ようちゃんの気になる話題 | 日本のお姉さん

ようちゃんの気になる話題

▼医薬大手が中国に殺到(日経)ガン、糖尿病、伝染病、今や「世界の臨床試験場」
中国が「世界の工場」とはもう昔。今や新薬開発の試験場となっている。
すぐに多くの患者が集まるため、欧米の製薬大手が臨床施設を拡充中。
地元住民も新薬の恩恵を受けるが、臓器売買など大きな問題も残る。

中国北東部保定市で農業を営むファン・シャンクワン氏(49歳)が肝機能障害で入院したのは2006年4月のこと。その後2カ月間、入退院を繰り返して輸血を受けたが、医師たちは病状の悪化を食い止められなかった。そんな中、彼のベッド脇に腰掛けている妻に医師の1人がメモを手渡した。メモを読んでくれと頼むまでもなく、ファン氏にはそれが悪い知らせだと分かった。「妻は何も言わなかったが、表情からすべて読み取れた」とファン氏。医師は、自宅で死を迎えさせてやれ、と勧めたのだった。だが、あきらめない医師がいた。彼はある米国企業が中国で新しい装置をテスト中だと聞いていた。これを使えば、もしかしたらファン氏は助かるかもしれない――。米バイタル・セラピーズ(VTI)が開発した新装置は人工肝臓。大まかに言って、腎機能障害に用いられる透析装置のようなものだ。臨床試験に同意したファン氏は数日間入院して装置をつけ、人工肝臓に肝機能を肩代わりさせている間に肝細胞が再生し肝機能が回復するチャンスに賭けた。ファン氏は今、「体調はすこぶる良い。命拾いした」と話している。

英仏の総人口超す肝炎患者VTIは米国で認可を得ようと何年も腐心してきたが、ファン氏のような患者のおかげで今、大きな飛躍の目前にある。米国では臨床試験に十分な患者を集められなかった。だが、その点中国は全く問題ない。
何しろ当局の推定では、中国にはB型肝炎患者及び感染者が1億3000万人いる。英国とフランスの人口を合わせたより多い数だ。しかも多くが貧しい農民や労働者で、治療を受けようと必死だ。英ウェールズ生まれの生化学者で、VTI会長のテリー・ウィンターズ氏は「米国ではこれほどの臨床試験参加者は募れない」と言う。中国にはガンや糖尿病、心臓血管病、各種伝染病に苦しむ患者が極めて多く、それが欧米の医薬品及び医療機器メーカーの関心を引き寄せてきた。各社は中国で研究開発や臨床試験用の施設を拡充している。その理由は低コストと臨床試験参加者を比較的容易に集められることだけではない。中国政府は新薬の販売許可に国内での治験を義務づけているからだ。

多くの欧米医薬メーカーが1990年代以降、中国に研究拠点を設けてきたが、ここ1年の動きはかつてないほど活発だった。昨年5月、英アストラゼネカはガン治療薬の開発研究に中国で1億ドルを投じると発表。スイスのノバルティスは11月、1億ドルかけて上海に研究開発拠点を設置する計画を発表した。米イーライ・リリーは数千人の患者を集めて35の臨床試験を実施中で、今年は前年の2倍の患者を集める計画。科学技術担当の上級副社長スティーブン・ポール博士によれば、一部の臨床試験は米国では患者を募るのが困難なものだと言う。「我々は、これらの臨床試験を中国で安全かつ短時間で実行できる」。

欧米企業による臨床試験は、中国に大きなメリットを与える。「患者は最先端の医療品に触れられる」とスイス医薬品大手ロシュで臨床監査部門のトップを務めるビート・ウィドラー氏は言う。同社は昨年、中国事業に5000万ドル以上を投じた。また、中国の医師や看護師、研究者の間で「臨床試験の手順に関する理解が深まる」とも指摘する。 しかし、無秩序で管理が行き届いていない中国の医療システムに深く関わることは、複雑な倫理的問題を提起する可能性がある。

かつて中国当局は、幹細胞注入や患者の遺伝子構造をいじる治療などの危険な実験も認可していた。それに、治験に参加する人は自分が何に署名したかを必ずしも理解しているわけではない。彼らが臨床試験に殺到するのは、それが医師に診てもらう唯一のチャンスかもしれないからだ。欧米の医師や医療関係企業からの圧力もあって、中国政府は倫理上の基本原則を明確にしようと努めてきた。最も厳しく批判されているのは、中国政府が臓器売買を容認しているという問題だ。売買される臓器には死刑執行された囚人のものもある。

欧米の医療関係企業は臓器売買に加担していないが、その製品は臓器移植患者の手当てに使われている。移植患者には、臓器移植を受けるために中国に来た「医療目的の旅行者」もいる。例えばロシュは、臓器移植を受けた患者の免疫機能を抑えるのに一般的に用いられる薬を販売している。「セルセプト」というその薬は患者にとっては救い主だが、誰がそれを利用できるのかを決めるのは難しい。

臓器移植では倫理問題も
「移植分野で我々は、外部の倫理士チームを招いて、明快で透明性ある規定作りを行った」とロシュのウィドラー氏は言う。その他の企業はこの問題から距離を置く道を選んでいる。「移植問題は間違いなく、中国と密接に関わっていきたいと考えている企業の邪魔になる」。米シカゴ大学の臓器移植専門家で、この分野におけるガイドライン作成で中国政府に助言をしているJ・マイケル・ミルズ博士はこう話す。5月には臓器売買が法律で禁じられることになった。北京佑安医院の段鐘平副院長によると、昨年の臓器移植数は激減したという。

しかし、これらの措置も中国で製品開発をしている外資医薬品メーカー幹部の懸念を払拭するわけではない。よく指摘されるのは、臨床試験が官僚的な手続きでがんじがらめにされる点だ。「不透明な経過をたどる」と話すのは、製薬会社のために中国で治験を行うエクセル・ファーマスタディーズのマーク・エンゲル会長。

米ブリストル・マイヤーズ・スクイブの中国事業で、国際的な医療問題担当の上級メディカルディレクターを務めるチェザリー・ステイタッチ博士は、中国の医師は疲弊した医療制度のために、臨床試験を実施する時間が取れないと言う。「通常の診察業務に上乗せする形になる。1日に100人を診察し、昼休みに臨床試験を行っている状態だ」。こうした障害をよそに、中国における新薬や新機器の臨床試験ビジネスは今や成長産業となっている。米ATカーニーの最近の調査によると、大手製薬会社の臨床試験実施国として、中国がインドやロシアを抜いて1位に躍り出た。中国の魅力は「抗し難い」ものがあるとATカーニーのバイスプレジデント、キャロル・クルックシャンク氏は言う。

魅力はコストだ。コンサルティング会社フロスト・アンド・サリバンのヘルスケア部門、アジア太平洋地区バイスプレジデントのリーニタ・ダス氏によれば、中国での臨床試験にかかるコストは欧米諸国で実施した場合の15%で済む。VTIの場合、中国での治験は患者1人につき約1万5000ドルかかるが、米国ですると5万ドルかかる。北京で臨床試験をする決定は「考えるまでもないこと」とVTIのウィンターズ会長。「中国が手招きしている」のだ。

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ようちゃんの意見。↓

★中国国内では国営企業が廃止され、医療コストの暴騰で医療を受けれ

ない人達が多く出ている。試験治療と言う名目でも実験薬や試験薬など

の治験のために、医療が受けれるのと喜ぶ人達が大勢居るのは事実だし、

増えてるでしょうが、これを逆さやにして欧米医療メーカーから中国の地方

政府が商売にしてるとは、流石です.

人口が過剰で3億人や4億人減少してもまだ10億には確保できる多さだ

から、好きにやってください.人類のためになるでしょう. 

でも私はモルモットや二十日鼠には成りたくないわぁー.

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▼学校は「ナベブタ組織」ではいけないのか(日経・荒瀬 克己 )

荒瀬 克己 京都市立堀川高校校長。1953年、京都府生まれ。京都教育大学卒業後、京都市立伏見工業高校国語科教諭、京都市教育委員会指導主事などを経て、98年堀川高校教頭に、2003年に校長に就任。国公立大学合格者を一挙に増やしたことから「堀川の奇跡」と呼ばれる学校改革を実現。中央教育審議会初等中等教育分科会委員、同教育課程部会委員。著書に『奇跡と呼ばれた学校』(朝日新書)。
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昨年末の教育基本法改正を受け、「学校教育法」「教育職員免許法」

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」などの改正案、いわゆる教育3法安が衆議院を通過した。新聞やテレビの報道では、様々な危惧も指摘されている。これで本当に学校は変わるのか、教育がよくなるのか、という論調も多い。 教育職員免許法改正案では、教員免許に10年の有効期間を設定する。更新するには講習を受ける必要がある。この講習の内容が未定で、更新に際し、恣意的な判断が入り込むことにならないか、という声もある。 こんなことを言うとあちらこちらから指弾されそうだが、免許更新制を含め、時代の流れなのだろう。首相の重点政策の1つが教育基本法の改正で、教育3法の改正もそこからの必然だ。もっと時間をかけて論議すべきだという意見は中央教育審議会でもあった。しかし、そうはならなかったのが現実だ。

新たな職の設置で階層組織が可能に

学校教育法改正案では、学校に新たな職の設置を可能とすることを

定める。現行法第28条に小学校の職員に関する規定がある。

「(1)小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かな

ければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を

置かないことができる。

(2)小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。(以下略)」。

これは中学校にも準用される。

高等学校の場合は少し違って、第50条に「(1)高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。(2)高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。(以下略)」とされている。 今回の改定では、副校長、主幹教諭、指導教諭などを置くことができるとした。これまでのいわゆるナベブタ組織から、「校長 ─ 副校長 ─ 教頭 ─ 主幹教諭 ─(指導教諭)─ 教諭」というラインが生まれる可能性が出てきた。なべのフタのように全体(教諭)がフラットで、つまみ程度の管理職(校長、教頭)がいる状態からは、大きな変化である。これもまた時代の流れなのだろう。既に全国的に任命主任制が定着し、副校長や主幹といった「必要な職員」を置く自治体もある。


教員は一人ひとりが教室の主宰者

しかし私は、中教審でも発言したが、少なくとも学校はナベブタ組織でよい

と思っている。学校で、集団や個人に対する教育の方法は様々にある。

しかも教員は一人ひとりが直接教育活動に従事している。いわば、それ

ぞれが教室の主宰者である。もちろん経験年数や能力の違いが指導力の

差となることはある。

だが、それを補い合う方法としてチームワークがある。

校務運営上の適材適所を考えて、チームとして対応するのだ。その際、

命令を受けて従う形でなく、話し合って納得したうえで取り組むことで、

個々の、そして組織としての教育力は高まる。志気や意欲のないところに

教育は生まれない。人が人を教えるのだから。 先に述べたように、既に主任

制度が取り入れられており、学校には小集団のリーダーが存在する。

彼らをまとめるのは、教員のヘッドに当たる教頭の仕事である。

校長は教育方針を示すことによって教育活動の方向性を明示し、

教頭が実際にそれを進めていく。

実務責任者である教頭の職務は事務的なものも含めて多様であり、その結果、極めて多忙にならざるを得ない。教頭がまさに「教員のヘッド」であるためには、教頭複数制が有効だが、そうするにしても教頭の事務量を減らすことが必要だ。事務担当者を増やす、事務長を置くといった措置が急務だし、教育委員会も事務内容の現状を見直す必要があるだろう。

改正学校教育法の規定は、教員の新たな職を「置くことができる」というものだから、置くかどうかは各学校で考えればよい。私の勤める学校には教頭が2人いるので、以前から1人を副校長にするということを検討してきた。主幹教諭は置く必要を感じていないが、置いた方がよいと思う学校も当然あるだろう。ただ、ナベブタ組織から階層組織に変えることで本当に学校がよくなるかについては、真剣に考える必要がある。「置くことができる」という規定は、教育委員会や学校、とりわけ校長に、学校経営の在り方を問いかけている。


生徒の心に火をつけられる先生とは

同時に考えなければいけないのは、教員のモチベーションである。

教員というのは、職人的な要素の強い専門家集団だ。モチベーションという

語は、『広辞苑』によれば「動機を与えること。動機づけ。誘因」とある。

自分自身に対して動機づけること、という意味なのだろうが、学校という組織

の中で気難しい専門家たちのモチベーションを高めるために、校長は何を

すればよいのか。

校長がどうあがいたって、すべての授業を自分でやることはできない。学校にはほかにも多くの仕事があるが、それも無理だ。教頭に命じたって、もちろんカバーしきれない。つまり、教員個々に頼らなければ学校は成り立たない。しかも、命じて単に形だけ仕事をしてもらってもいけない。なぜなら、それでは生徒のモチベーションを高められないからだ。生徒がモチベーションを高めてこそ、真の学びとなり、それが本当の成長につながる。

生徒の心に火をつける。これはマニュアルや命令ではできない。教員自身がそうしよう、そうしたい、というモチベーションを高めることがまず必要だ。 教育3法が成立すれば、学校組織も、教員のありようも変わるかもしれない。しかし、それで直ちに教員のモチベーションが見事に上がり、教育力が発揮されるのか、というと必ずしもそうではないだろう。先にも述べたように、教員は職人的な要素の強い専門家集団だ。彼らの志気や意欲をどのようにして引き出すか。現場の最高責任者として、そしてリーダーとして、校長が問われている。

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◆保育料滞納で全国調査へ 厚労省、差し押さえ徹底も 

(東京 07/6/4)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007060401000456.html

全国で保育園の保育料滞納が問題になっていることを受け、厚生労働省

は4日までに、全市区町村を対象にした初の実態調査を実施することを

決めた。近く調査票を送り、8月をめどに結果をまとめる。

保育料の滞納をめぐっては、支払い能力があるのに拒否する保護者が

相当数に上っているとみられ、厚労省は悪質なケースには差し押さえ

などの処分を徹底するよう求める方針。
調査項目は

(1)昨年度の滞納額と滞納率

(2)現金納付、口座振り替えなど支払い方法

(3)滞納が増えた原因

(4)滞納者への対応や効果のあった方法-などで、公立、私立を問わず

認可保育園すべてについて調べる。
厚労省は「滞納を理由に子どもを強制的に退園させるのは児童福祉法

違反に当たる」との見解を示している。調査結果を踏まえ、退園ではなく

督促や差し押さえなどの対策を徹底するよう通知する方針だ。

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ようちゃんの意見。↓
★学校給食費滞納、救急車要請6割は不要でも要請した. 

緊急外来医療費滞納、公営住宅入居費滞納、公営ガス・水道料滞納、

そして遂に保育料滞納ですか・・・!!

「公営なら滞納しても潰れる訳無いし、慌ててきちんと払い必要が無い、

海外旅行やパチンコなど現金支払いの遊興費の方が優先する. 

親方日の丸で倒産などしないんだから、自分達の微々たる支払い金額など

影響ないし、構わないで置けばよい」全くの自己中心的、公共など公徳心が

喪失しています.