総額4億6440万円だなんて、ふざけてる。
第二次世界大戦中に中国から日本に強制連行され、群馬県内で過酷な労働に従事させられたとして、中国人の元労働者と遺族計46人が、国と建設会社に総額4億6440万円の損害賠償などを求めた訴訟(群馬訴訟)の判決が29日、前橋地裁で言い渡される。全国で相次いだ強制連行訴訟では各地で司法判断が分かれてきた。しかし、最高裁は4月、昭和47年の日中共同声明によって中国人個人の損害賠償請求権は放棄されたと判断した。群馬訴訟の判決も、この最高裁判決に従った判断となる可能性が高い。(大竹直樹)
≪最高裁判決の影響≫
4月27日、広島県内で労働を強いられたとして中国人の元労働者らが損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は、原告の請求をすべて認めた2審・広島高裁判決を破棄、請求を退けた。
最高裁判決は、下級審が認定した強制連行・強制労働の事実を是認する一方で、日中共同声明について「個人の損害賠償などの請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたと解される」との判断を初めて示した。
中国人が戦時中に被った不利益について賠償を求める日中間の戦後補償訴訟は、日本では賠償請求自体が認められないことになった。
この最高裁
判決の影響は少なくない。6月の札幌高裁判決も「日中共同声明で賠償請求権は放棄された」と、最高裁
判決に従った判断を示している。
≪分かれる司法判断≫
強制連行訴訟をめぐっては、各地で司法判断が揺れてきた経緯がある。日中共同声明以外にも、明治憲法下で国の公権力行使に個人(私人)は民事上の損害賠償を求めることができないとする「国家無答責」や、民法上の不法行為に対する損害賠償権が20年間で消滅する「除斥期間」の適用判断が分かれてきた。
国家無答責や除斥期間の経過を理由に原告の請求を棄却する判決に対し、原告勝訴の代表的な例では、企業に加え、国にも初めて戦時中の賠償責任を認めた新潟地裁判決(平成16年3月)がある。
新潟地裁判決は、著しく正義・公平に反するとして国家無答責を適用せず、原告らの待遇を企業に是正させることができたのは国だけだったと指摘。「人として生きていくことすら困難な状態に置いた」国による安全配慮義務違反を認定した。
日中共同声明についても、「安全配慮義務という債務不履行に基づく請求権まで共同声明で放棄されたとは解されない」と判断した。
≪地裁判決の注目点≫
群馬訴訟の原告側弁護団は、前橋地裁判決で、(1)強制連行・強制労働の事実関係の認定(2)事案の解決に向けた裁判所の意思表示(付言)-の2点がどのように表現されるか注目し、期待を寄せている。
最高裁判決で中川了滋裁判長は「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった」と述べ、「関係者がその被害の救済に向けた努力をすることが期待される」と付言した。さらに、請求権の放棄についても、「実体的に消滅させることまで意味するものではない」としている。
戦後62年。14年に提訴され、5年間にわたり審理された群馬訴訟は、ようやく判決を迎える。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/80029/
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総額4億6440万円だなんて、べらぼうに高い金額を
求めるところからして、彼ら普通のチュウゴク人じゃないって。
背後にチュウゴクの大きな組織がいる。