「中国」という国家は未だかつて存在したことがない。 | 日本のお姉さん

「中国」という国家は未だかつて存在したことがない。

光華寮事件最高裁判決について

                          平成19年4月3日

                光華寮事件台湾(中華民国)代理人
                 弁護士小田 滋
                    畑口 紘
                    庭山 正一郎
                    金子 憲康
 我々は、いわゆる光華寮事件にかかる平成19年3月27日最高裁判決

(以下「本判決」)に接し、その国際法上の知識及び歴史上の事実認識への

理解を全く欠如した内容に、驚きを禁じえない。

 本判決の要旨は、本件訴訟の原告は、提訴当時から「国家としての中国」

(中国国家)であると断じ、この中国国家は提訴当時、中華民国政府により

代表されていたところ、同政府はいわゆる日中共同声明(日本政府と中華

人民共和国政府の共同声明)により「中国国家」の正当な代表権限を失った、

とするところにある。

 しかし、「中国」(英語ではChina)が一つの「文明圏」であることは疑いない


国家」として近・現代史に登場する

のは、清国であり、中華民国であり、

また中華人民共和国であり、

「中国」という国家は未だかつて存在

したことがない


加えて、「中国という文明圏」において、清国等の国家が統治する地域は、

時代によって異なっており、全く同一の国家が存在していないことは、

公知の事実であるにもかかわらず、本判決はこの事実を無視している。


過去、中華民国も中華人民共和国も、自己が現実に統治する地域に限定され

ることなく、中国という文明圏全体をその統治下においているという主張をして

いた時期があったり、その主張を続けたりしているが、そのような主張の存在

をもって、「中国」という国家が存在することの根拠にはできない。

 現に、日本政府も、昭和27年の日華平和条約締結の際には、その適用

範囲を事実上、台湾及び周辺諸島とし、また、昭和47年の共同声明の際に

は、台湾が中華人民共和国に帰属するという

中華人民共和国政府の主張を単に

尊重する、という立場にとどめたので

あって、中国という文明圏全体を統治

する国家が現実に存在するとの認識

を示していない。

 また、国家の成立要件として領土・住民・政府を挙げるのが伝統的な国際

法の理解であるが、最高裁は、「中国国家」とは、どの範囲の領土を有し、

いかなる住民を擁していると認識しているのか、本判決上からはまったく理解

できない。


台湾に居住する住民の利益が中華人民共和国政府によって代表されていな

いことは公知の事実であるが、最高裁がその事実を本判決の際に考慮した

形跡は、本判決書のどこにも見当たらない。

 本判決は、上記のような歴史的事実関係を無視し、

日本政府が歴史的に示してきた認識、

あるいはこれを示さない政治的な配慮

まで踏み越えて、国際法上の国家概
念についても反する「国家としての

中国(中国国家)」なる虚像を創出した

誤りを犯している。

 本判決が誤った非常識な結論に到達したことは、本判決が被上告人の

表示につき「旧中華民国 現中華人民共和国」という肩書を添えて、

「被上告人 中国」としたことに端的に

現れている。


中華民国は、現在も24か国との間で正式な国交を有している。


中華人民共和国政府も自らの国家の正式名称を「中華人民共和国」として

おり「中国」とは名乗っていない。


本判決の被上告人に関する表示は、本訴訟の当事者として「中国国家」なる

ものを創出したことの自縄自縛の帰結と評価するほかない。



 そもそも本件は、中華人民共和国が成立した後である昭和27年に台湾

(中華民国)がその経済的負担のもとに購入した不動産の所有権を根拠に

して不法占拠者に明渡しを求めている事件である。


台湾住民が、人民自決権の行使の結果として自らの代表である台湾

(中華民国)政府を通して本件不動産を購入し、かつ不法占拠者に裁判上の

権利を誠実に行使してきたにもかかわらず、今回の判決はその所有関係の

実体を直視せず、

誤った観念的な「中国国家」像を前提

にして台湾住民の権利行使を許さないとした。


本判決は、本件不動産の所有権の

帰属について何ら具体的な判断を示さ

ないままに形式的な処理をするに止ま

り、事案の真の解決になんら益する

ところがない。

 このように本判決は、提訴後40年、上告からも20年を経過した本件の

処理につき、私的紛争の終局解決を本旨とする司法の最高機関がその本来

の役割を果たしたものと到底いえないことは明らかであって、遺憾の極みで

ある。

                                    
  
 以上

     【光華寮事件台湾(中華民国)代理人弁護士 2007年4月3日】 

『台湾の声』  http://www.emaga.com/info/3407.html


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40年も争っている訴訟なのに、所有者は誰かと言う話は何も言わないで

中華民国は消えているから、最初からやりなおせというのも酷な話だな。

日本政府が、単に中華人民共和国の言い分を尊重すると言っただけなのに、

裁判官は、あっさり、「中華民国は消えているから本件は、やりなおし。」

なんて言ったら、金を出した台湾はがっかりしただろうな。

問題解決をしない日本の最高機関は無能だなあ。

たぶん、裁判官はややこしい問題は、次の裁判官に丸投げしたかったの

だろうな。金を出したのが台湾なら、建物の所有者は台湾に決まっているのに。

日本政府は、この裁判をちゃんと早く決着してあげるよう、裁判所をしからない

と、また今後40年かけて最高裁まで持っていくことになるんじゃない?

アメリカにしかられないと、日本の裁判は進まないようだ。

オウムのサリンを地下鉄で撒いた事件も主犯者がなかなか裁かれないので

アメリカが日本に「早く裁くように。」って、横から意見を入れていたよ!

今度の裁判も、アメリカが横から意見を言えば早く決まるんじゃないか?

拉致された家族も、日本でいくら訴えても埒が明かないから、アメリカに

言って訴えたら、アメリカと他の国が理解を示してくれたじゃないか。

台湾は、この問題をアメリカに訴えた方がいいよ。

アメリカが一言、日本政府に文句を言えば、日本は直ぐ動くんだから。