自転車乗用中の死傷者総数
平成17年の自転車乗用中の死傷者総数は、18万5,532人で、
自転車乗用中に交通事故で死亡した人は、846人。
負傷者は、18万4,686人。
平成18年はどうだったのかは分からないが、毎年同じような人数の
人間がケガしたり死んだりしている。
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http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku71/20061130-1.pdf
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
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ほとんどの人は、自転車の交通規則を知らないで、乗っている。
自転車は、歩道では歩行者に注意して乗らなければいけないし、
普通は、車道の真ん中より左端を通行しなければならない。
車道を走っているのに、自転車に向かってクラクションを鳴らす
車があるが、それは間違っている。
自転車に乗っている人が、びっくりしてよろけて倒れる恐れもあるし、
車道の真ん中より、左側を走っているなら、自転車が正しいのだ。
ただし、自転車はなるべく、端っこを走っている方が望ましい。
もちろん車道では自転車は、二列になっていてはいけない。
自転車は2台、3台と横に並んで通行してはいけない。
法19条・・・2万円以下の罰金または科料
ただし、標識等で認められたところは並んで走ることができる。
車道の端っこを走っていると、家の前の歩道から車道に、自分の車や
バイクが車庫から歩道にスムーズに出るように、ホームセンターなどで
段差をなくすためのポリエチレン製か何かの台を付けている人がいるが、
それは、違反している。勝手に道路に私物を置いてはいけないのだ。
その台に、バイクのハンドルをとられて転倒し、車に轢かれて死亡した
人がいるのだ。車もいたずらに、バイクや自転車に向かって、端っこに
行けとばかりに、クラクションで威嚇してはいけない。
相手が道路に置かれた私物にハンドルをとられて転倒した場合も、
交通事故になる。自分のせいで転倒した相手に対して、車を止めてドアを
開いて、車から降りて相手の無事を確かめずに、そのまま走り去ったら、
ひき逃げだ。
転倒した相手が、車のナンバーを覚えていたり、携帯電話のカメラで
ナンバーを撮影していて、それを事故として警察に届けたら、あなたは
ひき逃げの犯罪者として警察に逮捕される。
また、何十万円もの罰金を払わねばならないし、倒れた相手がケガをした場合
医療費を払わねばならない。
歩道に乗りあげる時や、横断歩道では、
自転車に乗っていてはいけない。
自転車から降りて自転車をひいて
歩かなければならない。
歩道や横断歩道の横に自転車専用
道路がある場合は、そこを走らねば
ならない。
酒を飲んで乗ってもいけない。
酒気帯び運転は、法65条によると3年以下の懲役または50万円以下
の罰金。自転車でも、酒を飲んで運転してはいけない。
昨日、わたしは自転車に乗って歩道を走っていた。
その場合は、歩行者に注意して乗らねばならないという規則がある。
本当は、車道の端を走っていなければならなかったようだ。
30代の主婦が家と家のすきまから自転車に乗って飛び出して来て、
わたしとぶつかったのだが、その人は家と家のすきまから歩道に
移る時に自転車に乗っていた。
その人は前方を全く確認しないで、歩道に飛び出してきたので、歩道を
自転車で走っていたわたしは、避けることができず、ブレーキをかけたが
そのまま相手の自転車にぶつかった。相手の自転車は倒れたが相手は
倒れていない。
わたしは、急ブレーキをかけて何とか止まったので、倒れはしなかったが、
体が前のめりになって、太ももの内側が自転車のどこかに当たって8センチの
擦り傷ができて血が出た。傷の回りは打ったらしくて青くなっている。
でも、病院に行くほどでもない。
痛いので夜7時からの社交ダンスの教室には行けなかった。
相手の自転車は倒れたが、相手には傷はなかったもよう。
友達二人にそのことを言うと、「アホやね!自転車でも交通事故だから、住所と
名前と電話番号を聞いておくのが当たり前やろ!」とか、
「相手が悪かったら、こっちがひき逃げ犯にされる場合もあるんやで。
怒ってそのまま分かれたら危険やで。大阪のオバチャンは、恐いからな!」
など、それぞれいろんな意見を言ってくれた。(わたしもオバチャンやけどな。)
今度から、自転車の交通事故でも、ちゃんと名前と住所と電話番号を
聞きます、、、。事故直後だと、自分がケガしていることが、分からないもんね。
興奮しているから痛くないんだ。血も擦り傷だと、後からジワジワ出てくるんだ。
それに、自転車の調子が悪いというのは、後から気が付くものなんだ、、、。
ちなみに、自転車での信号無視は
法7条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
踏み切りでの一時停止違反は
法33条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
指定場所での一時停止違反は
(一時停止の交通標識がある道路でも、狭い道路から広い道路に出る
際でも。)
法43条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路交通法の自転車に関する法律を読んでください。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html