パキスタン政府が日本企業にアメリカのスーパーコンピュター2台の代金を払ってくれない!? | 日本のお姉さん

パキスタン政府が日本企業にアメリカのスーパーコンピュター2台の代金を払ってくれない!?

東京都内の企業2社がパキスタン政府を相手取り、コンピューターの売却代金など約18億円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長は「外国国家の私法的行為については、わが国による民事裁判権の行使が外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、民事裁判権から免除されない」と述べ、外国政府には原則として日本の裁判権が及ばないとする「裁判免除」を認めた昭和3年の大審院判例を78年ぶりに変更した。
 その上で、裁判免除を理由に企業側の請求を却下した2審判決を破棄、事実関係についてさらに審理するため東京高裁に差し戻した。
 今井裁判長は判決理由で「法廷地国の民事裁判権から免除される国際慣習法はもはや存在しない」と指摘。訴訟対象となった取引について、「私人でも行うことが可能な商業取引であり、わが国の民事裁判権から免除されない」と判示した。
 国内ではこれまで、自ら訴訟に加わろうとする場合などを除き、外国政府を民事裁判の被告としない大審院判例の裁判免除(絶対免除主義)が原則だった。しかし、国際商取引の増加に伴い、欧米を中心に裁判免除の制限(制限免除主義)が主流となっていることなどを踏まえ、最高裁は判例を見直した。
 訴えによると、原告の日本企業2社は昭和61年にパキスタン政府と契約を結び、米国の高性能コンピューター2台を納入したが、売却代金が支払われないとして提訴。1審・東京地裁はパキスタン政府側が反論しなかったため企業側の請求を認めたが、2審は「裁判免除」を理由に請求を却下する逆転判決を言い渡していた。

(産経新聞) - 7月21日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060721-00000021-san-soci


パキスタン政府って、最低。買い物したら、お金を払うのが

当たり前なのに。今度から、パキスタン政府が、日本の企業から

買い物する場合は、全て前払いだね!