自民、公明両党は15日、離婚後300日以内に出産した子を
「前夫の子」と推定する民法規定(嫡出推定)の問題の対応策として、
離婚後の懐妊が証明できる場合などは、再婚した夫の子や非嫡出子と
しての戸籍上の届け出を認める新制度を創設する方針を固め、本格的な
検討に入った。
今国会での議員立法による新法制定を目指す。
現在の戸籍事務では、離婚後300日以内に出産した子について、
〈1〉前夫の子として届けた後、裁判手続きを経て、再婚相手などの子に
訂正する
〈2〉届け出をせず、無戸籍のままとする――の二つの選択肢しかない。
裁判手続きには、前夫との交渉が必要となるが、女性に対する家庭内
暴力(DV)が原因で離婚した場合などは、前夫の協力を得るのが困難な
うえ、女性の精神的負担も大きい。
子どもが無戸籍の場合、住民票や旅券発給、国民健康保険などの行政
サービスが受けられない恐れがあり、社会的な問題となっている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070316-00000001-yom-pol
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