1965年から、中国人留学生が中華民国の寮を占領している。
緊急速報 台湾の主権と所有権が危ない
最高裁は京都の「光華寮」訴訟で二審破棄、京都地裁へ差し戻し
高山清
人民日報と提携関係にあるといわれる朝日によれば、「日本と中国、台湾の
間で外交的なあつれきを招いてきた京都市内の留学生施設「光華寮」の明け
渡し訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は27日、台湾側を勝訴
させた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を京都地裁に差し戻す判決を
言い渡した。台湾側の主張が退けられた。」と報じた。
(asahi.com2007年03月27日16時30分)
(光華寮事件の概要)
①はじめに
光華寮事件とは、原告(X)中華民国が占拠を続ける干炳寰ほか7名のシナ人
留学生ら(Y)に対し原告が所有する土地建物明渡請求事件(一般民事訴訟)
である。
しかし、中国は、「中国政府の合法的権益と日中関係の基本原則に関る政治
案件だ」とし、「日本が日中共同声明の原則に照らし、問題を適切に処理する
ことを望む」(人民日報日本語版2007.1.26)として靖国と同様に政治問題とし
て政治的圧力を加え続けてきた。
②経緯
中華民国(台湾)(X)が明渡を求めた「光華寮」は、1945年4月、大東亜戦争
末期、 京大が民間から賃借した不動産である。
大戦後の同年8月の終戦により集合教育は廃止となり、京大は借料を支払え
なくなった後も寮生らはこの光華寮に占拠し続けた。
地主は中華民国駐日代表団(1952年日華平和条約発効後は中華民国
大使館)に対して購入を働きかけた。
その結果、1950年と52年の契約により、中華民国が光華寮を購入し、1961年
には所有権移転登記も完了した。
ところが、1965年ころから、中華人民共和国を支持する一部の寮生が
41年の文化大革命に呼応する留学生は中華民国の管理を阻害し始めた為、
1967年に中華民国は光華寮の明渡しを求める訴えを京都地裁に提起した。
しかるに日本政府は、本件一審係争中の1972年9月、日中共同声明により
中華人民共和国を中国の唯一の合法政府と認め、台湾と断交した。
本件訴訟における争点は、
(1)台湾に訴訟当事者能力があるか
(2)台湾の在外資産の所有権が中国シナ政府に移転するかに絞られた。
光華寮判決は、京都地裁と大阪高裁で差し戻し審わ含めて
4回提訴されたが、いずれも台湾の訴訟当事者能力を認定した。
しかし、黒い法衣の赤い裁判官は(第一審京都地裁判決1977 (昭和52年
)9月16日)第一審判決において、光華寮は中国(シナ)の公有、公共用財産
であり、中国政府の承認の切替えに伴って、その所有権は中華民国政府
から中華人民共和国政府に移ると認定した。
中国の意向に沿つた極めて不当な認定により台湾の訴えを却下した。
(寮生側勝訴)
これに対し控訴審判決(大阪高裁57年4月台湾側勝訴)は、「台湾は日本が
承認していたときに取得しており、その後の承認の切替があっても直ちに
所有権を喪失したとはいえない」としてこの認定を取り消して京都地裁に
差し戻した。
差し戻しの京都地裁判決(61年2月台湾勝訴)、大阪高裁判決(62年2月台湾側
勝訴)はいずれも台湾の所有権を認め、台湾が光華寮の所有権にもとづき、
留学生らに対してその明渡しを求めた請求は正当であるとして寮生に
明け渡しを命令した。
これを不服として中国寮生側は、62年3月最高裁に上告したものである。
提訴から40年上告から20年、最高裁係属の民事訴訟事件で最も古い
本件の判決が注目される。
本日、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、台湾側を勝訴させた
二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を京都地裁に差し戻す判決を言い渡し、
台湾側の主張が退けられたものである。
③本裁判の重要性
(1)二審は、「中国を唯一の合法政権と認め承認の切替を行った日本政府が
裁判以外の個別的裁量的に判断せよ、外交ルートを通じて名義書換をせょ」
との中国の政治的要求を跳ね返し、三権に分立と司法権の独立を守った
極めて妥当な判決であった。
即ち「台湾の訴訟当事者能力を認定」し「台湾は日本が承認していたときに
取得しており、その後の承認の切替があっても直ちに所有権を喪失したとは
いえない」と判示した。
また 日本軍が中国における略奪物資の処分代金によって買い取られたと
報告を受けた。
略奪物資の売却保管金は中国に返せ」との主張を証拠なしとして退けた。
そして、「1950年5月末日頃以降、本件建物を所有の意思をもって平穏、公然
と管理占有し、これが(自分らが占拠、自主管理する)光華寮の所有であると
信じたことに過失がないから、それより10年を経過した時点で取得時効が
完成し、その所有権を取得した。」とする取得時効にも所有の意思、善意、
無過失占有の要件が欠落しているとして中国側敗訴に導いたものである。
(2)最高裁は、二審の正当な判断を破棄し、地裁に差し戻した。
差し戻された地裁は二審破棄の原因を前提に再び審理しなくてはならない
ことになり、このことの意味は、再び「光華寮は中国(シナ)の公有、公共用
財産であり、中国政府の承認の切替えに伴って、その所有権は中華民国
政府から中華人民共和国政府に移ると認定」する道を開いたことになるのだ。
地裁は、シナが求める「1つの中国」原則を踏まえた判断を行った場合、
李登輝さんが言う「台湾は、主権独立国家」てあるとする正当性が揺らぎ、
またシナへの所有権移転を認めてしまえば、「中国とは別の国」との台湾の
主張は大きく突き崩され大打撃を蒙るのである。
日台は運命共同体であり、我々は、東アジアの平和のために、台湾関係法
の早期を制定、日台同盟の構築を求めるものであります。
したがって地裁に「1つの中国を」絶対認めさせてはならないのである。
地裁に一つの中国で何が行なわれているか 生々しい人権侵害の資料を
添付し圧倒的な抗議の声を地裁に集中しよう。
チベット、東トルキスタン、シナにおける人権蹂躪、キリスト教、法輪功に
対する臓器摘出、売買などのシナの実態を示す写真など有効と考える。
日本人よ、今こそ日本のために戦った英霊の声にこたえよう。
『台湾の声』 http://www.emaga.com/info/3407.html
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支那の留学生が、勝手に昔、中華民国が購入した寮を
占領して住んでいるので、台湾が「返せ!」と言っているのに、
日本の裁判官は、寮の所有が誰のものかは、さておき、
中華民国は、無くなっているから、最初から裁判を
やりなおしなさい。と言ったということです。
台湾が、中華民国と言う名前を捨てて、寮の所有は中華民国から
台湾に移りましたと証明したらいいんだ。
金を出したのは、支那人じゃんくて、台湾にいた人たちでしょう?
だったら中華民国は消えても、寮は台湾のモノでしょ。