タヒチで子猫殺し | 日本のお姉さん

タヒチで子猫殺し

「子猫殺し」直木賞作家 タヒチ刑法に抵触か

日経新聞 に掲載された直木賞作家・坂東眞砂子さんのエッセイ「子猫殺し」が大きな波紋を呼んでいる。J-CASTニュース には「理解できない」といった意見のほかに、「法律に抵触するのでは」「動物愛護法について取り上げてください」という声も寄せられた。では、タヒチでの「子猫殺し」は法律的にどうなるのか、現地の動物愛護団体に直接問い合わせた。

日本の動物愛護管理法では「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とある。「子猫殺し」にある行為が「みだりに」かは判断が分かれるが、環境省 によれば、「生まれたら殺すを繰り返していれば、それは『みだり』が当てはまるかもしれない」という。ただし、これまでに「間引き」で動物を殺害したことが問題になった事例はなく、「あくまでも司法の判断」によるという。もっとも、坂東さんが「私は子猫を殺している」というのは、タヒチでのことであって、日本の法律は適用されない。では、タヒチではどうなのか。

安楽死は獣医にのみに許されている行為

大きな議論を巻きおこした「子猫殺し」はタヒチの刑法に抵触するのか

タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチの動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25~1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。

J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。

「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」

しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。

「彼女は主に個人的な名声のためにこのエッセイを書いたのではないか」

また、エリックさんは次のように言う。

「現在の私の意見では、彼女は主に個人的な名声のためにこのエッセイを書いたのではないかと思います。そして、彼女が望んでいたことをするのに、このエッセイで大きな騒動を起こしたことは、最良の方法ではなかったのでは」

タヒチ観光局では、「子猫殺し」に関連した内容で20件ほどの問い合わせがあった。同観光局では、坂東さんの「子猫殺し」のエッセイに対して次のよう述べた。

「すごく残念です。結果的にタヒチに対して悪いイメージを持たれたかもしれない。坂東さんが持っていた意志とは違った意味で捉えられてしまったのだと思います」

タヒチの動物愛護団体も観光局も、「タヒチでも到底受け入れられることではない」といった思いが強い。法的にも、倫理的にも、である。ただ、両者とも坂東さんの「子猫殺し」のエッセイは、彼女自身が狙った「意図」とは、ずいぶん違った結果を生んでしまったと考えている点では共通している。2006・8・28

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2377603/detail?rd


日本では、猫殺しは「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」


タヒチでも、フランスの法律では、「個人的な安楽死行為」にあたり、

フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」。


ただし、タヒチはおおらかなので、その刑法で裁かれた者はいない

ようだ。


しかし、新聞は情報を社会に伝える公共の手段。

大人になっていない未熟な者や法律を知らない無知な者、精神の

状態が未発達な者も読むと考えると、いらない子猫を崖から

落として捨てていると本人が告白してもいい場所ではない。

社会に悪い影響を及ぼす可能性があるからだ。


日本では、猫に残虐な行為を起こしていた子供がその内刺激に飽きて

人間の子供に刃を向けたという事件が何件か起こっている。

動物の命を粗末にする人間は、人の命も粗末にするようになっている

ということだ。

「いのち」を粗末に扱ってもよいのだという謝ったメッセージとなりうる。


「生」をより豊饒なものとするため「死」を語るのだと小説家が語るのは

別にかまわないが、何も本人が子猫を崖から落としていると、新聞で

発表することはない。

社会に悪影響を及ぼす可能性があるから、その文章の掲載を許可した

新聞も良くないし、小説家の書き方も良くない。


それに、親猫の避妊を怠り、生まれた子猫の里親探しを怠り、めんどう

くさいから崖からぽいっと投げ捨てて殺すのが、どうせ生まれてこない

命と思えば同じだと書くなんて、あまりにも命を軽く見た言葉だから

社会に悪い影響を与える。実際に社会に害を与えたのだ。


読んだ人に嫌な気分にさせたし、日本の法律ではいけない行為なのに、

「たいした事ではない。」という印象を与えた。

法律を守らないように勧める文章を新聞に載せるのは良くない行為だ。


どうせ生まれてこない命と言うが、それは小説家だけの考えで、親猫の

気持ちを考えれば、長い間辛い思いをしてお腹の中で育てた時間と

親猫の体の負担、親猫の子猫が生まれた時の喜び、子猫が親猫に

舐めてもらう時の喜び、乳房に吸い付く時の喜びと、崖から下に

落ちるまでの恐怖など、

そういう猫の時間と猫の気持ち考えると、大変な傲慢な考えなのだ

と思う。猫好きには、あんまりな言葉だ。


避妊手術で子猫が生まれないようにしたのと、生まれた子猫を崖から

投げ捨てて殺すことが同じだと言うのは、どこか狂っている。


そういう小説家とそういう記事を新聞という公の場に乗せた新聞社に

対して嫌な気分になった。

お好み焼き屋のおばちゃんに言わせると、タヒチで生活していても

生活の金は小説や新聞記事でかせがないと生きていけないから

何でもいいから書いてやれという考えでいたのだろうとのこと。

動物に関する虐待を禁じる法律は、日本ではやっとできたばかりだが、
法律が無かったとしても、ひどい言い草である。