた子供を日本に連れて来て、外国人登録と国民健康保険への加入を終えた後」の事項としえ、次のように記している。先ず、杉並区役所の国民年金課で、「韓国で生まれた子供」健康保険証・母子健康手帳・通帳と印鑑を提出した。すると、担当職員は「1カ月以内に口座に35万円振り込まれます」と言った。国民健康保険から支給される「出産育児一時金」だ」と。次に、同区役所の育児支援課で、「同じように通帳と印鑑を出すと、「毎月1万円ずつ児童手当が振り込まれます」と言われた。と同時に、既に交付された国民健康保険証とは別に「医療証」という子供名義のオレンジ色の証明書をもらった。義務教育期間までの子供の医療費のうち、自己負担分を政府が支払うという証明書だった。中学生まで無料で病院に通えるということだ」とある。 また、同区役所の「担当公務員の案内で、隣の窓口を尋ねた。すると今度は「育児応援券」と書かれたクーポン冊子をくれた。1枚当たり500円、全部で120枚なので6万円分だ。満3歳までは年に120枚、以降5歳までは年に60枚支給されるという。案内書を読むと、応援券は託児サービス・マッサージ・指圧といった出産後の母親のケアや、子供と一緒にできる英語・音楽・料理などの講習会、演劇・コンサート鑑賞に現金と同様に使えるとのことだった」とある。 まだ有る。云く、「その次は、区の保健センターに行った」と。そこでは、「ここでも母子手帳・通帳・印鑑を出すと、「妊婦健康診断支援金を振り込みます」と言われた。出産前の超音波検査などで産婦人科を利用した際、個人が支払った費用を還付してくれるのだ。1回当たり5000円、最大12回分まで支援してくれた。以前病院で支払った領収証を見ると、1回当たり5500円だったため、妊婦検診費用の90%を日本政府が支払ってくれることになる」とある。至れり尽せり、とはこのことかもしれない。 この記事情報を教えてくださった読者は、「いつか母国へ帰ってしまうという外国籍の子ども養うほど日本政府や各区/市町村に余裕があるとは思えません。非常に嘆かわしいことだと思います」と記しておられる。少なくとも、国民と外国人との区別は不可欠ではないか。高齢社会を目前にしていながらも、しかし、それはこれで「そっちのけ」、「先送り」となるかの状況にありながら、その一方では、外国人への「手厚い配慮」は全国津津浦々の自治体に目立つ。これでいいのか。
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【筆者記】
上記の事例を通じて議員諸氏に書簡活動を申し上げるつもりだ。在日韓国・朝鮮人に対する特別あつかいを撤廃し、外国人と国民とは、平等に「区別」すべきである。さもなくば、件の闇ビジョン、闇法案に下支えされるかのように、日本は外国人の「天国」と化してしまうだろう。雑感ながら短稿にて。
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▼韓国籍「不正受給」一考2(博士の独り言)
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生活保護不正受給 『深谷市の対応不十分』 地裁支部 判決で厳しく指摘
 さいたま地裁熊谷支部で十七日開かれた深谷市生活保護費不正受給事件の判決公判で、佐藤弘規裁判官は生活保護法違反に問われた崔鳳海被告(60)夫妻に有罪判決を言い渡すとともに、「市の組織としての対応の不十分さが犯行を助長した」と述べた。佐藤裁判官は判決で、崔被告らが偽造した接骨院の施術券やタクシー領収書などの提出書類の記載内容が不自然なことを指摘。職員は不正を認識しながら「申請の十分な調査を怠るなどしていた」と述べた。東京新聞 9月18日付記事より参照のため抜粋引用/写真は小ブログ6月28日付記事より。
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生活保護「準用」の見直しを
ご存知のことかと思うが、いわゆる「生活保護」は、憲法第25条に規定する理念(生存権)にもとづき、『国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する』制度である。先ずは、その原点を確認すべきだ。あくまでも「日本国民」のための制度であることを確認すべきだ。昭和29年(1954年)の厚生省社会局長通知に記される「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠とした「準用」が、在日韓国・朝鮮人に対して一般化しているが、この「準用」それ自体を見直し、撤廃すべき時期に来ているのではないか。 なぜならば、外国籍にある人々は「外国人」であり、その「外国人」の根本的な救済の「責」は、それぞれの国籍本国に帰属するからだ。日本へ渡航して来て、生活が困窮している外国人が存在するとすれば、人道的な立場から、一時的な救済措置は講ずることは有り得るとしても、終生「面倒を見る」筋合いには無い。むしろ、困窮する外国人を国籍本国に照会し、当の国籍本国に基本的な救済措置を要請する。これが、本来、骨格を有する国家に在るべきプロシージャーではないか。 この筋道を踏まずに、日本の憲法を遵守せず、日本社会を嫌い、その中に別国家を形成するかの、北朝鮮、韓国の国籍を持つ在日外国人は、保護の対象とするべきなのか。これまでの行政の在り方とともに、大いに見直すべきではないか。併せて、不正や脱税、工作活動の温床となりかねない「通名」は、国策として廃止に導くべきではないか。日本が主権国家の一員であるならば、先ず国民の安全と生命を守る。そこを基点とした司法、行政、政治、そして教育が機能しなければ、国家としての意味を成さないからだ。
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外国人受給全体の約76%が在日韓国・朝鮮人
今夏の報道(「読売新聞」7月27日付)には、こういう記事が有った。内容は、全国の生活保護の実態について同紙が全国自治体を調査したものであった。その切り抜きを保管していたのだが、有志に貸し出したまま未だ戻って来ていないのだが、印象的であった部分をノートに記した内容から引用すれば、概ね、生活保護の受給者の中に、「外国人でありながら生活保護を受給する世帯が、この10年で1.7倍に増えた」と。また、「2006には、外国人の2万9336世帯に生活保護が支給されており、そのうち、在日韓国・朝鮮人が2万2356世帯であった」と。すなわち、「外国人の生活保護受給全体の約76%を在日韓国・朝鮮人が占めている」とあった。 「2万2356世帯」も居るのか、というよりは、調査で判明しただけでも「2万2356世帯」居る、という解釈が筆者の視点だ。それも、あくまで「世帯」数であるゆえ、人数に置き換えれば、この数より大きく膨らむはずだ。
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韓国・朝鮮人に弱く、高齢者に高圧的
表題に報じられる韓国籍の容疑者は、生活保護の受給中に、医療扶助などの架空請求による不正受給は約560万円に上り、当該のさいたま市が過去5年間に支給した約1800万円の生活保護費の返還を求めている、と報じられた事件である。斯様な人物に不正受給を許す結果となった事情について、表題には、云く、「その背景として、崔被告が市職員に対して怒鳴り散らしたり、物を投げ付けるなどの、どう喝を繰り返していたことによる恐怖心があったことを認め、「個々の職員の対応としては限界があった」と理解を示した。一方で、「組織的な対応という意味で、福祉事務所の対応が不十分であった」とした」と記されている。 いわば、市担当者が、この被告の恫喝に圧された様子が窺(うかが)える。一方、フォーラム有志が地道に行っている「生活保護の申請を断られた」高齢者を対象とした調査によれば、市、区などの担当者は、上記の事例とは逆に、この人々には高圧的であった、との結果が目立っている。実に、興味深い事象だ。韓国籍、朝鮮籍の外国人にはへこへこと弱く本当に行政の助けを必要としている高齢者には強く出る。門前払いを喰わせる。まさに、「あってはならない」典型ではないか。 また、表題の事例も氷山の一角であろう。こうした事例が後を絶たないのであれば、これとて根本的な解決法にはならないかもしれないが、一旦、ここで制度を全面解体し、国籍条項を「日本人」のみと明確化した上で、施行し直す、またはそれに類する手だては考えられないものだろうか。
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朝日新聞のデータ
さて、表題の不正受給事件の被告を「元暴力団組員青山真一朗(60)」と報じた朝日新聞だが、別の意図からか、9月5日付の紙面(6面)に興味深い記事を載せているので、小稿に利用させていただく。「自治体底をつく「貯金」」と題する記事には、「税制調整用基金「3年内にゼロ」11道県」との記事がある。この「財政調整用の基金」とは、いわゆる、自治体が予算が足りない時に、引き出す「預金」の役割を持つという。主に、財政調整基金と減債基金があるそうだ。朝日新聞の調査による、とはいえ、記事中の一覧表を観れば、現時点でも、かなりの自治体にマイナスを示す「▲」が付けられている。このマイナス分に、外国人へ行政サービス、保護費がどれほど含まれているのであろうか。
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同記事は、神野直彦氏(東京大学教授)の「過疎化や高齢化で自治体が提供しなければならないサービスが増える中、基金でしのいできた。底をついた今、地域で抱え込むのか、皆で助け合うのか、意志決定する時期に来ている」と話している」(談話後半)と締め括っている。上記の生活保護も含め、外国人に対する行政サービスの提供を根本的に見直すべきではないか。 十分な余裕があれば、外国人にも心ゆく行政サービスを提供する。それは1つの理想かもしれないが、しかし、現実を考え、行政の足元を固めるべきだ。もしも、見直しを敢行できれば、自治体の負担の相応の軽減につながり、また、高齢社会への準備の1つとして活かす途も、また、見えてくるのではないか。
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【筆者記】
以上、雑感ながら夕刻の短稿にて失礼する。神奈川県下でも外国人の流入が増えており、ある団地、地域には外国人世帯が急増している。その状況を調べに、有志とともに調査に出向いている。その経過については、また後稿の機会に報告する。これまでに見いだした特徴的な事項の1つは、たとえ、外国人によって被る迷惑や恐怖があっても、それを相談できる先が無い。真剣に話を聴いてもらえる先が無い、との実情である。雑感ながら短稿にて。
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