「人権擁護法案」と「外国人参政権」に関して結論から言えば、両法案ともに「反対」である
依存症の独り言↓
http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2008/02/post_4e90.html
今日は、読者の方から―管理人様は「人権擁護法案」と「外国人参政権」に関してどのような見解をお持ちでしょうか―という問いがあったので、それらについて言及してみたい。
私は、結論から言えば、両法案ともに「反対」である。「外国人参政権」については、次のように考えている。
参政権は、国民主権に由来し認められるものである。その考え方からすれば参政権は、憲法上、日本国籍を有する「国民」に限られる。
参政権を得たいと思えば、日本国籍を取得すればよい。子々孫々にわたってこの国に住み続けようとする者が、外国人のままであり続けようとすること自体が異常である。そこには、日本という国、あるいは日本の社会に対する何らかの溝か、わだかまりがあるとしか考えられない。
そういう者たちを「政治的影響力を行使できる立場」に置くのは危険である。特に、永住外国人の圧倒的多数を占める在日韓国・朝鮮人は、民潭や朝鮮総連の影響下にある者も多い。だから、なおさら危険なのである。
以上が「外国人参政権」に対する私の考えである。
では、「人権擁護法案」についてはどう考えているか。今日は、この法案について主に言及したい。
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人権擁護法案の危険性は「人権侵害」の定義があいまいなところにある。法案の第3条には「何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない」とある。
そして、第3条第1項の2のイは「人権侵害」として以下を挙げている。
《特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動》
ここにおいて「人種等」とは、第2条第5項において、「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう」とされている。
分かりやすく言えば、黒人(あるいは白人)、韓国・朝鮮人(あるいは中国人)、思想信条、女性、被差別部落出身者、心身障害者、同性愛者であることを理由に差別してはならないということだ。
このことそのものは「正しい」。が、問題なのは、「属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」に何が該当するのかが分からないことだ。
しかも、法案第3条第2項は「当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する」情報を文書の頒布や掲示によって公然化することを禁止している(差別助長行為等の禁止)。
これでは、「不当な差別的言動」が恣意的に解釈され、無限に拡大されていく危険性がある。たとえば、「在日特権」に反対するビラをまいたり、「シナ人」とネットに書き込んだりする行為も「不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する」に該当する可能性がある。
在日は「特権などない」という立場だし、「シナ」という言葉は中国人にとって「差別語」だからだ。
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さらに問題なのは、「不当な差別的言動」か否か、それを「助長する行為」か否かを判断する人権擁護委員の資格要件だ。
法案第22条第3項は次のようになっている。
《市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない》
「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」―これに文字どうり該当するのが部落解放同盟(解同)である。あるいは「女権拡張主義」の団体もそうかもしれない。また、国籍条項がないので、朝鮮総連は無理でも民潭の団員は大阪あたりでは選任される可能性がある。
実際、人権擁護法案を悲願とする解同は、機関紙・解放新聞に「人権委員会委員や人権擁護委員の選考基準に国籍条項は必要なく、多元性やジェンダーバランスに配慮し、人権・差別問題に精通した人材を選出すること」と書いている。
そして、以下のようにも書いている。
「インターネット上ではおびただしい数の露骨な差別排外主義的な書き込みがなされており、国権主義的な差別勢力が公然と組織的に台頭してきていることを物語っている」と・・・
つまり解同は、自らの組織や外国人から人権委員会の委員や人権擁護委員を選出するように求めているのであり、「ネット上の書き込み」規制を主張しているのだ。
これを読んで危機感を感じない人がいるとしたら、よほどのノーテンキか解同に屈服しているかのいずれかであろう。
もし、人権擁護法が成立したら2チャンネルはもちろん、私のブログも摘発されるかもしれない。
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皆さんは、解同がどういう組織かご存知だろうか?その「糾弾」がどんなものなのか想像がつくだろうか?
日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は、以下のように書いている。
「差別」を口実とした市民生活への介入といえば、かつて「解同」(部落解放同盟)が一方的に「差別的表現」と断定し、集団的につるし上げる「確認・糾弾闘争」が問題になりました。「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、校長の自殺など痛ましい事件が起きました(今日でも後を断ちません)。
「糾弾闘争」は現在でも後を絶っておらず、今回の法案は「解同」の運動に悪用されかねません。人権擁護法案どころか逆に、人権侵害法案となることが心配されます。
「しんぶん赤旗」より抜粋
共産党や同党系列の部落解放運動団体「全国地域人権運動総連合」の言っていることは正鵠を射ている。なぜなら、人権委員会の権限は強力だからである。
法案第44条第1項は次のように規定している。
1 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
2 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
3 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
つまり人権委員会が、「不当な差別的言動」をした、あるいはそれを「助長した」「誘発した」と認定した場合は、該当者に出頭を求め尋問すること、文書その他を提出させ保全すること、疑いのある場所に立ち入り検査することができるのである。
これでは、人権委員会から「差別をした」、あるいは「差別を助長した」「誘発した」と認定された人は、その社会的名誉を失ってしまう。
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右に位置する保守派の政治家だけではなく、左の共産党も人権擁護法案に反対しているのは、今でも横行している「言葉狩り」や「糾弾」が法的裏付けを持つことになり、さらに「言論を抑圧する」危険性があるからだ。
現に、共産党が言うように、解同の「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、長い間、解同を批判することや、同和対策を批判することはタブーになっていた。それが、最近になって頻繁に露見するようになった「同和がらみの不祥事」の根っこなのだ。
やっと、ここに来て、解同や朝鮮総連にまつわる「闇」の部分がメディアでも報じられるようになってきた。が、人権擁護法が成立すれば、再び解同や朝鮮総連に対する批判には「自主規制」が働くだろう。
それは「メディア条項」が削除されても変わらないと思う。
にもかかわらず、公明党や社民党ならまだしも、自民党の中にもこの法案に積極的な政治家がいる。解同を「関係団体」と持ち上げる民主党にいたっては、自らの法案の名称(「人権侵害救済法案」)だけではなく、「国籍条項を設けない」というところまで解同に「右に倣え」なのだ。
解同、創価学会、民潭、朝鮮総連、これらとつながる政治家たち。この「くさい連中」が人権擁護法の成立を画策している。
メディアも前回のときは猛烈に反発したが、「メディア条項」が削除されそうな雰囲気なので、今回はまるで他人事のような反応ぶりである。
おそらく、ネット言論が世論を動かすところにまで成長する前に規制の網をかける、この点において「くさい連中」たちと利害が一致するからだろう。
我々は他者の人権を尊重しなればならない。ネット上で、匿名性をいいことに「罵詈雑言」「誹謗中傷」を繰り広げる輩を批判しなければならない。メディアによるプライバシーを踏みにじるような「過剰取材」を許してはならない。
が、だからと言って、「不当な差別的言動」が恣意的に解釈され、無限に拡大されていく危険性がある法律を許してはならない。
「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから人権擁護委員を選ぶ」ような法律を許してはならない。
人権擁護法案を断固として粉砕しよう!