「慰安婦と戦場の性」秦郁彦著
「慰安婦と戦場の性」秦郁彦著(新潮選書1999年)から
113-114ページ(第四章 太平洋戦線では)
現地人女性を”妾”として囲う例はフィリピンでも見られたが、とくに、
「ジャワは極楽」とうらやまれたジャワで、軍政監部の文官や企業派遣の
民間人を中心に流行した。
「チンタ」とか「白馬」と呼ばれたこの現地妻たちは、オランダ人の男と
インドネシア人の女の間に生まれた混血児(ユーラシアン)が多く、
旧主人が抑留所へ入れられたので、生活のため新しい主人に鞍替え
したのである。
ジャワ派遣軍宣伝部に入った大宅壮一は、「白馬会」の主宰者と自称
していた。
オランダ政府の公式報告書も「日本軍の高級将校、会社重役、高級
官吏なども売春宿を訪れるよりも妾を囲うことを好んだ」と述べ、さらに、
「ヨーロッパ人売春婦の多くが一人の日本人男性の妾となる関係を
好んだ」と記す。
(季刊戦争責任研究No.4、50ページ)
ジャワでは軍人は少なく(戦争中期は1万人前後)、占領行政に当たる
文官や民間企業人、戦前からの在留邦人(サクラ組)が多かった。
そのせいか、占領初期には軍専用の慰安所はほとんど見られず、
民間の売春宿が主力だったが、1943年後半頃から軍専用も設置される
ようになり、悪名高いスマラン慰安所事件をひきおこす。
前記のオランダ政府報告書は、その理由について性病増加のため
だろうと推察しているが、おそらくこの推察は正しい。
『ジャワ新聞』(朝日新聞の経営)は、1943年2月の「熱地衛生」(軍医部
執筆)と題したシリーズで、「共同便所は誰一人汚す心算で使用するものは
なくとも汚れ勝ちなものです。・・・・慰安所を開くとき、どんなに厳選しても
日が経てば殆ど全部が花柳病になってしまいますから健全な慰安婦を求める
ことは無理です」「慰安婦の半数以上は黴毒・・・・ジャカルタの軍指定慰安所
の女を血清反応で検査したところ、驚くなかれ半数以上が・・・・」と警告して
いる。
また、「安い、サービスが良い、スリルがある等の理由から、禁を犯して
私娼に走る不心得者が絶えないようで・・・・慄然」
(ジャワ新聞1943年2月1-2日付け)とも書いているが、事態は一向に改善され
なかったらしく、一年半後の記事では罹患率が「邦人の七割位」
(ジャワ新聞1944年9月11日付け)とあるから、割引きしてもジャワは「性病
天国」と呼んだ方が良いのかもしれない。
209ページ(第六章 慰安婦たちの身の上話 6 インドネシア(上)-
マルディエムなど-)---川田文子(戦後補償実現市民会議基金代表)
チームの面接結果(1995年秋から3回、合計10数人と面接)
<南ボルネオ組の証言(マルディエム;ジョグジャカルタ)>
・幼なじみの女性歌手レンチに「ボルネオに行って一緒に芝居をしよう」と誘わ
れ、48人の仲間と船に乗って南ボルネオの首都バンジャルマシンへ行った。
・引率者は現地に数十年在住する日本人の歯科医で、バンジャルマシン
市長の正源寺寛吾だった。
・全額を貯金して帰るときに戻すと説明されたが、払ってもらっていない。
・同行した48人のうち、8人は食堂で、16人は芝居小屋で働き、24人が慰安所
へ行った。
・仲間の中で帰郷した者もいたが、追加の女性も来た。
・南ボルネオは海軍の軍政地域だった。陸軍の軍政下のジャワから、慰安婦
を募集する仕事には、(戦前からジャワに住んでいた民間人が介在した可能
性はあるが、)募集に当たったのはインドネシア人で、マルディエムは本人の
知らぬ間に親が身売りしたケースではないか。
211ページ---ボゴール憲兵分隊長谷口武次大尉の書簡から
・兵舎には日イ双方の衛兵が立っているので、ひそかに女を連れ込んだり、
長期にわたり監禁するのは不可能である。
・住民は性観念がきわめてルーズで、インドネシア人、華僑、混血
(ユーラシアン)の売春婦が至るところにいた。
ジャカルタの川べりには、立ちんぼの女たちが並んで客引きをしていた。
事を荒立てなくても、いつ、どこででも用は足せたはず。
・このように(川田文子報告にあるように)悪質な事件が続発していたら、
オランダから戦犯にされたろうし、その前に現地人の兵補が黙ってはいまい。
213ページ
谷口の言う「性観念」の程度は、それこそ各人各説で地域、人種、階層、
宗教がからみ一般論は困難だが、インドネシア人は概してルーズだったのは
確かなようだ。
スマトラ各地に勤務した大平文夫憲兵曹長は「全島で慰安婦は200人くらい
と推定するが、他の島からの出稼ぎが多かった。
農家の主婦も容易に売春婦に変身した。
しかし、アチェ人は売春はやらなかった」と回想している。
開戦前の1941年7月、ジャワに偵察飛行した深田陸軍軍医少佐は帰朝後、
陸軍省の会議で「原住民は生活難のため売淫する者多し」
(金原節三日誌摘録、1941年7月26日の項)と報告しているが、性観念と
生活難は不即不離の要素だったのかもしれない。
214-216ページ(第六章 慰安婦たちの身の上話 7 インドネシア(下)
-兵補協会のアンケート-)---高木健一弁護士の指示で行われたもの
(1995年11月)
・質問項目が誘導尋問的になっている。
(1)問5「従軍慰安婦になった理由は何か」という設問に対し、
a看護婦になれる、学校に行かしてやる、職を紹介するなどと言われてだまさ
れた(45%)、
b逆らうと家族を殺すと日本兵に脅迫され、強制された(45%)、
cおだてられ誘われて自分でその気になって(1%)、
d帰宅途中、あるいは路上で拉致・誘拐されて(9%)、の四通りの答えしか
用意されていない。
最もありそうな「親に売られたから」「高収入だったから」の選択肢がない。
2)問11「性的奉仕を求めてきたのは誰か」という設問に対し、
a日本人の兵隊(95%)、
b朝鮮人の兵隊(1%)、
台湾人の兵隊(1%)、
インドネシア人(1%)の四通りしかない。
当時のジャワには軍人を上回るぐらいのサクラ組と呼ばれた一般邦人
(売春業者を含む)がいたのに、日本人なら全員が兵隊にされてしまう
設問になっている。
・上記川田文子チーム面接には、このアンケートで誘導されたとおりに身の上
話を語った可能性が高い。
216-221ページ(第六章 慰安婦たちの身の上話
8 オランダ-蘭人抑留女性の受難-)
・15万人を超えるオランダ人が日本軍捕虜収容所及び民間人収容所に収容
され、うち2万人が女性であった。(1994年オランダ政府報告書)
・占領の前半期(1943年中期頃)まで、女性たちの多くは抑留所外の居住を
許されていたが、働き手を失った貧困な女性の中には、民間の売春宿や
風俗産業で働く者も少なくなかった。
白人女性が経営する売春宿もあり、マダムたちの中には日本軍幹部や民間人
の妾になる者もいた。(1994年オランダ政府報告書)
・しかし、戦局の悪化により、日本の陸軍省は「軍抑留者取扱規定」
(1943年11月7日陸亜密第7391号)を出先各軍に通達し、オランダ人を含む
敵国人の全員を、捕虜収容所に併設された軍抑留所に移すよう指示した
(蘭イ混血のユーラシアンは原則として対象外)。
・その結果、指定居住区域に住んでいたオランダ人女性は、売春婦も含めて
軍抑留所へ入ることになるが、給養条件は悪く不満が高まっていた。
・こうした状況に目を付けたのが、軍の担当者と慰安所の業者で、好条件を
約束すれば相当数の慰安婦が集まるだろうと見当を付けたようだ。
この種の勧誘や説得に強制性がどこまで働いていたかは微妙なところである。
・抑留所を管理していた第16軍軍政監部は、強制しないこと、自由意思で
応募したことを証するサイン入り同意書を取る
ように指示していたが、
なかには違反する出先部隊もあった。
のちに「白馬事件」と呼ばれたスマラン
慰安所の強制売春事件は、女性たちの
告発により戦後のB,C級法廷で裁かれ、
死刑を含む10数人の有罪者を出す。
・死刑になった岡田慶治少佐は獄中日記を残している。
「将校クラブの婦人たちをよく可愛がってやったつもり・・・・その彼女たちが
告訴している。それも嘘八百並べて・・・・時勢が変わったので我々に協力して
いたことになって彼女たちの立場がないのかと想像・・・・起訴状を見ると
首謀者にされている・・・・『そうか飼い犬に手を咬まれたのだ。もう何も言う
ことはない』と覚悟した・・・・敵の銃口の前に立って、日本人の死に態を見せて
やることではなかろうか」
・いずれにせよ、スマランの慰安所は長くても二ヶ月しか営業していない。
ジャカルタの第16軍司令部から閉鎖命令が届いたからである。
・軍政監部本部に勤務していた鈴木博史大尉は「慰安所でひどい悲鳴が聞こ
えるとの話を聞き込み、山本軍政監へ伝えると、山本は”まずい、すぐやめ
させろ”と怒り、翌日に閉鎖命令が出た・・・・後に彼女たちを集め、申し訳ない
ことだったと謝罪した」と記憶している。
・被害者がオランダ人女性以外で戦犯として裁かれたのが、1,000人以上の
現地住民(華人ゲリラ)を抗日分子として大量処刑したポンティアナック事件
(1944年初期)の副産物として明るみに出た強制売春事件で、
主として日本人の現地妻となっていた
インドネシア人女性を強制的に慰安婦
にしたかどで、13人の海軍特警隊員ら
が有罪(うち3人は死刑)となった。
409-410ページ
南方戦線で人気が高かったのは、ユーラシアンと呼ばれた白人と
現地人の混血児であった。
マニラの慰安所を経験した日本兵捕虜に対する連合軍の尋問記録に
よると、
「女性は、通常、スペイン人とフィリピン人の混血で利用料金は10円
ないし20円・・・・日本人及び朝鮮人女性については2円ないし3円で
あった」
(吉見義明編『従軍慰安婦資料集』大月書店1992年、487ページ)
価格は一般に需要と供給によって決まるものだが、中国大陸では、
内地人(2円)、朝鮮人(1.5円)、中国人(1円)の順に安くなる例があった。
南方では現地人の価格がもっとも安かったが、混血や白人は例外で、
内地人より高価だったようである。
パダン(西スマトラ)では、インド人業者の下で20人の白人女性が
働く慰安所があり、プカロンガン(中部ジャワ)では華人業者の下で
23人の欧州人女性が働いていた。
392ページ
文玉珠の場合、3年足らずで2万5千円貯金し、うち5千円を家族に
送金している(文玉珠『ビルマ戦線 楯師団の「慰安婦」だった私』
(梨の木舎1996年)138ページ)。今なら1億円前後の大金である。
ベテランの日本人慰安婦も負けていない。
吉原で10年暮らした高安やえは、「戦地へ行けば10倍稼げるし・・・・
稼いだら内地に帰って商売を始めようと考えてラバウルへ・・・・一人
5分と限り、一晩に200円や300円稼ぐのはわけがなかった」と
回想している(高安やえ「女のラバウル小唄」
(『続戦中派の遺言女性版』(櫂書房1979年))。
394ページ
兵士たちの生活条件と比較してみる必要もあろう。
「大東亜戦争陸軍給与令」(昭和18年7月28日勅令625号)によると、
二等兵の月給は7円50銭、軍曹が23-30円、戦地手当を入れても
約倍額にすぎず、慰安婦たちの1/10ないし1/100である。
中将の年俸でも5,800円だから、文玉珠クラスになると在ビルマ日本軍
最高指揮官より多く稼いでいたことになる。
226ページ(中国徐州の料理屋「松竹」で仲居をしていた柴岡トシオさん
の証言)
秦「なぜ日本人慰安婦は名乗りでないのでしょうね」
柴岡「200万円じゃだめでしょう。2,000万円ならいるかもしれんが」
第二条
2 この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における
性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律
第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であった
ものをいう。
この法案はもう一つ重大な欠陥がありました。
米軍相手に商売した日本人慰安婦も「戦時性的強制被害者」に付け
加えた上で(サンフランシスコ講和条約を締結するまでは日本と
連合国は国際法上は交戦関係にあった)、彼女らに2,000万円受給すべき
です。(本当に制定するならね。)
http://yorozu.indosite.org/bbs_log/bbs_log03/main/10572.html
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自発的に売春婦になろうとした人からサイン入り同意書を
とって、売春婦として雇うようにジャカルタの日本軍が指示したのに
その命令に従わなかった出先部隊がいた。
彼らは、2ヶ月目に見つかって裁判にかけられて死刑になっている。
日本政府が売春婦を集めたのではなく、
現地の慰安所の業者が
オランダ人の売春婦が一般人と一緒に
収容所に収容されているのを見て、収容されているオランダ人の中から
自発的に売春をする者を募集して、日本兵を性病から守ろうと考えた。
ところが、その命令に従わなかった出先部隊がいた。
「戦局の悪化により、日本の陸軍省は「軍抑留者取扱規定」
(1943年11月7日陸亜密第7391号)を出先各軍に通達し、オランダ人を
含む敵国人の全員を、捕虜収容所に併設された軍抑留所に移すよう
指示した
(蘭イ混血のユーラシアンは原則として対象外)。
・その結果、指定居住区域に住んでいたオランダ人女性は、売春婦も
含めて軍抑留所へ入ることになるが、給養条件は悪く不満が高まって
いた。
・こうした状況に目を付けたのが、軍の担当者と慰安所の業者で、
好条件を約束すれば相当数の慰安婦が集まるだろうと見当を付けた
ようだ。
この種の勧誘や説得に強制性がどこまで働いていたかは微妙なところ
である。」
その命令に従わなかった出先部隊に強姦されたオランダ人女性の
一人が、すでに日本兵が裁かれて死刑になっているのに、
またチャイナナロビーのマイク・ホンダ議員に呼ばれてアメリカまで
出てきたようだ。(集めたのは多分チャイナ。)
犯人が一度裁判で裁かれて死刑になった後に、また新たな賠償や
謝罪を求めるのは、できないことになっている。
主犯者にされた日本人は、どうも強制的に売春婦にしたという記憶が
無くて、実際には誰がオランダ人女性たちを本人たちの意思に反して
売春婦にしたのかは分からない。
ここにある記録を読むと日本軍は、ちゃんと部隊が不正をしないように
努力しているし、違反者は裁いている。3人は死刑になっているところを
見ると、日本軍としては、強制的に現地の人に売春させることを
禁じているのだと分かる。