これでチャイナの農民が共産党幹部と軍閥に農地を取り上げられることはなくなる? | 日本のお姉さん

これでチャイナの農民が共産党幹部と軍閥に農地を取り上げられることはなくなる?

━━━━━━━━━
農地私有を実質容認
━━━━━━━━━


           中国物権法草案  産経新聞

【北京=福島香織】5日から北京で始まった第10期全国人民代表大会
(全人代、国会に相当)第5回会議に上程、審議を経て採択される見通
しの物権法で、農地の土地請負経営権(土地使用権)を物権として流通
させられると明記されていたことが産経新聞の入手した最終草案(第7
次草案)でわかった。

農地の個人所有を実質容認した内容で、草案がそのまま採択されれば公
有制を主体とする中国の社会主義の建前は大きく崩れることになる。

社会主義の建前崩壊も

草案は249条からなり施行日の日付は入っていない。第4条で「国家、集
団、私人の物権、その他権利は法律の保護を受け、いかなる団体・機関、
個人も侵犯することはできない」と、個人の財産権に対し国家財産など
と同等の保護を規定した。

注目されるのは農地に関する規定。中国では土地に個人所有はなく、国
有か農民集団(村など)による集団所有制となっている。農民は集団か
ら土地請負経営権を借りる形で土地を占有、利用している。

同法はこの請負経営権に関し、耕地の請負期間を30年、草地については
30~50年、林地については30~70年と明確に規定。請負期間満期後も国
家規定に従いそのまま請負を継続できるとし、事実上の私有地扱いを容
認する内容となっている。

また請負期間内であれば、請負経営権を譲渡できるとした。請負経営権
権の交換、譲渡は県レベル(県は省、自治区、直轄市の下に位置する)
以上の人民政府への登記を必要とする。

荒れ地の農地については入札などでその請負経営権を分配、取得でき、
その権利について譲渡、貸し出し、株式化、抵当権設定などができる。
請負経営権の流通については既存の土地請負法にもあるが、物権法で個
人の物権として裏付けられた。

ただ、国家の耕地に対する保護政策により農業用地を建設用地に転用す
ることは厳格に制限され、現在、社会問題になっているような都市開発
のための農地強制収用を抑制する内容だ。

物権法最終草案骨子
 
 一、国家、集団、私人などの物権は法律の保護を受け、いかなる政府
部門、個人の侵犯も受けてはならない。

 一、農地の土地収用には土地補償費、地上付着物補償費などを支払わ
ねばならない。

 一、農地を建設用地に転用するには厳格な制限を設ける。

 一、農地の請負経営権(使用権)の期間について、耕地は30年、草
地は30~50年、林地は30~70年と規定。満期後、国家規定に従
い請負を継続できる。

 一、農地請負経営権は請負期間内において土地請負法に規定に従い譲
渡など流通させることができる。ただし非農業には使えない。

 一、荒れ地、荒れ山について入札などによって土地請負権が取得でき、
その請負権は譲渡、貸し出し、株式化、抵当権設定などにより流通させ
ることができる。

(Sankei Web 2007/03/06 02:11)