インドネシアでの二重国籍
二重国籍認められる!!UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
(国籍法 ) 2006年7月11日、国会にて正式に承認されて、旧法に
取って替わる新 しい『国籍法』となりました。
1. インドネシア人の母親と非インドネシア人の父親の間から生まれた
ハーフの子供にも、母親方の国籍であるインドネシア国籍取得が
認められました(インドネシアの母親からインドネシア国外で生
まれたハーフのインドネシア国籍取得については、現在個人的に
資料を確認中です)。
2. 上記1.において、父親方の国籍と二重国籍となる場合、18歳(18
歳以降3年間の選択猶予期間あり)までにどちらか一つを選ばな
くてはならない。
この2点が、個人的にはとても興味のあるところだったのですが、新し
いことも学べました。その新しい発見を少し紹介します。
いわゆる華僑、中国から移り住んできた人たちやそのほかの周辺諸国
などから移り住んできた人たちは従来、インドネシア国籍の取得をなか
なか認められなかった。時間とお金が必要で、現実的には移民後数世代
経っていて明らかにインドネシア人と言える場合でも、その手続きは不
明瞭で不公平なものだったらしいのです。
要するに、いわゆる人種差別です。そのために、彼らには『インドネ
シア国籍証明書』なるものを携帯することが義務付けられているのです
が、この証明書を手にするのが大変で、またこれがないと一切の行政サ
ービスが受けられないだけでなく、学校などにもきちんと通うことがで
きなかったらしいのです。
事実、自分の子供を非華僑系の遠い親戚などと養子縁組させて学校教
育を受けさせていた華僑系家族もいました。こういった問題はおそらく、
インド系やアラブ系などの子孫にも言えたことだと思われます。繰り返
しになりますが、少数派がいじめられていたわけです。
そして今回の新『国籍法』では、このいわゆる移民系子孫の問題も解
決されています。先祖の出身がどこかに関わらず、インドネシアで移民
系子孫として生まれ、インドネシア以外の国籍を取得することのなかっ
た子供は、生まれたそのときから生粋のインドネシア人として認められ
るという内容の条項が含まれています。
どうやら全国的に見ると、国際結婚のハーフっ子問題以上に、移民系
子孫問題に関する改正についてのほうが、数において多くの人たちから
拍手喝さいとなったようでした。
新法承認直前も直後、まだまだ改正内容が生ぬるいと声を揚げている
市民団体などもありますが、個人的にはまずまずの成果ではないかと思
われます。特に、移民系子孫問題の改善内容は画期的と評価するに値す
るものと思われます。もちろん、その歴史的背景を前提として考えた場
合ですが。
遠い過去(!?)には、いずれはアセアンを背負って立つと予想されて
いたインドネシア。スハルト元大統領が引き摺り下ろされた後、民主化
は進みきれずに、経済問題の膿をいまだに洗浄しきれていない中、今回
の法改正、一般国民レベルでは非常に嬉しいものだと簡単に想像がつき
ます。
警察関係者は、凶悪犯が二重パスポートを今まで以上に簡単に作れる
ようになったりするのではと心配されているが、それはそれでパスポー
トならパスポートの申請手続きをきちんとしたものにしなければならな
い。国民の最下層レベルからいわゆる『袖の下』文化を払拭していかな
ければ、どんな法律があっても簡単に偽パスポートなんて作れるはずで
はないでしょうか。
どんなものにも賛否両論はあるもの。我が家では3人の子供たちのイ
ンドネシア国籍取得を検討している。日本国籍との二重状態にさせたい。
でも、実際の手続き方法などの詳細、どこを探しても見付からない。
こんな状態で移民局へ行って「教えてください!」なんて言った日に
は、「どうして欲しいの?」、「急いでるの?」、「手伝ってあげよう
か?」と、結局賄賂を要求されてしまう!?
ブログ『必至にいろいろと考える
http://blog.livedoor.jp/fumiadairyoazka/
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インドネシアの華僑も大変だったのね。