こんな男が捕まってよかった。苦しみながら死ぬ猫がこれ以上増えずにすんだ。 | 日本のお姉さん

こんな男が捕まってよかった。苦しみながら死ぬ猫がこれ以上増えずにすんだ。

ネコ次々譲り受け虐待、愛護法違反で男逮捕へ…横浜

1月16日3時8分配信読売新聞


 動物病院から猫を譲り受けては虐待していたとして、神奈川県警南署は16日にも、横浜市内の無職男(42)を動物愛護法違反の疑いで逮捕する。

 横浜市獣医師会が昨年10月、この男が猫を引き取りに来ても譲渡しないように注意する文書を市内の動物病院に出しており、11月時点では6匹の被害が確認されているという。

 調べによると、男は昨年9月ごろから、同市内の動物病院で引き取り手がなくて処分される猫を無料で譲り受けていたが、猫は相次いで行方不明になり、舌を切られたり、腰の骨を折られたりした猫もいたという。昨年11月上旬には、生後数か月の猫のツメが抜けてしまったとして、譲り受けた病院に受診に来ていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000401-yom-soci


動物愛護法

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだり
に殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の
共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければ
ならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第六章 罰則


第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの