チャイナの企業所得税率の一本化は、また先送り
国内地場企業と外資系企業で異なっている企業所得税(法人税に
相当)の税率を一本化する企業所得税法改正案が、今月27日から
開かれる全国人民代表大会(全人代)常務委員会に提出されないこと
が明らかになった。
同法案を来年3月の全人代全体会議で採択するためには、遅くとも
今月の全人代常務委での審議入りが必要とされているため、同法案の
成立は早くて2008年3月にずれ込む見通しとなった。上海証券報が
伝えた。
全人代常務委の委員長会議はこのほど、今月の常務委の開会日程
を27~31日の5日間とするとともに、審議する議案を決定。
物権法案や反洗銭法案(マネーロンダリング取締法案)、銀行業監督
管理法改正案などの審議実施を決めたが、企業所得税法改正案は
審議対象から外された。
企業所得税法改正は、国内地場企業で実質33%、優遇策を受け
ている外資企業で同15~24%と異なっている同税の税率を一本化
することが柱だが、これまでも審議は何度も先送りされてきた。
今回、法案提出がまたも見送られた理由は明らかにされてないが、
法案の条文をめぐる関係各方面の調整が間に合わなかったとみられる。
(NNA) - 10月23日