解同の、解同による、解同のための人権擁護法(依存症の独り言) | 日本のお姉さん

解同の、解同による、解同のための人権擁護法(依存症の独り言)

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▼解同の、解同による、解同のための人権擁護法(依存症の独り言)
2月18日付の読売新聞【社説】が、なかなかよいことを書いている。
以下はその引用(抜粋)人権擁護法案に対する懸念は一向に解消されていない。それなのに自民党内に法案の国会再提出を目指す動きが出ている。当然、断念すべきだ。 この法案は、2002年に国会に提出されたが、強い反対で廃案となった。法案自体に、数多くの問題点が含まれていたからだ。まず、人権侵害の定義があやふやである。「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」としているが、判断基準が不明確だ。その分かりにくい基準で人権侵害の有無を判断するのが、新設する人権委員会だ。


差別や虐待の疑いがあると判断しさえすれば、裁判所の令状なしで立ち入り調査などができる強い権限を持つ。


こんな“危険”な組織が必要だろうか。


そもそも、国連規約人権委員会が法整備を勧告したのは、公権力による人権侵害を抑止するのが目的だった。人権委は、法務省の外局に置くとしている。名古屋刑務所での受刑者暴行事件のように、重大な人権侵害は公権力を行使する場で起きることが多い。~後略~人権擁護法案 公権力抑止という原点に戻れ (讀賣新聞 【社説】)
まさに讀賣新聞の言うとおりである。国家が法に基づいて擁護しなければならない人権は、公権力による人権侵害である。
国家は、国民に対して、法を後ろ楯とした強制力や暴力を有している。この強制力や暴力は、民主国家においては、基本的には「国民の安全と社会の安寧を守る」ためのものであり、けっして否定されるべきものではない。
が、時として、この国家による強制力や暴力の行使が国民の人権を侵害することがある。2002年に起きた名古屋刑務所における刑務官による受刑者暴行事件や、2003年に起きた、数々の違法な取り調べが行なわれたとされる志布志事件などはその典型だろう。
公権力の行使は法に基づいて行なわれる。そして、その行使が法を逸脱しないようにするための法律もある。刑事訴訟法や警察官職務執行法、あるいは刑法における特別公務員暴行陵虐罪(第195条)などは、公権力の適法な執行を担保し、それを逸脱した者を処罰する法律である。
ところが、公権力は、時として人権侵害を犯す。これは、ある意味、法を後ろ楯とした強制力や暴力を執行するものにとって不可避なのかもしれない。だから、これをできるだけ少なくするための予防措置や法的制約が必要なのであり、人権を侵害された者を救済する制度的裏付けが求められるのである。讀賣新聞が言うように、そのための「人権擁護法」であれば、私は「賛成」である。
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が、今、取りざたされている「人権擁護法案」は、その性質がまったく違う。今回の法案の実体は、私人による私人に対する人権侵害を取り締まり処分する法律である


しかも、それが裁判所の令状なしでできる。


もちろん、私人による私人に対する人権侵害も許されるものではない。が、何が人権侵害に当たるかとなると極めてむつかしいのだ。
たとえば、在日韓国・朝鮮人にだまされた人がいるとしよう。その人が、別の在日韓国・朝鮮人に「韓国・朝鮮人はウソツキばかりだ」と言ったら、それは「不当な差別」なのか?「差別を助長する行為」なのか?
もちろん、それが、「在日韓国・朝鮮人一般」に対する「不当な差別・偏見」であり「差別・偏見を助長する行為」と受けとめる人がいてもおかしくはない。が、それがどうしても許せないのであれば、名誉毀損で訴えればよいのだ。
雇用に関する人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別も、均等法や労基法、職安法違反で訴えることができる。その他の差別も、民法の一般規定(公序良俗違反)で訴えることが可能だ。



解同の、解同による、解同のための「人権擁護法(人権侵害救済法)」。


こんな法律の成立を許してはならない!!!

にもかかわらず、司法の枠外で、公権力(人権委員会)が私人間の人権侵害に介入する、「不当な差別」か否か、「人権侵害」か否かを判断し、当該の私人の処分を決めることができる、これが今の「人権擁護法案」の実体なのだ。
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人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別は原則的には許されない。特に公権力によるそれは絶対にあってはならないことだ。 が、個人の価値観は多種多様である。本人は「女性蔑視」ではないと思っていても、価値観のまったく違う人がその人の言動を「女性蔑視」と受けとめる可能性は大いにある。
たとえば、柳沢伯夫厚労相(当時)の「女性は子ども産む機械」発言。「女性蔑視だ」「差別だ」として激しく批判された。が、私は、あの発言を全体の中の一節として捉えれば、話を分かりやすくするための「譬え(たとえ)」だったと思う。確かに、公人としては「不適切」だったかもしれないが、大多数の男性は「そんなに騒ぎ立てるような問題か?」と思ったのではないか。
また、石原慎太郎都知事の「ババァ発言」、これは裁判所に訴えられたが、これも公人の発言としては「どうかと思う」人がいてもおかしくはないが、一私人であれば、これはその人の考え方であり、批判はできても訴えることはできない(訴えても敗訴は確実)。 ところが、「人権擁護法」が成立すれば、あなたが「ババァ発言」をしても、「不当な差別」「差別を助長する行為」として人権委員会に処分される可能性があるのだ。「日本にいる中国人は犯罪者ばかりだ」「ヤクザは同和や在日が多い」「解同は恐怖と威嚇によって甘い汁を吸っている」「大阪や京都、奈良では同和地区出身者が行政に優遇されている」、こういう発言も確実に「不当な差別」「差別を助長する行為」として挙げられる。差別や偏見は、啓蒙活動によって無くしていくべきなのであって、法によって取り締まるべきものではない。私人間の関係においては、「私的自治の原則」を真っ向から否定するようなことがあってはならない。ただ、どうしても看過できない人権侵害が私人間であったとすれば、それは司法の判断に委ねるべきである。
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解同(部落解放同盟)は差別がなくなれば、その存在価値をなくす。が、1989年8月4日の「 『確認・糾弾』についての法務省見解」によって、解同の「糾弾権」は明確に否定された。そして、それまでのような、解同が一方的に「差別」と断定し、「糾弾」することがむつかしくなった。そこで解同が持ち出してきたのが、「人権侵害救済法(人権擁護法)」なのである。まさに、日本共産党が言うところの「糾弾の合法化」である。