伝統的な家族観にこだわってはいけないのか!?
こういう考え方もあるということで、読んでください。↓
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条。
法の狭間にある子どもたちのなかには、法務省の通達や外務省の
省令改正で部分的に「救われる」ケースも出始めた。
だが民法を見直す動きは尻すぼみで、多様化する家族の実態と法との
ギャップはずれたまま。男性にとっても他人事ですまされない問題だ。
救済措置の恩恵は1割
1898年といえば、大隈重信が日本初の政党内閣をつくり、豊田佐吉が
動力織機の特許を取った年。300日規定は、この年に生まれた。
離婚後に妊娠しても早産などの場合、再婚した相手の子が「前の夫の子」
にされてしまう。
戸籍上「現在の夫の子」にするには、裁判手続きが必要だ。
その場合も、前夫が非協力的で手続きが滞れば、事実と違う戸籍になる。
あえて出生届を出さなければ、子どもは戸籍が持てない。
与党のプロジェクトチームが例外を認める特例法の制定を検討したが、
自民党保守派の壁に跳ね返された。
仮の案は離婚後の妊娠を医師が証明するか、DNA鑑定で再婚相手の子と
証明されれば、今の夫の子と認めるもの。民法733条の再婚禁止期間の
短縮案とセットにしたことが、保守派の抵抗を招いたらしい。
なかには通達や省令改正による救済でも半歩前進、との声もある。
ただ通達で再婚相手の子として出生届が認められるのは離婚後に妊娠
したケースで、恩恵を受ける子は1割程度だ。
別居状態が続いていても離婚前の妊娠だと、救われない。
外務省が、改正した省令に基づき、無戸籍状態の子にパスポートを発給
する場合も、民法規定に沿って前の夫の姓が記載される。
真の解決には程遠い状態だ。
今の民法は、世界的にもほとんど例がないような夫婦同姓や婚外子の
相続差別の規定を残すなど、300日問題以外にも、あちこちほころびが
出ている。本来なら法の見直しを視野に幅広い議論を展開する時期だが、
伝統的な家族観にこだわる政治家に阻まれ、改正論議はストップしたまま
だ。当面は現実的に運用面での改善などを重ねていくにしても、本質的な
議論はきちんとしておく必要がある。
男性の「行い」も問われる?
その際は男性の参加も欠かせない。300日問題はとかく「女性専科」と
片付けられがちだが、当然ながら男性にも関係してくる。
たとえば、「前夫の子」という推定をくつがえすために裁判を起こした場合、
前の夫は裁判所で前の妻との関係についてあれこれ答えなくてはいけない。
愛情が無くなった女性、再婚している元妻のため、こんな目に遭うのは
、前夫にとっても愉快な経験ではないだろう。
今回の論議の過程では、長勢甚遠法相が「貞操義務」や「性道徳」を
持ち出し、時代錯誤的な女性観をうかがわせた。
こんな発想は論外だが、民法が女性にとって窮屈な規定を残す一方で、
法律婚をしている男性が別の女性との子どもをもうけて認知するという
行為が許されるとしたら、不公平ではないのか。
300日規定は、いずれ男性の足をすくいかねない要素もはらんでいる
ようだ。
http://www.nikkei.co.jp/neteye5/nakamura/index.html
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日本の性観念は他国と比べて割と自由だから(乱れているともいう)
男性は結婚していてもキャバクラに行ったり、風俗専門店に行って
浮気をする。不倫は文化だなどとテレビで言う芸能人もいる。
最近では女性でも不倫をする。暴力男から逃れて、不倫してから
妊娠をして、それから離婚した女性作家がマンガを書いているのを
読んだことがある。離婚をするために、相当な金額の慰謝料を前夫に
請求されたそうだ。自分が女性を殴って嫌われたのに、慰謝料を
ちゃんと請求するのはすごい。
結婚とは、軽い気持ちでするものでは
ないなと思う。
できちゃった婚の半分は離婚しているそうだ。
軽い気持ちで子供を作る行為をするのは良くないが、子供ができて
責任をとるのはいいことだ。
半分はうまくいっているのだから、いつか結婚するべき二人だったのかも。
不倫は男性だけの特権でも文化でもなく、女性でも、結婚していて、
離婚が成立する前に次の男性の子供を妊娠する場合もある。
まだ、前の相手と結婚している時に、できた子供は、前の相手の
籍に入る。
また離婚して300日以内に生まれた子供なら最初の夫の子供になる。
離婚後にできた子供でも早産で生まれたら、前の夫の子になる。
それは困るだろうなと思う。
女性が結婚相手に暴力を振るわれて、家を逃げ出し、結婚相手に
ストーカーのように付けねらわれている場合や、離婚したくても顔を
合わせる事も恐いので、そのままにしている場合もある。
離婚が成立していない内に、次の相手にめぐり合って、次の相手の
子供を妊娠したら、その子供は前の相手の籍に入る。
それが嫌で、出生届を出さない女性がいるのだ。
子供は無戸籍でも、学校には入れるらしい。
結婚している男が、他の女性と子供をもうけても、認知できるのに、
女性が結婚している間に他の男性の子供を産んだ場合、子供の
戸籍を本当の父親のところに置けないのが不公平だという。
不公平と言われれば不公平だ。
結婚しているのに、別の男の子供を作って男と逃げた女性に腹を立てて
離婚にワザと応じない夫もいるそうだ。そういう場合は弁護士を立てて
裁判をすることになる。
離婚して300日以内にできた子供は前の夫の籍に入ると言うのは、
前の夫との子供の可能性があるからだ。DNAで誰の子供なのか
調べることができなかった時代の法律なので、300日という数字が
決まったのだが、離婚後の妊娠を医師が証明するか、
DNA鑑定で再婚相手の子と証明されれば、今の夫の子と認めると
いう案はいい考えではないかと思う。今年の5月21日からは、
医者の証明書があれば、300日以内にできた子供でも、現在の夫の
籍に入れることができるようになった。
でも、結婚を軽んじる風潮はよくない。
300日という数字はいじりたくないという考えも分かる。
でも、日本は未婚でも子供を産んで差別無く育てることができる国では
ないよね。結婚はできないけど、子供が欲しいと思った女性が
簡単に精子バンクに行って、カタログを見ながら精子を選んで
自分と精子提供者の子供を産める国ではないよね。
まだまだ結婚という制度をいじりたくない保守的な国であるのはいいと
思う。でも、これからは、いろんな例外があるということを考える時代に
なるのかな。しかし、結婚という制度はきちんとしておかないと、
乱れだしたらそこを外国人やスパイにつけ込まれるからね。
日本人になりたいチュウゴク人がたくさんいるんだから。
チュウゴク人と結婚した夫婦に、将来チュウゴクから養子を取ることを
条件にされたり、金で買収されて偽装結婚をするように誘われたり
チュウゴク人は必死なんだから。
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2007年5月21日から懐月時期に関する証明書を
添付するなら、離婚後300日以内に生まれた子供でも
後の夫の戸籍に入れるということになった。↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagasaki/frame.html
法務省は7日、離婚後300日以内に出産した子を一律に「前夫の子」と
みなす民法規定(嫡出推定)について、離婚後に妊娠したことが医師の
証明書で確認できれば、実際の父親の子として出生届を認める通達を
全国の市区町村の戸籍窓口に出した。こ
の特例措置は今月21日以降の出生届から実施される。
通達は、医師作成の証明書を出生届に添付し、離婚後妊娠が確認でき
れば、「再婚相手の子」か、再婚していない場合は「非嫡出子」としての
届け出を、全国の市区町村の戸籍窓口で認める内容。
証明書には
〈1〉妊娠の推定時期
〈2〉推定時期算出の根拠(超音波検査や生殖補助医療の実施日など)
――などを記す。特例措置による受理であることを明らかにするため、
戸籍の特記事項欄には「嫡出推定が及ばない」と記載する。
新制度導入による窓口の混乱を避けるため、届け出が受理可能か、
地方法務局への照会を市区町村に義務づける。
通達を問題解決の一歩と評価する声がある一方、離婚前に妊娠した
ケースが対象でないため「年に約2800人と推計されている嫡出推定
の問題のうち、1割程度しか救済されない」との指摘も出ている。
そのため自民、公明両党の担当者らは引き続き検討を行う方針だ。
民法772条によると、
一 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
二 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から
とある。
離婚してすぐに女性が再婚した場合、誰が子供の親かわからないという
民法733条第2項の規定により、婚姻中に妊娠していた場合は、
たとえいつ懐胎していてもその父親の子どもと推定されます。
3年以上行方不明の元夫の子どもを懐胎するはずがないからです。