加害者天国、被害者地獄 | 日本のお姉さん

加害者天国、被害者地獄

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Common Sense: 加害者天国、被害者地獄
なぜ被害者よりも加害者の人権ばかり,守ろうとするのか。
■1.加害者と被害者の人権格差■

 昭和44(1969)年、神奈川県の高校一年生が同級生のAに殺
害されるという事件が起きた。Aは少年院に収容されて無償の
教育を受け、出所後、大学を卒業して弁護士になり、現在は裕
福に暮らしている。
一方、殺された高校一年生の母親は年金頼
みの苦しい成果を強いられているが、Aからは謝罪も賠償もな
い。Aは母親に対して、「お金がないのなら貸してやる。印鑑
証明と実印を持って来い」と言い放ったという
。[1,p157]

 人権を十二分に保護されている加害者と、人権を無視されて
いる被害者との矛盾を端的に表している実話である
。このほか
にも加害者と被害者の人権格差には、様々なものがある。

1) 加害者は少年院や刑務所で衣食住を保証され、病気に
なったら、治療もただで受けられる。被害者は犯罪被
害の治療でさえ、自分で支払わねばならない。

2) 加害者は刑事裁判で有罪となっても、被害者から民事
訴訟で訴えられない限り、慰謝料支払いや損害賠償を
しなくとも良い。

3) 加害者は国の費用で弁護士をつけて貰い、法廷で被害
者に責任を押し被せるような発言もできる。被害者は
何の発言権もなく、傍聴席でじっと聴いていなければ
ならない。

4) 加害者はマスコミでの氏名や写真などの公開をプライ
バシーの侵害として拒否できる。被害者にはプライバ
シーもなく、実名・写真報道される事が多い


5) 刑期を終えた加害者は出所しても、前科者として周囲
に知らされることがない。逆に、被害者の方は加害者
の出所も住所も知らされないので、いつお礼参りに来
られるのか、怯えていなければならない。

 幸い、犯罪被害者たちの運動により、こうしたひどい状況は
是正されつつあるが、人権派と呼ばれる抵抗勢力が加害者の人
権のみを守ろうとして、被害者の人権を踏みにじっているとい
う傾向はまだまだ根強い。こういう不正義を少しでも無くして
いくためには、一般国民がこの問題をよく知ることが必要であ
る。今回は、この問題を掘り下げてみよう。

■2.犯罪加害者のための完璧な福祉社会■

 まず経済面での加害者天国ぶりを見てみよう。

 我が国の犯罪加害者への支出は年間354億円に上る。それ
に対して被害者への支出は11億3千万円と、30分の1に過
ぎない。

 354億円の内訳は以下の通りである。[1,p27]

・国選弁護士費用 75億7千万円(平成17年度決算)

 矯正収容費(平成18年度予算)として

・食料費   165億7千万円
・代用監獄内での被告人の食料費等 85億2千万円
・被服費    12億2千万円
・入浴費用    5億円
・医療費     9億6千万円
・受刑者就労支援 1億7千万円

 この他に刑務所や少年院の施設費を「住居費」として考えれ
ば、「衣食住・医療・教育」までの完璧な福祉社会が犯罪加害
者には約束されているのである。

■3.国費を食い物にする人権派弁護士たち■

 国選弁護士費用は、トンデモない弁護士への報酬も含まれて
いる。オウム真理教の松本智津夫の審理では、国選弁護士が

重 箱の隅をつつくような枝葉末節の尋問を繰り返して訴訟を

意図 的に遅延させ、第一審判決が出るまでに8年近く

かかった。こ の間に弁護士たちは国から4億円以上の報酬を

得ている。[a]

 また山口県光市母子殺害事件は、18歳の加害者が若い

母親 の首を絞めて殺した上でレイプし、11カ月の乳児を

床に叩き つけて、用意していた紐で絞殺するという残忍な

犯罪だった[b]。
加害者は一度は「生涯かけて償いたい」と涙ながらに述べてい
たが、最高裁では一転して「被害者を姦淫したのは、生き返ら
せるためだった」などと荒唐無稽な供述を展開した
。これも弁
護人らの差し金だろう。

 この弁護人2名は、弁論期日に「日本弁護士連合会の裁判

劇 のリハーサルがある」ことを理由に裁判を欠席して延期

までさ せている。

被害者の遺族7人は、裁判に出席するために、仕事 を休み、

旅費・宿泊費を払って、上京していたのである。遺族 の

本村洋さんは「弁護人のとった行動は被害者遺族を侮辱して
いるだけでなく、法を信じている国民をも侮辱していることだ
と思います」と述べた。

 もちろん国選弁護士の大部分は職務に忠実な人たちだろう

が、 ごく一部の人権派弁護士たちは好き勝手に裁判を引き

延ばして、 国費を食い物にしつつ、加害者の刑を少しでも

軽くしようと画 策しているのである。

■4.加害者の衣服費よりも少ない犯罪被害者等給付金■

 一方、被害者が受け取れるのは、犯罪被害者等給付金

11億 3千万円(平成17年度支給裁定額)で、加害者の

衣服費にも 満たない金額である。

 一家の大黒柱が殺されても、遺族に支払われるのは最高

でも 1573万円で、平均は4百万円余り。特に被害者が

20代、 30代の場合には子どもがいても、5百万円程度しか

給付され ない。

自動車事故での死亡には遺族給付として3千万円が支払
われるが、これに比べれば、あまりにも低い。

 加害者の医療費は9億6千万円。被害者を襲った際に怪我し
ても、警察は病院に連れて行ってくれて、ただで治療してくれ
る。さらに留置所や刑務所で病気をすれば、これまた全額無料
の治療を受けられ、入院が必要な場合は、医療刑務所に入る

こ とができる。

 これに対して、被害者の方はどうか。平成11年9月、東京
の池袋で娘さんが通り魔に殺された事件が起こった。娘さんは
救急車で病院に運ばれ、4時間後に亡くなったが、その間の治
療に要した費用約170万円の請求書が遺族に送付された。娘
さんを奪われた上に、こんな請求書を受け取った遺族の気持ち
はいかばかりだったろう。

 平成9(1997)年に神戸で起こった児童殺傷事件では、加害者
の「少年A」には、精神科医たちがチームを作り、莫大な費用
をかけて「更正」に向けた取り組みがなされた。その一方で、
被害児童の兄は、大変なショックを受け、医師による治療を必
要としたが、その莫大な費用は自前で払わねばならない。

 しばらく前から、被害者の治療費は国から給付されることに
なったが、それも一年が限度であり、後遺症が残っても、リハ
ビリ費用や介護費用は被害者の自己負担である。

■5.加害者の損害賠償はわずか10%■

 現代日本における刑事裁判とは、法を犯した加害者の「更正」
のために刑期を課すという「教育刑」の思想[c]に立っている
ので、そこに被害者の救済という発想はない。

 だから被害者が加害者に賠償を求めようとすると、自ら別の
民事裁判を起こすしかなかった。
そのための証拠は自分で集め
なければならず、また刑事裁判での公判記録を使うためには、
裁判所に申請して、自分でコピーしなければならない。

 さらに、裁判所に提出する訴状の作成や、裁判での相手方へ
の尋問などは、弁護士に依頼せざるをえないので、多額の費用
がかかってしまう。

 加害者の中には、刑事裁判の法廷では「被害者には大変申し
訳ないことをしました。深く反省しております。必ず賠償いた
します」などと言いながら、その後の民事裁判では、責任を否
定して損害賠償を拒否する人間も少なくない。

 この費用と手間に、民事裁判を諦めて、泣き寝入りする被害
者がほとんどである。平成11年犯罪白書によれば、殺人、傷
害致死等で生命を奪われた被害者の遺族が、加害者から

損害賠 償を受けた割合はわずか10%に過ぎない。

■6.「損害賠償命令制度」■

 平成18(2006)年に成立した「損害賠償命令制度」は、この
点の改善を狙ったものだ。これは被害者が申し立てを行えば、
刑事裁判の有罪判決言い渡し後、同じ裁判官が引き続き、刑事
裁判での証拠を利用して損害賠償の審理を行い、賠償額を決定
する。

 しかし、裁判所はあくまで「賠償命令」を出すだけで、取り
立てまではやってくれない。人を殺傷するような加害者が賠償
命令に素直に従わないケースは少なくないだろうし、そんな
恐ろしい加害者に対して、取り立てに立ち向かえる勇気ある被
害者がどれだけいるだろう。

 振り込め詐欺などでは、犯人の収益を国が没収、追徴し、被
害者に支給する「被害回復給付金制度」が創設されたが、一般
犯罪についても同様に「賠償命令」を国が実行して取り立てて
くれる制度が必要だろう。

 こうした制度が成立すれば、冒頭に紹介した息子を亡くした
母親も、弁護士Aから相応の賠償を受け取ることができる。そ
れが社会正義というものではないか。

■7.法廷で黙って聞いているしかない被害者

 犯罪被害者の人権が無視されていた、もう一つの重大な点は
裁判で被害者は自ら意見を言えないことだ。

 加害者は国民の税金で弁護士がつき、黙秘権もあれば、被害
者に責任を追わせるような発言もできるが、被害者やその遺族
は傍聴席で黙って聞いているか、「証人」として聞かれたこと
だけに答えるしかない。

 平成9(1997)年10月、山一証券を恐喝して有罪判決を受け
た男が、山一証券の代理人だった岡村勲弁護士を逆恨みして、
殺害しようと自宅を訪れ、応対に出た夫人をサバイバルナイフ
で殺害する事件が起きた。

 この加害者は、法廷で「(殺された)夫人が突然、飛び掛かっ
てきた。1メートルくらい吹っ飛ばされた。それでとっさに刺
してしまった」「殺さなければこっちがやられると思った」な
どと発言した。傍聴席でこんな発言を黙って聞いていなければ
ならない被害者遺族の思いは察するに余りある


 平成12(2000)年10月、横浜市で女性が元同級生に殺害さ
れた事件では、被告人が法廷で遺族に向かって「お前ら(家族)
が娘(被害者)を迎えに行かなかったから娘は殺されたんだよ」
と言い放ち、被害者の母親が自殺するという事件も起きている。

■8.被害者の裁判参加■

 平成19(2007)年6月に成立し、本年12月までに施行され
ることになっている「被害者参加制度」で、この点は大きく改
善されるだろう。被害者は裁判長の許可を得た上で「被害者参
加人」として、検察官に並んで座り、被告人に質問したり、最
終意見陳述ができるようになった。

 これによって被害者遺族が加害者に「なぜ自分の妻を殺した
のか」などと質問することができる。また自分たち遺族が事件
をどのようなつらい思いで受け止めたのか、語ることによって、
加害者に自分の犯した罪の重さを実感させることができる。加
害者の真の更正のためにも、これは効果的だろう。

 ただ充分な法律知識のない被害者が法廷に参加したとしても、
有効な質問や陳述ができるとは限らない。そこで被害者の代理
人として弁護士が隣に座って、被害者に代わって質問したりす
ることができる。

 しかし弁護士を雇う経済的余裕のない被告人も多いので、公
費で国選弁護士をつけられるよう改正案が出されている。加害
者側に国選弁護士をつけている以上、被害者側にも同様の措置
をすることが公正だろう。

■9.加害者天国を守ろうとする抵抗勢力■

 賠償命令制度や被害者参加制度は、従来の加害者天国の有り
様を改善する一歩であるが、これらは「全国犯罪被害者の会
(あすの会)」の活動によって実現したものである。

 同会の岡村勲代表(前述の夫人を殺害された弁護士)が、平
成15年7月に小泉首相に面会し、犯罪被害者の置かれている
悲惨な現状を説明したところ、小泉首相は「そんなにひどいの
か。すぐ政府と党で検討する」と約束し、議員立法のうえ、安
倍首相のリーダーシップで成立した。

 この法案には、共産党と社民党が反対し、日本弁護士連合会
が積極的な法案阻止のロビー活動を行った。反対理由として
「法廷が復讐の場になる」とか「被告人が萎縮する」「被告人
の防衛の負担が増える」などが挙げられている。

 被告人が裁判長の許可を得て、質問や発言をすることが「復
讐」になるとは、「被告人をいかに守るか」という視点でしか
考えていないからではないか。「萎縮する」「防衛の負担が増
える」も同様である。

 こうした反対について、[1]の著者・後藤啓二氏は次のよう
に述べている。

 刑事司法に携わる弁護士や刑法・刑訴法学者の多く、あ
るいは裁判官の一部は、刑事司法を国家権力と加害者の対
峙と捉え、不当な国家権力の行使から加害者を守ることを
超えて、加害者の権利擁護のみを声高に叫び、ただひたす
らに加害者の責任や刑を軽くするのが任務であるとでも考
えているとしか思えないような行動をとり、被害者をない
がしろにしてきました。・・・イデオロギー的な偏りによ
るものか、恐るべき知的怠慢によるものか、どちらかでしょ
う。[1,p5]

 このような一部専門家の「イデオロギー的な偏り」や「恐る
べき知的怠慢」を国民の健全な常識を持って、糺していくこと
が、公正で安全な国家を実現していくために必要である。
(文責:伊勢雅臣)
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▼【疑惑の濁流】ニセ丸紅部長が告白 「ニセ名刺、ダンヒルのメガネで演じた」(産経)
総合商社大手「丸紅」のブランドが悪用され、400億円以上が消えた巨額詐欺疑惑。病院再生事業を手がけると称した新興企業「アスクレピオス」が舞台の中心となったが、複数の外資系金融機関や個人投資家は、いくつもの巧妙な罠によって架空の投資話に乗ってしまったようだ。その1つが、投資説明に同席した「丸紅財務部長」の存在。「ニセ丸紅財務部長」を演じた自営業の男性A氏は産経新聞の取材に応じ、涙ながらに告白を始めた。(坂田満城、川畑仁志) がっくりとうなだれ「架空とは思っていなかった」 恰幅のよさと、40代前半という年齢にしては貫禄のある風貌。大手総合商社の部長職という役回りにも不自然さは感じられない。 だが問題が明るみに出た今、A氏はがっくりとうなだれ、消え入りそうな声で後悔の念を口にする。 「投資話が架空とは思っていなかった。なんでこんなことになったのか、分からない」

*疑惑の概要を整理してみよう。
平成16年に設立されたアスクレピオスは、病院再生事業に絡んだ投資スキーム(枠組み)をつくった。再生する各病院の案件ごとに投資事業組合を組成し、その組合に対し投資銀行などが出資してくれるよう働きかける。病院の再生が成功し経営が軌道に乗れば、利子を付けて出資元に償還する-というものだ。アスクレ社の社長だったS氏(46)らは“ハク付け”に丸紅を利用することを思い立つ もともとアスクレ社と丸紅は一定の取引があり、アスクレ社の親会社になったLTT社の元社長Y氏(34)は丸紅の出身だった。 アスクレ社側は投資家に偽造文書を示し、丸紅との親密な関係をアピールした。ほかにも投資話を持ちかける説明の場として丸紅本社の会議室を使ったり、Y氏の同僚や後輩だった丸紅嘱託社員2人を契約当事者として出席させたりもした。こうして700億円以上が集められたが、出資者への償還に充てられた分を除く400億円以上が焦げ付いたままになっている。資金はいったんアスクレ社と親密な関係にある建築設計コンサルティング会社に入り、そこからアスクレ社に環流されたとみられている。最も巨額の資金を投下したのは米証券大手のリーマン・ブラザーズだった。
A氏は、S氏らがリーマンとは別の米証券大手に投資を勧めた際に、丸紅のニセ財務部長を演じたのだという。

*直前の打ち合わせ「これを使ってくれ」と…
この米証券大手は、アスクレ社が主導する病院再生事業に18年から数回にわたって投資し、計約200億円の投資実績があった。これらは全額、所定の期日までに償還されたという。さらに今年2月、280億円もの大型投資案件が改めて米証券大手に持ちかけられた形だった。「ここで契約できないと大変なことになるから部長役を引き受けてくれ」「(丸紅代表取締役の)印鑑証明書が出るまで、つなぎ役をやってほしい」A氏はY氏からこう頼まれて了承した。S氏やY氏とは、以前から業務を通じて関わりがあったという。米証券大手はアスクレ社側に丸紅代表取締役の印鑑証明書を求めていた。それまでの投資額より規模が跳ね上がったため、米証券大手は“担保”にしたかったようだ。相応の肩書きを持つ人物を登場させて信用をつなぎ止めたい-というアスクレ社側の魂胆がうかがえる。2月下旬の会議当日。S氏やY氏、A氏らは都内のホテルに集合し、事前の打ち合わせを行った。

*「これを使ってくれ」
S氏はこう言って、ニセ丸紅部長を演じるために必要な小道具をA氏に手渡した。「丸紅財務部長」の肩書が入ったニセの名刺数枚に、海外ブランド「ダンヒル」のメガネ…。打ち合わせ終了後、S氏はホテルで別れ、会議には出席しなかった。A氏は、こうした小道具を手に丸紅本社会議室で開かれた米証券大手との会議に出席。そのときの心境をこう振り返った。「やらざるを得ない、という決意を持って臨んだ」LTT元社長から「架空の投資話だった」と明かされ…
A氏は会議前日、Y氏から送られた資料を基に、病院運営法人と丸紅が結んだとする基本合意書の原案を作成していた、とも明かす。実際の会議でY氏が米証券大手の担当者に示した基本合意書には、法人の社長や丸紅代表取締役の印鑑が押されるなど、すでに契約が交わされたことになっていた。
もちろん、この合意書も偽物だったが、A氏はこう弁明する。「Y氏を信じていた。今思えば(会議当日にY氏から手渡された)契約書類のコピーには、パソコンで変換されない漢字や、印影が黒塗りにされるなど、不審な部分もあったが…」会議の数日後、事態は急変する。リーマンへの資金の償還が焦げ付いてしまったのだ。3月上旬になると、A氏はY氏から一連の投資話が「架空だった」と打ち明けられ、相前後してY氏はLTT社の社長を解任された。米証券大手も印鑑証明書が用意されなかったことやS氏、Y氏らの“風評”を聞きつけ、投資を結局見送った。3月19日、アスクレ社が破産を申し立てた。“舞台装置の中心”が崩れ落ち、ほどなくして疑惑が表面化した。警視庁捜査2課はリーマン側からの告訴に基づき、詐欺容疑で捜査に乗り出している。複雑な事案の全容解明に向け、幅広く関係者から事情を聴いている。捜査にあたっている警視庁の幹部はこう語っている。「誰かがウソをついている。慎重にウラを取りながら捜査していく」
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ようちゃん。↓
★詐欺罪の罪は軽すぎる! 粗暴凶悪犯罪と区別されてか、空き巣狙い・窃盗並みの刑罰であるのが不可思議です。 身体に障害を与える、強盗・強姦などよりはるかに ゆるいのは不適当です。殺人罪並みの刑罰でなければ こういう巨額な詐欺・横領には適当は言えません。わずか数千円の金銭欲しさに 被害者に、骨折などの怪我を負わせた場合の実刑3年から5年程度が 金銭詐欺数十億円の場合と同等の刑期です。おまけに詐欺犯は ホワイトカラーが多く、刑務所では模範囚で 規則を比較的守り看守の受けが良くて、刑期を短縮されて出てきます。 米国と比べて日本の経済犯罪に対する刑罰はおかしい!