国連による外圧を促進させる国会内集会開催、高村外務大臣に左派NGO共同申し入れ書提出(なめ猫♪)
ようちゃん、おすすめ記事。↓
▼国連による外圧を促進させる国会内集会開催、高村外務大臣に左派NGO共同申し入れ書提出(なめ猫♪)
人権擁護法案は解放同盟の利権獲得とともに国連からの外圧という2つの背景を持っています。じつは一昨日、国会内で超党派議員連盟主催で「国連人権理事会 普遍的定期審査を考える会」が開催されました。この国連による定期審査こそ、人権擁護法案を成立させるよう迫る外圧なのです。そしてその推進派に部落解放同盟の国連NGOである「反差別国際運動」がるという構図です。
死刑制度を廃止せよとか従軍慰安婦問題、独立した人権委員会の設置などさまざま、左派NGOが吹き込んだ内容に基づいて内政干渉してくるわけですから、自民党の調査会で反対派が反対したのになぜという2ちゃんねるあたりの声をよく見かけますが、根っこを叩かない限りは何度でもよみがえる訳です。そういう意味で、先月10日に久留米市で開催した岡本明子さんの講演は今後の運動の方向性を国際的な観点から推進していこうということでした。
UPR日本審査に関する動向:院内集会開催、NGO共同申し入れ書提出
────────────────────────
6月3日、衆議院第1議員会館において、超党派国会議員主催の院内集会「国連人権理事会 普遍的定期審査を考える会」が開催されました。この院内集会には、国会議員9名・代理10名を含め、100人以上の参加がありました。また、外務省、法務省、内閣府、厚生労働省、文部科学省、警察庁の各省庁から担当者が出席しました。
この集会は、国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)制度による日本審査の結果として、26項目の勧告を含む報告書草案が5月14日に採択されたことをうけて開催されました。報告書草案に対して、日本政府は、6月12日に開かれる国連人権理事会本会議の場で、それぞれの勧告を受け入れるかどうかの立場表明を行ないます。国際社会が示した勧告や各国政府によって表明された懸念や
質問にどう応えていくのか、日本政府の対応が国際的に注目されています。
集会では、作業部会で提示された勧告を受け、日本政府の対応方針について関係省庁からの説明があり、出席した国会議員との間で質疑応答がもたれました。議員および他の参加者からは、日本政府に対し、UPR作業部会で採択された報告書草案に記載されたすべての勧告を支持するよう要望が述べられました。この動きに先立ち、IMADR-JCは、NGOによる共同申し入れ書をとりまとめ、5月30日付で外務大臣に提出しています。
同申し入れ書は日本政府に対して、1)UPR作業部会報告書草案が提示するすべての勧告を支持し、それらの勧告を誠実に履行する意志を国連人権理事会に表明すること、2)同報告書草案において勧告された事項のみならず、審議の際に提示されたすべての質問に真摯に
回答すること、3)UPR日本審査のフォローアップに市民社会の十分な関与を保障すること、を求めており、74団体が署名しています。
申し入れ書
http://
国連からの勧告
http://
=============================================
【参考:報告書草案における勧告概要】
報告書草案では、以下のようなテーマで、日本に対する勧告が26項目にまとめられています。
※下記は、報告書のII)部分をもとにした概略仮訳です。
※( )内は勧告を出したメンバー国政府、および勧告が記載された段落番号です。
国内人権機関
◆パリ原則に沿った国内人権機関を設置すること(アルジェリア、カナダ、メキシコ、カタール)
(60-2)
◆人権侵害に関する個人通報を調査するための独立機構の設置(イラン) (60-3)
人権条約の下での個人通報の承認 (60-1)
◆女性差別撤廃条約の選択議定書批准(ポルトガル、アルバニア、メキシコ、ブラジル)
◆自由権規約の第1選択議定書批准(アルバニア)
◆人種差別撤廃条約の個人通報制度への加入(メキシコ、ブラジル)
◆拷問等禁止条約の選択議定書批准(イギリス、アルバニア、メキシコ、ブラジル)
条約、その他の議定書の批准 (60-1)
◆障害者権利条約の批准(メキシコ)
◆移住労働者権利条約の批准(ペルー)
◆強制失踪防止条約の批准(アルバニア)
◆子供の奪取に関するハーグ条約の批准(カナダ、オランダ)
◆自由権規約第2選択議定書の批准(死刑の禁止)(アルバニア、ポルトガル)
差別の禁止と平等原則
◆あらゆる形態の差別/人種主義、差別および外国人嫌悪を定義し、禁止する法律の創設(ブラジル、
イラン) (60-6)
◆差別を定義する規定を刑法に導入すること(グアテマラ) (60-6)
◆国内法を、平等・非差別の原則に適応するように修正すること(スロベニア) (60-6)
◆性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための措置を講じること(カナダ) (60-11)
女性に対する差別の撤廃 (60-7)
◆女性に対し差別的な法規定を全て廃止すること(ポルトガル)
◆女性の婚姻可能年齢を男性と合わせて18歳とすることを始め、継続して女性差別に対する措置の実
施を促進すること(フランス)
国連人権機関との協力
◆国連人権理事会の特別手続きに対する継続招待を出すこと(カナダ、ブラジル) (60-4)
◆日本軍「慰安婦」問題について、国連人権メカニズム(女性に対する暴力に関する特別報告者、
女性差別撤廃委員会および拷問禁止委員会)の勧告に誠実に対応すること(韓国) (60-5)
マイノリティと先住民族の権利保護
◆マイノリティ女性が直面する問題に取り組むこと(ドイツ) (60-8)
◆在日コリアンに対するあらゆる差別を撤廃するための措置を講じること(朝鮮民主主義人民共和国)
(60-9)
◆先住民族の権利に関する国連宣言の実施にむけて、日本の先住民族と政府間の対話を始めるために努めること (グアテマラ) (60-19)
◆アイヌ民族の土地権、その他の権利を再吟味し、先住民族の権利に関する国連宣言と合致させること (アルジェリア) (60-19)
子どもの権利保護
◆子どもに対するあらゆる形態の体罰を明確に禁止し、肯定的かつ非暴力的なしつけを促進すること
(イタリア) (60-17)
◆居住場所から不当に連れ去られ、もしくは帰ることが阻止されている子どもの早期帰還を確保する
メカニズムを開発すること(カナダ) (60-16)
女性に対する暴力及び人身売買
◆女性・子どもに重点をおきつつ人身売買に関する努力を継続すること(カナダ) (60-15)
◆政府担当官の人権教育や被害者のカウンセリング・センターへの支援を含めて、女性及び子どもに
対する暴力の減少に向けた対策の実施を継続すること(カナダ) (60-14)
移住者および難民の権利保障
◆難民認定手続を、拷問等禁止条約、その他の人権条約に合致させ、必要に応じて移住者に法的支援を提供すること(アルジェリア) (60-20)
◆国際的視察団の入管収容施設訪問を受け入れること(アメリカ合衆国) (60-21)
◆難民申請を検討する独立機関を設置する(スロバキア) (60-22)
◆移住者に対する入管局ウェブサイトの匿名通報用ページを撤廃すること(グアテマラ) (60-23)
死刑および刑事司法制度
◆死刑の廃止又は執行一時停止措置を実施或いは検討すること(詳細省略)(イギリス、ルクセンブルグ、ポルトガル、アルバニア、メキシコ、スイス、トルコ、イタリア、オランダ) (60-12)
◆死刑囚の権利保護に関する国際的な基準の尊重、死刑になる犯罪をさら に限定すること(イタリア)
(60-12)
◆凶悪犯罪に対する刑罰の選択肢に仮釈放なしの終身刑を加え、死刑の廃止を考慮すること
(オランダ) (60-12)
◆刑法および尋問方法の、拷問等禁止条約との整合性を再検討すること(アルジェリア、ベルギー
(自白強要の問題に言及)) (60-13)
◆国際人権法に基づく義務に照らし代用監獄制度を再検討し、拷問禁止委員会による、警察拘留の
外部監視に関する勧告を実施すること(イギリス) (60-13)
◆拘置に関する手続における権利保障を強化するメカニズムを実施すること(カナダ) (60-13)
その他
◆人種主義等に関する特別報告者も求めたように、過去の人権侵害の解決に努めない傾向・その再発
の兆候である、日本における史実の歪曲に対する施策を、至急実施すること
(朝鮮民主主義人民共和国) (60-10)
◆軍事性奴隷問題、及び、その他、コリアを含む外国で過去に犯した人権侵害に取り組むために具体
的な措置を講じること(朝鮮民主主義人民共和国) (60-18)
◆インターネットにおける人権侵害の文脈での人権保護に関する知識・経験を他国と共有すること
(ポーランド) (60-25)
◆開発の権利の実現に向けて、社会的経済的な開発を必要とする国に対し継続して援助金を提供する
こと(バングラデシュ) (60-24)
◆UPRのフォローアップにおける市民社会の全面的な参加(イギリス)、フォローアップ過程にジェン
ダーの視点を導入すること(スロベニア)(60-26)
2008年06月04日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~