日本政府に謝罪を求める決議案を26日に採決する
米外交委で慰安婦決議へ
━━━━━━━━━━━
古澤 襄
ワシントン18日共同によると、米下院外交委員会は太平洋戦争中の従軍
慰安婦問題をめぐり日本政府に謝罪を求める決議案を26日に採決する
ことを決めたという。決議案に賛同する共同提案者は現在、民主、共和
両党の140人に上っており、採決では賛成多数で可決される公算が大
きいといわれる。
決議自体に法的拘束力はないが、米議会がこの問題で日本政府に対し、
責任を認め公式な謝罪を要求する意味は小さくない。日本国内で反発が
強まることも予想され、安倍政権は対応を迫られることになりそうだ。
決議案は日系のホンダ議員(民主党、カリフォルニア州選出)が今年1
月に提出した。折から国会では会期が延長され、参院選を意識した与野
党が激突のチャンバラ劇では情けない。
だが、これに先だって日本側は櫻井よしこ氏や屋山太郎氏ら識者と国会
議員四十四氏が、ワシントン・ポスト紙(4月26日付)で慰安婦決議
についての反論の意見広告を掲載した。
これまで同決議案の採択に賛成する在米韓国系団体の意見広告が掲載さ
れてきたが、日本側の意見広告での反論は初めて。言うべきことは、は
っきり言っておく必要がある。
国会議員は自民党が29人、民主党が13人、無所属が2人。後の国会
議員は模様見ということなのだろうか。
【自民党】 中川義雄(参院北海道)、 土井亨(宮城1)、亀岡偉民(福
島1)、渡部篤(比例福島4)、 岡部英明(比例茨城5)、薗浦健太郎
(千葉5)、平将明(東京4)、松本文明(東京7)、島村宜伸(東京16)、
松本洋平(東京19)、 小川友一(東京21)、愛知和男(東京比例)、林
潤(神奈川4)、 坂井学(神奈川5)、赤池誠章(比例山梨1)、鈴木馨
祐(南関東比例)、 土井真樹(比例愛知11)、杉田元司(比例愛知14)
武藤容治(岐阜3)、稲田朋美(福井1)、 山本朋広(比例京都2)、大
塚高司(京都8)、鍵田忠兵衛(比例奈良1)、木挽司(兵庫6)、戸井田
徹(兵庫11)、西本勝子(四国比例)、木原稔(比例熊本1)、江藤拓
(宮崎2)、古川禎久(宮崎3)
【民主党】 松木謙公(比例:北海道12)、吉田泉(比例:福島5)、 石
関貴史(比例群馬2)、神風英男(比例埼玉4)、 松原仁(比例東京3)、
笠浩史(比例神奈川9)、 鷲尾英一郎(比例新潟2)、河村たかし(愛知
1)、 牧義夫(愛知4)、田村謙治(比例静岡4)、泉健太(京都3)、北
神圭朗(比例京都4)、 松下新平(参院宮崎)
【無所属 】 西村真悟(比例大阪17) 平沼赳夫(岡山3)
国務省もマック憲法に驚愕
━━━━━━━━━━━━
平井 修一
休日でもテレビには見るべきものがなく、と言って評価の定まらない新
刊本を読むのも時間の無駄のようで、それなら国立公文書館を渉猟する
しかないか、もしかしたら面白い発見があるかもしれないとウロウロし
ていたら、「(国務省にとっても)寝耳に水の(マッカーサー憲法)草
案要綱の公表」と題された資料を見つけた。
これは昭和21(1946)年3月8日付で、当時、連合国最高司令官ダグラス
・マッカーサーの政治顧問部長ジョージ・アチソン麾下の外交官マック
ス・ビショップ(国務省から出向) が国務長官に宛て急送した文書だ、
という。
要旨は
<発表された憲法草案は、「それまでの日本政府の草案と全然違ってい
る。マッカーサーがGHQ案を押し付けた。これが将来、日本人にばれ
れば大変なことになる」とし、「ばれれば新憲法に対する日本の態度は、
根本的に変化するに違いない」と危惧している>。
ビショップの危惧は的中し、憲法記念日に悲しみを表す半旗を掲揚する
小生のような愛国者を生み出してしまった。
参考のために新憲法をめぐる動きをざっとなぞっておこう(出典:国立
公文書館。読み飛ばしてもかまいません)。
昭和20年
10月 マッカーサーが近衛文麿に憲法改正を示唆。
10月9日 東久邇宮稔彦内閣に代わり、幣原喜重郎内閣が成立。
10月11日 マッカーサーが幣原首相に「憲法の自由主義化」を示唆。
10月25日 憲法問題調査委員会(松本委員会)が設置される。
11月22日 近衛が「帝国憲法改正要綱」を天皇に奉答。
12月26日 憲法研究会が「憲法草案要綱」を発表。
昭和21年
1月1日 昭和天皇が「人間宣言」を行う。
2月1日 毎日新聞が「松本委員会試案」をスクープ。
2月3日 マッカーサーが3原則を提示、民政局にGHQ草案の作成を指示。
2月8日 日本政府がGHQに「憲法改正要綱」を提出。
2月13日 GHQは要綱を拒否、日本側にGHQ草案を手渡す。
3月6日 日本政府、GHQとの協議に基づいた改正要綱を発表。
4月17日 日本政府がひらがな口語体の「憲法改正草案」を発表。
5月22日 第1次吉田茂内閣が成立。
6月20日 第90回帝国議会に改正案を提出。
11月3日 日本国憲法を公布。
以下、原文抜粋と小生の咀嚼を交えた翻訳の問題箇所を記す。なお、オ
リジナル英文のデジタル化したデータはない。よって間違いは小生の打
ち間違いである。
・・・・
Max W. Bishop to the Secretary of State, Subject: Japanese
Government’s Draft Constitution
マックス W.ビショップの国務省への報告 題名:「日本政府の憲法
草案」
・・・There is some danger that in future the Japanese may
regard this draft plan as havin been prepared for them rather
than as having created by them.Should this eventuality
materialize, Japan's attitude towards its new Constitution, if
adopted as appears likely, might be radically altered.
・・・将来、日本人がこの改正案を、彼らが作ったものであると見なす
よりも、むしろ、彼らのために準備されたものと見なされうる危険性が
存在する。そして、それが現実化した場合には、新憲法に対する日本の
態度は、根本的に変化するに違いない。
・・・In the meantime,attention may be directed especially
Chapter 2, Article !), "Renunciation of War", as a atartling and
novel Constitutional provision.
・・・一方で、驚くべき斬新な憲法規定として、第2章第9条「戦争放
棄」が特に注目される。(平井注:国会図書館の翻訳は第4条とあるが、
GHQ草案をあれこれいじくっているうちに齟齬したか、あるいは単純
ミスか)
・・・It remains to be seen whether this provision will stand
the test of time and the stress of relations between nations. It
is apparent immediately
that any nation without the means to protect its security must
rely uopn outside sources for that protection. Unless and until
the United Nations Organization demonstrably becomes an
affective and authoritative international body, it is also
apparent that protection furnished by one or more powers might
be considered a threat by another or other powers.
この(戦争放棄)規定が時代の試練と国際関係の緊張に耐えられるかど
うかは考察の余地がある。直ちに明らかなことは、自己の安全を保護す
る手段を保持しない如何なる国家も、その保護のために外部のものに依
拠しなければならないということである。
国際連合組織が明白に実効的で権威的な国際機関とならない限り、しか
も、そうなるまでは、一国もしくは複数の国により提供された保護は、
ある国または他の国々にとっては脅威と考えられるに違いないことも、
また顕著な事実である。(翻訳終わり)
小生の感想である。
日本が「戦争放棄」をしても、他国(米国)に防衛を委ねるのだから、
(中国、ロシアなど)敵から見れば日本は依然として脅威だ、「だから
戦争放棄条項は意味がない」とビショップは言っているようだ。現実を
覚めた目で「よく見ているなあ」と感心させられた。
32万平方キロメートル
中国の潜在的砂漠化面積である。以下は中国政府の公式発表といえる。
【上海17日新華社=季明】 国家林業局防治荒漠化管理中心の王信建
副主任は17日、中国で砂漠化の可能性がある地域は32万平方キロメ
ートルに及び、荒漠化対策事業は依然として難しいと述べた。
これは「2007年中国荒漠化対策上海トップフォーラム」での発言。
同氏によると、全国の砂漠化面積は縮小傾向にあり、1990年代後期
の年平均3436平方キロメートル拡大から、01~04年は年平均
1283平方キロメートル縮小に転じている。
しかし、一部地域では依然として砂漠化が拡大しており、現地の生産活
動や生活をひどく脅かしている。
このフォーラムに参加した中国科学院成都山地災害・環境研究所研究院
の楊勇氏は次のように述べた。「実地考察の際、長江や黄河の水源地区
で近年、沼沢の枯渇、草原の退化、湖の縮小、水系の枯渇が見られ、一
部地域では砂漠化の兆しが見られた。通天河や龍羊峡ダム付近では帯状
の砂漠化地帯が出現している」。
これらの多くは生態系の脆弱な潜在的砂漠化地区にあり、すでに国の砂
漠化対策の重点とされている。王氏によると、現地政府は保護と予防を
主とし、伐採や放牧の禁止などによって人類の自然破壊活動を抑える方
針だ。また国家林業局もこれらの地域に対する監視を強化し、新たな砂
漠化を防ぐ構えだ。
国家林業局が04年に実施した第3回全国荒漠化・砂漠化観測データに
よると、中国の砂漠化面積は国土面積の18%を占める173.93平
方キロメートルで、およそ4億人の生産活動や生活に影響を与えている。
また、中国が砂漠化によってこうむる直接経済損失は年間500億元以
上に上るという。
中国科学院のアカデミー会員で北京師範大学地学資源環境学部主任の劉
昌明教授は、「潜在的砂漠化地域に砂漠化防止を主体とする生産・生態
のバランスをとるための安全保障システムを確立すべき。
特に地域の水分と熱量といった自然条件に従い、合理的に水資源を配置
し、適した場所に木や草を植えるよう注意しなければならない」と提案
した。
王氏によると、すでに数十年かけて中国は砂漠化防止についてある程度
の経験を積んだ。大規模プロジェクトや法体系の確立、政策の整備、科
学技術体制の整備など、すでに100項目を超える対策が講じられ、一
連の砂漠化防止に関する観測・警報システムが確立した。
また民衆や社会の力を事業に働きかけること、特に砂漠地域の主力軍で
ある農民の積極性を高めることで、中国の荒漠化・砂漠化防止の取り組
みはより大きな成果を挙げている。
(編集翻訳 村上貴子) (2007/06/18 17:35:24)
◎上海:06年以来、合計で1468件の汚職事件を摘発
(2007/06/15 17:41:15)新華社通信ジャパネット
【北京14日新華網=李亜傑】 上海市は、汚職の取り締まり活動を強
化している。先ごろ記者が「中央商業賄賂摘発指導グループ弁公室」か
ら得た情報によると、2006年1月から07年4月まで、合計で1468
件(4億9500万元)の汚職事件を摘発した。
また、6つの重点分野で実施した3回の調査・研究と2回の監督・検査、
および市内の19の区・県で実施した監督調査により、規則・制度のグ
レーゾーンを埋める新たな規定・制度が26件制定され、区・県の各部
門では、1163項目の制度が修正された。
◎木曽地方にシカ出没 南アルプスから西へ拡大か
長野県木曽地方で、これまでほとんど生息しないと考えられてきたニホ
ンジカの捕獲や目撃例が増えている。専門家は、南アルプス一帯のシカ
が天竜川を越えて中央アルプス山ろくで繁殖、生息域を西に拡大してい
ると推測。深刻な農林業被害はまだ出ていないが、関係者は警戒を強め
ている。
「1頭じゃないですね。昨日の雨の前かな」。今月15日、木曽郡南木
曽町上の原にある畜産用の採草地で、町猟友会長の山田興平さん(67)
は推し量った。土がむき出しになった斜面にシカの足跡が点々と続く。
近隣の山林では、シカがつくった新しい獣道が複数確認できた。
町内ではここ2、3年、群れの目撃情報が増加。昨年10月には有害鳥
獣として初めて3頭を捕殺した。このうちの雌2頭は妊娠していた。
木曽郡全体では昨年度、白菜畑の踏み荒らしなどのため、ほかに木曽町
で2頭、木祖村で1頭の計6頭を捕殺。4頭だった前年度を2頭上回っ
た。県木曽地方事務所は、管内の狩猟による捕獲数も増加傾向とみる。
野生動物に詳しい駒ケ根市中沢小学校の吉田保晴教諭によると、南アの
シカは主に天竜川の支流に沿って中ア山ろくに入り込み、さらに西へと
標高が比較的低い清内路峠や権兵衛峠周辺から木曽側にも生息域を広げ
ているという。
南木曽町の担当者は「植林した苗木が食われたり、樹皮がはがされたりす
る恐れがある。被害が広がる前に食い止めたい」と話す。
南木曽町猟友会長の山田さんは2月、カモシカ駆除のため山に入った際
にシカを仕留めた。20歳で猟を始めて以来、初めてだ。「木曽の多く
の猟師はシカを撃ったことがない。
どう探し出すか、シカの習性も分からない」と漏らす。警戒心が強いシ
カには「散弾銃ではなく、遠距離でも強力なライフルが有効」。だが、
所持要件が厳しく、ハンターに普及しにくい面もある。
山田さんは「拡大を防ぐなら、捕獲に向けた計画的な態勢づくりが必要
では」と指摘する。一方、県木曽地方事務所は猟友会の会合などで警戒
を呼び掛けているものの、具体的な対応は今のところ予定していない。
信濃毎日新聞 6月18日(月)
渡部亮次郎のメイル・マガジン 頂門の一針 第841号
平成19(2007)年06月19日(火) 第841号発行周期 不定期(原則日曜日発行)
購読(無料)申し込み御希望の方は
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古澤 襄
ワシントン18日共同によると、米下院外交委員会は太平洋戦争中の従軍
慰安婦問題をめぐり日本政府に謝罪を求める決議案を26日に採決する
ことを決めたという。決議案に賛同する共同提案者は現在、民主、共和
両党の140人に上っており、採決では賛成多数で可決される公算が大
きいといわれる。
決議自体に法的拘束力はないが、米議会がこの問題で日本政府に対し、
責任を認め公式な謝罪を要求する意味は小さくない。日本国内で反発が
強まることも予想され、安倍政権は対応を迫られることになりそうだ。
決議案は日系のホンダ議員(民主党、カリフォルニア州選出)が今年1
月に提出した。折から国会では会期が延長され、参院選を意識した与野
党が激突のチャンバラ劇では情けない。
だが、これに先だって日本側は櫻井よしこ氏や屋山太郎氏ら識者と国会
議員四十四氏が、ワシントン・ポスト紙(4月26日付)で慰安婦決議
についての反論の意見広告を掲載した。
これまで同決議案の採択に賛成する在米韓国系団体の意見広告が掲載さ
れてきたが、日本側の意見広告での反論は初めて。言うべきことは、は
っきり言っておく必要がある。
国会議員は自民党が29人、民主党が13人、無所属が2人。後の国会
議員は模様見ということなのだろうか。
【自民党】 中川義雄(参院北海道)、 土井亨(宮城1)、亀岡偉民(福
島1)、渡部篤(比例福島4)、 岡部英明(比例茨城5)、薗浦健太郎
(千葉5)、平将明(東京4)、松本文明(東京7)、島村宜伸(東京16)、
松本洋平(東京19)、 小川友一(東京21)、愛知和男(東京比例)、林
潤(神奈川4)、 坂井学(神奈川5)、赤池誠章(比例山梨1)、鈴木馨
祐(南関東比例)、 土井真樹(比例愛知11)、杉田元司(比例愛知14)
武藤容治(岐阜3)、稲田朋美(福井1)、 山本朋広(比例京都2)、大
塚高司(京都8)、鍵田忠兵衛(比例奈良1)、木挽司(兵庫6)、戸井田
徹(兵庫11)、西本勝子(四国比例)、木原稔(比例熊本1)、江藤拓
(宮崎2)、古川禎久(宮崎3)
【民主党】 松木謙公(比例:北海道12)、吉田泉(比例:福島5)、 石
関貴史(比例群馬2)、神風英男(比例埼玉4)、 松原仁(比例東京3)、
笠浩史(比例神奈川9)、 鷲尾英一郎(比例新潟2)、河村たかし(愛知
1)、 牧義夫(愛知4)、田村謙治(比例静岡4)、泉健太(京都3)、北
神圭朗(比例京都4)、 松下新平(参院宮崎)
【無所属 】 西村真悟(比例大阪17) 平沼赳夫(岡山3)
国務省もマック憲法に驚愕
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平井 修一
休日でもテレビには見るべきものがなく、と言って評価の定まらない新
刊本を読むのも時間の無駄のようで、それなら国立公文書館を渉猟する
しかないか、もしかしたら面白い発見があるかもしれないとウロウロし
ていたら、「(国務省にとっても)寝耳に水の(マッカーサー憲法)草
案要綱の公表」と題された資料を見つけた。
これは昭和21(1946)年3月8日付で、当時、連合国最高司令官ダグラス
・マッカーサーの政治顧問部長ジョージ・アチソン麾下の外交官マック
ス・ビショップ(国務省から出向) が国務長官に宛て急送した文書だ、
という。
要旨は
<発表された憲法草案は、「それまでの日本政府の草案と全然違ってい
る。マッカーサーがGHQ案を押し付けた。これが将来、日本人にばれ
れば大変なことになる」とし、「ばれれば新憲法に対する日本の態度は、
根本的に変化するに違いない」と危惧している>。
ビショップの危惧は的中し、憲法記念日に悲しみを表す半旗を掲揚する
小生のような愛国者を生み出してしまった。
参考のために新憲法をめぐる動きをざっとなぞっておこう(出典:国立
公文書館。読み飛ばしてもかまいません)。
昭和20年
10月 マッカーサーが近衛文麿に憲法改正を示唆。
10月9日 東久邇宮稔彦内閣に代わり、幣原喜重郎内閣が成立。
10月11日 マッカーサーが幣原首相に「憲法の自由主義化」を示唆。
10月25日 憲法問題調査委員会(松本委員会)が設置される。
11月22日 近衛が「帝国憲法改正要綱」を天皇に奉答。
12月26日 憲法研究会が「憲法草案要綱」を発表。
昭和21年
1月1日 昭和天皇が「人間宣言」を行う。
2月1日 毎日新聞が「松本委員会試案」をスクープ。
2月3日 マッカーサーが3原則を提示、民政局にGHQ草案の作成を指示。
2月8日 日本政府がGHQに「憲法改正要綱」を提出。
2月13日 GHQは要綱を拒否、日本側にGHQ草案を手渡す。
3月6日 日本政府、GHQとの協議に基づいた改正要綱を発表。
4月17日 日本政府がひらがな口語体の「憲法改正草案」を発表。
5月22日 第1次吉田茂内閣が成立。
6月20日 第90回帝国議会に改正案を提出。
11月3日 日本国憲法を公布。
以下、原文抜粋と小生の咀嚼を交えた翻訳の問題箇所を記す。なお、オ
リジナル英文のデジタル化したデータはない。よって間違いは小生の打
ち間違いである。
・・・・
Max W. Bishop to the Secretary of State, Subject: Japanese
Government’s Draft Constitution
マックス W.ビショップの国務省への報告 題名:「日本政府の憲法
草案」
・・・There is some danger that in future the Japanese may
regard this draft plan as havin been prepared for them rather
than as having created by them.Should this eventuality
materialize, Japan's attitude towards its new Constitution, if
adopted as appears likely, might be radically altered.
・・・将来、日本人がこの改正案を、彼らが作ったものであると見なす
よりも、むしろ、彼らのために準備されたものと見なされうる危険性が
存在する。そして、それが現実化した場合には、新憲法に対する日本の
態度は、根本的に変化するに違いない。
・・・In the meantime,attention may be directed especially
Chapter 2, Article !), "Renunciation of War", as a atartling and
novel Constitutional provision.
・・・一方で、驚くべき斬新な憲法規定として、第2章第9条「戦争放
棄」が特に注目される。(平井注:国会図書館の翻訳は第4条とあるが、
GHQ草案をあれこれいじくっているうちに齟齬したか、あるいは単純
ミスか)
・・・It remains to be seen whether this provision will stand
the test of time and the stress of relations between nations. It
is apparent immediately
that any nation without the means to protect its security must
rely uopn outside sources for that protection. Unless and until
the United Nations Organization demonstrably becomes an
affective and authoritative international body, it is also
apparent that protection furnished by one or more powers might
be considered a threat by another or other powers.
この(戦争放棄)規定が時代の試練と国際関係の緊張に耐えられるかど
うかは考察の余地がある。直ちに明らかなことは、自己の安全を保護す
る手段を保持しない如何なる国家も、その保護のために外部のものに依
拠しなければならないということである。
国際連合組織が明白に実効的で権威的な国際機関とならない限り、しか
も、そうなるまでは、一国もしくは複数の国により提供された保護は、
ある国または他の国々にとっては脅威と考えられるに違いないことも、
また顕著な事実である。(翻訳終わり)
小生の感想である。
日本が「戦争放棄」をしても、他国(米国)に防衛を委ねるのだから、
(中国、ロシアなど)敵から見れば日本は依然として脅威だ、「だから
戦争放棄条項は意味がない」とビショップは言っているようだ。現実を
覚めた目で「よく見ているなあ」と感心させられた。
32万平方キロメートル
中国の潜在的砂漠化面積である。以下は中国政府の公式発表といえる。
【上海17日新華社=季明】 国家林業局防治荒漠化管理中心の王信建
副主任は17日、中国で砂漠化の可能性がある地域は32万平方キロメ
ートルに及び、荒漠化対策事業は依然として難しいと述べた。
これは「2007年中国荒漠化対策上海トップフォーラム」での発言。
同氏によると、全国の砂漠化面積は縮小傾向にあり、1990年代後期
の年平均3436平方キロメートル拡大から、01~04年は年平均
1283平方キロメートル縮小に転じている。
しかし、一部地域では依然として砂漠化が拡大しており、現地の生産活
動や生活をひどく脅かしている。
このフォーラムに参加した中国科学院成都山地災害・環境研究所研究院
の楊勇氏は次のように述べた。「実地考察の際、長江や黄河の水源地区
で近年、沼沢の枯渇、草原の退化、湖の縮小、水系の枯渇が見られ、一
部地域では砂漠化の兆しが見られた。通天河や龍羊峡ダム付近では帯状
の砂漠化地帯が出現している」。
これらの多くは生態系の脆弱な潜在的砂漠化地区にあり、すでに国の砂
漠化対策の重点とされている。王氏によると、現地政府は保護と予防を
主とし、伐採や放牧の禁止などによって人類の自然破壊活動を抑える方
針だ。また国家林業局もこれらの地域に対する監視を強化し、新たな砂
漠化を防ぐ構えだ。
国家林業局が04年に実施した第3回全国荒漠化・砂漠化観測データに
よると、中国の砂漠化面積は国土面積の18%を占める173.93平
方キロメートルで、およそ4億人の生産活動や生活に影響を与えている。
また、中国が砂漠化によってこうむる直接経済損失は年間500億元以
上に上るという。
中国科学院のアカデミー会員で北京師範大学地学資源環境学部主任の劉
昌明教授は、「潜在的砂漠化地域に砂漠化防止を主体とする生産・生態
のバランスをとるための安全保障システムを確立すべき。
特に地域の水分と熱量といった自然条件に従い、合理的に水資源を配置
し、適した場所に木や草を植えるよう注意しなければならない」と提案
した。
王氏によると、すでに数十年かけて中国は砂漠化防止についてある程度
の経験を積んだ。大規模プロジェクトや法体系の確立、政策の整備、科
学技術体制の整備など、すでに100項目を超える対策が講じられ、一
連の砂漠化防止に関する観測・警報システムが確立した。
また民衆や社会の力を事業に働きかけること、特に砂漠地域の主力軍で
ある農民の積極性を高めることで、中国の荒漠化・砂漠化防止の取り組
みはより大きな成果を挙げている。
(編集翻訳 村上貴子) (2007/06/18 17:35:24)
◎上海:06年以来、合計で1468件の汚職事件を摘発
(2007/06/15 17:41:15)新華社通信ジャパネット
【北京14日新華網=李亜傑】 上海市は、汚職の取り締まり活動を強
化している。先ごろ記者が「中央商業賄賂摘発指導グループ弁公室」か
ら得た情報によると、2006年1月から07年4月まで、合計で1468
件(4億9500万元)の汚職事件を摘発した。
また、6つの重点分野で実施した3回の調査・研究と2回の監督・検査、
および市内の19の区・県で実施した監督調査により、規則・制度のグ
レーゾーンを埋める新たな規定・制度が26件制定され、区・県の各部
門では、1163項目の制度が修正された。
◎木曽地方にシカ出没 南アルプスから西へ拡大か
長野県木曽地方で、これまでほとんど生息しないと考えられてきたニホ
ンジカの捕獲や目撃例が増えている。専門家は、南アルプス一帯のシカ
が天竜川を越えて中央アルプス山ろくで繁殖、生息域を西に拡大してい
ると推測。深刻な農林業被害はまだ出ていないが、関係者は警戒を強め
ている。
「1頭じゃないですね。昨日の雨の前かな」。今月15日、木曽郡南木
曽町上の原にある畜産用の採草地で、町猟友会長の山田興平さん(67)
は推し量った。土がむき出しになった斜面にシカの足跡が点々と続く。
近隣の山林では、シカがつくった新しい獣道が複数確認できた。
町内ではここ2、3年、群れの目撃情報が増加。昨年10月には有害鳥
獣として初めて3頭を捕殺した。このうちの雌2頭は妊娠していた。
木曽郡全体では昨年度、白菜畑の踏み荒らしなどのため、ほかに木曽町
で2頭、木祖村で1頭の計6頭を捕殺。4頭だった前年度を2頭上回っ
た。県木曽地方事務所は、管内の狩猟による捕獲数も増加傾向とみる。
野生動物に詳しい駒ケ根市中沢小学校の吉田保晴教諭によると、南アの
シカは主に天竜川の支流に沿って中ア山ろくに入り込み、さらに西へと
標高が比較的低い清内路峠や権兵衛峠周辺から木曽側にも生息域を広げ
ているという。
南木曽町の担当者は「植林した苗木が食われたり、樹皮がはがされたりす
る恐れがある。被害が広がる前に食い止めたい」と話す。
南木曽町猟友会長の山田さんは2月、カモシカ駆除のため山に入った際
にシカを仕留めた。20歳で猟を始めて以来、初めてだ。「木曽の多く
の猟師はシカを撃ったことがない。
どう探し出すか、シカの習性も分からない」と漏らす。警戒心が強いシ
カには「散弾銃ではなく、遠距離でも強力なライフルが有効」。だが、
所持要件が厳しく、ハンターに普及しにくい面もある。
山田さんは「拡大を防ぐなら、捕獲に向けた計画的な態勢づくりが必要
では」と指摘する。一方、県木曽地方事務所は猟友会の会合などで警戒
を呼び掛けているものの、具体的な対応は今のところ予定していない。
信濃毎日新聞 6月18日(月)
渡部亮次郎のメイル・マガジン 頂門の一針 第841号
平成19(2007)年06月19日(火) 第841号発行周期 不定期(原則日曜日発行)
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